税理士法人岡本会計事務所

「今月のスケジュール」は、税務に関するスケジュールとそれらに関連するトピックスを掲載しています。
貴社の税務業務に活かしていただければ幸いです。
「今月のスケジュール」は、毎月中旬頃に翌々月の新着情報を掲載します

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令和6年5月の税務

項目期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限5月10日
特別農業所得者の承認申請申請期限5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知通知期限5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分)申告期限5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付納付期限5月31日
自動車税の納付  
鉱区税の納付  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

★労働基準法施行規則の改正

 

 先月の『2024年度の主な制度改正』でお知らせしましたように、
 令和6年4月から「労働条件明示のルール」と「裁量労働規制の見直し」が施行されます。
 ここでは、多くの企業とすべての従業員が関係する「労働条件明示ルール」の改正について、
 詳しく紹介します。

 

 1 「労働条件明示のルール」改正の概要

 下図のとおり、業種を問わず、すべての従業員に対する労働条件の明示事項が追加されます。

 「労働条件の明示」はもともと労働基準法で義務付けられていますが、
 この4月から新たに4項目の明示化が追加されました

 

 これまでも書面の交付が必要な明示事項と口頭明示でも良い事項が、次のように定められていました。

 

 <書面の交付が必要な明示事項>

  1.労働契約の期間
  2.就業場所、従事する業務内容
  3.始業、就業の時刻
  4.所定労働時間を超過した労働の有無
  5.休憩時間
  6.休日、休暇
  7.交代制勤務の際の就業時転換に関する事項
  8.賃金の決定や計算、支払の方法
  9.賃金の締切り、支払時期に関する事項
  10.解雇の理由を含む退職に関する事項

 

 <口頭での明示でも認められている事項>

  1.昇給に関する事項
  2.退職手当の適用範囲に関する事項
  3.退職手当の支払方法、時期に関する事項
  4.臨時で支払われる賃金、賞与に関する事項
  5.労働者負担に関する事項
  6.衛生、安全に関する事項
  7.職業訓練に関する事項
  8.災害補償、業務外傷病扶助に関する事項
  9.制裁、表彰に関する事項
  10.休職に関する事項

 

 令和6年4月から、これらに加えて、以下の4事項が付け加えられます。

 

 2 「労働条件明示のルール」追加の内容

(1)就業場所と従事すべき業務の変更範囲を明示する

  これまでの就業場所と業務の内容に「変更の範囲」が加わりました。
  「変更の範囲」とは、異動が予想される転勤場所や業務の範囲のことなどを指します。
  これまでのように、仕事を優先させた人事異動などは労働基準法上はできなくなり、
  あらかじめ勤務先の場所や業務について、すべての従業員(正社員・契約社員)に
  説明しておくことが必要となります。

 

  人事異動などで転勤する可能性がある場所や職種の変更範囲を明示しなくてはなりません。

 

 

(2)更新上限の有無と内容を明示する

  「更新上限」とは、有期契約の通算契約期間又は更新回数上限のことを指します。
  これまでのように、仕事の状況などでの突然の打ち切りや更新拒否などはできません。

 

  契約社員の方に対しては通算の契約期間や更新可能回数などを明示しなければなりません。

 

 

(3)無期転換を申し込むことができる旨の記載を明示する

  ちょっと聞きなれない用語ですが、「無期転換」ルールとは有期雇用労働者の申込によって
  無期労働契約(期間を定めない労働契約)に転換する規則です。
  有期労働契約が5年を超えて更新されたときに「無期転換申込権」は発生します。

 

  たとえば、契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間、契約期間が3年間であれば
  1回目の3年間に「無期転換申込権」が発生することになります。

 

  「無期転換申込」は申込みのタイミングで無期労働契約が成立します。

 

 

(4)無期転換後の労働条件の記載を明示する

  無期転換後の労働条件の明示が求められることになります。
  無期転換に切り替えた場合、労働条件はどうなるのか、「無期転換申込権」が発生する
  タイミングで示すことが重要になります。
  その際、正社員の労働条件とのバランスを考えることが大切です。

 

  しかし、一方で「同一労働・同一賃金」もありますので、そのことを考慮する必要があります。
  つまり、根底にはダイバーシティ(人材の多様性を活かす)化の考え方がありますので、
  正規雇用と契約雇用とでライフプラン(いまと将来)にどう影響をするのか、人事において
  その違いを明確にしておくことが大事になります。

 

  有期契約とはダイバーシティ化対応の問題でもあります。

 

 

 3 労働条件明示化ルールに考えられる対応

  労働条件明示化に対する対応としては、次の3点が考えられます。

 

1)労働条件通知書の見直し

  当然のことながら、「労働条件通知書」を見直さなければなりません。
  参考として厚生労働省サイトに労働条件通知書の改正イメージ「モデル労働条件通知書」
      公開されていますので、参考にされるとよいかと思います。

 

  しかし、大切なことは表面的な体裁を見直すだけでなく、多様な働き方をする従業員に対する
  考え方を、会社として改めることだと思います。
  契約形態がどうであれ、契約期間がどうであれ、ともに一時期を同じ職場で過ごすわけですから
  それぞれの立場の従業員が共感できる労働条件とは何か?をテーマに見直すことが大事だと
  思われます。

 

  そうすることが社内士気を向上させ、付加価値を高める職場・社風を創ることになります。

 

2)有期契約者更新上限の再確認

  更新上限を明示するためには、有期契約者の契約回数や通算期間などを確認することは大切です。
  ただし、会社にとって有利になるサイドばかりから考えるのではなく、従業員サイドにも立って
  考えることが大切です。
  そうすることによってまず会社を好きになってもらって、活力のある職場・社風にするためには
  大切なことだからです。

 

  更新上限などは従業員サイドにも立って考えましょう。

 

 

(3)無期転換ルールが適用される有期契約者の把握

  無期転換ルールが適用され、それぞれの無期転換申込権が発生する時期を把握しておくことも
  労務上、大切なことです。
  しかし、視点を変えて考えてみますと、自分の回りをあれこれ会社が詮索するような行動は、
  誰しも不信感などをいただくものでもあります。
  これは当然な反応であって、このような積み重ねがやがて従業員と会社の隔たりを生じさせます。
  したがって、本人にわからぬようにこそこそ把握するのではなく、本人に制度改正の説明をして
  正面堂々と把握することが大事です。

 

  有期契約者の意思確認は影で行うのではなく、本人に面談して行うことが大切です。

 

 4 労働条件明示化ルールの注意点

 

(1)会社は「無期転換の申込」を断れません

  会社は「無期転換の申込」を断ることはできません。
  したがって、有期契約者より無期転換の申込があれば、その時点で無期労働契約が成立します。
  まして、申込があった後の「雇止め」などは禁止されています。

  したがって、この制度改正を「人件費の負担増になる」など、後ろ向きに捉えるのではなく、
  「これ従業員の長期雇用ができやすくなる」と前向きに捉え、従業員の経験曲線が発揮できる
  など積極的に捉えることが大切だと思われます。

 

  無期転換申込を後ろ向きではなく前向き捉え、発想の転換をすることが大事です。
  

 

  *無期労働契約とは?  雇用期間に定めのない労働契約のことです。
              これによって、有期契約者も企業が定める年齢まで働けることになり、
              安定した働き方が可能となります。

 

(2)無期転換後もいわゆる「正社員」ではない

  無期労働契約がたとえ成立しても、有期契約者が「正社員」になるわけではありません。
  有期契約労働から無期労働契約に変わり、定年まで契約期間の定めなく働けるようになるだけ
  のことです。
  したがって昇進なども正社員と契約社員で違えている企業が多いわけですが、ダイバーシティを
  尊重するということから考えますと、少し矛盾を感じなくもありません。

 

  将来的には昇進や昇級などの処遇は契約社員・正社員の違いはあっても同じにするのが道すじだと
  思われます。

 

 

 

  今回の労働基準法施行規則の改正はいろいろな課題が隠されているようです。
  それを大変だとか負担に捉えないで、これ人事政策の幅も拡げられると前向きに捉えることが
  大切なことだと思います。

 

 

 

 

★中小企業向け『コロナ緊急資金繰り支援』が終了

 

 新聞報道によると、金融庁は新型コロナウイルス禍で導入した中小企業向け資金繰り支援の緊急
 措置を終了させるということです。
 金融庁は来る令和6年4月1日付で監督指針を改正し、中小企業のサポートについて資金繰り支援
 中心から経営改善・企業再生支援に軸足を移すように明記するとのことです。
 このことによって中小企業の経営に大きな影響をもたらさせると予測されますので、『コロナ緊急
 資金繰り支援』を受けている事業者は早急に資金繰り対策を講じる必要があります。

 

 

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和6年4月の税務

項目期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)届出期限4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限4月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限4月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告申告期限4月30日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

  
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
  
軽自動車税の納付  
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

★所得税確定申告は余裕をもって提出を!

 

  令和5年分の所得税確定申告書の受付は2月16日から開始されています。
  提出は余裕を持って行いましょう。

 

 1 提出期間

 

  令和6年2月16日(木)~3月15日(水)

 

 2 事業者以外で確定申告書が必要な方

  1.給与所得者で必要な方

   ①給与の年間収入金額が「2000万円」を超える方
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が「20万円」を超える方
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と給与・退職所得を除く
    各種所得金額との合計が「20万円」を超える方
   ④同属会社の役員やその親族等で、その会社から給与の他に貸付金の利子や資産の賃貸料などを
    受け取っている方
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与を受ける際に所得税及び復興特別所得税を
    源泉徴収されないこととなっている方

  2.退職所得がある方

    退職所得は一般的に退職金支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで
    所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため確定申告は「不要」ですが、外国
    企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は確定申告が必要です。

  3.公的年金等がある方

    公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得
    金額が20万円以下である場合、確定申告は「不要」ですが、それ以外の場合は確定申告が
    必要です。

  4.そのほか確定申告が必要な方

    譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税される
    所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、
    残額がある方は確定申告が必要です。

 

 3  2023年(令和5年)分確定申告の主な変更点

  大きな変更点はありませんが、変更になったところをご紹介します。
  詳しくは、最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。

  1.今年から申告書ならびに納付書は税務署から送付されて来ません
    毎年送られてきた確定申告書等は、行政コスト削減のため、送られて来ません。

  2.納税地の異動や変更の届け出が原則不要となりました
    これまで住所が変わったり納税地が変わった場合は「納税地の異動又は変更の届出書」を
    提出していましたが、今回から不要となり、確定申告書第一表の住所欄に異動・変更後の
    住所を記載すれば良いようになりました。

  3.扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳しくなりました
    これまでは「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付するだけでしたが、令和5年
    からは30歳から69歳までの国外居住親族は原則として扶養家族の対象から外れます。
    但し、留学生・障害者・年38万円以上の生活費等の送金を受けている人は引き続き対象
    となります。

  4.上場株式等の配当の申告方法が統一化されました
    これまで確定申告不要、総合課税、申告分離課税から納税者が選択でき、かつ所得税と
    住民税で異なる申告方法を選択できました。
    それが令和5年からは所得税と住民税の課税方法を一致させることになりました。

  5.青色申告決算書・収入内訳書がインボイス制度に対応した用紙に変更されてました
    昨年10月からのインボイス制度開始に伴い、収支内訳書や青色申告決算書の記載内容
    にインボイス登録番号などを記載する変更があります。

  6.特定非常災害に係る損失の繰越期間は5年となり、付表が新設されました。
    これまで災害等による損失は3年間繰り越すことが出来ましたが、これが令和5年4月
    以降に災害による損失を受けた場合から5年間の繰り越しに延長されました。

  7.財産債務調書の提出期限が延長されてました
    令和4年分までは3月15日までの提出期限でしたが、令和5年分以後は6月30日ま
    でに延長されました。

 

 4 ご参考:確定申告しないと税額控除が受けられないもの

  1.住宅借入金等特別控除
    住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得
    税額から税額を控除することができます。
    その場合、確定申告しないと控除を受けることができません。

  2.ふるさと納税の控除
    ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。
    その場合、寄付したことを示す証明書が必要です。

 

 5 令和5年分所得税確定申告のe-Tax利用期間

  令和6年1月4日(木)8:30~3月15日(金)24:00まで

  なお、e-Taxは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。

 

 

ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

★2024年度『主な制度改正』

 

  さて、本年2024年も多くの分野において、多くの制度改正が予定されています。

  分野別にまとめてみますと、概ね、次のとおりになります。

 

  ■経理・財務関連

   1. 電子帳簿保存法改正(2024年1月1日開始)

   2. 金融商品取引法改正(2024年4月1日施行)

 

  ■労務関連

   3. 労働安全衛生規則改正(2024年4月1日施行)

   4. 労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行)

   5. 改善基準告示改正(2024年4月1日施行)

   6. 厚生年金保険法・健康保険法改正(2024年10月1日施行)

 

  ■法務関連

   7.フリーランス保護新法(2024年11月までに施行)

 

  ■障害者法関連

   8. 障害者差別解消法改正(2024年4月1日施行)

   9. 障害者総合支援法改正(2024年4月1日施行)

 

  ■知的財産関連

   10. 意匠法改正(2024年1月1日施行)

   11. 商標法改正(2024年4月1日施行)

   12. 不正競争防止法改正(2024年4月1日施行)

   13. 景品表示法改正(2024年11月までに施行)

 

  ■その他の分野

   14. 民法改正(2024年4月1日施行)

   15. 不動産登記法改正(2024年4月1日施行)

   16. 民事訴訟法改正(2024年3月1日施行)     など

 

  今回は、その中で中小企業経営に関係がありそうな制度改正をご紹介します。

 

 1 電子帳簿保存法改正(2024年1月1日開始)

  【電子取引データ保存の猶予期間が終了】

 

  電子データ保存は元々2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法により、電子取引に係る

  データは電子保存が義務付けられ、紙に印刷して保存することは不可とされていました。

  しかし2年間の猶予措置が設けられましたので、一定の要件を満たせば、2023年12月末までは

  紙による保存も可能でした。

  しかし、2024年になりその猶予期間も終了しましたので、今年からは電子取引に係るデータは

  電子保存が一律で義務付けられています。

  なお、その電子データ保存の注意点は次のとおりです。

   1.手書き帳簿は対象外

    手書き帳簿とは、たとえパソコンで作成したものであっても、”手書きの追記”があれば

    手書きとなりますので、電子保存はできません。

   2.データスキャンはカラーかつ現物大

    データスキャンは”カラー”で、かつ”現物大”であることが必須となっています。

    モノクロスキャンや縮小スキャンでは、電子保存はできません。

   3.ある一定の古いものは現物での保存する

    古いものはそのまま原本での保存することになります。

    古いものとは、2カ月と7営業日が過ぎた書類等のことを指します。

   4.電子データの保存期間は7年間

    保存期間は7年間ですが、その間にパソコンが壊れたり、データファイルが破損したりする

    恐れもありますので、併せてなんらかの復旧対策を講じる必要があります。

 

 2 金融商品取引法改正(2024年4月1日施行)

  【四半期報告書の廃止等】

 

  金融商品取引法は上場企業に対する「企業情報開示」を義務付けている法律です。

  その中で「四半期報告書」が義務付けられていましたが、「決算短信」と内容が重複することも

  多いので、2024年4月1日に施行される金融商品取引法の改正から「四半期報告書」が廃止される

  ことになりました。

  今回の金融商品取引法改正には、そのほかにも顧客本位の業務運営の確保、金融リテラシーの向上、

  デジタル化進展に対応した顧客等の利便性向上や保護に関する規定が盛り込まれています。

 

 3  労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行)

  【労働条件明示のルール・裁量労働制の見直し】

 

 (1)労働条件明示のルール変更

  今回の労働基準法施行規則の改正で、2024年4月1日以降、労働者を雇い入れる場合に交付する

  「労働条件通知書」に、次の記載が義務付けられます。

   1.就業場所と従事すべき業務の変更範囲

   2.更新上限の有無および内容

   3.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨の記載

   4.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の記載

 

 (2)裁量労働制の見直し

  「専門業務型裁量労働制」の対象業務に次の業務が追加され、労使協定等に記載すべき事項が追加

  されます。

   1.追加される対象業務

   ・銀行又は証券会社における顧客の合併、および買収に関する調査又は分析、およびこれに基づく

    合併、および買収に関する考案、および助言の業務(M&Aアドバイザリーに関する業務)

   2.労使協定等への記載が追加される事項

   ・労働者本人の同意

   ・労働者が同意をしなかった場合の不利益な取り扱いの禁止

   ・同意の撤回の手続き

   ・各労働者の同意および同意の撤回に関する記録の保存

 

 4 改善基準告示改正(2024年4月1日施行)

  【特定業種における労働時間の上限規制の見直し】

 

  2024年4月1日から改善基準告示の改正が施行され、ドライバーの労働時間に関する規制が

  厳格化されます。これがいわゆる「物流の2024年問題」といわれるものです。

  具体的にはドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが

  求められます。

 

 5 厚生年金保険法・健康保険法改正(2024年10月1日施行)

  【51人以上の事業所で社会保険適用対象】

 

  社会保険の適用拡大は、企業経営に大きな影響を与える改正です。

  2024年10月から、社会保険の「加入条件」は以下のように改正されます。

   1.従業員数が「常時101人以上」から「51人以上」である事業所までに拡大

   2.週の所定労働時間が「20時間」以上である従業員

   3.雇用期間が「2か月」を超えて見込まれる従業員

   4.賃金の月額が「88,000円」以上である従業員

   5.学生ではない(一部例外もあり)従業員

 

  従業員が「常時51人以上」に変われば、多くの中小企業でも該当する場合が多くなり、

  法定福利費などの負担増が見込まれます。

  ぜひとも、いまから抜本的な経営改革を行い、社会保険の改正に備えましょう。

 

 6 フリーランス保護法(2024年11月までに施行)

  【契約内容の明示等を義務化】

 

  「フリーランス保護法」は新しい法律です。働き方の多様化の進展に鑑みて、個人が事業者として

  受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的にしています。

  各種の労働法が適用される一般労働者とは違い、これまでフリーランスには取引における立場が保障

  されていませんでした。

  下請法によって、一定の保護を受けられる場合もありましたが、資本金要件を満たさず下請法が適用

  されないケースもあったといわています。

  そこで、新しく「フリーランス保護法」で資本金の多寡を問わず以下の規制などを定め、取引に

  おけるフリーランスの保護を図ることとなりました。

  なお、2024年11月までの施行が予定されています。

 

  フリーランス保護法による規制

   1.書面等での契約内容の明示

   2.報酬の60日以内支払い

   3.募集情報の的確な表示

   4.ハラスメント対策の明示

 

 7  障害者差別解消法改正(2024年4月1日施行)

  【事業者による障害者への合理的配慮提供の義務化】

 

  障害者の方を雇用することは、いまや経営者として心がけないといけない時代となっています。

  そこで、障害者差別解消法が改正され、事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務付け

  られます。

 

  障害者差別解消法改正の内容

   1.障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止

   2.障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行う

 

  これまでこれら障害者に対する「合理的配慮の提供義務」は、国や地方公共団体などに限られて

  いましたが、今回の改正によって民間にも国や地方公共団体と同等に法律上の義務を求めるように

  なります。

 

 8 障害者総合支援法改正(2024年4月1日施行)

  【障害者等の地域生活や就労支援の強化等】

 

  障害者総合支援法の改正によって、障害者等の希望する生活をよりよく実現するための変更が

  行われます。

 

  障害者総合支援法改正のポイント

   1.障害者等の地域生活支援体制の充実

   2.障害者の就労支援および障害者雇用の質の向上の推進

   3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備

   4.難病患者等に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化

   5.障害者・難病等についてのデータベースに関する規定を整備   等々

 

 9 不正競争防止法改正(2024年4月1日施行)

  【ブランド・デザインの保護強化等】

 

  不正競争防止法の改正では、主に以下の改正が行われます。

 

  不正競争防止法改正のポイント

   1.ブランド・デザインの保護強化

   2.営業秘密・限定提供データの保護強化

   3.損害賠償額の算定規定の拡充

   4.外国公務員贈賄罪の強化・拡充

 

  どちらかと言えば、中小企業はこれらの面において認識が甘いとも言われていますが、

  今後は一層、ブランドやデザインなどの権利に気を付けていかねばなりません。

 

 
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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄に奉仕することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和6年3月の税務

項目期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限3月11日
所得税確定損失申告書の提出提出期限3月15日
個人の青色申告の承認申請申請期限3月15日
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで)申告期限3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出提出期限3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日)提出期限3月15日
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで)申告期限3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告申告期限3月15日
国外財産調書の提出提出期限3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限4月 1日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告申告期限4月 1日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限4月 1日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限4月 1日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限4月 1日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限4月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限4月 1日

 

 今月のトピックス

 

 

新年あけましておめでとうございます

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします

 

 

 

★『年末調整』の提出期限は1月31日です!

 

  年末調整は1月31日までですので、従業員の皆さんからの提出書類収集を急ぎましょう。

 

  《従業員の皆さんに提出していただく書類》

  1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票

 

 

 

★『電子帳簿保存法』のペーパーレス化導入

 

「猶予期間」は終了しています!

 

 昨年末でペーパーレス化導入猶予期間が終了し、今年から本格的にペーパーレス化に取り組まなけ
 ればなりません。
 ほぼすべての事業者が対象となっている改正なので、事業者にとっては無視できない法律です。
 
しかしまだこの『電子帳簿保存法』の理解が浸透していないと思われますので、どのような法律か、
 あらためてそのポイントをご紹介します。

 

 ポイント1 ほぼすべての事業者が対象です

 『電子帳簿保存法』は、本来、事業の取引書類のデジタル化を促進することで、経営の効率と透明性
 を高める法律です。
 ですからほぼすべての事業者が対象となり、要件を満たした形で書類の電子保存が必要となります。
 
具体的には、法人や個人事業者は、経理帳簿や契約書などの書類を、下記のように電子データとして
 保存しなければなりません。

 

    ①パソコンで作成した仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などは
     そのまま電子データとしてとして保存します。

 

    ②郵送などで受領した見積書や契約書、請求書、領収書などは
     スキャナー読み取りをして電子データとして保存します。

 

    ③メールなどで受領した見積書や契約書、請求書、領収書などは
     そのまま電子データとして保存します。

 

 

 ポイント2 対象となる書類は「経理書類」

 『電子帳簿保存法』の対象となる書類は、作成した帳簿や会計資料、受領した証憑書など、経理に
 関連する資料全般です。
 そのほか、取引の証拠となる契約書や見積書、注文書、納品書なども対象になります。
 
電子データによる保存が義務付けられますので、これらの書類は電子データにしたうえで、適切な
 方法でハードディスク等に
保管しなければなりません。
 さらに電子データだけでなく、紙の書類をスキャナーで読み取って保存する場合も、要件を満して
 保存する必要があります。
 そのために
、以下の3点が緩和されました。

 

  ①スキャナーで読み取る期間が3営業日以内から、最長2カ月と7営業日以内に延長されました。
   ただし、2カ月と7営業日が過ぎた場合は紙のままで保存しなければなりません。

 

  ②これら電子データを探す「検索キー」には、取引年月日・取引金額・取引先の3つで検索でき
   ればよいと変更されました。

 

  ③電子帳簿保存をすれば、紙帳簿の「7年間保存」義務が無くなりました。
   電子データ保存期間は、法人は基本7年間で最長10年間、個人事業は基本5年間で最長7年
   になっています。
   なお、「
最長10年間」の意味は、欠損が生じた年度があった場合などに最長10年間になる
   ということです。

 

 これらによって、紙の保存コストや事務コストが大幅に改善されるは言われてはいますが、
 まだまだ保存要件が複雑ですので、これからも改正はされると思われます。

 

 

 ポイント3 保存の要件

 電子帳簿保存法の「保存要件」は次のとおりです。

 

 (1)真実性の要件

  真実性の要件とは、データの作成や訂正あるいは削除が記録され、記録が改ざんされていないことを
  示すことをいいます。

 

 (2)可視性の要件

  可視性の要件とは、保存した電子データは取引日や金額あるいは取引先で検索できなければならない
  ことをいいます。

 

 (3)その他

  スキャナーで読み込んで保存する場合には、「解像度」や「カラー画像」など、いくつかの要件を
  満たす必要があります。

 

 

 ポイント4 罰則規定

 昨年末で猶予期間は終わっていますので、今年から『電子帳簿保存法』の対応をしなかった場合には
 次のような罰則やリスクが生じる可能性があると言われています。

 

 (1)重加算税10%

  保存電子データに改ざんや不正あるいは申告漏れがあった場合、課税額に重加算税10%を加えた
  ペナルティが厳罰化されています。

 

 (2)青色申告の取消し

  『電子帳簿保存法』に違反した場合に、「青色申告の承認」が取り消される可能性もあると言われて
  います。
  青色申告は税制上の多くの優遇が得られる制度ですが、『電子帳簿保存法』に対応しない場合は不正
  や改ざんも
疑われてしまうこともありますので、税務署から青色申告の承認が取り消されて、多くの
  特典を失うリスクもあると言われています。

 

 (3)100万円以下の罰金

  『電子帳簿保存法』に対応をしないということは、『会社法』にも違反していることになります。
  したがって『会社法』によって、罰金が科せられる可能性があることになります。
  
会社法「第九百七十六条(過料に処すべき行為)」で100万円以下の罰金が定められています
  ので、
その可能性も考えられるということです。

 

 但し、『電子帳簿保存法』に対応しないからといって、直ちに罰則を受けるわけではありませんので、
 ご安心ください。
 再三の税務署からの注意や指示に応じない場合や内容が悪質な場合などそのような判断が税務署から
 なされた場合に、その可能性もあるということです。
 まだ具体的な罰則対象は決まっていませんので、よほどのことが無い限り現実的に罰則されることは
 ないと思われます。

 法律の精神を理解して、要件を満たした適切な電子データの保存を心がけることが大切だと思います。

 

 

 ポイント5 電子帳簿保存法の対象とならない事業者とは?

 『電子帳簿保存法』は、原則、すべての法人企業と個人事業主が対象となります。
 企業の規模や売上規模、業種などによっての条件の違いはありません。
 
しかしながら法律でデータ保存が義務化されているのは、電子取引で授受した『国税関連書類』だけ
 です。
 
したがって、電子取引を一切行っていない企業や事業者は、書類を電子データ保存する必要がないと
 いうことになります。
 しかし、現実には
電子取引を一切行っていない企業や事業者はないと思われますので、理屈の上では
 対象外となる事業者は存在しますが、現実的にはほとんどないと理解すべきです。

 

 

 

 

★3月決算月に行わなければならいこと

 
 新年も明けたばかりですが、3月は1年の中で最も決算を迎える企業が多く、その決算月はすぐに
 やってきます。
 そこで、決算月にやらなくてならないことをご説明します。

 

 1.実地棚卸

 売上に”対応する”原価を正確に計算するために行うのが「実地棚卸」です。
 会計で「費用」として認められる仕入れは、買った金額ではなく、売上のために使った金額です。
 その観点から実地棚卸を振り返ると、実地棚卸はただ単に倉庫にある在庫を数えることではなく、
 買ったけど使ってないものを洗い出す作業とも言えます。

 

 税務調査でも指摘されることが多いので、使っていない在庫をしっかり把握しましょう。
 実地棚卸は適正な仕入れ量を検討する機会にもなりますので、経費削減にもつながる作業です。

 

 2.減価償却の処理

 減価償却は使用期間が長い固定資産を、使う年数に分けて費用計上するために行うものです。
 30万円未満のいわゆる「少額減価償却資産」の理解を深めておくことも、大事なことです。

 

 

 3.経過勘定の処理

 「経過勘定」には、前払費用・未払費用・貸倒引当金などのほか、開業費や仮払金・仮受金など
 多数あります。
 これらは実際にキャッシュ(現金)が動かないために計上漏れが起きやすい勘定科目とも言えます。
 自社で利用している経過勘定に注意しましょう。

 

 

 4.精算表と勘定科目内訳書の作成

 精算表とは、本来、決算整理仕訳の数字を、決算整理前の残高試算表に反映させたものです。
 この精算表で勘定科目の貸借が一致しているかどうか、現金残高の整合性がとれているかどうか
 など確認します。
 金額にズレがあると、決算に誤りがあることになってしまうため注意しましょう。
 なお、各勘定科目の詳細を記載した勘定科目内訳書の作成も同時に行います。

 

 

 このような決算作業が終われば、今期の結果を吟味する習慣をつけることが大切です。
 次期あるいは次期以降に向けた反省をすることも大切ですが、何よりも大事なことは経営の方向性や
 経理処理の検討などをすることです。
 そうすれば、必ず経営の改善つながって行き、事業は安定していきます。

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄に奉仕することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和6年2月の税務

項目期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限2月13日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限2月29日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限2月29日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限2月29日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限2月29日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限2月29日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限2月29日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)  
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)  
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付  

 

 今月のトピックス

 

 

 ★来年に備え、2023年の経営をチェック!

 

  2023年もあと10日余りを残すのみとなり、今年1年はどのような年であったでしょうか。
  今年はロシアのウクライナ侵攻に続き、イスラエルとパレスチナでも紛争が起こり、国際情勢は
  混沌とし、円安やコスト高、それに人件費の高騰も加わり、経営環境としては厳しい一年でした。
  そこで、傷んだ財務をチェックし、来年の経営に備えておくことも大事なことです。
  12月の月次試算表などを読みこなし、次の財務項目を確認しておきしましょう。

 

 年末財務のチェック!

  (1)キャッシュ(現金+預金)の状況

  現預金は基本的に「平均月商」と比べて、状況をチェックします。
  先行きの不透明感が払拭しきれませんので、月商3ヶ月分以上のキャッシュは手元にあるようには
  経営をしていきたいものです。

 

  (2)売上債権の残高

  売上債権は「多くあれば、あるほど安心」というものではありません。
  必ず、各企業ごとに「売上債権の適正金額」があります。
  もし貴社の回収が販売した翌月であるならば、ほぼ前月の売上高と同等額の売上債権しかないはず
  なのです。
  それなのに、それよりも明らかに多いようであれば、「未回収債権がある」ということになります。
  未回収債権は得意先にも迷惑をかけることになり、挙句の果てに「不良債権のもと」にもなります。
  未回収が残っている得意先を洗出し、早急に回収するよう交渉します。

 

  (3)棚卸資産の状況

  まず、「実地棚卸」を行って、目で確認します。
  不良在庫はないか、過剰在庫はないか、よく売れているものは何かなど、確認します。
  数値的には「1日当り売上高の平均原価」と比べて計算します。
  業種や流通状況などによって違いはありますが、「10日分以上の在庫がある」ようならば、
  それは「過剰ではないか」と疑問を持つようにしましょう。
  過剰な在庫は、原価を上げる原因ともなります。
  原価があがると、利益は減ります。
  利益が減ると、キャッシュは減ります。
  身体の健康に喩えると、棚卸資産の状況は生活習慣病みたいなものなので、常に気をつけましょう。

 

  (4)固定資産の状況

  事業は個人とは違いますから、財産なんてありません。すべて事業に供するものです。
  したがって、各固定資産もまず稼働状況を確認します。
  稼働状況は、各固定資産を、関係する年間売上高で割り算すれば、「回転率」が計算できます。
  回転率が低い固定資産はあまり利用していない固定資産と言えます。
  したがって、処分などを含めて対策を考えます。
  さらに「過剰設備投資をしていないか」を見ることも大事です。
  過剰設備投資とは、事業資金と比べて固定資産があり過ぎることを言います。
  そのためには固定資産の総額を、自己資本あるいは固定資本(自己資本+固定負債)で割り算します。
  その結果、自己資本や固定資本と比べて、著しく固定資産があり過ぎる場合「過剰投資(設備)」が
  疑われます。
  過剰投資(設備)を解消すれば、その分だけ、その資金をほかに回せることになります。

 

  (5)支払債務の状況

  支払債務とは、支払手形と買掛金のことです。
  支払債務が何カ月分の売上原価に相当する金額があるのかによって、仕入が多過ぎるかどうかの
  見当がつきます。
  過剰な仕入は、過剰在庫のもとです。
  過剰在庫は、不良在庫のもとです。
  不良在庫は、売上原価高のもとです。
  

  (6)借入金の状況

  借入金は別名「有利子負債」とも言われ、事業を大きくするカンフル剤でもありますが、
  一方多すぎると「支払利息」が増えますので、経営を悪化させます。
  そこで借入金の総額を「平均月商」で割り算してみましょう。
  もしその結果、平均月商の6カ月分程度以上の借入金があるのであれば、やはり経営を圧迫している
  ことになります。
  リスケと呼ばれる借り換えなどによって、支払利息を抑えることが出来ないかなど検討します。
  なおリスケは、経営にまだ余裕があるうちに打てる対策であることを忘れないでください。

 

  (7)自己資本の状況

  自己資本とは「純資産」ことで、総資本を比べると「自己資本比率」が掴めます。
  つまり、事業で要している資金の内、借金ではない部分が何パーセントかということです。
  当然のことながら、自己資本比率が高ければ、経営の安全度は高いということになります。
  もし、自己資本比率が「30%」を割り込んでいるようでは、経営の安全度としては少し不安です。
  自己資本比率を向上させるためには、「黒字経営」を続けるしかありません。
  毎期「経営計画」を立てて、それを指針にした、地道な経営に取り組みましょう。

 

  (8)売上高の状況

  「デフレの解消」などと言っていますが、経営に関する費用は毎年増加していくのが「常」です。
  原材料の値上がり、光熱費や運送費や通信費などの高騰、そして賃上げなど、それらを吸収する
  すべての原資は「売上高」です。
  したがって、売上高は如何なる事情があろうとも、常に「前年アップ」が基本なのです。
  だからこそ、売上状況を得意先別や商品別に見ていくことは、大変重要なことなのです。

 

  (9)粗利益の状況

  粗利益とは、「売上総利益」と考えてもいいのですが、本質は「売上-直接原価」です。
  つまり、素材である原価に、どれだけ自社で「価値」をつけて販売できたかということです。
  この粗利益が増えていることを、事業として「高付加価値経営ができている」というわけです。
  経営にとって一番大事なことは、売上高ではなく、この粗利益を高めることです。
  売上高はそのプロセスに過ぎないことを理解し、「売上至上主義」に陥らないことが大事です。

 

  (10)人件費の状況

  粗利益の源泉は商品そのものでもありますが、その源泉は「人」であり、人のやる気や士気です。
  そのやる気や士気の大きな源泉の一つになるのが「人件費」であり、給与と賞与です。
  一昨年は「インフレ手当」などが話題になっていましたが、いまやそれは当たり前となり、話題すら
  なっていません。
  人材が大手企業以上に経営を左右する中小企業にとって、経営上、一番大切なことは人件費などを
  中心に、従業員を大切にする姿勢をしっかり見せて、従業員のやる気と士気を向上させることです。
  そのような意味で「一人当たりの人件費」や「従業員労働分配率」などを確認していきましょう。

 

  (11)最終利益の状況

  最終利益(経常利益や当期純利益)は、将来の事業資金を確保するためにも高めたいものです。
  「どのくらいの内部留保が必要なのか」は、それぞれの企業において違いますが、自社にとって
  必要な1年間の利益は、経営計画に示されている最終利益です。
  その利益に対して状況はどうなのか、確認し、近づけて行きましょう。
  このような経営の仕方を『PDCAマネジメント』というわけです。

 

 

 

 ★新しい1年の経営方針を立てましょう

 

 経営方針は従業員の皆さんに示す「羅針盤」です!

  新しい年を迎え、新年の経営方針を示す企業も多くありますが、一番多いのは示さない企業です。
  経営方針は羅針盤ですので、機会あるごとに経営方針を示すことは大切です。
  しかしながら、示している企業ですら、多く抜けていることが一つあります。
  それは「従業員に対する経営方針」です。
  社会や顧客に向けた経営方針を示す企業は多くあります。
  また、営業活動に対する経営方針も示す企業も多くあります。
  しかしながら不思議なことに、企業にとって一番大事な資源でもある「従業員に対する経営方針」を
  立てている企業は、実に少ないのです。
  いま企業経営は、「生産性向上」と「付加価値向上」を求める時代に入ってます。
  そして、その担い手は「従業員」です。
  この方針でやって行けば、自分たちはどうのような待遇になっていくのかを示された経営方針は、
  みんなのやる気とモラールを高めます。
  

 

 

2024年が良い1年でありますように!

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

 

令和6年1月の税務

項目期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限1月31日
源泉徴収票の交付交付期限1月31日
支払調書の提出提出期限1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告申告期限1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
給与支払報告書の提出提出期限1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)  
給与所得者の扶養控除等申告書の提出  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

★令和5年(2023年)の『年末調整』変更事項

 

 毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年も昨年同様、大きな変更はありません。
 そのような中で、下記の3点が変更されました。

 

 1 配偶者や扶養親族に「退職所得」が見込まれる場合は申告が必要!

 税制改正に伴い、2023年分の年末調整から各種控除の対象となる配偶者又は扶養親族に退職所得が
 
見込まれる場合は、退職所得を除いた所得の見積額などを記入しなければならなくなりました。
 
それによって「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載欄が変更になっています。
 
申告書の最下部に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が新設されていますので、
 該当する
配偶者・扶養親族がおられる場合にはその方に関する情報の記入を忘れず行いましょう。

 

 2 扶養控除等が提供される国外居住親族の範囲が一部変更!

 これまでは16歳以上の国外居住者(非居住者)はすべて扶養控除の対象でしたが、
 2023年分の年末調整からは、国外居住者のうち16歳以上30歳未満もしくは70歳以上の扶養親族が
 いる場合に控除が適用されます。
 非居住者の扶養親族が30歳以上70歳未満である場合は「留学生」「障害者」「扶養者から38万円
 以上の送金を受けている」のうちいずれかに該当すれば扶養控除の対象となります。

 

 3 住宅ローン控除の期間・控除率などが変更!

 住宅ローン控除制度は2022年度の税制改正によって、適用期限が2025年12月31日まで延長されて
 います。
 それに伴って、2022年~2025年までの間に入居した場合の控除期間や控除率あるいは借入限度額に
 一部変更が生じるほか、住宅の性能に応じて、下表のとおり借入限度額が設定されています。

 

 

 

詳しくは、税理士あるいは社会保険労務士または税務署にご確認ください

 

 

 

 

★【再掲載】『年末調整』資料収集はお早めに!

 

  年末調整まであと1ヵ月、従業員の皆さんに提出書類の提出を急ぎましょう。

 

  《従業員の皆さんに提出していただく書類》

  1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票

 

 

 

 

★『電子帳簿保存法』2023年末で猶予期間が終了!
  

 2023年末で導入猶予期間が終了した『電子帳簿保存法』、2024年から本格的に運用が開始されます。
 ほぼすべての事業者が対象となっていますので、事業者にとっては無視できない法律です。
 しかし、まだまだ『電子帳簿保存法』の理解は浸透していないのではないのでしょうか?
 そこで「どのような法律なのか」、あらためてそのポイントをご紹介します。

 

 1 ほぼすべての事業者が対象

 電子帳簿保存法は事業の取引書類のデジタル化を促進し、効率性と透明性を高めるための法律です。
 従いまして、ほぼすべての事業者が対象となり、要件を満たした書類の保存方法が必要となります。
 具体的には、法人や個人事業主などの事業者が経理帳簿や契約書などの重要書類を電子データとして
 保存することが必要です。

 

 2 対象となる書類

 電子帳簿保存法の対象となる書類は、事業者が事業活動で利用する経理帳簿や会計帳簿、受領書など
 財務に関連する資料全般となります。
 また、取引の証拠となる契約書・見積書・注文書・納品書なども含まれます。
 電子データによる保存が義務づけられているため、これらの書類をデジタル形式に変換し適切な方法で
 保管することになります。
 さらに電子取引だけではなく、紙の書類をスキャナ保存する場合も、要件を満たす場合は対象となり
 ます。

 

 3 保存要件

 電子帳簿保存法に対応するための保存要件には、主に2つの要件があります。

 

 (1)真実性の要件
  データの作成・訂正・削除が記録され、記録が改ざんされていないことを示せなけばなりません。

 

 (2)可視性の要件
  取引日や金額で検索できなければなりません。

 

 (3)その他
  スキャナ保存する場合には、解像度やカラー画像など、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

 

 4 罰則規定等

 2023年末までが、電子帳簿保存法の改正による対応の「猶予期間」です。
 もし、2024年になっても電子帳簿保存法への対応をしない場合には、次のような罰則やリスクが
 あります。

 

 (1)重加算税10%が加算される可能性
  電子帳簿保存法の改正によって、電子データに改ざんや不正あるいは申告漏れがあった場合、
  課税額に追加して重加算税10%が加算されるなど、ペナルティが厳罰化されています。


 (2)
青色申告の取消処分の可能性
  電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告の承認取り消しの可能性があります。
  青色申告は、一定の要件を満たすことで、税制上の多くの優遇が得られています。
  しかし電子帳簿保存法を導入しない場合、不正や改ざんを疑われてしまい、税務署からの承認が
  取り消され、これらの特典を失うリスクもあります。


 (3)100
万円以下の罰金の可能性
  電子帳簿保存法対応をしない場合、会社法に違反したこととなります。
  したがって、
罰金が科せられる可能性もあります。
  
具体的には、会社法「第九百七十六条(過料に処すべき行為)」で、100万円以下の罰金が科せ
  られることが
定められています。

 

  もちろん、電子帳簿保存法に対応しないからと言って、直ちに罰則を受けるわけではありません。
  たとえば、再三の注意や指示に応じないとか、内容が悪質だとか、そのような判断された場合には
  その可能性もあるということです。
  しかし、まだ具体的な罰則対象が決まっていませんので、よほどのことが無い限り、現実的に罰則
  されることはないと思います。
  しかし、法律の精神を理解して、できるだけ電子帳簿保存法の要件を満たし、適切な電子データの
  保存を心がけたいものです。

 

 

 5 電子帳簿保存法の対象とならない事業者

  電子帳簿保存法は、すべての法人企業・個人事業主が対象となります。
  しかし、法律でデータ保存が義務化されているのは「電子取引で授受した国税関連書類」だけです。
  したがって、「電子取引を一切行っていない」企業や事業者であれば、書類をデータ保存する必要が
  ありません。
  また、これらの書類を紙媒体で受け取っている場合は電子データ保存義務の対象外となりますので、
  紙のまま保存することが可能です。

 

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
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令和5年12月の税務

項目期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月11日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限  1月 4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限  1月 4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限  1月 4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限  1月 4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限  1月 4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限  1月 4日
給与所得の年末調整  
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出  
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

 ★あるあるインボイス

 

 インボイス制度が2023年(令和5年)10月1日より始まりました。
 そこで今回はつい見逃してしまいそうなインボイス制度の特例や経過措置、そして誤解しているかも
 わからない制度等について、「あるあるインボス」と題し、わかりやすく説明します。

 

 1 免税事業者の意味

 免税事業者とは「消費税の納付義務がない事業者」のことであり、「消費税を課税してはいけない事
 業者」という意味ではありません。
 まず、このことをよくご認識ください。
 その上で問題になるのが、「免税事業者から仕入れした『仕入税額控除』はどうなるのか?」という
 ことです。
 その答えは、インボイス登録番号がない請求書が届いても「そこに記載されている消費税は税額控除
 の対象とはなりません」ということです。 つまり、全額、仕入原価になってしまうということです。
 そこで理解しておきたいことは、免税事業者だからといって仮に消費税分の値引きを強要したなら、
 これは優越的な地位の濫用になる可能性があるということです。
 つまり、免税事業者に消費税分の値引きを強要してはいけないということです。
 具体的には「下請代金支払遅延等防止法」による規制の対象となる可能性があります。

 

 

 2 インボイス登録番号

 インボイス登録番号とは、「適格請求書発行事業者登録申請書」を税務署に提出し、適格請求書発行
 事業者になることで取得できる番号のことです。
 法人番号がある場合には「T+法人番号」、個人事業者などは「T+13桁の数字」になっています。

 

 

 3 消費税の端数処理

 これまで消費税の端数処理は、商品ごとの端数処理も認められていました。
 しかし、インボイス制度では、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行うように
 なっています。 つまり、商品ごとの端数処理は認められていません
 また、切り上げ・切り捨て・四捨五入などの端数処理は、これまでと同様「任意」です。

 

 

 4 インボイス(適格請求書)の形式

 実はインボイス制度では、請求書の形式だけに限定されていません。
 また、領収書などの名称も問われてはいません。
 しかし、記載しなければならいことは決められています。
 ①インボイス発行者の氏名・名称とインボイスの登録番号 ②取引を行った日 ③取引の内容
 ④税率ごとに区分して合計した金額と適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等
 ⑥受領者の氏名または名称 以上の6つの事項は記載しなければなりません。
 また媒体は、紙媒体だけでなく、電子データでの交付も可能となっています。

 

 

 5 インボイスの管理

 インボイス制度開始後は、インボイス登録番号があるインボイスと登録番号がない請求書等を分けて
 管理する必要があります。
 仕入先が免税事業者の場合で、経過措置(3年間は80%控除、その後の3年間は50%控除)を受
 けるためには「区分記載請求書」の保管が必要となっています。

 

 

 6 インボイス制度の経過措置

 インボイス制度は免税事業者と取引がある課税事業者にとって、消費税の負担が大きくなってしまう
 可能性がありますので、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては一定期間の経過措置
 が設けられています。

 

                        【出典】国税庁:令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨

 

 つまり、制度開始から3年間は、免税事業者からの仕入は「80%の仕入税額控除」が可能となって
 います。
 たとえば、免税事業者から11,000円の仕入をした場合は、その消費税分1,000円の80%である800
 円が仕入税額控除できることになっています。
 その次の3年間も「50%の仕入税額控除」が可能となっています。
 そして7年目になると、この経過措置はなくなります。

 

 7 簡易課税制度

 簡易課税制度とは、課税売上高に対して、業種ごとで定められている「みなし仕入率」を乗じて消費
 税の計算を行う制度です。
 したがって、仕入税額控除を把握する必要がありませんから、インボイスの保管は必要ありません。

 

 

 8 2割特例

 インボイス制度に対応するために免税事業者から課税事業者になった場合は、売上に係る消費税の
 2割を納めるだけで済む「2割特例」というものが用意されています。
 この2割特例を利用する場合も仕入税額控除を把握する必要がありませんから、インボイスの保管
 は必要ありません。
 ただし、この2割特例は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間しか適用で
 きません。

 

 

 9 経理負担軽減のための特例

 インボイス制度では仕入税額控除を適用するためには、原則、売り手が発行したインボイスが必要
 ですが、「経理負担軽減のためにインボイスを不要とする」といういくつかの特例があります。

 

 (1)公共交通機関特例

 公共交通機関へ支払った3万円(税込)未満の交通費については、インボイスは不要となります。
 この公共交通機関には、鉄道・バス・船舶が該当し、タクシーや飛行機は含まれません
 また、1回の取引金額が3万円未満のケースは適用されますが、たとえば、3人分まとめて同じ
 ルートの切符を購入し、支払った金額が3万円以上の場合は適用されません。
 一括購入には注意が必要です。
 なお、インボイスは不要となりますが、それに代わり一定の事項を記載した「帳簿の保存」が必
 要となりますので、準備が必要です。

 

 ≪一定の事項≫
 ①課税仕入の相手方の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)
 ④支払対価の額 ⑤特例の対象となる旨(たとえば、3万円未満の鉄道料金など)

 

 

 (2)出張旅費等特例

 従業員等に支給する、通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
 もインボイスは不要となっています。
 上記、公共交通機関特例とは異なり、タクシーや飛行機などの交通機関を利用しても旅費規程等に
 基づく支給であり、かつ、通常必要と認められる範囲内のものであれば、対象となります。
 なお、インボイスは不要となりますが、それに代わり一定の事項を記載した「帳簿の保存」が必要
 となりますので、準備が必要です。

 

 ≪一定の事項≫
 ①従業員の氏名 ②出張を行った年月日 ③出張旅費や宿泊費に関する支出である旨 ④従業員に
 支給した出張旅費等の額 ⑤出張旅費等特例の対象となる旨

 

 

 (3)少額特例

 基準期間(2期前)の課税売上が1億円以下、又は特定期間(前期の上半期)課税売上が5千万円
 以下の事業者であれば、1万円(税込)未満の課税仕入れについては、インボイスが不要となって
 います。
 ただし、2029年9月30日までの特例です。
 また、1回の取引金額が1万円未満のケースは適用されますが、たとえば、1個当り6千円(税込)
 の商品を2個購入し、支払った金額が1万円以上の場合は適用されません。まとめ買いには注意が
 必要です。
 なお、インボイスは不要となりますが、その代わり一定の事項を記載した「帳簿の保存」が必要と
 なりますので、準備が必要です。

 

 ≪一定の事項≫
 ①課税仕入の相手方の氏名または名称 ②課税仕入の相手方の住所または所在地 ③取引年月日
 ④取引内容(軽減税率対象の場合はその旨) ⑤支払対価の額

 

 

 意外と目から鱗の話もあったのではないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 ★『年末調整』の資料集はお早めに

 11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。
 「年末の税務」といえば『年末調整』ですが、年末調整は余裕を持って準備することが大切です。
 そろそろ従業員のご家庭に年末調整の関係書類が届き始めます。
 書類を紛失させないためにも早めの年末調整の書類提出案内を行って資料収集を始めましょう。

 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》

 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

 3.住宅借入金等特別控除申告書

 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

 7.小規模企業共済等掛金払込証明書

 8.住宅借入金等特別控除証明書

 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

 ☆☆ ワンポイント・アドバイス ☆☆
 縦軸に従業員皆さんの名前を書き、横軸に収集すべき書類名を書いたマトリック表を準備して
 収集状況をチェックすれば、集め漏れがなくなります。

 

 

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

令和5年11月の税務

項目期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請申請期限11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)納付期限11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付納付期限11月30日
個人事業税の納付(第2期分)  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

 ★いよいよインボイス制度が開始!

 

 あと10日あまり、10月1日から『インボイス制度』が開始されます。 準備は万全ですか。

 

 報道によれば、約300万の課税事業者のうち、すでに95%にあたる285万が『適格請求書発行事業者』
 として登録を済ませています。
 また、約460万の免税事業者は約22%の103万が、『適格請求書発行事業者登録』を済ませています。

 

 

10月1日に間に合わせる登録申請はまだ出来ます。

 

検討されている方は所轄税務署で登録を済ませましょう。

 

 

 そこで今回は「インボイス制度」開始直前の適格請求書発行事業者としての確認事項を説明します。

 

 1 請求書記載内容の変更

 適格請求書(インボイス)とするためには、次の項目を必ず記載しなくてはなりません。

 

  ①社名と適格請求書発行事業者登録番号
  ②取引年月日
  ③取引内容(但し、軽減税率対象はわかるように)
  ④税率ごとに区分した税込み金額とその適用税率
  ⑤消費税額
  ⑥相手取引先の名称(宛先)

 

 これまでの請求書と比較しますと、
 「適格請求書発行事業者登録番号」「軽減税率対象の記載」「適用税率」などが新たな記載事項に
 なります。

 

 なお、10月1日から発行する適格請求書には、
 備考に「当請求書はインボイスの記載要件を満たしております。」ぐらいのコメントを掲載されると
 相手取引先も安心されますので、よいかと思われます。

 

 

 

 2 適格請求書発行事業者登録番号の事前通知

 10月から発行する適格請求書には『適格請求書発行事業者登録番号』を記載していますので、
 それで事足りるかもわかりません。
 しかし、事前に「適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ」などを取引先に別途案内しておけば、
 気の利いた会社だと思われますので、よいかと思われます。

 

 

 3 会計ソフトの再確認

 10月以降、帳簿にも取引の消費税率が10%か、8%なのか、わかるように記載しなくてなりません。
 そのあたりのことも含めて、利用している会計ソフトがインボイスにどのように対応しているのか、
 いま一度、確認されておくとよいと思います。

 

 

 4 仕入先等の変更検討

 もし、仕入先や日常の備品などの購入先が『適格請求書発行事業者』でないのであれば、
 いずれ事務手続きが煩雑になることが想定できますので、変更を含めて検討しておきましょう。

 

 

 

 5 10月以降の業績管理

 インボイス制度は業績に大きな影響を与えるかもわかりません。
 そこで、10月以降については早めに月次決算を行い、業績状況を確認することが大切です。

 

 

 

 最後に、日本経済新聞9月13日付朝刊で、住沢整国税庁長官が「インボイス税務調査は大口・悪質な
 事例に限定する」
意向を示したと報道されています。
 軽微な記載ミスを確認する調査はこれまでもしていないし、これからも同様に
記載条項の記載不備を
 あげつらうような調査はしないとのことですので、『インボイス制度』の主旨を理解して対応すれば
 大きな問題にはならない
と思われます。

 

 

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    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和510月の税務

項目期限
インボイス制度(適格請求書発行制度)開始 10月1日
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知通知期限10月16日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

 ★インボイス制度開始 10月1日(日)

 

 インボイス制度開始まであと40日余りです。
 いま一度、インボイス制度開始にあたっての準備状況を確認しましょう。

 

 

 

 

 ★財務体質強化のポイント

 

 インボイス制度の開始に伴い、最近、経済に関するニューズが盛んに報道されています。

 

 8月8日 リーマンショック並みの需要不足で、製造業の景気指数が主要29カ国及び地域で7割が不振

 8月8日 6月の実質賃金、前年同月比で1.6%減少

 8月15日 上場の地方銀行74行で融資焦げ付きに備え、費用を7割増しにする

 8月15日 国内総生産実質GDP、年率6.0%アップ

 8月21日 1ドル145円前半に

 

 そのような状況下でインボス制度が始まりますので、先行きは全く読めません。

 そこで重要なことは、少しでも「自社の財務体質の強化を図っておく」という経営です。

 そこで今回は、どのような財務体質を目指していけばよいのか、会計資料からご紹介します。

 

 

 1 財務体質とは会計のどこを見る?

 自社の財務体質は『貸借対照表(B/S)』に表されています。

 具体的には資金の運用を示す『総資産』、資金の調達を示す『総資本』によって示されています。

 

 

 2 どのような総資産をめざせばよいのか?

 総資産は大きく『流動資産』と『固定資産』に分けられています。

 財務体質を強化する総資産とは、固定資産は必要最小限度にし、流動資産を高めることです。

 さらに流動資産の中でも、『当座資産』を高めることが大切です。

 そのためには『棚卸資産』は必要最小限度にして、『その他の流動資産』も抑えることです。

 また当座資産の中でも、『現預金』を高める経営が大切です。

 そのためには『売上債権』は期日とおりに回収することと、黒字経営を続けることが

 大切となります。

 そのような結果、経営環境の変化にも強い財務体質にすることにつながって行きます。

 最低目標として、「月商3カ月分程度の手元資金」は常に保有できるようにしておきたい
 ものです。

 

 3 どのような総資本をめざせばよいのか?

 総資本とは、『負債』と『純資産』の総称です。
 負債は『他人資本』、つまりは借金で得ている資金です。
 純資産は『自己資本』、つまりは返済の必要がない資金です。

 したがって、負債をなるべく抑え、純資産を増やしていく経営が重要です。

 また負債の中でも、特に『短期借入金』『長期借入金』を減らすことが大事です。

 なぜなら、ともに支払金利が発生し、損益に負担を与えることになるからです。

 しかし、すぐに借入金を減らすことは資金がないとできませんので、
 負担を軽減するためにはリスケなども考え、毎月の返済額を抑えることも大事なことです。

 純資産を増やしていくためには、毎月、月次決算を行い、
 損益を確認して、確実に黒字経営を続ける経営が大切です。

 

 

 

 このように会計は決算申告のための事務ではなく

 

 財務体質を強くする経営管理業務なのです!

 

 

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   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和5年9月の税務

項目期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限09月11日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限10月02日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限10月02日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限10月02日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限10月02日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限10月02日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限10月02日

 

 

 今月のトピックス

 

 

  さて、もう間もなく8月となり、いよいよ大改正と言われている『インボイス制度』の開始まで

 

  あと 約2カ月 ・・・

  そこで今回は、あらためて『インボイス制度』についてお伝えします。

 

 

 ★インボイス制度

 

 1 導入の目的

  インボイス制度とは
  複数税率(10%及び軽減税率8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式ことです。
  「適格請求書等保存方式」とも言われています。
  適格請求書とは、区分記載請求書に ①登録番号 ②適用税率 ③税率ごとに区分した消費税額等を
  追加した請求書のことで、その導入目的は次のようなことが言われています。

 

  目的1:複数税率に対応するため
  複数税率とは、飲食料品や定期購読契約に基づく一定の新聞に適用している「軽減税率8%」と
  それ以外の商品やサービスの提供に適用している「標準税率10%」を意味します。
  消費税の納税額を計算するためにはその8%と10%の税率に分けて計算することが必要になる
  からです。

 

  目的2:消費税額を正確に把握するため
  8%の軽減税率と10%の標準税率について、どの商品やサービスがどちらに区分されるのかを
  正確に把握するためには、売り手が適格請求書や仕入明細書等を発行し、買い手がそれを保存する
  必要があります。さらに、消費税の納税額計算のうえでは2種類の税率のほか、非課税や不課税も
  必要になります。

 

  目的3:消費税納付に関する不正やミスを防ぐため
  適格請求書には消費税納付に関する不正やミスを防ぐ目的もあります。
  不正やミスの防止は税負担しなければならない納税者にとってもメリットのあることです。

 

  2 仕入税額控除とは

  仕入や経費の支払いで課税された消費税を、売上で消費者等から預かった消費税と差引ができる
  計算方法のことを言います。
  消費税は消費者から預かった「仮受消費税」から支払等で支払った消費税「仮払消費税」を差引
  することで税額が求められるため、買い手と売り手で正しい消費税額を計算する必要があります。

 

 

 3 インボイス制度の概要

  インボイス制度では、従前までの区分記載請求書に記載要件が加わりますので、
  「適格請求書(インボイス)」という呼び方に変わります。
  インボイス制度では記載項目だけでなく、適格請求書の保存方法まで義務化されています。
  そのインボイス制度の開始時期や経過措置については次のとおりです。

 

  (1)インボイス制度の開始時期
  インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。
  企業の決算期に関係なく10月1日から開始されますので、適格請求書に必要な記載事項を
  網羅した請求書発行ができるように準備が必要です。
  なお、適格請求書に記載しなければならない事項は下記の6項目です。
   ①発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
   ②取引年月日
   ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
   ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
   ⑤税率ごとに区分した消費税額等
   ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

  (2)インボイス制度の主な軽減措置
  インボイス制度では「2割特例」と呼ばれる、小規模事業者向けの軽減措置が用意されています。
  これは「仕入れに係る消費税額の実額に関わらず、売上に係る消費税額の2割を納付すればよい」
  という特例です。
  『2割特例』の適用を受けられるのは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者
  になって課税事業者になった事業者に限られます。
  注1:届出書の提出によって課税事業者を選択していた免税事業者を含みます。
  注2:期間については「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する期間の
     各課税期間中」という制限はありますが、適用対象者の負担は大きく軽減されます。

 

 4 インボイス制度に対応する際の注意点

  (1)必ず、請求書の様式を変更しなければならない
  インボイス制度開始後は、適格請求書の様式でなければ仕入税額控除が適用できません。
  但し、制度開始後一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が用意されています。

 

  《仕入税額控除の経過措置》
  課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けられます。
  なお、その期間は6年間です。

   2023年10月1日〜2026年9月30日:80%控除
   2026年10月1日〜2029年9月30日:50%控除
   2029年10月1日〜控除はありません。

 

  (2)課税事業者と免税事業者の取引に影響が出てくる恐れがある
  課税事業者が免税事業者と取引した場合、制度開始後3年間は仕入税額相当額にかかる消費税の
  8割の仕入税額控除が認められる経過措置があります。
  但しその後、全額を仕入税額控除できないとなると、取引自体を仕入税額控除が受けられる企業に
  変更する恐れが予想されます。
  したがってインボイス制度開始後、買い手が課税事業者の場合、売り手である免税事業者との取引を
  打ち切る可能性があります。免税事業者のまま事業を継続するのか、課税事業者を選択するのか、
  検討する余地があります。
  なお、免税事業者であることを理由に消費税分を支払わない行為は、「下請法」に抵触する可能性が
  ありますので注意が必要です。

 

  (3)経理事務の負担が増える
  インボイス制度が始まると、経理担当者の業務が現状よりも増えて煩雑化することが考えられます。
  特に制度開始時は、仕入先の登録番号の照合や請求書がインボイスの要件を満たしているかなど、
  主に人の目による確認作業が必要となります。
  また、会計帳簿を作成する際には適格請求書発行事業者と免税事業者で税額計算や記帳処理の方法が
  異なりますので、人の手で作業を行えば、どうしてもミスが起きる可能性が高くなります。
  そのため、業務効率化につながる経費精算システムの導入検討も必要です。
  但し、これらのことは開始時だけの一時的なことであったり、事務量の多い企業の場合の話ですので
  冷静に判断されれば良いかと思われます。

 

 

インボイス制度開始まであと2カ月!

 

準備万端ですか?

 

不明な点は最寄りの税務署又は依頼されている会計事務所に確認するようにしましょう。

 

 

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   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
   わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和5年8月の税務

項目期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告申告期限08月31日
個人事業税の納付(第1期分)  
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)  

 

 今月のトピックス

 

 

 ★社会保険関係の申告

 

  6月・7月は社会保険関係の申告時期です。 忘れずに申告しましょう。

 

 『労働保険申告書』 提出期間6月1日(木)~7月10日(月)

 

 『算定基礎届』   提出期間7月1日(土)~7月10日(月)

 

 

 

 

 

 ★ChatGTP とは

 

  最近よくメディアで取り上げられている「ChatGTP(チャット ジー・ピー・ティー)」です
  が、これは「会話型AI」とか「生成型AI」と呼ばれる、AIの新しい活用サービスです。
  この新しいAIサービスは、私たちの問いかけに、まるで人間が答えているかのような文章や音声で
  回答してくれて、さらにはその会話の積み重ねもできます。

 

  たとえば「A商品について教えて」と質問すると・・
  これまでのAIは、画像を出したり、型番やサイズあるいは商品特徴や購入者の声などを
  画面に表示するだけでした。
  しかし、これが会話型AIになると・・
  「いつもご愛顧いただきありがとうございます」から始まって、「この商品にはこのような
  特徴があり、多くのお客様にご購入いただいております」などと、まるで人と話しているような
  自然な口調で説明してくれますので、非常に理解しやすくなります。

 

  そこで今回は、その話題の『Chat GTP』についてご紹介します。

 

 

 1 ChatGPTとは

  アメリカのOpenAI社が開発した、人工知能AIを使ったチャットサービスのことです。
  これらのサービスは「会話型AI」とか、「生成型AI」とも呼ばれています。
  ChatGPTは私たちの質問に対して、まるでヒトが回答してくれているかのような自然な
  論調で回答をする技術で、AIと自然な会話ができます。
  そんなことがいま話題となり、利用者が急増しています。

  『ChatGPT』という用語を分解すると、それぞれ次のような意味になります。

 

   ①Chat           チャットとは「雑談」とか「おしゃべり」「会話」のことを
                   意味します。
   ②G(Generative)  生産的などと訳されますが、「文章を生成する」という意味
                   で使用されています。
   ③P(Pre-trained) 訓練済みなどと訳されますが、「事前学習した」という意味
                   で使用されています。
   ④T(Transformer) 変成器などと訳されますが、「変換する」という意味で使用
                   されています。

 

  つまり、『ChatGPT』とは
  「事前学習した文章変換技術で文章をつくり、会話しているかのように説明する」という
  意味になります。

 

 

 2 ChatGPTの仕組み

  ChatGPTは大規模な言語モデル「Large Language Models(LLM)」と
  いう大量のテキストデータを自然言語処理するアルゴリズム(*)によって動く仕組みです。
  *アルゴリズムとは「問題を解決するための手順や計算方法」のことです。
   アルゴリズムは「算法」とも訳されますが、答えを求めるときの手順を具体的かつ明確に示した
   ものです。

 

  ChatGPTは質問に対して自然な回答をするだけでなく、文章の作成や添削、校正、要約など
  することもできます。また小説や論文を書いたり、あるいは挨拶文の作成やプログラムの作成など
  もすることができ、非常に広い範囲な活用できるツールと言われています。

 

  しかしその反面、正確性を保つには、やはりヒトがしないといけないとも言われており、万が一、
  質問などの解釈間違いで、誤回答する可能性もあります。
  したがって、その正確性はヒトが担保する必要があります。
  つまり、ChatGPTを有効的に活用するためには、人間による事実確認が当分必要です。

 

 

 3 ChatGPTの利用料金

  驚きですが、ChatGPTの利用料金は、基本的に「無料」です。
  しかし有料モデル(月額3千円程度)もあり、この有料モデルを利用すれば、たとえ利用状況が
  混んでいても、ChatGPTへのアクセス権が優先されます。
  また、応答時間の短縮化や新機能といったアップグレードも受けられます。

  しかし、OpenAI社はこう宣言しています。
  「私たちは無料ユーザを愛し、ChatGPTへの無料アクセスを提供し続ける」と。
  したがって、無料プランは今後も継続されていくと思われます。

 

 

 4 ChatGPTの日本語対応

  基本言語は「英語」です。
  しかしサイトアカウント登録さえ行えば、あとは日本語でチャットはできます。
  但し、ChatGPTのツール自体は日本語対応にはなっていませんので、ご注意を。

 

 

 5 ChatGPTの始め方

  ChatGPTはインターネット経由で利用しますから、ソフトウェアをパソコンにインストール
  する必要はありません。
  OpenAI社の公式HPにメールアドレスなどの必要情報を入力して、サインアップさえすれば
  無料アカウントが作成できますので、あとは何か質問すれば、ChatGPTが回答してくれます。

  問題点もいろいろあると言われており、特にEU諸国からは個人情報保護法の観点から警戒されて
  いるようです。
  しかし、まずはともかく体験してみることが「革新」に遅れを取らない方法だと思います。
  なお、Googleでも『GoogleBard』という会話型AIを発表していますので、
  会話型AIの技術革新は想像以上に早まりそうです。

 

  なお、MicrosoftはOpenAI社と提携しており、マイクロソフトのインターネット
  検索エンジンEdgeのBingで『ChatGTP』が体験できますので、一度体験されれば
  いかがでしょうか。

 

 

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令和5年7月の税務

項目期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限7月10日
所得税の予定納税額の減額申請申請期限7月18日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分)納付期限7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 ★3月決算法人の確定申告と納付期限

 

3月決算法人の申告および納付期限は5月31日(水)です!

 

 

 

 

 ★強い会社にする決算書の読み方

 

 決算書は法人税と消費税を納付のためだけに税務署へ提出する資料ではありません。
 まして借入をしている金融機関に提出するために作成している資料でもありません。
 本来は、自社の財政・経営状況を確認し、自社の経営を強くするための資料なのです。

 そこで今回は国際情勢が不安定なため、先行きが読めない現代において強い会社経営を行うために
 『手元資金を高める』という観点からの決算書の読み方を考えてみましょう。

 

 強い会社経営とは

 「強い会社経営」とは、黒字経営を継続し、手元資金を豊富にする経営をいいます。

 「手元資金を豊富にする経営」とは、次のような経営です。

  ①黒字経営を続けることをベースに
  ②資金運用(総資産)と資金調達(負債・純資産)のバランスを改善し
  ③なるべく多くの手元資金(現金+預金)を保有する
 その意味では、借入金を増やすこともあながち悪いことではなく、一つの対策です。

 

 今回は「手元資金を豊富にする」その1点に絞り、会計資料の読み方とその改善策を考えます。

 

 手元資金を読み方

 上場企業や上場をめざす企業であれば手元資金を置いておくだけでは何も活用していませんので、
 機関投資家や個人株主のためにもいろいろ活かすことを考えなければなりません。
 しかし普通の中小企業には、機関投資家も個人株主もいません。
 手元資金が多ければ多いほど経営の安全性が増しますので、「それで良し」と考えて全く差支え
 ありません。

 

 では、現状の手元資金有り高をどのようにして見て、判断すればよいのでしょうか?
 それが『平均月商倍率』です。平均月商」は会社にとって1カ月の生活費です。
 
この中で、仕入代金を払い、全員の給料を出し、その他経費も支払うわけです。
 赤字とはこの毎月の支払いができず、「毎月の生活費が足らない」ことに他なりません。
 したがって、何とか、売上高の中で黒字になるように会社も生活する努力が大事なのです。
 そこで、「手元資金が平均月商の何か月分あるのか」を見ます。

 

 1⃣ 平均月商倍率(カ月分)= 手元資金 ÷ 平均月商

 あたなの会社はいくらになりますか?
  1ヵ月前後? それではその日暮らし、全く手元資金が不足しています。
  3カ月前後? まあ普通ですが、コロナのときを思い出せば、少し不安です。
  6カ月程度? この程度は目標として、手元資金が持てるようにしたいものです。
  1年分程度? これだけあれば、大企業の優良法人にも負けません。
         従業員の皆さんも安心して働けますので、ここまで手元資金が持てるように
         経営の舵取りをしたいものです。

 

 

 次は近く支払わなくてはならないもの『負債』と比べます。
 なかでも、近く支払いしなくはならない負債は『流動負債』です。

 

 2⃣ 流動負債比率(%)= 手元資金 ÷ 流動負債 ×100

 最低でも2倍の余裕、つまり「200%程度」は維持していきたいものです。
 このように手元資金を読む癖をつければ、おのずと強い会社経営に近づいていきます。

 

 

 最後に運転資金の「不足額」を知ります。
 運転資金とは、「売買に必要な資金」のことです。
 理想からいえば、買入債務で回せれば一番ラクになります。
 しかし、一般的にはそうもいきませんので、不足分は「手元資金」で補うことになります。
 さらに足りない場合には、金融機関に運転資金として「融資」を申込むことになります。
 では、どのようにその「不足額」を読めばよいのでしょうか。

 

 3⃣ 運転資金不足額=(売上債権+棚卸資産)- 買入債務

 売上債権と棚卸資産は、いま売買で運用している運転資金です。
 それを買入債務(支払手形と買掛金)で賄っていることになります。
 したがって、その差額がプラスになれば「運転資金の不足額」となります。
 それを手元資金で補っているわけです。

 

 

 手元資金の改善策

 具体的な対策は会社によって違いますので、ここではその考え方を紹介します。
 自社であれば、具体的にどういうことなのだろうかを考えください。

 

 1⃣ 手元資金以外の総資産をスリム化する

 総資産は手元資金以外を少なくすれば、その分、手元資金が増えていく構造になっています。

 

 1.「固定資産」を必要なものだけにして、それ以外を処分すれば、いくらかでも資金化でき
   「手元資金」が厚くなります。

 

 2.「その他流動資産」を少なくすれば、つまり回収すれば、手元資金が厚くなります。

 

 3.「棚卸資産」を必要最小限できれば、その分「手元資金」として残ります。
   棚卸資産の削減は、さらに商品や材料などのデッドストックが無くなることにつながって、
   売上原価を下げますので、利益が出やすい営業体質にできます。

 

 4.「売上債権」を減らせば、つまり期日通りに回収すれば、「手元資金」が厚くなります。
   同時に、不良債権を防ぐという大きな利点も生じます。
   さらにきちんとした回収活動は得意先の信頼を厚くし、良好な関係が構築できるように
   なります。
   このことを誤解されている会社が多くあり、回収をうるさく言えば嫌がられると思い込んで
   いる会社が
多いようです。

 

 

 2⃣ 月次損益を黒字にする

 「総資産は手元資金以外を少なくする」は、得た資金の使い方の問題です。
 「月次損益を黒字にする」とは運用する資金を増やすということです。

 

 1.売上高は常に前年比と比較して状況を把握する
   人件費にしろ、原価にしろ、経費にしろ、いずれも前年より増えるのが普通です。
   昨今は働き方改革の影響もあり、人件費は著しく増えています。
   したがって、売上高は前年比増加が基本と考えねばなりません。

 

 2.粗利益(売上総利益)増益が最重要課題
   粗利益を増やすためには、不良在庫を減らすことはもちろんのこと、
   製品・商品・サービスを柔軟に捉え、付加価値を上げる努力をすることが大切です。
   どんな商売であれ、付加価値は上げられます。

 

 3.人手不足を安易に数だけに求めない
   例えば「二人減ったから、ともかく二人を採用する」と考えると、採用費もかかり、
   また無理してでも採用しようとしますからすぐに辞められるなど、採用費や人件費が
   いたずらに増えることになり、ますます経営状況を苦しくします。
   もうすでに「人手不足」から「人手がない」時代に入っています。
   そう認識すると、仕事自体を見直すことなど経営改革が必要な時代になっていることに
   気づけます。

 

 4.経費は削減することが基本
   経費を削ることは、誰にも迷惑をかけません。
   したがって、全員で経費削減することが大切です。
   削った分は利益が増えることになります。

 

 

 

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令和5年6月の税務

項目期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限6月12日
所得税の予定納税額の通知通知期限6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)  

 

 

 今月のトピックス

 


 ★3月決算法人の確定申告と納付期限

 

  もう間もなく5月、5月といえば3月決算法人の申告シーズンです。
  3月決算は暦年の中でも最も多くの法人企業が申告をします。
  余裕をもって法人税と消費税の申告・納付の準備をしましょう!

 

3月決算法人の申告と納付期限は5月31日(水)です!

 

 

 

 

 ★時間外割増率猶予措置が廃止されています

 

  4月から新年度を迎えていますが、『働き方改革』最後の猶予事項であった中小企業に対する
  「時間外割増率猶予措置の廃止」が施行されています。

  これまで、中小企業は1日8時間/週40時間を超えた労働時間に対しては「25%以上」の
  割増賃金を支払えばよいだけでしたが、
  4月からは月60時間を超える残業に対しては「50%以上」の割増賃金を支払うことが義務化
  されています。

  これにより60時間を超える部分は「25%+50%」の割増賃金を支払わなければなりません。
  そこでいま一度、詳しく時間外割増率について見ていきましょう。

 

 1 時間外割増率猶予措置廃止の改正内容

  時間外労働時間が60時間を超えてしまった場合、その部分について2つの対処方法があります。

 

 (1)割増賃金率の引き上げる

  ひとつは60時間を超えた部分に対して「50%以上」の割増賃金率による割増賃金を支払うこと
  です。

  なお、深夜労働(22:00~5:00)との関係では
  通常の残業割増率「25%」に加えて、時間外割増率「50%」と深夜割増率「25% 」の
  割増率を加えることとなります。

 

  たとえば・・

  通常時間単価2000円の従業員が月60時間を超えかつその中で深夜残業が6時間だった場合

 

  その深夜残業手当部分の賃金は「2000円×(1.25+0.50+0.25)×6時間」という
  計算になり、時間単価は4000円×6時間=2万4千円となります。

 

  さらにその日が法定休日であれば、法定休日労働の割増賃金率「35%」を加わります。

 

 (2)代替休暇を活用する

  もう一つの対処方法は、
  割増賃金率の引き上げ部分の25%の支払に代えて「代替休暇(有休)」を与える方法です。

 

 

 

月60時間を超えた時間外労働部分に対しては

いずれかの方法で対応する必要があります。

 

  これらの対応は中小企業に対する猶予措置が廃止されましたので、すべての企業が対応しなければ
  なりません。

 

 

 2 時間外割増率に対する必要な実務

 

 (1)労働時間管理の必要性

  当然なことながら労働時間管理がいままで以上に重要となります。
  月間の残業時間の把握や60時間超の把握あるいは深夜労働時間の把握、休日出勤の把握などです。
  それらを把握した上、割増賃金あるいは代替休暇の時間数を計算することとなります。

 

 (2)残業時間を減らすための生産性の効率化

  また人件費の高騰を回避ためや、何よりも従業員の健康維持のためにも残業時間そのものを削減する
  努力が大切です。
  そのためには生産性の向上を図らなければなりません。

 

 (3)給料は下げない、否、むしろ上げる努力

  さらにはそれでも従業員の給料を上げる経営努力が何もよりも大切です。
  ヒトは確かにお金だけのためだけに働いてわけないかもわかりませんが、しかし、給与水準の向上は
  生産性向上や士気の向上、ひいては付加価値向上の原動力の重要な要素です。

 

  あと出しジャンケンのような条件付き給与引上げではなく、まず給与を引上げて従業員のやる気を
  高める経営が、いま、どの企業にも求められています。

 

 

時間管理も大切ですが、それよりも大切なことは

それらを吸収できる生産性の向上と付加価値の向上への工夫です!

 

 

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    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
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令和5年5月の税務

項目期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限5月10日
特別農業所得者の承認申請申請期限5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知通知期限5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分)申告期限5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付納付期限5月31日
自動車税の納付  
鉱区税の納付  

 

 今月のトピックス

 

 

 

 ★インボイス制度開始に伴う

 

  『適格請求書発行事業者登録』について

 

   適格請求書発行事業者として今年10月1日から始まるインボイス制度に間に合わせるためには
   当初、今月3月31日までに登録申請する必要がありました。

   しかし昨年12月23日の「令和5年度税制改正の大綱」閣議決定によって前日の9月30日に
   までに申請すれば間に合うことになっています。

 

   しかしインボイス制度へ対応するにはさまざまな事前準備が必要です。
   したがいまして登録通知が届くまでに一定の期間を要することも予想できますので
   やはり登録は早めに今月3月31日までにされることをおすすめします。

 

インボイス事業者として活動するのであれば3月31日までに

 

『適格請求書発行事業者登録申請』をしましょう!

 

 

 

 

 ★いま、再注目されている『マズローの法則』

 

   『マズローの法則』をご存知でしょうか。
   1954年、米国心理学者
アブラハム・マズローが提唱した人間の自己実現に関する理論です。
   その古典的な人間自己実現に関する理論がいま注目されています。
   それは今日の事業において従業員のやる気と成長に基づいた高付加価値経営と高効率な経営が
   求めているからです。

 

   日本の口はいまや減少に転じ、市場の縮小化が始まっています。
   他方、企業に対しては給与の引き上げが求められています。
   大企業であれば不足する市場は海外に求め、また給与を引き上げる内部留保もあります。
   しかし中小企業は簡単には海外へ市場に求めることはできませんし、また人件費を引き上げる
   余力もありません。
   従って高付加価値経営と高効率な経営である生産性の向上は中小企業ほど「一丁目一番地」の
   経営課題なのです。

 

   そこでいま注目されているのが「マズローの法則」なのです。
   この法則によって従業員のやる気と成長を高め、高付加価値化と生産性向上を実現しようと
   しているわけです。

 

   そもそも高付加価値化も生産性の向上も人材を抜きに考えることはできません。
   人員増加や設備投資による生産性の向上ではコストアップが伴いますので意味がありません。
   またこれまでの状況で精神的な鼓舞だけでやる気や生産性を上げようとしてもそれは経営側の
   独りよがりで成果はでません。
   そこで『マズローの法則』を参考にして従業員のやる気と成長を持って原価ゼロで生産性と
   付加価値を上げようという経営戦略がいま注目されているのです。

 

   マズローの法則には背景があります。
   それは米国経営学者ダグラス・マグレガーが提唱した下図の「X理論・Y理論」です。

 

  

 

   マグレガーはY理論である性善説で人間の自主性を尊重するマネジメントをすれば
   どの企業にも無限の可能性があり飛躍的に発展するといいました。
   そのことにマズローは注目し「人間は自己実現に向かって成長する」と仮定して
   下図のように人間の欲求を5段階の階層で説明し「自己実現理理論」を提唱したわけです。

 

    

 1 人間の欲求 第1階層:生理的欲求

   生理的欲求は5段階のもっとも下にあり基本的に生きるための欲求のことを指します。
   具体的には食べることができることや眠るところがあることなどが満たされることが
   該当します。
   この段階はほとんどの企業が満たしていると思われますが、問題は次の階層です。

 

 2 人間の欲求 第2階層:安全の欲求

 

   安全の欲求とは身体的に安全で経済的にも安定した環境で暮らしたいという欲求です。
   企業現場で考えれば職場環境であり給与制度・給与水準などです。
   大企業であれば快適な職場環境を提供できている企業は多くあるのかもわかりませんが、
   中小企業ではそう多くはありません。
   さらに給与になると大半が大企業と比べると見劣るのが中小企業の現状です。
   しかしここで大事なことはいきなり大企業と同じ職場環境や同じ給与水準を実現すること
   ではなく、まずその姿勢を従業員に見せることあり示すことなのです。
   「顧客や社会のために貢献する」などという外部に向けた姿勢だけでなく、少ないかもしれ
   ないけれど現状の従業員待遇を改善する、だからこの方向でこうして行こうという姿勢です。

 

対外的な経営方針を掲げる企業は多くありますが、
内部に向けた経営方針を掲げる企業はそう多くはありません!

 

 3 人間の欲求 第3階層:社会的欲求

 

   社会的欲求とは家族や会社などの社会集団に所属し安心感を得るという欲求です。
   企業現場でいえば役職であったり自分の座席やポジションと給与による誇りです。
   これが満たされてくると他者への働き掛けというモチベーションも芽生えて来ます。
   いくら職場環境や給与水準が改善されても、認められているという実感が伴わないと
   社会的欲求は満たされません。
   私たちが健やかに暮らしていくためには物質的満足だけでなく、自分を受け入れてくれる
   親密な他者の存在が不可欠なのです。

 

物質的満足だけでなく自分を受け入れてくれる

親密な他者の存在も重要です!

 

 4 人間の欲求 第4階層:承認欲求

   承認欲求とは自分が所属する集団の中で高く評価されている、自分の能力が認められている
   という欲求です。
   具体的には課長や部長などという役職、上級ポジションです。
   承認欲求の段階に入ってくると他者依存的な評価軸から自立しあくまで自分で立てた基準や
   目標にしたがった欲求になってきます。

 

高位の役職であるポジションは能動的な活動を誘発します!

 

 5 人間の欲求 第5階層:自己実現の欲求

   最後の自己実現の欲求とは自分にしかできないことを成し遂げたい、自分らしく生きたい
   という欲求です。
   企業の中でいえば経営者あるいはビジネスパートナー的な役員層ということになります。
   もっとも最近ではそんな気概を持った役員層も少なくなったと言う創業オーナーもいますが、
   それはその企業固有の問題であり、またオーナー自身の資質の問題です。

 

 6 マズローは晩年にもう1段階の高次元な欲求を付け加えました

   その第6階層の欲求は「自己超越の欲求」と呼ばれています。
   自己超越の欲求とは「社会をより良いものにしたい」「世界の貧困問題をなくしたい」など
   オーナー経営者に見られる自身のエゴを超えたレベルでの理念を実現したいという欲求です。
   自己実現の欲求と似ているように思われますが、両者は根本的に異なります。
   自己実現の欲求は「理想的な自分になりたい」と自分にベクトルが向いています。
   対して自己超越の欲求になると他者や社会など自分の外にあるものに対する貢献にベクトルが
   向いています。
   しかしそこまで従業員に求めても仕方ありません。
   何故なら、オーナーと従業員では立ち位置が違うからです。

 

立ち位置が違うのに

従業員に同じことを求めるオーナー経営者が多い!

 

 

現代は経営の高付加価値化と生産性の向上を図らなけばならない時代です。
そのためには従業員のモチベーションをアップさせることが先決です。
経営改善の第一歩は「従業員のモチベーションアップから」です。
必ず、自社なりの方法があるはずです!

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和5年4月の税務

項目期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)届出期限4月17日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限5月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月 1日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限5月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限5月 1日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限5月 1日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告申告期限5月 1日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

  
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
  
軽自動車税の納付  
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 ★令和4年分所得税確定申告の提出期限

 

   令和4年分所得税確定申告の提出期限は 3月15日(水)まで!

 

   余裕をもって提出しましょう。

 

 

 

 

 

 ★決算書作成の時期、決算書で経営状況を確認!

 

   3月は建設業を始め、多くの企業が決算期を迎えます。
   税務申告のためだけに決算書を作成するのではなく、この機会に経営状況も確認しましょう!

 

  1 営業利益・経常利益の確認!

   営業利益や経常利益はきちんと確保できていますか?
   営業利益が赤字なら、本業ベースでは問題があることを示しています。
   経常利益が赤字なら、次期の手元資金が今期より減ることを示しています。   
   次期こそはそうならずに計画した営業利益や経常利益を確保するために
   次のことを考えましょう。

 

  (1)営業外費用をもっと抑えることが出来ないか?

  (2)営業利益を増やすために支出を抑えられる経費はないか?

  (3)従業員人件費を増やすことはできないのか?

  (4)販管費が増えても営業利益を増やせるために売上原価率を抑えられないか?

  (5)根本的に資金の源泉を増やすために売上高を増やす工夫ができないか?

 

   売上が増えて原価率が下げられ、士気があがり経費がさらに抑えられれば、
   驚くほど収益は改善できます。
   その方策とそれをもとに数値化した経営計画を作成し、経営をコントロールしましょう。

 

  2 手元資金(現金+預金)を確認!

   今期末の手元資金は期首と比較して増加しましたか?
   現代は不透明な経営環境ですから、手元資金を高める経営が重要です。
   そのためには資金繰り実績・予測表に基づく資金管理をすることが大切です。

 

   資金繰り実績・予測表はカンタンに作成できます!

  (1)まず、今年1年間の現預金出納帳のエクセルシートを準備します。
  (2)その先頭にある「前期繰越手元資金高」を、期末の手元資金高に変更します。
     たったこれだけで、今年と同じ現預金出納という条件の次期資金繰り予測表が完成です。
  (3)次期に起こりそうもない出納項目があれば、それを削除します。
  (4)あとは実際の出納に更新して行くだけです。
  (5)これでいつ手元資金が不足するのか、期末にはどの程度の手元資金残高になるのか
     常に知ることが出来るようになります。

 

 3 売掛金を確認!

   売掛金は仮に翌月回収するということが自社のルールであれば、
   基本的に売掛金残高は前月分の売上高とほぼ同額となるはずです。
   期末を機会に未回収になっている売掛金がないかどうか確認しましょう。
   特に滞納売掛金に対しては「売掛金残高確認依頼書」を作成し相手先に郵送しましょう。
   それによって時効期間が停止されることにもなります。
   なお、滞納されている相手先には電話や訪問をして回収作業を行いましょう。

 

 4 自社の支払能力を確認!

   資金は人間の血液にたとえられますが、確かに資金は事業の生命線です。
   その血液状況を確認するためにも自社の支払能力・余力・状況を知ることは大変重要です。

 

   では、返済しなくてはならないものは何でしょうか?それは「負債」です。
   なかでも「流動負債」は近く返済しなくてはならないものです。
   逆にその支払原資は何になるのでしょうか?
   一番広くに捉えれば、それは「流動資産」となります。
   したがって、流動資産と流動負債を比較して流動資産が2倍程度あれば、
   一般的には「安全」とみなされます。
   次にもう少し厳格に支払原資を捉えるなら、それは「当座資産」となります。
   当座資産とは現預金と売上債権ことですが、これと流動負債と比較し、
   当座資産が流動負債の1.5倍程度あれば「安全」とみなされます。
   さらにもっと厳しく支払原資を捉えるならば、それは「現預金」となります。
   現預金が流動負債と同額程度あれば、資金繰り的には「安全」といえます。

 

 5 棚卸資産を確認!

   棚卸資産の多寡は、実は一番「赤字経営」と関係が深いと言われています。
   在庫が増えているということは売れていないことの証左であり、在庫は売れなければ
   結局捨てることになり、売上ゼロで原価だけが発生していることになります。
   これでは儲かりませんし、大きな赤字経営の原因となります。
   さらに昨今多いのはブームに乗った商売を展開したため、多くの売れ残りが発生し、
   これが経営を苦しくしていることです。
   マスクなどがその最たる例です。
   したがって、棚卸資産はなるべく少なくすることが大事です。
   業種等にもよりますが、売上に対して10日前後の在庫にしておきたいものです。

 

 6 当期純利益を確認!

   最後に「当期純利益」を確認しましょう。
   黒字であれば「OK!」という社長も多いようですが、いまはもう少し入念に見る時代です。

 

 (1)当期純利益から借入金返済が出来ていますか?
   借入金の支払利息は損益に計上されていますが、借入金元金の返済は当期純利益でします。
   それができなければ、手元資金を返済に回していることになります。
   そのため、当期純利益と年間借入返済額を比較することが大事です。
   これでもし、当期純利益の方が多ければ借入返済は利益から出来ていますが、
   借入返済額の方が多ければ、利益からだけでは返済できず、手元資金にも手を付けて
   借入返済していることになります。
   つまり、借入金返済のために「資金繰りは悪化している」ということです。

 

 (2)次期の利益計画の考え方

   一般的に売上高から売上原価、販管費、営業利益と上から下へ考え、
   結果、利益いくらとされている場合が多いようですが、それは結果主義です。
   そうではなく、来期の必要利益から考え、最後に必要な売上高を考える考え方が
   成果主義といえます。
   事業には結果ではなく、必要な利益というものがあります。
   それは必要な増加手元資金(内部留保)、借入返済元金資金、納税資金などです。
   この総額が必要利益であり、それに人件費や経費などの固定費を加算し、
   それを来期の目標限界利益率で除算すると、来期の必要売上高が算出できます。

 

☛(必要利益+人件費+経費)÷目標限界利益率=来期必要売上高

 

   売上原価は、必要売上高と固定費+必要利益の差額となります。
   あとはこれらを達成するための方策を考えれば、利益計画の出来上がります。

   そうすると結果主義の利益計画ではなく、成果主義の利益計画が立てられます。

 

 

この他にも決算書からはさまざまなことを読むことが出来ます。
詳しくは、依頼されてる会計事務所にお聞きになると良いかと思います。

 
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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和5年3月の税務

項目期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限3月10日
所得税確定損失申告書の提出提出期限3月15日
個人の青色申告の承認申請申請期限3月15日
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで)申告期限3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出提出期限3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日)提出期限3月15日
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで)申告期限3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告申告期限3月15日
国外財産調書の提出提出期限3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告申告期限3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日

 

 今月のトピックス

 

新年あけましておめでとうございます。

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

★「インボイス登録申請」が半年延長されました!

 

  1月17日の報道によれば
  これまで10月の『インボイス制度開始』に間に合わせるためには「3月末まで」に
  インボイス登録申請をしなければならなかったものが6カ月延長され
  「9月末まで」になったとのことです。
  しかしながらその場合は、相手取引先に遡ってインボイス番号の通知などしなければなりませんので
  やはり3月末までには登録申請はしておきたいものです。

 

 

 

★「年末調整」の提出期限が迫っています!

 

  年末調整の提出期限は1月31日(火)です。
  遅れないように提出しましょう。

 

 

 

 

★「所得税確定申告」は余裕を持って提出を!

   確定申告の受付は2月16日から開始です。 確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。

 

  1 提出期間

    令和5年2月16日(木)~3月15日(水)

 

  2 事業者以外で確定申告書が必要な方

   1.給与所得者で必要な方
   ①給与の年間収入金額が「2000万円」を超える方
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が「20万円」を超える方
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と給与・退職所得を除く
    各種所得金額との合計が「20万円」を超える方
   ④同属会社の役員やその親族等で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを
    受け取っている方
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与を受ける際に所得税及び復興特別所得税を
    源泉徴収されないこととなっている方

 

   2.退職所得がある方
    退職所得は一般的に、退職金支払いの際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで
    所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため確定申告は「不要」ですが
    外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は確定申告が必要です。

 

   3.公的年金等がある方
    公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が
    20万円以下である場合、確定申告は「不要」ですが
    それ以外の場合は確定申告が必要です。

 

   4.上記以外で確定申告が必要な方
   譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き
   その課税される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果
   残額がある方は確定申告が必要です。

 

  3 2022年(令和4年)確定申告の主な変更点

   1.2022年分から申告書Aは廃止、申告書Bに一本化されました

   ・2022年分の確定申告から申告書Aは廃止されました。
    申告書Bに一本化され「令和  年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」となります。

 

   2.2022年分から修正申告用の第5表は廃止されました

   ・第5表が廃止されましたので、修正申告は申告書第1表と第2表を使用して申告します。
    過去のデータはすでに税務署側が把握していますので、納税者の利便性に配慮し
    第1表の修正申告欄に、修正前の税額と修正後の増加する税額を記載するようになります。

 

   3.住所変更の異動届は不要になりました
   ・これまでは「納税地の異動又は変更に関する届出書」が必要でしたが
    確定申告書の記載内容で確認できますので必要なくなりました。
    なお、異動後も継続して振替納税の適用を受けたい場合は
    確定申告書第1表の
「振替納税希望」の記載欄に希望する場合には〇印を入れることを
    忘れないようにしましょう

 

   4.確定申告書で公金受取口座の登録が可能になりました
   ・確定申告書第1表の「還付される税金の受取場所」に記載した口座を公金受取口座として
    登録する場合は「公金受取口座登録の同意」に〇印を記入します。

 

   5.確定申告書第2表の住民税に関する事項欄に
    「退職所得のある配偶者・親族」を記載するようになりました
   ・退職所得のある配偶者や扶養親族がおられる場合は記載する必要がありますので
    注意しましょう。

 

   6.副業等の取扱いが明らかになりました
   ・働き方改革の影響もあり、副業を認める企業が増えて来ましたが
    2022年からその副業に関する所得の取扱いが明らかになりました。
    詳細は省きますが、雑所得にするか事業所得にするかで税法上の取扱いも違ってきます。
    さらに、青色申告承認申請書を提出して青色申告者になると青色申告特別控除や
    純損失の3年間繰越、専従者給与なども可能となります。

 

   7.2022年の雑所得の所得計算や申告上の取扱いは2020年の収入で決定されます
   ・雑所得には公的年金収入や暗号資産の所得なども含まれます。
    詳細は税務署・税理士会の無料相談・顧問税理士等にお問い合わせください。

 

 

  4 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの

   1.住宅借入金等特別控除
   住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
   税額を控除することができます。
   その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。

 

   2.ふるさと納税の控除
   ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。
   その場合、寄付したことを示す証明書が必要です。   
 

  5 令和4年分所得税確定申告のe-Tax利用期間

   令和5年1月4日(水)8:30~3月15日(水)24:00まで

   e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。

 

 

ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください

 


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  会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
  わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。

  それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
  私ども職業会計人の重要な
役割だと考えております。
  中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
  経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

 

令和5年2月の税務

項目期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限2月28日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)  
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)  
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付  

 

 今月のトピックス

 

 

 ★来年に備えて年度末をチェックしましょう!

 

  2022年もあと10日余りを残すのみとなりました。今年度はどのような1年でありましたか。
  昨年同様コロナ過は続き、さらにロシアのウクライナ侵攻などによる円安やコスト高なども加わり、
  経営環境は大変な一年でした。
  そこで傷んだ財務をチェックして、来年の経営の舵取りに備えておくことも大事かと思います。
  12月の試算表などを読みこなし、次のようなことを確認しましょう。

 

  財務チェック項目

  (1)キャッシュ(現金+預金)の状況はどうなのか

  平均月商と比べて見ます。
  先行き不透明な時代ですから「月商3ヶ月分程度」のキャッシュは手元に持っておきたいものです。

 

  (2)売上債権(受取手形+売掛金)の状況はどうなのか

  もし、貴社の回収期限が翌月ならば、ほぼ「前月の売上高と同等額」であるはずです。
  もし、3か月後であるならば、ほぼ「過去3カ月の売上合計と同等額」であるはずです。
  それが明らかに多いようであれば、未回収の債権があるということになります。
  支払いいただいていない得意先を特定し、早急にお支払いいただくよう交渉しましょう。

 

  (3)棚卸資産の状況はどうなのか

  ある程度、在庫状況を正確に知るためには、平均の1日当りの仕入高と比べて見ます。
  業種や流通状況などにより違いはありますが、一般的には「10日分程度以上」の在庫があれば、
  それは多いと判断できます。
  過剰な在庫は原価を上げるとともに利益を減らし、そしてキャッシュも減らします。

 

  (4)固定資産の状況はどうなのか

  過剰設備投資をしていないかどうかを見るためには、総資産や年商(売上)などと比べて見ます。
  総資産に占める固定資産の割合が「50%」を超えているようだと、ちょっと固定資産が多いと
  思われます。
  また、売上が固定資産の「4倍以下」であれば、やはり過剰設備が疑われます。
  そのような場合は処分方法や今後の設備投資計画などを検討して、時間をかけて是正していきます。

 

  (5)自己資本の状況はどうなのか

  自己資本、つまり純資産と総資本を比べて見ます。
  総資本に対する自己資本の割合が「30%」を割り込んでいるようでは、経営の安定度としては
  少し問題です。
  自己資本は多ければ多いほど、返済が必要ない資金で資産運用していることになりますので、
  より安定度の髙い経営ができます。
  最終的には「50%」以上になるように、経営をしていきたいものです。

 

  (6)借入金の状況はどうなのか

  借入金(有利子負債)は事業を大きくするカンフル剤でもありますが、一方多すぎると経営を圧迫
  するものでもあります。
  そこで借入金総額と平均月商を比べて見ます。
  借入金総額は多くとも「月商6カ月程度」には抑えたいものです。
  また、借入金の元金は「利益」から返済することになります。
  そこで当期利益と当期借入金元金を比べて見ます。
  その差額である「内部留保」がどのくらいあるのか、確認することも大事なことです。

 

  (7)売上の状況はどうなのか

  高騰するのは原価や光熱費など間接費だけでなく、人件費も上げて行かねばならない時代です。
  そのうえで利益を確保しなければ、事業を健全に又大きくすることも出来ません。
  そう考えると、如何なる事情があっても、売上高は常に「前年アップ」を基本にしたいものです。
  さらにあるべき姿の「経営計画」とも比べながら売上状況を判断することも大事なことです。

 

  (8)粗利益の状況はどうなのか

  粗利益とは売上総利益と考えてもいいのですが、本質的には「売上-直接原価」です。
  つまり、素材である原価にどれだけ価値をつけて販売できたかということです。
  この粗利益が増えていることが、事業として「付加価値が高まっている」ということになります。
  企業経営にとって一番大事なことは、売上高の増加より、結論はこの粗利益を高めることです。

 

  (9)人件費の状況はどうなのか

  粗利益の源泉は商品でもありますが、一番の源泉は「人」であり、人のやる気、モラールです。
  そのやる気、モラールの大きな源泉の一つが「人件費」であり、給与・賞与となります。
  昨今、インフレ手当など、従業員のやる気を向上させている企業の報道もされていますが、
  いま中小企業にとって一番大切なことは、人件費などを中心に、従業員を大切にする姿勢を
  しっかり見せて、組織のやる気・モラールを引き上げることです。
  そのような意味で、一人当たりの人件費や従業員労働分配率などを確認しましょう。

 

  (10)最終利益の状況はどうなのか

  最終利益(経常利益や当期純利益)は、将来の事業資金を確保していくためにも高めたいものです。
  「どのくらい内部留保が必要なのか」はそれぞれの企業において違いますが、自社にとって必要な
  額は経営計画に示されている最終利益だといえます。
  その利益に対して状況はどうなのか、確認しましょう。

 

 

 新しい1年の経営方針を立てましょう

  「経営方針」は社内に示す羅針盤です。
  新しい年を迎え、新年の経営方針を示す企業も多くありますが、一番多いのは示さない企業です。
  経営方針は羅針盤ですので、機会ごとに経営方針を示すことは大切です。
  しかしながら、多くの企業で抜けていることが一つあります。
  それは、従業員に対する経営方針です。
  社会や顧客に向けた経営方針を示す企業は多くあります。
  また営業活動に対する経営方針も示す企業は多くあります。
  しかしながら企業にとって一番大事な経営資源でもある「従業員に対する経営方針」を立てる企業は
  実に少ないのが実情です。
  いま企業経営は生産性向上と付加価値向上を求める時代に入ってます。
  その担い手は「従業員」なのです。
  この方針でやって行けば、自分たちはどうのようになっていくのかを示された経営方針は、みんなの
  やる気とモラールを高めます。
  

 

 

2023年が良い1年でありますように!

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

 

令和5年1月の税務

項目期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限1月31日
源泉徴収票の交付交付期限1月31日
支払調書の提出提出期限1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告申告期限1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
給与支払報告書の提出提出期限1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)  
給与所得者の扶養控除等申告書の提出  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

★令和4年(2022年)の『年末調整』変更事項

 

 毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年も昨年同様、大きな変更はありません。
 そのような中で、下記の3点が変更されました。

 

 1 控除証明書における電子データでの提出対象が拡大される

 2022年より社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除も電子データでの提出が可能となりました。
 電子データでの提出受け入れについては事業所ごとの対応となりますが、受け入れ出来ない事業所は
 従来とおり、紙での提出または「QRコード付証明書等作成システム」を用いて証明書を作成し、
 提出することとなります。

 

 2 住宅ローン控除の要件が変更されました

 住宅ローン控除の適用期限はこれまで2021年12月31日でしたが、「2025年12月31日」までに4年間
 延長されました。
 これに伴って、2022年以降に住宅ローンを利用した場合は、上限額や控除額が変更となります。
 ※適用は令和5年(2023年)からとなります。

 

 【住宅ローン控除適用要件の変更点】

 ① 適用期限の延長に伴い減税措置が変更される。
  1.控除率を1%から「0.7%」に引き下げられました。
  2.控除期間は新築住宅については原則「13年」となりました。
   但し、一般の住宅で2024年以降に居住した場合は「10年」です。

 ② 省エネ住宅の借入上限額が上乗せされる。

 ③ 所得要件が引き下げされる。

  適用対象者の所得要件が3,000万円以下から、「2,000万円以下」へ引き下げられました。

 ④ 築年数要件が廃止される。

  既存住宅の要件について、「築年数要件」が廃止されました。

 ⑤ 新築住宅の適用床面積要件が緩和される。

  床面積要件が、50㎡から「40㎡」に緩和されました。(合計所得金額が1,000万円以下の場合)

 ⑥ 中古住宅は現行の10年で据え置きとなる。

 

 控除率引き下げの影響は実務的には小さいものと思われますが、2023年以降の年末調整で発生する
 ことになります。
 2022年度中に住宅購入をした従業員の方がいるかどうか、把握することが必要です。

 

 3 非居住者である扶養親族の扶養控除適用要件が変更されました

 所得税法の被保険者対象となる「親族の要件」が変更されました。
 具体的には、国外に居住する非居住者親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から
 「30歳以上70歳未満」の非居住者が除外されます。
 ただし、30歳以上70歳未満の非居住者でも下記に該当する方は、現行のとおり、扶養控除の対象と
 なります。
 ※適用は令和5年(2023年)からとなります。

 

 【30歳以上70歳未満の非居住者でも現行のとおり扶養控除の対象となる方】

 ① 留学生

 ② 障がい者

 ③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者から生活費や教育費等で「38万円以上」の送金を
  受けている者

 

 但し、①に該当する場合は扶養控除等申告書を受け取るときに留学ビザなどの相当書類が必要です。
 ③に該当する場合は年末調整時に送金を証明する確認書類を提出してもらい、適用対象者であることを
 証明する必要があります。
 ②は提出書類不要です。

 

 2022年の年末調整では特に問題ありませんが、
 2023年以降は、国外に居住する「非居住者」で「30歳以上70歳未満」の扶養者が該当する場合、
 提出書類が必要であることを従業員の方へ事前に知らせておく必要があります。

 

詳しくは、税理士あるいは社会保険労務士または税務署に確認しましょう

 

 

 

 

★【再掲載】『年末調整』資料収集はお早めに!

 

  年末調整まであと1ヵ月、従業員の皆さんに提出書類の提出を急ぎましょう。

 

  《従業員の皆さんに提出していただく書類》

  1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票

 

 

 

 

★いよいよ迫って来た! インボイス制度
  

 これまでも何度かお伝えしている「インボイス制度」、いよいよ開始が迫ってきました。
 インボイスの準備は進んでいますか?
 今年2022年9月に実施された日本商工会議所の調査によれば、「適格請求書発行事業者」に申請登録
 されている中小企業は、まだ「38%」に過ぎないとの報告です。
 来年10月からの開始に間に合うように申請登録するには、あと4ヶ月ほどしかありません。
 2023年3月末までに「適格請求書発行事業者」に申請登録しないと、来年10月からインボイスである
 適格請求書を発行することはできません。

 

適格請求書を発行される事業者の方は早めに申請登録しましょう!

 

 

 そこで、再度、『インボイス制度』についてご説明します。

 1 適格請求書発行事業者にならないとどうなる?

 「適格請求書発行事業者」になるのか、ならないのかは「任意」です。
 しかし、事業が法人企業との取引が中心の事業である場合は、適格請求書発行事業者にならないと、
 取引先が来年10月から「仕入税額控除」ができなくなります。
 当然のことながら、取引先は仕入税額控除ができる相手を探すと思われますので、このままでは
 不利益を被る恐れがあります。

 

 2 適格請求書発行事業者=課税事業者

 適格請求書発行事業者になると、同時にそれは消費税の「課税事業者」になります。
 年間売上高が1千万円以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者を選択すると、それは同時に
 「課税事業者」を選択したことになってしまいますので、慎重な判断が必要です。
 それでなくとも経営状況は厳しいのに、適格請求書発行事業者になると、数十万円の消費税を納付
 しなければならなくなります。
 かといって適格請求書発行事業者にならないと、法人取引が中心の場合は、取引先が仕入税額控除が
 できなくなってしまいますので、これまでの取引から外されることも予想されます。

 

あらゆることを考えて「適格請求書発行事業者の申請登録」を検討しましょう!

 

 3 インボイス制度開始にあたっての「備え」とは?

 では、インボイス制度開始にあたっての「考えておくべき備え」とは、何なのでしょうか?

 

(1)適格請求書発行事業者に「なるのか」「ならないのか」

  まず繰り返しになってしまいますが、インボイス制度開始に間に合わせるためには、2023年3月末
  までに「適格請求書発行事業者」に登録申請しなければなりません。
  制度としては「6年間の猶予期間」があるので急いで選択する必要はないという議論もありますが、
  しかし現実は一旦「免税事業者」というレッテルが貼られてしまうと、そのイメージを払拭するのは
  かなり大変です。
  したがって、後ほど「適格請求書発行事業者」を選択するのであれば、初めから「適格請求書発行
  事業者」を選択しておいた方が「賢明」という考え方も成り立ちます。
  そこをどう判断するかです。

 

(2)免税事業者の場合は課税事業者になってもよいのかを同時に判断する

 免税事業者である事業者が「適格請求書発行事業者」を選択すると、それは同時に「課税事業者」に
 なることを選択したということになります。
 そうすると、消費税納付の資金負担がかかって来ますので、選択と同時に「収益構造の改善」も考える
 必要があります。

 

(3)申請登録の手続きと流れ

 ①申請

  所轄税務署へ『適格請求書発行事業者登録申請書』を提出します。

 ②通知と公表

  申請すると税務署で確認後、『適格請求書発行事業者登録番号』が届きます。
  また同時に、「適格請求書発行事業者」として登録簿に記録されるとともに、インターネット上で
  事業者名や登録年月日、登録番号なども公表されます。
  したがって、誰でもが、適格請求書発行事業者なのかどうか、「確認」できるようになります。

 

適格請求書発行事業者「登録番号」はインターネット上に公表されます!

 ③義務
  取引先の求めに応じ「適格請求書」の発行する義務と、発行した「適格請求書(写)」を保存する
  義務が生じます。その(写)の保存期間は「7年」です。

 ④請求書記載内容の変更
  発行する「適格請求書」には、「適格請求書発行事業者登録番号」の記載が必要となります。
  登録番号が記載されていない適格請求書は「不備」となり、仕入税額除の対象外となりますので、
  注意が必要です。

 

「事業者登録番号」の記載がない適格請求書は仕入税額控除ができません!

 

(4)買い手としての事前確認事項

  自社が買い手となる場合は、その取引先が「適格請求書発行事業者」かどうなのか、確認しておく
  必要があります。
  逆を言えば、自社も同様に確認されるということです。

 

ここに免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるか、ならないか、判断する難しさがあります

 

 4 インボイス請求書(適格請求書)の記載内容

 適格請求書発行事業者にさえなれば、「発行する請求書は『適格請求書』として取り扱われる」という
 ことではありません。
 『適格請求書』には、記載しなければならない「記載要件」というものがあり、これを記載しないと
 『適格請求書』としては認められません。

 

 その記載要件は、請求書フォームは別にして、次のとおりです。

 ①適格請求書発行事業者「登録番号」

 ②品名ごとに「適用税率」

 ③税率ごとに区分した「消費税額」

 

「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の記載が必要となります!

 

 

 5 インボイス制度の経過措置

 経過措置とは、現行の「区分記載請求書等」のままであっても、一定割合で仕入税額控除できることを
 いいます。

 

 (1)2023年10月から2026年9月末までの「3年間」

   仕入税額相当額の「80%」まで仕入税額控除ができます。

 

 (2)2026年10月から2029年9月末までの「3年間」

   仕入税額相当額の「50%」まで仕入税額控除ができます。

 

 以上、経過措置の期間は合計「6年間」となりますが、現実的には相手取引先も事務が煩雑になります
 ので、あまり好まれないと思われます。

 

経過措置は「6年間」ですが、その利用には疑問符が付きます!

 

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

 

令和4年12月の税務

項目期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月12日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限  1月 4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限  1月 4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限  1月 4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限  1月 4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限  1月 4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限  1月 4日
給与所得の年末調整  
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出  
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付  

 

 

 今月のトピックス

 

★令和4年10月1日から

 

 『社会保険制度』が改正されています

 

 令和4年10月1日から改正される主な事項は次のとおりです。 

 短時間労働者の適用拡大

 ①特定適用事業所要件の見直し  被保険者数501人以上から101人以上の事業所へ拡大

 

 ②勤務期間要件の見直し     「1年以上要件」の撤廃と「2カ月要件」の適用

 被保険者の適用除外要件の見直し

 「2カ月要件」および資格取得時期の見直し

 適用事務所の範囲の見直し

 常時5人以上雇用している士業の個人事務所を追加

 育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し

 同一月内の育児休業等取得と賞与保険料の取扱いの変更

 

 

 

★『年末調整』の資料集はお早めに

 11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。
 「年末の税務」といえば『年末調整』ですが、年末調整は余裕を持って準備することが大切です。
 そろそろ従業員のご家庭に年末調整の関係書類が届き始めます。
 書類を紛失させないためにも早めの年末調整の書類提出案内を行って資料収集を始めましょう。

 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》

 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

 3.住宅借入金等特別控除申告書

 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

 7.小規模企業共済等掛金払込証明書

 8.住宅借入金等特別控除証明書

 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

 ☆☆ ワンポイント・アドバイス ☆☆
 縦軸に従業員皆さんの名前を書き、横軸に収集すべき書類名を書いたマトリック表を準備して
 収集状況をチェックすれば、集め漏れがなくなります。

 

 

 

 

★わかりやすく『働き方改革』を解説

 『働き方改革』は2019年4月に施行され、すでに3年6ヵ月が経っています。
 最近は急激な円安とそれに伴うコスト高だけに報道は集中していますが、
 一方、この『働き方改革』も待ったナシの状況です。
 働き方改革をうまく経営に取り込めれば生産性も上がり、人件費も上げることが可能になります。
 しかし、単に制度の組み込みだけに終わってしまうと、ますますコスト高経営に陥り、経営は成り
 立たなくなってしまいます。
 そこで、最近はマスコミに取り上げられることも少なくなった『働き方改革』ではありますが、
 改革はスケジュールとおりに進められていますので、いま一度、『働き方改革』をわかりやすく
 取り上げたいと思います。

 

 『働き方改革』の目的

 1.労働環境を大きく見直し、長時間労働を是正する。

 2.働く意欲を持つ人に働きやすい社会をつくり、多様で柔軟な働き方を実現する。

 3.労働人口を増やし生産性を上げ、雇用形態に因らない公正な待遇を確保する。

 

 つまり、『働き方改革』は競争力が落ち、かつこれからの少なくなる一方の労働人口を踏まえた、
 日本経済の再成長戦略でもあります。
 これまで労働力として迎えることができなかった人たちを、労働環境を変えて迎え入れるとともに、
 働く人の「やる気」が出る仕事と賃金を上げることで労働人口を増やし、再び生産性を高めようと
 する大改革です。
 したがって、『働き方改革』は大変重要な制度改革であり、労働基準監督署などが先頭に立って、
 その制度定着を図っていこうとしています。

 

 働き方改革の概要

 『働き方改革』は3年6ヵ月前の2019年4月に施行された「働き方改革を推進するための関係
 法律の整備に関する法律」です。 略称「働き方改革関連法」とも呼ばれています。
 「働き方改革関連法」とは、労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法・パートタイム労働法・
 労働派遣法・労働時間等設定改善法・じん肺法・雇用対策法の8労働法を改正する法律の総称です。

 一部の法律は中小企業の準備期間を考慮して施行が先延ばしされていましたが、
 いまではそのほとんどが、大企業・中小企業問わず、施行されています。

 

 (1)時間外労働(残業)の上限再設定

 残業時間の上限が、設け直されたということです。
 これまでは、月間45時間、年間360時間が上限でした。
 しかしその制限には抜け穴があり、事実上は制限なく残業させることが可能でした。
 そこで今回の『働き方改革』では、残業時間の上限を月45時間、年間360時間を原則とし、
 特別な場合でも年間6ヵ月を限度に、月100時間未満、年間720時間、複数月平均80時間が
 上限として改正されました。
 この上限規制は、すでに大企業・中小企業問わず適用となっていますので、注意が必要です。

 

残業時間は月45時間、年360時間以内が基本原則です!
特別でも年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間が上限です!

 

 (2)年次有給休暇の取得

 有給休暇が年10日間以上ある従業員に対しては、最低でも5日間取得させることが、
 どの企業にも義務付けられました。

 

有休は最低でも年5日間は取得させなければならない!

 

 (3)勤務間インターバル制度の推進

 インターバル制度とは、「連続勤務を強要してはいけない」という制度です。
 具体的には前日と翌日の勤務の間に、一定時間の休息確保が求められるようになっています。

 

如何なる事情があろうと、日付をまたぐ連続勤務は強要できません!

 

 (4)中小企業「時間外割増率猶予措置」の廃止

 労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて従業員を働かせた場合、その残業に対して
 25%以上の割増賃金を支払うことが義務化されています。
 月60時間超の残業に対しては、さらに50%以上の割増賃金を支払うことが義務化されています。
 このうち月60時間超に対する50%以上の割増賃金は、いま現在は中小企業に対しては25%に
 据え置きされています。
 しかし、来年2023年4月からは大企業と同様、割増率50%が義務化されます。
 これだけがいま現在、唯一猶予されている『働き方改革関連法』です。

 

時間外割増率50%の猶予は2023年3月までです!
来年2023年4月から50%になります!

 

 (5)産業医の機能強化

 産業医の機能強化とは、産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に
 報告しなければならないという制度です。

 

企業は産業医に情報提供し、勧告を衛生委員会に報告する義務があります!

 

 (6)同一労働同一賃金

 同一労働同一賃金とは、同じ仕事ならば、たとえ契約形態が正社員とパートなど違っていても、
 「同じ報酬を支払いなさい」という制度です。
 つまり、「正社員と非正規労働者とで待遇差をつけてはいけません」ということです。
 さらに、派遣労働者の派遣先または同種業務労働者との均等待遇を実施することや、正社員との
 待遇差の内容や理由を説明することが義務化されています。

 

社員とパートであっても同じ労働であれば同じ賃金でないといけません!

 

 (7)高度プロフェッショナル制度の創設

 高度プロフェッショナル制度とは、一定の収入(1075万円以上)がある従業員に高度な専門性
 知識が必要とする業務に従事させる場合、本人の同意さえあれば、労働時間及び休日・深夜の割増
 賃金等の規定からの適用除外ができるという制度です。

 他の『働き方改革』と比べると少し逆行しているような気もしますが、制度主旨を正しく理解して
 活用することが大切です。

 

高度プロフェッショナル制度は本人の同意さえあれば
労働時間等の適用を除外して
仕事の能率を上げることも可能です!

 

 (8)「フレックスタイム制」清算期間の延長

 フレックスタイム制度の清算期間は、これまでは1ヵ月単位でした。
 それをこの改正によって、3ヶ月間に延長できるようになりました。
 これによって、多様で柔軟な働き方の実現を図ろうという主旨です。

 

フレックスタイム制度の清算期間延長はすでに始まっています!

 

 こうやってあらためて「8つ」の『働き方改革関連法』を確認しますと、
 中小企業の「時間外割増率猶予措置」以外は、すべて施行開始されていることがわかります。

 

 

 働き方改革で定義する「中小企業」

 『働き方改革』では一部、企業規模で施行時期が違いますが、その企業規模を示す「中小企業」を
 どのように定義されているのでしょうか?

 『働き方改革』の主管省庁である厚生労働省では、次のように定義しています。

 上表の中で「常時使用する労働者数」とは、常態的に使用している労働者人数のことを指します。
 したがって、臨時雇用目的であるパート・アルバイト以外は、すべて「常時使用する労働者数」に
 含まれます。
 なお、上記の定義は資本金“または”ということですから、パート・アルバイトまで含む労働者数に
 よっては、意外と大企業に分類される中小企業が多いかもわかりません。

 

 最後に、この『働き方改革』の背景には国際社会と比べて「生産性や賃金が低い」といわれている
 日本の企業に対して

 1.生産性をあげさせる

 2.労働者の労働時間を減らさせる

 3.労働者の賃金を下げない、否、むしろ上げる   などがあると言われています。

 

 

 したがって、『働き方改革』を追従的に「対応しなければいけない」と消極的に捉えるのではなく、
 「働き方改革を機会に会社の体質変革を行って永続的に続く事業にする!」と、前向きに捉えて
 変革させていくことが、正しい『働き方改革』の捉え方だと思われます。

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
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令和4年11月の税務

項目期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請申請期限11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)納付期限11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付納付期限11月30日
個人事業税の納付(第2期分)  

 

 

 今月のトピックス

 

★来月10月より『社会保険』の適用が拡大されます

 

日本は長寿化によって社会保障費が増大化し、少子化によってその負担額は増えざるを得ない状況です。
その結果、社会保険料は個人も企業も応分に応じた増額を負担をしなければなりません。
そのような背景のもと、来月2022年10月から「社会保険」の適用が拡大されます。
今回はその社会保険の適用が来月10月からどう変わるのか、具体的にわかりやくご紹介します。

 

 社会保険の適用が拡大されます!

 来月10月から社会保険(健康保険並びに厚生年金保険)の適用対象者の範囲が拡がります。
 それによって、新たに適用対象者となった人は社会保険料を負担しなくてはならなくなりますが、
 しかしそれは同時に、いずれ相当の恩恵を受ける可能性がある負担であるとも言えます。
 一方その半分を負担する企業は、従業員を雇用している社会的責任として致し方がない面があるとは
 いえ、経営的には大きな負担を負うことになりますのでしっかりとした経営手腕が求められることに
 なります。

 

 具体的な適用の拡大

 従来は法人企業と5人以上の従業員を雇用する個人事業(農業・漁業は除く)が対象でした。
 しかし。この10月からは士業の個人事務所も加わることになります。
 つまり、士業にも強制適用の範囲が拡大されることになりました。
 しかし、問題はここからです。

 

 従業員規模が101人以上までに適用される

 これまでは社会保険に加入しなければならなかった人は、正社員とその4分の3以上の時間勤務をする
 パート・アルバイトの方でした。
 それが2016年から従業員501人以上の大企業に関しては労働時間が週20時間以上30時間未満のパート
 ・アルバイトも加入対象となりました。
 今回の10月からの改正によって、従業員101人以上の企業にも適用が拡大されることになりした。
 つまり従前と比べると、従業員規模は5分の1となり、より多くの中小企業までが該当するようになり
 ました。

 

 さらに2024年10月からは51人以上までに拡大する

 さらに2年後の2024年10月からは51人以上まで拡大されることが決まっています。
 いよいよ中小企業も『社会保険全社加入時代』が迫っています。

 

 社会保険加入対象者の要件

 社会保険の加入対象者の要件は次のとおりです。
 ①週の所定労働時間が20時間以上の従業員の方
 ②2カ月を超える雇用見込みがある従業員の方
 ③月額賃金が8万8000円以上の従業員の方
 ④学生でない従業員の方
 つまり学生を除く、多くのパート・アルバイトの方が加入対象に該当することになりました。

 

 社会保険加入で本人の収入はどう変わるのか

 社会保険加入のために従業員の理解を得るには、社会保険加入によって本人の収入はどう変わるのか、
 わかりやすく説明することが大切です。
 そこで設例として、夫の扶養範囲内(年収130万円未満)で、週20時間以上勤務する主婦を例にして
 考えてみましょう。

 

 (1)年収105万6000円から社会保険に加入

 これまで年収が130万円未満であれば、夫が勤務している企業で国民年金や国民健康保険料を払って
 くれていました。
 年収が130万円以上になれば、夫の社会保険から外れ、主婦自身が国民年金などに加入して保険料を
 支払うことになっていました。
 それがこの10月からは月額賃金が8万8000円以上であれば、健康保険と厚生年金保険に加入しなければ
 ならなくなります。
 年収ベースで105万6000円(=88,000円×12)以上であれば、月額社会保険料は12,000円程となり、
 給与からその額が天引きされることになります。
 もっとも同額を企業が負担していますので、本人負担はありますが、将来的な保障やいざという時の
 保障は手厚くなるという大きなメリットがあります。
 そこのところをわかりやすく説明することが、新たに該当する従業員の方の理解を得るためのポイント
 です。

 

 (2)手厚い保障の内容

 将来的な保障とは、「老齢年金」や障害を負った時の「障害年金」、あるいは亡くなった時の「遺族
 年金」のことですが、これらは国民年金だけの場合は『基礎年金』部分のみでした。
 しかし、社会保険加入後は、「2階建て」といわれる『厚生年金』部分が加算されることになります。
 またいざという時の保障とは、業務外のケガや病気の時などには健康保険から「傷病手当金」として
 1年6ヵ月間、給与の約3分の2を受け取ることが出来るようになります。
 女性の場合には、産前産後休業の最大98日間「出産手当金」として、給与の約3分の2が受け取れる
 ようにもなります。

 

(3)注意事項

 社会保険に加入して扶養から外れる場合には、配偶者の企業へ扶養を外す手続きが必要となることを
 忘れないようにしましょう。
 また、逆に社会保険料の負担を避けるために「社会保険に加入しない」と判断した場合は、週20時間
 未満で勤務する必要があります。

 

 なお、これまで自身で国民健康保険と国民年金に加入していた人が社会保険加入対象者となり、健康
 保険と厚生年金保険に加入した場合には企業が健康保険料と厚生年金保険料の半分を負担するので、
 個人で負担する社会保険料は下がってかつ保障が拡大するというメリットも出てくる場合もあること
 も説明することが大事です。

 

 扶養範囲内で働く人の注意点

 扶養範囲内で働く人の「これまで」と「2022年10月から」を比較すると、次のようになります。

 

 (1)保険料の負担

 これまでは、年収130万円まで本人負担ナシ、130万円を超えれば本人負担で国民健康保険と国民年金
 に加入しなけばなりませんでした。
 それに対して来月10月以降は、年収105万6千円までは本人負担ナシ、105万6千円を超えれば企業と
 本人が折半し、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。

 

 (2)年金の支給

 これまでは「基礎年金」だけでした。
 それが来月10月以降社会保険に加入すれば、基礎年金の上に「厚生年金分」が積み増しされ、厚生年金
 部分の年金が増えることになります。

 

 (3)扶養でない人の保険料の負担

 これまでは本人が負担し、国民年金と国民健康保険だけでした。
 それが来月10月以降は、厚生年金保険と健康保険に加入すれば、その保険料は企業と本人で折半です
 ので、本人負担分は減少することになります。

 

これからは働き方も多様化し、それに連れて社会保険や税制なども変わりますが、
企業の使命と本人の働く
目的が大切だと言えます。

 

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    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
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令和4年(2022年)10月の税務

項目期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限10月11日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知通知期限10月17日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)  

 

 

 今月のトピックス

 

 

★改正個人情報保護法

 

 現代では、インターネットは生活においてはもちろん、ビジネスにおいても欠かせないものとなって
 います。
 最近は売上を伸ばすことが難しい時代ですから、インターネットを活用して売上を伸ばそうとしている
 企業が数多く見られます。
 そのような中で、新たな社会問題が生じて来ました。
 そのような社会問題に対処するために改正されたのが、今回の『改正個人情報保護法』です。

 「個人情報保護法なんてあまり関係がない」と思われている経営者も多いかと思います。
 確かに、多くの中小企業においてはそのとおりかもわかりません。
 しかし、私たちは徐々にそのようなことに関係が生じる活動をしており、いずれは切っても切れない
 存在になると思われます。

 したがって、一般知識として『改正個人情報保護法』を認識しておくことは大切です。
 そんな『個人情報保護法』ですが、今回の改正についてわかりやすく解説します。

 

1 改正の目的

 個人情報保護委員会は2015年(平成27年)の個人情報保護法の改正以来、社会や経済情勢の変化を
 踏まえて、2019年(令和元年)1月に示した「3年ごと見直しに係る検討の着眼点」に即して、3年ごと
 の個人情報保護法の見直しを進めてきました。
 今回の改正は「3年ごと見直しに係る検討の着眼点」の過程で得られた共通の視点を反映したものです。

 

2 改正のスケジュール

 改正のスケジュールは次のとおりで、すでに4月1日から施行されています。
 公布日 2020年(令和2年)6月12日
 施行日 2022年(令和4年)4月1日
 ※ただし、改正事項の内、「法令違反に対する罰則の強化」だけは、2020年(令和4年)12月12日の
  施行となっています。

 

3 『個人情報保護法』改正の流れ

 では、個人情報保護法はどのような経緯で現在に至っているのか、確認しましょう。

 

 1.2003年(平成15年)『個人情報保護法』の制定から始まる

 1980年(昭和50年)頃からの「高度情報通信社会」の進展に伴い、プライバシー侵害など、新たな
 問題が生じてきました。
 また同年1980年にはOEDでも『個人情報保護の8原則』が打ち出され、国際的にも個人情報保護の
 必要性が高まり出しました。
 そんな関係から日本でも、2003年『個人情報保護法』が制定されました。

 

 2.2015年(平成27年)『個人情報保護法』第一次改正される

 制定後も情報通信技術は発展を続け、ターゲティングやアフィリエイトなど、2003年当時では想定
 していなかった個人データの活用が活発となりました。
 また、国境を超えたデータ流通も多くなり、2015年『個人情報保護法』が改正されました。

 ※「ターゲティング」とは、見方によっては押し売りと同じです。
  「アフィリエイト」も、誇大広告や虚偽広告など、一部問題化しています。

 

 3.2020年「3年ごとの見直し規定」による第2次改正がされる(その施行が本年2022年4月1日)

 そのような中、2015年の改正では個人情報保護に関する国際的動向や情報通信技術の進展、あるいは
 個人情報を活用した新たなビジネスの出現などを想定して3年ごとに制度見直しをすることが決まって
 いました。
 そのことを「3年ごとの見直し規定」といい、2020年にその規定に基づく法改正が初めて行われ、それ
 が今年2022年4月1日に施行される運びとなったわけです。

 

4 今回の『改正個人情報保護法』のポイント

 1.本人請求権が拡大しています

 不適正な利用に対して利用停止などの本人請求ができるなど次のような本人請求権が拡大されました。
 《拡大された本人請求権》
  ①短期保有データの保有個人データ化
  ②保有個人データの開示請求のデジタル化
  ③利用停止、消去請求権、第三者への提供菌糸請求権の要件緩和
  ④個人データ授受についての第三者提供記録の開示請求権

 

 2.事業者責務の追加される

 個人情報取扱事業者において個人情報の漏えいなどが発生した場合、その報告義務と本人に対する通知
 義務が新設されました。
 同時に、個人情報取扱事業者の個人情報の不適正な利用の禁止義務が明文化されています。
 事業者責務の追加とは次のとおりです。
 《追加された事業者の責務》
  ①漏洩時の報告義務
  ②不適正な利用の禁止

 なお、「個人情報取扱事業者」とは、ホームページを開設して問合せページなどから、個人の氏名や
 性別あるいは住所などを得る可能性のある事業者のことをいいます。
 したがって、個人情報取扱事業者とは特別な事業者ではなく、広くホームページを開設している事業者
 のことを指すと考えられます。

 ※ホームページ開設割合は総務省「通信利用動向調査」によれば、2020年(令和2年)現在、90.1%の
  企業が開設しているそうです。また、いずれの業種でも開設率は85%を超えているそうです。

 

ホームページ開設状況の推移(産業分類別)

出典:令和2年通信利用動向調査(企業編)

 

 3.事業者の自主取り組みを促す

 個人情報保護法は、個人情報を取り扱う「すべての事業者」に適用される法律ですので、汎用的な規律
 のみが規定されています。
 そのため、自主的な取り組みが行われることが望ましいということになり、認定団体制度が設けられ
 ました。

 

 4.データ利用の活用推進に対する歯止め

 データの利用や活用を促進する観点から、仮名加工情報に関する事業者の義務が緩和され、提供先で      
 個人データとなることが想定される場合に、「確認義務」が新設されています。
 特に後段の「確認義務」は、cookieなどのような情報は「本人の同意を得る確認義務」が必要となって
 います。
 いま、大手企業のウェブサイトなどを閲覧すると、「同意する、同意しない」と確認するポップアップ
 メッセージが表示されることがありますが、これがこの「確認義務」に当たります。

 

 5.罰則規定が強化される

 措置命令に違反した個人には「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が、「1年以下の懲役又は100
 万円以下の罰金」に引き上げされました。
 さらに、報告義務違反に対しても、「30万円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に引き上げされ
 ました。
 また法人の罰金刑はこれまでは個人と同じでしたが、改正で措置命令違反と個人情報データベース等の
 不正流用は「1億円以下」に引き上げられました。

 

 6.外国事業者にも適用することに変更

 これまで、罰則対象外であった外国事業者も対象となりました。
 つまり、外国事業者も罰則によって、担保された報告徴収・命令および立ち入り検査などの対象となり
 ました。

 

5 改正法に対する対応の現状

 事業者責務が追加されたことや罰則規定が強化されたことなどを受け、大手企業やインターネット専業
 事業者を中心に対応を急いでいる状況です。
 たとえば、エアコンで有名なダイキン工業社では、次のようなメールをユーザに配信しています。
  《ダイキン工業社の事例》
  この度、CLUB DAIKIN会員規約の一部改定を行いますので、お知らせいたします。
  本改定により会員の皆様に新たにご対応いただくことはございません。
  今後もお客様に安心してサービスをご利用いただけるよう、引き続き適正な管理に努めてまいります
  ので、よろしくお願い申し上げます。
   1.改定日  2022年4月1日(金)
   2.改定内容(詳細は下記3.のURLよりご確認ください。)
    ①2022年4月1日に施行される改正個人情報保護法への対応に伴い、
    第6条「会員情報の利用」に下記内容を追記しました。
    ・第三者から収集する情報とその利用方法
    ・利用目的の拡大(当社商品・サービスの提供、広告・宣伝・販売推進活動)
    ②fuhaポイントの運用変更に伴い第10条「fuhaポイントについて」の内容を一部変更しました。
   3.改定後の「CLUB DAIKIN会員規約」全文はこちらからご確認ください。
    https://www.clubdaikin.jp/agreement/index.html

 

6 改正法に対する中小零細企業の対応

 1.現実的には直ちに対応する必要はないと思われます

 2022年4月1日に施行されたばかりですから、直ちに日本の全企業約380万社、すべてが対応できるわけ
 ではありません。
 したがってインターネット専業事業者は除き、現実的には直ちに対応する必要はないかと思われます。
 とはいえ中小零細企業であっても、Cookieを利用したリスティング広告やアフィリエイターを活用した
 広告を積極的に活用している場合もありますので、今回の改正個人情報保護法はしっかり認識しておく
 べきと思われます。

 

 2.対応を急げば、会社の信用と品位という立場からのメリットがある

 中小零細企業といえども、それぞれの事業は多くのお客様によって支えられています。
 お客様からの信頼を得るためには、常に同業他社よりも早く「法令遵守」を心がけることが大切です。
 戦略的には、たとえ少々コストがかかっても、少しでも早く「法令遵守」に努めることが会社の信用や
 品位を高めることにつながりますので、活きたコスト活用になります。

 

当たり前になってからの対応には企業価値はないが
その前の対応は企業価値を生む!

 

 

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令和4年(2022年)9月の税務

項目期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限09月12日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限09月30日

 

 

 今月のトピックス

 

 

 

★約束手形の廃止 2026

 

日常の企業間取引で使われている「約束手形」ですが、4年後の2026年を目途に廃止される方向に

あります。 今回はその件についてご紹介します。

 

1 約束手形廃止の背景

企業にとって約束手形は、資金繰りを楽にするための一つの手段として使われてきました。

手形を発行する企業は支払を先延ばしにできますので、確かに資金繰りは楽になります。

しかし一方、受け取る企業から考えると資金入金される時期が遅くなり、資金繰りを圧迫する恐れが

あります。

 

この構図は、一方的に大手企業が約束手形を発行して資金繰りに余裕を持たせるために使われ、

受け取った下請け中小企業側が資金繰りに苦しむというものでした。

 

そこで「2026年中には約束手形を廃止する」という提言が出されているわけです。

 

 

2 約束手形廃止の時期

現在のところ、2026年を目途に廃止するという方針です。

では、その廃止理由と廃止に伴って企業が準備すべきことを考えてみましょう。

 

 

(1)廃止の理由

既述したとおり、約束手形は受取人となる企業側に「資金繰りの負担」をかける可能性があります。

本来であれば翌月には受け取れる資金が、数カ月先になるということです。

 

一般的に、発行する企業が大手企業であり、受け取る企業は中小企業です。

したがって、資金繰りに余裕がない中小企業にとって資金回収が遅れるということは、資金繰りの

悪化を招きやすくなることになります。

 

そこで、できるだけ早く資金化したい中小企業は期日前に資金化できる「手形割引」を利用する

ケースが多くなります。

しかし、手形割引は決済代金から手形割引業者への手数料を支払わなければならないので、

振出人である大企業よりも受取人である中小企業の経費負担が大きくなる要因となり、中小企業の

赤字経営の一因ともなっています。

 

そういう事情から「約束手形を廃止する」という提言がなされているわけです。

 

 

(2)廃止に際して企業が準備すべきこと

どこか一つの企業が手形を振り出すことによって、受け取る企業側で資金繰りが苦しくなり、

その受取企業がまた別の企業に手形を振り出すという「負のループ」が生まれています。

 

そこで約束手形の廃止には大手企業も含め、取引でつながる企業全体で足並みを揃える準備が

求められます。

それぞれの企業が支払サイトを短縮し、資金繰りの負担を減らしていくことで、関わる企業の

資金繰りも改善されていくことが期待できます。

 

ここであらためて「約束手形」についておさらいをしましょう。

 

 

3 約束手形とは

約束手形とは、商品仕入れなどの代金決済を指定の期日に支払うことを約束した有価証券のひとつです。

約束手形は手形に記載された期日に代金決済することを約束する目的のために発行するものです。

 

 

(1)約束手形の仕組み

一般的に企業間取引は、仕入れと同時に代金を支払う「現金仕入」ではなく、「買掛」として一定期間で

取りまとめ、請求書が発行されてから代金をあとで支払います。

取引企業間で「末締の翌月〇〇日に支払」などと取り決め、指定された期日までに代金を支払います。

 

手形を使わない現金決済の場合は、請求書が発行されてからおおよそ1ヵ月後、長くても2ヵ月後には

支払いされます。

しかし、約束手形を利用することで、さらに遅い期日指定にすることが可能となります。

 

つまり、商品を仕入れてもすぐに売り上げにつながるとは限らないため、大企業を中心に約束手形は

資金繰りを楽にする方法として用いられることが多いわけです。

 

 

(2)約束手形と小切手の違い

では、よく聞く「小切手」とどう違うのでしょうか。どちらも『有価証券』のひとつです。

小切手と約束手形との違いは、「すぐに資金化できる」という点です。

 

約束手形は指定された期日以降でなければ資金化できませんが、小切手は発行された以降であれば

いつでも資金化できます。

 

 

(3)約束手形と為替手形の違い

次に「為替手形」との違いです。

約束手形も為替手形も「支払期日を指定する」という点では同じです。

 

しかし、支払いの際に振出人と受取人の間に「支払人」という仲介が入ることが異なる点です。

約束手形は振出人=支払人です。

為替手形は振出人に対して買掛金を持っている支払人が、振出人に代わって受取人に支払います。

簡単にいうと、A社の得意先Bが、A社の仕入先Cに、仕入代金を支払うというものです。

 

 

(4)約束手形のメリットとデメリット

振出人の立場で考えると、良い点がクローアップされることが多い約束手形ですが、

実際にどのようなメリットとデメリットがあるのか、考えてみましょう。

 

①約束手形のメリット

ともかく売上代金が入るタイミングまで、支払を伸ばすせることが大きなメリットです。

それによって、資金繰りがラクになります。

製造業であれば材料仕入から製品完成までに時間がかかり、さらに売上入金されるまでのことを

考えると数カ月かかることになります。

それに対して、材料仕入代金は先に支払わなくてはなりません。

また建設業であれば、工事完成まで1年以上になることも多くありますので、入金のタイミングで

支払期日を設定できれば、資金繰りのために融資を受けることも避けられます。

このように約束手形は、発行する企業にとっては資金繰りに大きなメリットがあります。

 

②約束手形のデメリット

では、デメリットは何でしょうか? それは「不渡」です。

約束手形で指定した支払期日に決済代金を準備できない場合は「不渡」になる可能性があります。

不渡は会社の信用を低下させ、1度目はよくても2度目の不渡を出すと金融機関との取引が停止と

なる恐れがあります。

不渡は金融機関のみならず、受取人が手形割引している場合は受取人が弁済しなくてはなりませんので

受取人である仕入先にも迷惑をかけることになります。

 

(5)約束手形を振り出すには

約束手形はどのように作成され、決済されるのでしょうか。

まず、約束手形を振り出すにはあらかじめ金融機関に当座預金を開設する必要があります。

そのうえで、約束手形用紙の交付を受けます。

そして、決済までの流れは下図のとおりです。

このように、約束手形を振り出すにはそれ相応の事前準備が必要です。

 

(6)手形取引の仕訳

最後に、約束手形で取引を行ったときの仕訳について説明します。

 

①支払日に10万円の約束手形を振り出した

  買掛金  100,000円   支払手形  100,000円

 

②約束手形の期日に当座預金から10万円支払った

  支払手形 100,000円   当座預金 100,000円

 

③商品代金10万円を約束手形で受け取った

  受取手形 100,000円   売上 100,000円

 

④約束手形の期日に代金10万円が決済された

  当座預金 100,000円   受取手形 100,000円

 

 ※振り出す側は「支払手形」勘定を使い、受け取る側は「受取手形」勘定を使います。

 

ちょっと焦点がぼけてしまったかもわかりませんが、約束手形は廃止の方向にあるということを

忘れないでください。

 

 

「約束手形」は2026年を目途に廃止される方向にあります!

 

 

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   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
   わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
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令和4年8月の税務

項目期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告申告期限08月31日
個人事業税の納付(第1期分)  
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)  

 

 今月のトピックス

 

 

★社会保険関係の申告

 

 6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。 忘れずに申告しましょう。

 

  『労働保険申告書』 提出期間  6月1日(水)から7月11日(月)

 

  『算定基礎届』   提出期間  7月1日(金)から7月11日(月)

 

 

 

 

 

★黒字経営が続けられる決算書(P/L)の読み方

 

 決算書は、法人税と消費税を納付のためだけに、税務署へ提出する資料ではありません。
 もちろん、借入をしている金融機関に提出するために、作成している資料でもありません。

 

 本来の目的は、自社の財政状況や経営状況を確認し、来る次期の事業に活かすための資料です。

 

 そこで今回は前回に引き続き『資金繰り改善』という観点から、黒字経営が続けられる決算書の
 損益計算書の読み方を考えます。

 

 黒字経営をなぜ続けなければならないのか

 事業を行う以上は黒字経営は当たり前といえますが、ここではもう少し掘り下げて考えてみます。
 事業は赤字経営でも、資金繰りさえ続けば、継続できることはよく知られていることです。
 しかし、事業が赤字で、資金を続けるには、次の2つの方法しかありません。

 

 ひとつは、経営者が個人財産を事業につぎ込む方法です。
 もうひとつは、金融機関から融資を受け、事業資金を得る方法です。
 しかし、事業が赤字なのに金融機関から事業資金を得るには、経営者にそれなりに財産があり、
 個人保証をしなければ、金融機関も融資に応じてくれません。
 したがって、前者が経営者が直接的に資金提供する方法だとすれば、後者は経営者が間接的に
 資金提供する方法だと言えます。

 

 つまり、赤字経営が続けば、直接的か間接的かの違いはありますが、いずれにせよ経営者が資金を
 融通するしかないわけです。

 

 しかし、個人と事業は別ですから、やはり事業は事業だけで成り立つようにしなければなりません。
 つまり、事業は黒字経営を続けなければならないということです。

 では、そのような前提で、事業の経営成績である損益計算書はどのように読めばよいのでしょうか。

 

 売上高(増収)の読み方

 売上高は「前年比アップ」が基本です。
 いろいろな経営環境が襲ってきますが、それでも大前提は「前年比アップ」です。
 また、一昨年や昨年のようなコロナ禍が訪れても、事業が継続できるように、だからこそそれまで
 黒字経営を続けて、資金的な貯えをしておくことが大切なのです。

 

 そこで売上高を「既存売上高」と「新規売上高」に分けてチェックすることが大切です。
 売上高が毎年「増収」するということは、これまでの取引が継続する上に、新規売上高が発生し、
 それで「増収」となるわけです。
 そこをチェックすることが、増収を続けるためにも非常に重要です。

 

 従前のお客からこれまで通りの売上が続けば、既存売上はプラスマイナスゼロとなります。
 これまで以上に取引が増えれば、既存売上はプラスとなります。
 また取引が無くなれば、既存売上はマイナスとなります。

 

 一方、新しいお客との取引が開始できたり、既存のお客だけれども新しい取引が始まった場合は
 新規売上はプラスとなります。

 

 このように売上高を見るようになると、今までは、増えた・減っただけの見え方であった売上が、
 ずいぶんと見え方が多くなったことに気づきます。
 それによって対策もきめ細かく取れますので、事業も継続的な増収体制に変わって来ます。

 

 さらに、売上計画もこのように立てると、計画との差異も深く見えてくるようになりますので、
 より効果的な対策が講じられるようになります。

 

 ■活用すべき経営分析  前期比較売上高比率

 

 利益(増益)の読み方

 増益は、損益計算書では、5段階で見れるようになっています。
 それがよく言われる『5つの利益』と呼ばれるもので、つぎのとおりです。

 

   売上総利益 →営業利益 →経常利益 →税引前当期純利益 →当期純利益

 

 この中で、より重要な利益は「売上総利益」と「営業利益」の2つです。
 今回はこの2つに絞って、その見方を考えます。

 

 売上総利益 

 売上総利益は、売上高から売上原価を引いたものであり、『粗利』とも呼ばれることがあります。
  ※粗利は正確にいえば、粗利は売上高から直接原価だけを引いたものです。

 

 したがって、売上総利益は売上原価が下がれば多くなり、売上原価が上がれば少なくなります。
 最近はすべての物価が上昇していますので、総じて売上総利益は少なくなりがちと思われていますが、
 しかしながら、多くの企業では実はそうならない可能性が大いにあるのです。
 それはデッドストックの問題です。デッドストックがそれ以上に売上原価を引き上げているのです。
 デッドストックは売れ残っていずれ処分される在庫ですから、いつか売上原価を上昇させる要因です。
 このデッドストックが、多くの企業で相当額あると言われています。
 一説では、赤字企業ほどこのデッドストックが多いとも言われています。

 

 このデッドストックを無くする方法はただ一つです。それは実地棚卸の頻度と精度を上げることです。
 在庫の精度が上がれば、無駄な仕入を無くすることも出来ます。
 そうすると、資金繰りにも良い影響が現れて来ます。

 

 それに併せていま大事なことは、付加価値を高める工夫をして『粗利』を増やすことです。
 「この時代に値上げ!?」と思われる方が多くおられるかと思いますが、単に売価を上げれば、
 それば値上げです。
 しかし、ちょっと見せ方などを変えて、価格を変更すれば「付加価値」のアップになります。
 お客によく説明をすれば意外と納得を得られて、付加価値を上げることは出来るものです。
 付加価値を上げるためにはよく考えてみることとトライしてみることが大切です。

 

 ■活用すべき経営分析  売上原価率 又は 売上総利益率

 

 営業利益 

 営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を引いたものであり、『本業ベースの利益』と
 いわれるものです。

 

 この販管費には別の観点から見ると、人件費と販売費そして管理費があります。
 人件費は、何としてでも上げたいものです。
 このことが生産性向上や士気の向上などにつながり、黒字経営継続の礎となります。

 

 販売費は、近年ではインターネットなど関係などから増え気味ですが、冷静に見直す必要があります。
 自社の商圏や購買層などをよく見つめて、見直しや低料金のものに切り替えることを検討します。

 

 管理費は、原則削減です。そのポイントは人(従業員)を信じるマネジメントです。
 従業員を信じれば、驚くほどの管理費が削減できるかもわかりません。
 またあまり自動化に振り回れない姿勢も大事です。自動化するために人手をより賭けているという
 笑い話ような事例が多くあります。

 

 ■活用すべき経営分析  売上高人件費比率 又は 役員・従業員労働分配率
               売上高販売費比率
               売上高管理費比率 

 

 

 黒字経営にして、始めて、利益から借入返済することも可能になってきます。
 さらには、事業資金を蓄えることも可能になってきます。

 

 

 

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    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和4年7月の税務

項目期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付納付期限7月11日
所得税の予定納税額の減額申請申請期限7月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限8月 1日
所得税の予定納税額の納付(第1期分)納付期限8月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限8月 1日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限8月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限8月 1日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限8月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限8月 1日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付  

 

 今月のトピックス

 

 

★3月決算法人の確定申告と納付期限

 

 3月決算は、暦年の中でも一番多くの法人企業が迎える決算時期です。
 その法人税と消費税の申告および納付期限は「5月31日」ですので、注意しましょう。

 

 

 

★資金繰りを強くする決算書の読み方

 

 決算書は、法人税と消費税を納付のためだけに、税務署へ提出する資料ではありません。
 もちろん、借入をしている金融機関に提出するために、作成している資料でもありません。
 本来の目的は、自社の財政状況や経営状況を確認し、来る次期の事業に活かすための資料です。

 

 そこで今回は、長引くコロナ過や先が読めないウクライナ情勢によって、いっそう混沌としてくる
 経済情勢に備えた『資金繰り改善』という観点から、自社決算書の読み方を考えます。

 

 資金繰りに強い経営とは

 スバリ、手元資金を豊富にし、黒字決算を続ける経営をいいます。

 「資金繰りに強い経営」とは、黒字決算を続けることを根底に、
 B/Sの『資金の運用(総資産)』と『資金の調達(総資本である負債と純資産)』のバランスを
 改善し、なるべく多くの『手元資金(現金+預金)』を持つ型にする経営です。
 その意味では極論すると、借入金を増やすことも、あながち悪いことではなく、一つの対策と考え
 られます。

 

 そこで、資金繰りに強い経営にするためには、
 現状の手元資金の読み方とその改善対策、そしてP/Lの読み方と改善対策が大事になってきます。
 今回は「手元資金の読み方とその改善策」を考えます。

 

 手元資金の読み方

 上場企業や上場をめざす企業であれば、手元資金を置いておくだけでは何も活用していませんので、
 いろいろな考え方をしなければなりません。
 しかし、ふつうの中小企業であれば、手元資金は多ければ多いほど、経営の安全性が増しますので、
 「それで良し」と考えて、まったく差し支えありません。

 

 では、現状をどのようにして評価すればよいのでしょうか?
 それが『平均月商倍率』で評価できます。
 平均月商とは、企業の1カ月間の平均生活費です。

 

 この中で、原価を払い、給料を出し、その他経費も払うわけです。
 赤字とは「毎月の生活費が足らない」ということをですので、
 なんとか売上高の中で黒字になるように、企業も生活しなくてはならないということになります。
 そこで、手元資金が平均月商の何か月分あるのかを見るわけです。

 

 平均月商倍率(カ月分)=手元資金÷平均月商

 あたなの企業はいくらですか?
  1ヵ月前後? それでは、まったく手元資金が不足しています。
  3カ月前後? まあふつうですが、コロナ過で経験したことを思い出せば、少し不安です。
  6カ月程度? この程度は目標として、手元資金が持てるようにしたいものです。
  1年分程度? これだけあれば、大企業の優良法人にも負けていません。
         最終的にはここまで手元資金が持てるように経営の舵取りをしたいものです。

 

 

 次は、近く返済しなくてはならない『負債』と比べます。
 近く返済しなくはならない負債とは『流動負債』です。

 

 手元資金比率(%)=手元資金÷流動負債×100

 常に2倍の余裕、つまり200%程度は維持していきたいものです。
 もう少し緩く読みたいのであれば、『当座比率』や『流動比率』を見ます。
 ただし、当座・流動になればなるほど、徐々に財源を拡大解釈していますので、気をつけましょう。
 つまり、負債額は常に正味を表していますが、資産は膨らむ傾向があるからです。
 膨らむという意味は、回収できないことがわかっているのにまだ売掛金として計上されていたり、
 売れないとわかっているのにまだ棚卸資産として計上されていることをいいます。
 多くの企業で見られる現象です。

 

 

 3番目は、「将来、確実に必要な資金以上の手元資金があるのか?」ということです。
 将来確実に必要な資金とは、
 消費税の納付額、法人税の納付額、賞与支給額、設備投資資金などです。
 それぞれ、次のような考え方で概算を求めることが出来ます。

 

 消費税納付額=仮受消費税-仮払消費税

 

 法人税納付額=予定当期純利益×実効税率約30%

 

 賞与支給額=賞与支給予定額×(経過月数÷6)

 

 設備投資資金=累計減価償却費

 これらの合計金額よりも多くの手元資金があるかということです。
 確認してみると、多くの場合、手元資金が不足しています。
 特にこの中で、消費税納付額は、必ずお客様から預かっているのですから、あるはずなのです。
 なのにそれがないということは、預かった消費税額を運転資金として使っているということです。
 この事実認識をすることが大切です。
 また減価償却費は、将来の設備投資資金と考えるべき項目です。
 設備は、時間の経過とともに古くなっていくわけですから、減価償却費はそのときに備えて
 貯金しておくべき金額を示しています。

 

 

 最後に運転資金不足額と比べます。
 運転資金は、理想からいえば、買入債務で回せれば一番楽になります。
 しかし、一般的にはそうもいかないので、不足分は手元資金で補うことになります。
 さらに足りない場合には、金融機関に運転資金として融資を申込むこととなります。
 では、どのようにその額を読めばよいのでしょうか。

 

 運転資金不足額(要調達高)=(売上債権+棚卸資産)-買入債務

 少し説明を加えますと、売上債権と棚卸資産がいま運用している運転資金の額です。
 買入債務(支払手形と買掛金)がいま調達している運転資金の額です。
 ですから、その差額が不足している運転資金の額となります。
 それを手元の資金で補っているわけです。

 

 資金繰りに強い経営組織にするための対策

 具体的な対策は企業によって違います。
 したがって、ここではその考え方を紹介しますので、
 そうするためには、自社の場合はどうすることなのかを考えください。

 ポイントは「総資産の下半身をスリムにし、上半身を厚くする」

 

 

 総資産というものは、手元資金以外を少なくすれば、その分、手元資金が増えていく構造になって
 います。

 

 1.固定資産を必要なものだけにすれば、それ以外は資金化されて、手元資金が厚くなります。

 

 2.その他流動資産も少なくすれば(つまり回収するということ)、手元資金が厚くなります。

 

 3.棚卸資産も必要最小限にすれば、その分、手元資金として残ります。
   棚卸資産の削減は、商品や材料などのデッドストックが無くなり、売上原価を下げることにも
   つながりますので、利益が出やすい経営体質に変革できます。
   そのためには、いままで以上に実地棚卸の回数を増やすし、それに応じて1回あたりの仕入を
   少なくすることが大事です。

 

 4.売上債権も、減らすというより、期日通りに回収する努力をすれば、手元資金が厚くなります。
   同時に、不良債権化を防ぐという大きな利点も生じます。
   また、きちんとした回収行動というものは、得意先との信頼関係を厚くし、良好な関係が構築
   できるようになります。
  ※実はここを誤解されている企業が多くあり、回収はうるさく言えないと思い込んでいる企業が
   多いようです。

 

 次回は黒字経営が続けられるP/Lについて考えてみます。 お楽しみに!

 

 

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    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
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令和4年6月の税務

項目期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限6月10日
所得税の予定納税額の通知通知期限6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)  

 

 

 今月のトピックス

 


★来年10月1日から開始されるインボイス制度とは

 

 2019年10月の消費税改正に伴い、2023年10月1日から
 『適格請求書(インボイス)等保存方式』(通称インボイス制度)が開始されます。

 

 改正のときにはまだ4年も先のことと思われていましたが、
 もうあと1年半後には『インボイス制度』が始まります。
 今回はその『インボイス制度』について、わかりやすく説明します。
 ぜひ参考にしていただき、遅滞なくインボイス制度の準備を進めましょう。

 

 1 インボイス制度のポイント

 (1) 税務署長に申請して、登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者といいます)だけが
   適格請求書(インボイス)を交付することができます。

 

    ⇒インボイスを発行するためには前もって税務署への届け出が必要です!

 

 (2) 適格請求書発行事業者は課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても消費税納付義務が
   生じます。

 

    ⇒インボイスを発行するためには売上高に関係なく消費税の納付義務が生じます!

 

 (3) 適格請求書発行事業者だけが適格請求書(インボイス)等の保存を要件に仕入税額控除する
   ことができます。

 

    ⇒インボイス発行事業者だけが受け取ったインボイスによって仕入税額控除ができます!

 

 つまり・・
 適格請求書発行事業者になるには、事前に所轄の税務署長に申請して登録を受け、
 適格請求書発行事業者になれば、課税売上高が1,000万円以下であっても消費税納付の義務が生じ、
 適格請求書発行事業者だけが、インボイスの保存を条件に仕入税額控除ができるということです。

 逆にいえば、適格請求書発行事業者以外は仕入税額控除が出来なくなります。

 

 2 適格請求書(インボイス)の記載事項    

 インボイスの記載事項は、次のようになります。

 

 このように、現在の区分記載請求書等保存方式に加え、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した
 消費税額等の記載が必要となります。

 

 3 適格請求書発行事業者の登録について

 適格請求書発行事業者の登録は、事業者が所轄の税務署長に申請書を提出し、登録を受けます。
 申請が通れば、所轄税務署より「適格請求書発行事業者の登録通知書」が郵送されて来て、
 その書類に『登録番号』が記載されています。

 

 申請書の受付はすでに始まっており、
 来年の10月1日に間に合わせるためには来年の3月31日までに申請する必要があります。

 なお、申請は課税事業者でないとできませんので、
 免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を同時に提出する必要があります。

 

 4 インボイス制度の経過措置

 経過措置として、しばらくの間は現行の「区分記載請求書等」であっても、下記のとおり、
 一定割合の仕入税額控除が認められます。

 

  来年10月から2026年9月末までの3年間   仕入税額相当額の80%

  2026年10月から2029年9月末までの3年間 仕入税額相当額の50%

 

 5 インボイス制度の背景

 このインボイス制度の背景には、消費税の「益税問題」があると言われています。
 一説には、年間の未回収消費税額は5,000億円もあると言われており、国税庁にとって益税削減は
 一大テーマになっていました。

 

 このインボイス制度で、適格請求書発行事業者でない事業者はある意味、一般消費者と同じ立場と
 なり、消費税を納める必要はありませんから、顧客に消費税を請求できなくなります。
 たとえば、いま税込みで1,100円の商品を売っている適格請求書発行事業者でない事業者は、
 インボイス制度が開始されれば、1,000円で販売するのか、値上げをして1,100円で販売するのか
 検討が必要になります。

 

 6 インボイス制度の影響 

  最後にインボイスが与える影響について考えてみましょう。

 

 (1)年間課税売上高が1,000万円以下の事業者でも消費税を納める事業者が増加する?

 

  理由は、適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書が発行できないからです。
  いろいろなビジネスシーンで、適格請求書発行事業者でないと外される恐れがあります。

 

 (2)適格請求書発行事業者は免税事業者との取引を控える?

 

  なぜなら、適格請求書発行事業者と取引をしないと仕入税額控除が出来ないからです。
  同じ1,100円のモノを仕入れるなら、取引先が適格請求書発行事業者であれば、
  100円の仕入税額控除ができますが、免税事業者では出来なくなるからです。

 

 (3)一般消費者は免税事業者でモノを購入する?

 

  たとえば、大手スーパーで購入すれば108円の野菜が、免税事業者の街角の八百屋さんで購入すれば
  100円になることが予想されるからです。
  但し、免税事業者の八百屋さんが値上げして、108円で売ることになれば別ですが・・。

 

 (4)免税事業者の倒産・廃業が増加する?

 

  消費税による益税で何とか商売を続けておられる免税事業者も多いのが実情です。
  そこでその益税分がなくなる、あるいは値上げに踏み切ることは、免税事業者の死活問題にもなり
  そうです。

 

 (5)経理事務が煩雑になる?

 

  現在の課税仕入10%、課税仕入8%に加え、仕入税額対象外の分類も必要になりそうです。
  また端数処理の仕方も現在の品目ごとの計算から税率ごとの計算に変わりますので、
  会計ソフトや請求書発行ソフトの変更なども必要になってきます。

 

 

 いろいろな影響が想定できますが、いまからその対応策を真剣に考える必要があろうかと思います。  

 

 

  

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    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和4年5月の税務

項目期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限5月10日
特別農業所得者の承認申請申請期限5月16日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知通知期限5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分)申告期限5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付納付期限5月31日
自動車税の納付  
鉱区税の納付  

 

 今月のトピックス

 

 ★改正電子帳簿保存法

 

 国税関係書類のペーパーレス化を推進する『電子帳簿保存法』ですが、今年の1月に改正されました。

 今回の改正は一層ペーパーレス化が進めやすくなるようにさまざまな規制緩和が盛り込まれています。

 そんな改正電子帳簿保存法について今回はご紹介します。

 

 電子帳簿保存法とは

 まず、『電子帳簿保存法』とは、国税関係の帳簿書類を電子データとして保存する場合の要件や、電子

 的に授受した取引情報の保存方法などについて定めた法律です。

 

 決算書類や各種帳簿あるいはペーパーで受領した領収書などは、紙で保存することか原則なのですが、

 この法律によって一定の要件を満たせば電子データでの保存が可能となりました。

 

 電子帳簿保存法は1998年に成立

 「電子データは電子データで、紙は紙か電子データで保存する」というのが基本的な考え方です。

 ペーパーレス化などデジタル社会に向けてITを利用することを目的に1998年に施行されました。

 そこから数回の改正によって、徐々に電子データ保存が認められる対象範囲の拡大や要件の緩和が行わ

 れてきました。

 

 そして今年1月から施行される法改正では、事前承認制度の廃止やスキャナ保存後の原本廃棄可能など

 の要件緩和が行われ、経理の電子化・ペーパーレス化がさらに進めやすくなりました。

 

 但し、電子取引データを書面のみで保存することが認められなくなったり、不正に対しては厳しい措置

 が課されるようになったり、気を付けなければならない点もあります。

 

 また、企業規模の大小を問わず、Webやメールなどを含めた電子取引をしているすべての企業が対象

 となります。

 対応漏れが起こらないように、保存の方法や改正のポイントを確認しておくことが大切です。

 

 2022年1月の改正内容

 電子帳簿保存法の改正は、ペーパーレス化の促進と手間の削減による業務効率化、さらに保存場所や

 印刷にかかるコスト削減などを目的に行われています。

 

 今回の改正では、電子帳簿保存に関する要件の緩和と、一部要件の強化が実施されています。

 この要件緩和によって、多くの企業で電子帳簿保存制度が利用しやすくなると考えられます。

 経理業務の電子化のハードルをさらに下げて、ペーパーレス化や業務効率化の推進を図っていくのが、

 電子帳簿保存法なのです。

 

 (1)事前承認制度廃止

 

 これまで電子帳簿等の保存および書面のスキャナ保存をするためには、運用3カ月前までに税務署長へ

 承認申請書を提出する必要がありました。

 

 今回の改正によって事前承認制度が廃止されましたので、スキャナや保存システムなどを導入したなら

 すぐに電子保存が可能になります。

 

 (2)タイムスタンプ要件の緩和

 

 データの改ざんが行われていないことを証明するタイムスタンプについて、今回の改正で要件が緩和さ

 れました。その緩和のポイントは3点です。

 

 ①付与期間が最長2カ月プラス7営業日以内に延長されました。

 

 ②スキャニング時の自署は不要となりました。

 

 ③訂正・削除の履歴が確認できるシステムを利用する場合はタイムスタンプは不要となりました。

 

 (3)検索要件緩和

 

 検索機能についても要件が緩和され、改正後は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目のみが

 検索機能の必須項目となります。

 

 また、税務署からのダウンロード要請に応じられるようにしておけば、検索時に範囲指定や複数項目を

 組み合わせられる機能は不要となりました。

 

 (4)スキャナ保存後、書面原本の破棄が可能

 

 スキャナ保存後に、不正や不備が発生しないよう設けられている基準のうち、「適正事務処理要件」で

 ある相互けん制と定期検査および再発防止策が廃止されました。

 これまでは、この定期検査のために原本を保管しておく必要がありましたが、今後はスキャナ保存後に

 書面とデータが同等であると確認さえできれば、書面原本の破棄は可能になりました。

 

 (5)電子取引データの書面保存が廃止(但し、猶予期間あり)

 

 ペーパーレス化促進のため、電子取引でやり取りしたデータで受領した書類を紙で保管する方法が原則

 として、認められなくなりりました。

 電子取引データはタイムスタンプ付与または訂正・削除の履歴が確認でき、かつ検索機能が確保できる

 状態で保存しなければなりません。

 

 但し、書面保存の廃止には2年間の猶予期間が設けられ、引き続き紙での保存も可能とされています

 

 (6)不正に対しては厳しい措置があります

 

 事前承認制度の廃止や保存要件の緩和が行われる代わりに、不正に対しては、重加算税プラス10%と

 いう厳しい措置が適用されるようになりました。

 

 重加算税とは、意図的な隠ぺいや仮装など虚偽申告を行った場合、基礎となる税額に対して課せられる

 附帯税のことです。

 過少申告や不納付の場合は35%、無申告の場合は40%の税率となっていますが、電子保存された事

 項に対して不正行為が発覚した場合は、通常の重加算税からさらに10%が加重されます。

 

 

 改正点に対応する際の注意点

 改正電子帳簿保存法に対応する場合には、気を付けなければならない点がいくつかあります。

 

 (1)手書きの帳簿は対象外です

 

 当然といえば当然ですが、手書きの帳簿や決算関係書類は電子帳簿保存法の対象外です。

 たとえ、パソコンで作成したものであっても、手書きによる追記があると対象外となります。

 

 (2)スキャン保存時の注意点

 

 スキャン保存をする場合、資金や物の流れに直結・連動する重要書類は、グレースケール(白黒)では

 なく、カラースキャンしなければなりません。

 

 また、書類のサイズが大きいときは縮小コピーをするのではなく、そのままの大きさで複数回に分けて

 スキャンする必要があります。

 

 (3)スキャンデータ+紙での保存が必要になる場合もある

 

 受領から2カ月+7営業日の入力期間のうちにタイムスタンプ付与もしくは要件を満たすシステムへの

 保存ができなかった場合、あるいは読み取った書類がプリンターの最大出力よりも大きい場合は、電子

 データだけでなく、紙の原本を保存しておく必要があります。

 

 (4)保存環境にも注意

 電子データの保存期間は紙書類と同じく、確定申告書の提出期限より7年間とされています。

 この期間中にデータが破損することなく保管できる環境が必要です。

 たとえば、パソコン内のハードディスクやSSDだけに保管していると、誤って削除してしまったり、

 老朽化によりデータが破損してしまう可能性もあります。

 法律上、バックアップは求められていませんが、トラブルによりデータが破損・紛失してしまわない

 ように何らかの対策を講じる必要があります。

 

このようにまとめると、ややこしい法律のように思われたかもわかりませんが、

経営にITを浸透させていくためにも、積極的に帳簿を電子帳簿にされませんか。

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和4年4月の税務

項目期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限4月11日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)届出期限4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限5月 2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月 2日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限5月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限5月 2日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限5月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限5月 2日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告申告期限5月 2日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

  
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
  
軽自動車税の納付  
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付  

 

 今月のトピックス

 

 ★令和3年分所得税確定申告の提出期限

 

  令和3年分所得税確定申告の提出期限は 3月15日(火)までです!

 

  余裕をもって提出しましょう。

 

 

 

 ★決算書作成のシーズンです。

 

  作成した決算書で経営状況を確認しましょう!

 

   3月は建設業を始めとして、多くの企業が決算期を迎え、決算書を作成されるシーズンです。
   「税務申告のためだけに決算書を作成して終わり!」ではなく、ぜひとも、自社の経営状況を
   チェックしませんか。

 

  1 手元資金をチェック!

   手元資金とは「現金」と「預金」の合計のことをいいます。
   いわゆる「手元にある資金」という意味で、手元資金といいます。
   その在り高を確認してみましょう。

 

 (1)前期末の手元資金と比較する
   前期末の手元資金残高と比べて、今期末残高は増えていますか。
     ☛ 今期末手元資金残高-前期末手元資金残高
   減少しているのであれば、今期は資金ショートを起こしていたということです。
   今期、何に資金を使ったのか確認して、来期の資金支出に活かしましょう。

 

 (2)平均月商と比較する
   毎月の売上高は、会社にとって「毎月の生活費」です。
   そんな平均月商と比較して、手元資金在り高は十分なのかを確認しましょう。
     ☛ 手元資金÷平均月商
   
   ■平均月商の1カ月分前後の場合は、手元資金残高として問題な状況です。
    早急に手元資金を増やす経営に切り替えましょう。
   ■平均月商の3カ月分前後の場合は、コロナ感染で多くの企業が休業に追い込まれたことを
    踏まえれば、もう少し増額させる努力をしましょう。
   ■平均月商の6カ月分前後の場合、手元資金は十分あると思われますが、これからも気を抜く
    ことなく手元資金在り高を確認しましょう。

 

 (3)必要な資金使途と比較する
   少し難しい用語を使いましたが、要はこれから使う予定の資金と比較するということです。
   これから使う予定の資金とは、毎日の運転資金、借入があれば借入返済金、消費税の納税資金、
   法人税の納税資金、賞与支給資金などです。
     ☛ 手元資金-(運転資金+借入金返済金+消費税納税+法人税納税+賞与など)
   ■毎日の運転資金とは、平均月商分程度の資金です。
   ■借入返済金とは、常に3回分ぐらいの返済資金です。
   ■消費税の納税資金とは、だいたい仮受消費税から仮払消費税を差引いた金額です。
   ■法人税の納税資金とは、余裕を見てだいたい利益の30%程度の金額です。
   ■賞与支給資金とは、夏のボーナス分です。
   これらを合計すると平均月商の3カ月程度前後の手元資金が必要になると思われます。

 

 2 売上債権をチェック!

   売上債権とは「受取手形」と「売掛金」の合計です。
   これらは事故なく期日が来れば資金化できますので、手元資金と併せて「当座資産」といいます。
   その残高を確認しましょう。

 

 (1)年商と比較する
   売上債権は回収されればまた新たな売上債権が発生するという、売上に著しい季節指数がなければ
   ある程度、一定の売上債権を保有するということになります。
   売上が増える傾向にあるのなら、徐々に売上債権も増えてくるということになります。

 

   そこで年商を売上債権残高で割ることで、滞留している売上債権があることに気づけます。
     ☛ 年商÷売上債権

   企業は翌月回収とか翌々月回収あるいは3か月後の回収とか回収ルールを決めて得意先に請求書を
   発行していますので、売上債権残高はそれぞれ平均月商1ヵ月、2ヵ月、3カ月分になります。
   したがって、翌月回収の場合は、年商を売上債権残高で割ると、だいたい12ぐらいになります。
   翌々月回収の場合は6ぐらい、3か月後回収の場合は4ぐらいになります。
   このことを「売上債権回転率」といいます。
   それぞれ、それ以下の場合は、どこか滞納している得意先がるはずです。
   その得意先を特定し、支払の督促をする必要があります。

   こんな場合は厳重注意
   1.振込期日を記載していない。
   2.請求書発行日を決めていない。
   3.入金予定日に入金がなくとも相手企業に連絡をしていない。

 

 (2)手元資金を加えて、流動負債と比較する
   売上債権に手元資金を加えて「当座資産」と言うと、先に説明しました。
   これは他の資産と比べると、かなりの確率で確実に資金化できる運用資産です。
   一方「流動負債」は他人資本で調達している資金ですから、近い将来返済しなければなりません。
   そこで当座資産と流動負債のバランスを見るわけです。
     ☛ 当座資産÷流動負債×100

   これが100%以上あれば、流動負債を返済できる形で資産運用していることになります。
   80%前後であれば、その後に当座資産になる資産も見込めば、何とか流動負債を返済できる形に
   資産運用していると考えることができます。
   しかし、50%前後になって来ると、ちょっと心許なくなってきます。

 

 3 棚卸資産をチェック!

   棚卸資産とは、在庫のことですが、これから売り上げるための「玉」のようなものです。
   玉がないと売ることは出来ません。
   しかし、あり過ぎると、せっかく仕入したのに売れ残ってしまうことになります。
   さらに、今までに売れ残ったものも「在庫」して往々にあります。

   棚卸資産は原価の元ですので、すべて売り切れば、原価に無駄がなくなります。
   多くが売れ残ると、原価も膨らみます。
   この関係を確認しながら、棚卸資産の残高を確認しましょう。

 

 (1)平均日商と比較する
   棚卸資産の一番の問題は、一体「何日分の在庫を抱えているのか」ということです。
   抱えている量が多くなれば、売れ残る可能性が高くなります。
   逆に少な過ぎると、売れるチャンスを逃すことにもなります。
   この根本的な問題は「多くの企業は計画販売をしていない」ということです。
   つまり、この商品・製品でどのくらい売るのかを計画して、それ以上は売れなくともいいと腹を
   括って経営をするということです。そうすることによって在庫のムダがかなり無くなります。

 

   それはそれとして、棚卸資産を平均日商で割ることで何日分の在庫を持っているか把握できます。
     ☛ 棚卸資産÷平均日商
   業種にもよりますが、現在の流通事情を含めて考えれば、2週間分程度の在庫量がMAXと言わ
   れています。それ以上あれば、仕入のし過ぎです。
   またこの計算は棚卸資産が原価で、平均日商が売価なので、実際より少なく短く計算されます。
   よって、平均日商原価で計算すると、さらに実態に近づきます。
     ☛ 棚卸資産÷平均日商原価
   また、実地棚卸を疎かにしないことも大切です。
   実地棚卸は在庫を数えるだけではなく、販売状況を裏側から見ることにもなります。

 

 4 固定資産をチェック!

   固定資産とは、主に機械設備のことですので、その稼働状況と、購入には多大な金額を投資して
   いますので、調達資金的なチェックが重要となります。

 (1)固定資産の稼働状況を確認する
   年商と固定資産を比較することによって、固定資産の稼働状況である「固定資産回転率」を知る
   ことが出来ます。
     ☛ 年商÷固定資産 
   固定資産回転率とは、固定資産で何倍の売上を上げているかということですが、大きければ大きい
   ほど、有効に固定資産を使っているということになります。
   業種によって固定資産回転率は違いますが、それでも一般的に考えると4回転は最低でもさせたい
   ところです。

 

 (2)固定資産の資金調達を確認する
   固定資産は長い期間使用するものです。言い換えれば、長い期間、運用する資産です。
   したがって、その資金も長い期間をかけて返済できる資金で運用すべきものです。
   一番長いといえば、返済する必要のない資金となります。つまり、「自己資本」です。
   したがって、まずは固定資産と自己資本である純資産とを比べます。
     ☛ 固定資産÷純資産×100
   これが「100%」であれば、固定資産はすべて自己資本で運用していることになります。
   自己資本の方が大きければ「100%未満」となり、まだ設備投資の余裕があることを示します。
   逆に自己資本の方が小さければ「100%超」となり、他人資本も資金として調達して運用して
   いることになります。

 

   さらに設備資金である固定負債も含めて見てみましょう。
     ☛ 固定資産÷(純資産+固定負債)×100

   これは必ず「100%以下」になっていないといけません。
   そうでないと短期返済の流動負債も調達資金として活用していることになり、資金面から見れば、
   過大な設備投資をしているということになります。

 

 5 当期純利益をチェック!

   最後に「当期純利益」をチェックしましょう。
   黒字であれば「OK!」という社長もおられますが、もう少し入念に見ましょう。
 (1)利益から借入金返済は出来ているのか
   それは当期純利益と年間借入返済額を比較することでわかります。
     ☛ 当期純利益-年間借入返済額
   これで当期純利益の方が多ければ、借入返済は利益から出来ていますが、
   もし借入返済額の方が多ければ、利益からだけでは返済できず、手元資金にも手を付けて
   借入返済をしているということになります。
   つまり、借入金返済のために「資金繰りは悪化している」ということです。

 

 (2)来期の利益計画の考え方

   一般的に、売上高から原価、販管費、営業利益と上から下へ考え、で結果、利益いくらと
   されている場合が多いようですが、それでは結果主義になってしまいます。
   そうではなく、来期の必要利益から考え、上へ登っていく考え方が成果主義です。

 

   事業には結果ではなく、必要な利益というものがあります。
   それは、必要な増加手元資金(このことを内部留保といいます)、借入返済額、納税資金
   などです。
     ☛ 必要利益=内部留保+借入返済額+納税資金
   この必要利益をまず考え、それに人件費・経費などの固定費を考え、それらに来期の目標限界
   利益率で割れば、来期の必要売上高が計算できます。
     ☛ (必要利益+人件費+経費)÷目標限界利益率=来期の必要売上高
   必要売上高と固定費の差額が原価です。
   あとはこれらを達成するための方策を考えれば、利益計画の出来上がりです。

   そうすると結果主義の利益計画から、成果主義の利益計画が立てられるようになります。

 

 

この他にも決算書からはさまざまなことを読むことが出来ます。
詳しくは、依頼されてる会計事務所にお聞きになると良いかと思います。

 
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    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和4年3月の税務

項目期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限3月10日
所得税確定損失申告書の提出提出期限3月15日
個人の青色申告の承認申請申請期限3月15日
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで)申告期限3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出提出期限3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日)提出期限3月15日
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで)申告期限3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告申告期限3月15日
国外財産調書の提出提出期限3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告申告期限3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限3月31日

 

 今月のトピックス

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 ★コロナ感染対策 実践スマートライフ!

 

     2022年早々、新型コロナ感染は急激なオミクロン株の感染拡大により

     1月21日(金)から2月13日(日)まで

     既に発令されている沖縄・山口・広島の3県に首都圏1都3県とその他9県を加えて

     全国1都15県で『蔓延防止等重点措置』が発令される予定です。

     新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために環境衛生マナーを守りましょう。

 

 

 1.密閉・密集・密接の「3蜜」を避けましょう

 2.安全な距離ソーシャルディスタンスを保ちましょう

 3.マスク着用、手洗い、うがいを励行しましょう

 4.室内換気と咳エチケットに気を付けましょう

 5.接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう

 

 

 

 

 ★「所得税確定申告」は余裕を持って提出を!

   2月16日から確定申告の受付開始です。確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。 

  1 提出期間

    令和3年2月16日(水)~3月15日(火)

 

  2 事業者以外で確定申告書が必要な人

   1.給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と給与・退職所得を除く
    各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族等で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを
    受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与を受ける際に所得税及び復興特別所得税を
    源泉徴収されないこととなっている人

 

   2.退職所得がある人
   ①退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで
    所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
   ②ただし、外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は、
    確定申告が必要です。

 

   3.公的年金等がある人
   ①公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が
    20万円以下である場合は確定申告は不要です。
   ②それ以外の場合は確定申告が必要です。

 

   4.上記以外で確定申告が必要な人
   譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税される
   所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人は
   確定申告が必要です。

 

  3 2022年(令和4年)確定申告の主な変更点

   1.申告書などに押印する義務がなくなりました

   ・2022年(令和4年)の確定申告から、税務関係書類への押印義務がなくなりました。
    そのため、確定申告書などの用紙から押印マークがなくなっています。

 

   2.確定申告書に区分欄が追加されています
   ・確定申告書の「事業所得の収入」「不動産所得の収入」「雑所得の収入」に区分欄が追加され
    ています。

 

   3.ふるさと納税の確定申告手続きが簡素化されました
   ・ふるさと納税は「寄付金控除」に該当するため、これまでは確定申告に寄付した自治体ごとの
    受領書の添付が必要でした。
    しかし2022年からは、寄付ごとの受領書だけでなく、『ふるなび』や『さとふる』などの
    指定業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」の添付を認められるようになりましたので
    寄付したすべての自治体から受領書を取り寄せるなどの手間が省けることになっています。

 

   4.住宅ローン控除の期間延長と要件が緩和されました
   ・本来、住宅ローン控除は取得した年度に入居しなければなりません。
    しかし、新型コロナウイルスの影響により、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら
    2021年11月末までに取得したものであれば、2022年12月末までに入居すれば、
    住宅ローン控除が適用できるようになりました。
   ・住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されています。
    通常、住宅ローン控除を受けるためには「床面積が50㎡以上」であることが必要でした。
    しかし、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までに取得した
    場合には、控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下、あるいは住宅の床面積が
    「40㎡以上50㎡未満」の場合でも住宅ローン控除を受けることができるようになりました。

 

   5.保育の助成等の非課税措置がされました
   ・今までは国や地方公共団体から ベビーシッターの利用料や認可外保育施設等の利用料などの
    助成を受けた場合、「雑所得」として確定申告が必要でした。
    しかし、子育て支援の観点から助成に対する所得税や住民税が非課税となり、2022年確定
    申告から確定申告をする必要がなくなりました。

 

  4 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの

   1.住宅借入金等特別控除
   住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
   税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。

 

   2.ふるさと納税の控除
   ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
   証明書が必要です。   
 

  5 令和2年分所得税確定申告のe-Tax利用期間

   令和2年1月4日(月)8:30~3月15日(火)24:00まで

   e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。

 

 

ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください

 


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  わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。

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  私ども職業会計人の重要な
役割だと考えております。
  中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
  経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

令和4年2月の税務

項目期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限2月28日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)  
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)  
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付  

 

 今月のトピックス

 

 ★来る2022年に備えて今年を総括しましょう

 

  2021年もあと10日、今年も新型コロナウイルス感染で振り回された1年でした。
  2022年もオミクロン株で振り回されそうな状況ですが、しかし昨年と同様に右往左往するようでは
  ちょっと智慧がないようにも思います。
  そこで今年1年を総括し、来年はどのような舵取りをすればよいのか、備えておくことも大切なこと
  だと思われます。

 

  そこで次のような手順で少し今年をことを振り返りませんか?

 

  1 今年、自社を取り巻く経営環境の変化はどのようなものがあったのか

  これは報道された一般的な社会環境の変化ではなく、自社が遭遇した経営環境の変化です。
  むろん、コロナウイルスの影響はあったかと思いますが、その他にも顧客ニーズの変化や技術の
  変化、仕入れコストの変化、そして従業員意識の変化や労務環境の変化など、さまざまな変化に
  遭遇されたものがあったかと思います。
  その気づいたものをリストアップして、できれば時系列に並べてみましょう。

 

  2 その環境の変化に対しどのような対応を取ったのか

  次にそれぞれの経営環境の変化に対してどのような対策を取ったのか、振り返って見ましょう。
  もちろん、すべての変化に対し、一つ一つ対策は講じていないと思われます。
  ここでは取った対策を上げてみます。

 

  3 その結果を月次売上高で確認してみる

  最後に1月から12月(見込み)の月次売上高を並べてみます。
  できれば、そのひと月ひと月の売上高の評価ができるようように、2020年と2019年の月次売上高を
  並べられたら、さらに良いかと思われます。
  ※2020年だけでは異常な売上高になっているかもわかりませんので、3期比較をしたいところです。

 

  4 結果を評価し、来年の対策を考えてみる

  こうすると今年一年間の経営判断とその結果がわかりますので、足らざる対策と次回の取るべき対策
  も具体的に浮かんでくると思います。
  それが来る2022年への備え、心の準備につながります。

 

  年末の忙しいときかもわかりませんが、今年1年を振り、ぜひ来年の方策を考えてみましょう。

 

 

 

 

 ★資金繰りに強くなる経営とは

  少なくとも来年もう一年間はコロナの影響を受ける異常な経営環境が続くものと覚悟しなければ
  なりません。
  異常な経営環境を潜り抜けるためには資金繰りをしっかりマネジメント(管理)をせねばなりません。
  そこで「資金繰りに強くなる経営」について考えてみましょう。

 

  資金繰りに強い経営とは

  ともかく手元資金・キャッシュと言われる現預金を豊富に持つことが「資金繰りに強い経営」です。
  資金繰りに強い経営になれば、環境の変化に対応する時間を多く持つことができます。
  資金繰りに強い経営にするためには、現預金・売上債権など当座資産以外の資産の増加を抑えること
  です。

 

  たとえば・・ 棚卸資産を少なくすれば、少なくした分、現預金が増えます。
         貸付金や立替金、仮払金を無くせば、無くした分、現預金が増えます。
         固定資産購入を先に延ばせば、その分、現預金が増えます。
         稼働率の低い固定資産を処分すれば、その売却分、現預金が増えます。

 

ともかく貸借対照表の資産で表示されている当座資産以外が圧縮できれば、
全額ではありませんが、それ相当の現預金を増やすことができます。

 

  資金繰りに強い経営にするポイント1:現金は少なくする

  多くの企業の中には不用の現金を置かれている場合があります。
  不用の現金を手元に置いておくと、リスクにもなりまた冗費につながることがままあります。
  気分が大きくなったり、ちょっとぐらいという気の緩みなどにつながりますので、不用な現金は
  必ず銀行口座に入れる習慣をつけることが大事です。

 

  資金繰りに強い経営にするポイント2:売上債権は期日に回収する

  売上債権の回収期間はどの企業でも決められています。
  翌月回収なら、月初めには前月分の売上代金分しかないはずです。
  しかし多くの企業では売上債権をあたかも財産のように捉えられ、多くあることに安心される
  場合が散見されます。
  売上債権は「債権」ではありますが、ただの権利に過ぎません。その権利を期限に執行しないと
  不良債権のウイルスに感染し出します。よって、未入金の債権は直ちに回収しましょう。
  *この回収作業をすると、不良債権ウイルスに感染し出していることがよくわかると思います。

 

  資金繰りに強い経営にするポイント3:売上債権の回収期間を短くする

  売上債権の回収期間を短くするというと、絵に描いた餅のように思われる経営者が多いですが、
  少しでもする努力は大切で、また実現できることです。
  たとえば、受取手形を受け取らないように交渉してみるとか、売掛金の一部でも現金売りにする
  とか、それぞれの企業において具体的な方策、実行できることはあります。

 

  資金繰りに強い経営にするポイント4:在庫量を見直す

  在庫が減らせれば、資金繰りも改善でき、また不良在庫も無くなり利益体質も改善できます。
  したがって、資金繰り改善をするにはマストの見直しです。

  資金繰りに強い経営にするポイント5:設備投資の凍結

  できることであれば、経営環境が落ち着くまでは新しい設備投資を凍結することも、資金繰りに
  強い経営に改善するポイントです。
  またブームを捉えることは未だしも、ブームに乗った設備投資は避けるべきだと思われます。
  このことに関しては多くの先達企業が経験されていることです。

 

  資金繰りに強い経営にするポイント6:マネジメント(経営チェック)

  以上のようなさまざまな方策を取るとともに、定期的にその経営チェックをしなければなりません。
  いろいろなチェック方法がありますが、ここではその主なものをご紹介します。

 

  1.手元流動性比率(手元資金÷平均月商)

   →最低でも月商3カ月以上の手元資金を持てるように努力します。

 

  2.売上債権回転日数(売上債権÷平均日商)

   →自社の約定と比較し、著しく長ければ滞納している得意先を特定し、早急に回収します。

 

  3.棚卸資産回転日数(棚卸資産÷平均日商)

   →支障がない限り短くすることが、デッドストックを無くし、利益体質を高める方法です。

 

  4.要調達運転資金余裕率(手元資金÷要調達運転資金×100)

   ※要調達運転資金=(売上債権+棚卸資産)-買入債務

   →少なくとも300%以上の余裕を持てるようにします。

 

  このほかにもいろいろなチェックの仕方がありますが、まずはこの4点に関して定期的にチェック
  しましょう。 

 

 

2022年が皆さまにとりまして良い1年でありますように!

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
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令和4年1月の税務

項目期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納付期限1月11日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限1月31日
源泉徴収票の交付交付期限1月31日
支払調書の提出提出期限1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告申告期限1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]申告期限1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限1月31日
給与支払報告書の提出提出期限1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)  
給与所得者の扶養控除等申告書の提出  

 

 

 今月のトピックス

 

 

 ★来年令和4年(2022年)10月より

 

 『社会保険』の加入対象者が拡がります!

 

  厚生年金保険法等の一部改正に伴い、令和4年10より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大され
  ます。新たに対象となるのは、以下の要件に該当する従業員の方すべてです。

 

  ①従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトの方

 

  ②上記の方で、以下の項目すべて当てはまる方

  □ 週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の方

 

  □ 月額賃金が8万8千円以上の方
    *月額賃金とは基本給および諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

 

  □ 2カ月を超える雇用の見込みがある方

 

  □ 学生でない方
    *但し、休学中の学生や夜間学生は加入対象となります。

 

令和6年10月からは従業員が51人以上の企業まで拡大されます

 

 

 

 

 ★令和3年(2022年)の『年末調整』変更事項

  毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年は大きな変更点はありません。
  そのような中で、下記の3点が変更されています。

 

  ①税務関係書類の「押印義務」見直し

  押印義務の改正によって、税務署長等に提出する「源泉所得税関係書類」について、押印を
  しなくてもよいことになりました。
  そのため、「扶養控除等申告書」などの年末調整に使用する書類についても、従業員の方に
  押印してもらう必要は無くなりました。

 

  ②「住宅ローン控除」特例の見直し

  住宅ローン控除特例の見直しがされ、これまで控除期間は「13年間」とされていましたが、
  さらに「2年間」延長されました。

 

  ③「退職所得課税」の見直し

  2020年までは、勤続年数が5年以下の従業員に対して、
  退職所得控除後の退職金が300万円を超える場合、その2分の1が「退職所得金額」と
  されていましたが、
  2021年はその2分の1が無くなり、退職所得控除後の退職金が300万円を超える場合、
  そのままが「退職所得金額」となりました。

  但し、あくまでも「勤続年数が5年以下の従業員に対して」だけですので、ご注意ください

 

 

 

 ★『年末調整』資料収集はお早めに!【再掲載】

 

  年末調整まであと1ヵ月です。
  従業員の皆さんに提出していただかなくてはならない書類は早めに収集しましょう。 

  《従業員の皆さんにご提出していただく書類》

  1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  ☆☆ワンポイント・アドバイス☆☆
   縦軸に従業員皆さんの名前を書き、横軸に収集すべき書類名を書いたマトリック表を用意して
   収集状況をチェックするれば、集め忘れがなくなります。

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

 

令和3年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月 4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月 4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月 4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
給与所得の年末調整    
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出    
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付    

 

 今月のトピックス

 

  急激に新型コロナ感染の状況が改善されてきましたが、まだ気を抜くことはできません。
  『ウイズコロナ時代』としての新生活習慣を続けたいものです。
  今年は本当にコロナ感染に明け暮れた1年でありましたが、
  11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。
  「年末の税務」といえば『年末調整』ですが、年末調整は余裕を持って準備するとが大切です。
  そろそろ各従業員のご家庭に年末調整の書類が届き始めます。
  書類を紛失させないためにも早めの年末調整の書類提出案内を行って資料収集を始めましょう。

 

 

 

 ★『年末調整』の資料集はお早めに

  今回も恒例となった「従業員の皆さんに提出していただかなくてはならない書類」について
  ご説明します。 

  《従業員の皆さんにご提出していただく書類》

  1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  ☆☆ワンポイント・アドバイス☆☆
   縦軸に従業員皆さんの名前を書き、横軸に収集すべき書類名を書いたマトリック表を用意して
   収集状況をチェックするれば、集め忘れがなくなります。

 

 

 

 ★改めて確認しておきたい『働き方改革』

  コロナ感染拡大で痛烈に感じたことは、経営環境の変化に備えて経営改革をしておく必要性では
  なかったでしょうか?
  そこで、その経営改革の指針として『働き方改革』を位置付けることも、ひとつの経営方針だと
  思います。

 

  コロナ禍ですっかり忘れ去れた『働き方改革』ですが、延期するなどの報道はありませんので、
  スケジュールとおりに着実に進められています。
  それを振り返ると、『働き方改革』は、2019年4月に施行された法案です。
  中小企業においては「20年から本格的な適用開始が始まる」と言われていましたが、コロナと
  オリンピック・パラリンピック2020の延期でそんな話題は吹き飛んで、現在に至っています。
  そんな『働き方改革』ですが、ここで改めて再確認しましょう。

 

  『働き方改革』の概要

 (1)「時間外労働」の上限規制

  36協定の特別条項に時間外労働の上限規制はありませんでしたが、
  「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」の上限規制がされています。
  この上限規制は、大企業においては2019年4月から、中小企業おいては2020年4月からすでに
  施行されていますので、中小企業においてもすでに施行されているということです。

 

  ★時間外労働上限規制は、年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間です!

 

 (2)「年次有給」取得義務化

  有給休暇が年10日以上ある従業員に対して「最低でも5日間取得させる」ことが、どの企業
  にも義務付けられてました。
  この年次有給休暇取得は、大企業・中小企業を問わず、2019年4月からすでに施行されています。

 

  ★年次有給休暇は、最低でも年5日間取得させることが義務化されています!

 

 (3)「勤務間インターバル制度」の普及推進

  インターバル制度とは、連続勤務を従業員に強要してはいけないということです。
  具体的には、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息を確保することが努力義務
  として求めらています。
  この勤務間インターバル制度は大企業・中小企業を問わず、2019年4月からすで施行されています。

 

  ★如何なる事情があっても、日付けをまたぐ連続勤務を強要してはいけません!

 

 (4)中小企業の「時間外割増率猶予措置」の廃止

  これが中小企業にとって「大問題の働き方改革」のひとつだと言われていたものです。
  月60時間を超える時間外労働について、中小企業には「割増率25%」に据え置かれています。
  しかし、あと2年後の2023年4月からは大企業と同様「割増率50%」に移行されます。

 

  ★時間外割増率猶予は2023年3月までです! 同年4月からは25%から50%になります!

 

 (5)「産業医」の機能強化

  産業医の機能強化とは、事業主は産業医に必要な情報を提供して、産業医の勧告を衛生委員会に
  報告しなければならないということです。
  この産業医の機能強化は、大企業・中小企業を問わず、2019年4月からすでに義務化されています。

 

  ★産業医と契約して必要な情報を提供し、その勧告を衛生委員会に報告する義務があります!

 

 (6)「同一労働・同一賃金」の義務化

  同一労働・同一賃金とは、同じ仕事であれば、たとえ契約形態が違っても同じ報酬を支払う
  ということです。
  具体的には、正社員と非正規労働者との「不合理な待遇差」を禁止しています。
  さらに、派遣労働者の派遣先又は同種業務労働者との均等待遇を実施すること、
  正社員との待遇差の内容や理由を説明することが義務化されています。
  この同一労働同一賃金制度の義務化は、大企業においては昨年2020年4月から、
  中小企業においては今年2021年4月から始まってます。

 

  ★同一労働・同一賃金制度の義務化はすでに始まっています!

 

 (7)「高度プロフェッショナル制度」の創設

  高度プロフェッショナル制度とは、一定の収入(1075万円以上)があって、
  高度の専門性知識を必要とする業務に従事させる場合は、本人の同意があれば
  労働時間および休日・深夜の割増賃金等の規定を「適用除外できる」という制度です。
  少し他の働き方改革とは逆行しているような気もしますが、制度主旨を正しく理解して
  制度活用をすることが大切です。
  この高度プロフェッショナル制度は、大企業・中小企業を問わず、2019年4月から
  すでに始まっています。

 

  ★高度プロフェッショナル制度はすでに始まっています!

 

 (8)「フレックスタイム制」の清算期間延長

  フレックスタイム制の清算期間はこれまでの1ヵ月間から、3ヶ月間延長できるように
  なりました。
  このフレックスタイム制の清算期間延長は、大企業・中小企業を問わず、2019年4月から
  すでに始まっています。

 

  ★フレックスタイム制の清算期間延長はすでに始まっています!

 

  こうやってあらためて8つの『働き方改革』を振り返りますと、
  中小企業の「時間外割増率猶予措置」を除いて、すべてがすでに施行されていることが
  わかります。

 

 

  『働き方改革』でいう中小企業

  『働き方改革』では、施行時期を大企業と中小企業に分けて説明しています。
  ところで「中小企業」とはどのように定義されているのでしょうか?
  『働き方改革』の主管省庁である厚生労働省によると、次のように定義されています。

 

  上表の「常時使用する労働者数」とは、常態として使用される労働者数を意味しています。
  したがって、臨時的に雇用した場合などについては、常時使用する労働者数から除外されます。
  またパート・アルバイトは、臨時的に雇用した場合でないのであれば「常時使用する労働者数」に
  含みますので、注意が必要です。
 

  「常時使用する労働者」については、具体的には次のように定めてられています。
  ①期間を定めずに雇われている労働者は「常時使用する労働者」
  ②1か月を超える期間を定めて雇われている労働者は「常時使用する労働者」
  ③1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、
   当該年の前年の11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者は「常時使用する労働者」

 

 

  『働き方改革』の目的

  『働き方改革』の目的は、従業員にとって「働きやすさ」「収入アップ」そして「働きがい」を
  実現していくことにあります。
  また政府にとっては、『働き方改革』を進めていく中で、国内の雇用促進を図るとともに、
  労働者の増加と生活環境改善によって税収を増やし、ついては日本経済を発展させていくという
  大きな目的があると考えられます。

 

  その主旨を汲んで経営改革を行っていくのも、経営にとってよい指針かと思います。

 

 

 

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    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
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令和3年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)    

 

 今月のトピックス

 

★「適格請求書発行事業者登録申請」10月1日開始

 

 コロナ禍ですっかり忘れ去れたような『消費税』ですが、一昨年の10月1日に消費税税率は10%に
 改正され、それ以後の改正スケジュールは、変更されることもなく進められています。
 そのスケジュールを振り返りますと、下記のとおりです。

 

<消費税改正のスケジュール>

 

 このスケジュールは新型コロナ感染下においても財務省から変更するあるいは延期するなどの発表は
 ありませんので、来月10月1日から大変重要な「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まります

 

 現行下での消費税改正対応状況チェック事項

 その前に健康下での消費税改正に対する対応チェックをしておきましょう。

 

(1)請求書は「区分記載請求書」に変更しているか?

 上表のとおり、一昨年2019年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」が開始されています。
 区分記載請求書等保存方式とは、「請求書」と「元帳」は軽減税率の対象であることがわかるように、
 その内容と税率ごとの税込み金額を記載しなければならないということです。

 

(2)商品等の価格表示は税込み表示に変更しているか?

 今年2021年3月31日に「総額表示方式特例措置」は終了しています。
 したがって、今年の4月1日から価格表示は必ず「税込み表示」にしなければいけないということです。
 このことは当時、マスコミはコロナ禍でオリパラ開催をどうするのかなどの話題ばかりで、あまり取り
 上げられていませんでしたから、失念されている事業者も多いようです。
 しかし価格表示はすべて「税込み表示」にしなければならないのがいまのルールですので、対応されて
 いない場合は早急に対応しましょう。

 

 これから始まる「適格請求書」とは

 来月10月1日から「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請」の受付が開始されますが、
 この登録申請をしないと2年後の2023年10月1日からの「インボイス発行」ができません。
 したがって、忘れずに登録申請を行う必要があります。

 

 このインボイス制度が始まれば、これまでは請求書やレシートなどを保存さえしていれば、仕入税額
 控除ができましたが、2023年からはインボイスである「適格請求書」がないと、仕入税額控除はでき
 ません。

 

 ただし、インボイスが発行できない免税事業者のために次のような経過措置があります。
 (1)2年後 「2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日」までの3年間
   免税事業者からの仕入は、「80%まで」税額控除ができます。
 (2)5年後 「2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日」までの3年間
   同じく免税事業者からの仕入は、「50%まで」税額控除ができます。
 (3)8年後 「2029年(令和11年)10月1日」から
   
経過措置は終了となり、免税事業者はたとえ仕入等に消費税が発生しても、売上時に消費税を
   請求することはできません。
   また同時に、取引先企業も免税事業者からの仕入れ税額控除はできなくなります。
   したがって、免税事業者は仕入れ等で発生した消費税を回収したいと考えるのであれば、値上
   するしかありません。

 

 あらためていいますが、免税事業者からの仕入れによる税額控除はインボイスがないのでできません。
 そういう時代が、あと8年後に来ます。

 

 インボイス制度がもたらす影響

 すでにお分かりのとおり、B2B事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録申請は絶対必要と
 思われます。
 なぜなら、そうしないと取引先企業は仕入税額控除ができなくなり、税額控除できる事業者との取引に
 変更されてしまう可能性が考えられるからです。

 

 ということは、B2B事業者はたとえ免税規模であっても課税事業者にならざる得ないということに
 なります。
 もう消費税で「益税」を稼ぐなどと時代は終わり、本業で稼がなくてはならない時代がやって来ている
 ということです。

 

 では、B2C事業者は、売上規模が小さいからといって免税事業者のままでもよいのでしょうか?
 たとえば、企業からの需要がある小売業であれば、インボイスが発行できないと、購入する企業が
 税額控除ができる小売業者へ流れてしまうことが考えられます。
 街角の酒販店であっても、菓子小売店であっても、企業需要があるならば、適格請求書発行事業者の
 検討をする必要性はあると考えられます。

 

 このことは、今回の消費税改正の背景に、課税の公平化や納税の透明化があるからです。
 やはり預かった消費税がある場合は、預かった消費者に成り代わって、きちんと納税する義務があると
 いうことです。

 

 こういう背景を認識すれば最終取引相手が企業ではないB2C事業者であっても、いずれは適格請求書
 発行事業者にならないと社会からの信用という面でも課税事業者にならざる得ないという流れが生じて
 来ますので、他人事ではないことがわかります。

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和3年(2021年)10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月12日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 1日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月 1日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 1日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)    

 

 今月のトピックス

 

 

★知っておきたい現代用語

 

  ますますひどくなる一方の新型コロナ感染状況ですが、デルタ株の感染拡大によって先行きは全く
  見えなくなってしまいました。
  このままワクチン接種が進めば、年末ごろには収縮が見えだすのか、あるいはさらに強力になって
  いるといわれているラムダ株感染も絡み出して、あと少なくとも2年~3年は現状のような状況が
  続くのか、全く見えません。

 

  かといって、そんな状況にかまけて事業を放置しておく余裕も無くなりました。
  そこで今回はそんな気分を一掃し、これからのビジネスのヒントや方向性を掴んでいただくために
  新しい現代用語をご紹介します。

 

 デジタル・トランスフォメーション(DX)

  昨今、新聞報道等でよく耳目する『DX(ディーエックス)』。
  なんとなく企業のIT化やデジタル化といったイメージを抱く人も多いかと思いますが、
  実は、DXとはそんな狭い範疇に止まらない、社会全体までも取り込む変革なのです。

 

  2019年、マイクロソフトとIDCがアジア15か国と地域の1560人の意思決定者に問うた
  ところ、DXは2021年までに、日本のGDPを約11兆円増加させると予測したそうです。
  ※残念ながらその直後から新型コロナ感染が拡大したため、そうはなっていませんが、逆にいえば、
   これからその予測が実現してくるとも考えられます。

 

  そもそもは2004年、スウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマンがその概念を提唱
  しました。曰く「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面で、より良い方向に変化させる。」ことだ
  そうです。
  因みにデジタル・トランスフォーメーションは、Digital Transformationと書き、頭文字ではDTと
  略されるように思いますが、なぜか、DXなのです。
  それは英語圏では接頭辞「Trans」の省略形は「X」と表記されるため、TransformationがXとなり
  「Digital Transformation」=「DX」となっています。
  直訳すると「デジタルに置換える」とか「デジタル転換」というような意味になります。

 

  では、DXとはどのようなものなのでしょうか?
  それは言葉で説明するより、事例で説明したほうが、イメージとしても理解できますので、事例を
  ご紹介しましょう。

 

  DXで有名な実践企業といえば、アマゾンがあります。アマゾンの事例を見てみましょう。
  ■『行動』をDXでデジタルに置き換える
  
アマゾンは、ご承知のとおり、巨大なECプラットフォームを構築して、ユーザーはどこにいても
  好きなものが何でも買えるという環境を提供しました。
  このことは、買い物に行くという『行動』を、デジタルに置き換えたと言い換えられます。
  米国の大手小売業であるシアーズやトイザらスなどは破綻しましたが、そのことはアマゾンが実践
  したDXによる影響が少なくないといわれているそうです。

 

  ■『知識・経験』をDXでデジタルに置き換える
  
アマゾンでネットショッピングをしていると、検索した商品ページで「よく一緒に購入されている
  商品」とか、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といったタイトルで、関連性が
  高い商品が表示されることに気づかれた方は多いと思います。
  これはいまでこそ、他のECサイトでも見られる「レコメンド機能」なのですが、類似した顧客の
  購入情報に基づいた商品や顧客自らの過去の購入情報、さらにはこの両者を合体させて顧客に適し
  た推薦商品を自動的に表示します。
  アマゾンは、このレコメンド機能を実装したサイトの先駆者として知られています。
  このレコメンド機能は、店舗の店員のように個々の顧客に応じて商品を推薦する機能をサイト上に
  実装し、顧客の行動をさらに活性化させました。
  このことは、顧客が次に何を欲しがるかというこれまでは店員の『知識・経験』から生み出されて
  きたことを、デジタルに置き換えたといえます。
  
※レコメンド(recommend)とは、直訳すると「勧めること」です。

 

  ■『モノ』をDXでデジタルに置き換える
  
アマゾンはEC事業者ですが、動画配信などのデジタルコンテンツの提供も行っています。
  映画などを自宅で見るためには、これまではブルーレイディスクやDVDなどの媒体を購入するか
  あるいは借りてくる必要がありましたが、これをアマゾンは無くしたわけです。
  アマゾンは動画配信により『モノ』を買ったり借りたりすることを無くし、デジタルに置き換えた
  のです。

 

  いかがでしょうか、DXというものをイメージできたでしょうか。
  具体的にどうやってDXを自社に取り入れるかは別にして、こうした新しい経営技術を知ると、
  ふと新たな発想がフッと一瞬たりでも見えませんでしたか。
  これが新しい現代用語を知る重要な意味でもあります。

 

 SDGs(持続可能な開発目標)

  この「SDGs」という文字も最近よく見ます。
  SDGsは「エス・ディー・ジーズ」と読みますが、「Sustainable Development Goals」の略で
  あり、持続可能な開発目標の意味です。

 

  SDGsは2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が
  2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた国際社会共通の目標です。
  すべてで、17の大きな目標、それらを達成するための具体的な169ターゲット、その指標である
  232の指標から構成されています。

 

SDGs、17の大きな目標

 

 

 

  ■1~6までの目標
   
1.貧困をなくそう
   2.飢餓をゼロに
   3.すべての人に健康と福祉を
   4.質の高い教育をみんなに
   5.ジェンダー平等を実現しよう
   6.安全な水とトイレを世界中に

 

  貧困や飢餓、健康や教育、さらには安全な水など開発途上国に向けた支援のように見えますが、
  実際、日本の子供たちも6~7人に1人が貧困なのだそうです。
  ジェンダー(gender)とは、生物学的な性別に対して、社会・文化的につくられている性別のことを
  いいますが、いまや男の役割・女の役割などと決めつけてはいないということです。
  そのジェンダー平等に関しても日本は、2020年12月の世界経済フォーラムでの発表によれば、
  日本は153カ国のうち121位と非常に低い順位になっています。
  このように、これらの目標を推し進めることは、もし「日本は先進国だと」思われているならば、
  日本でも当てはまることなのです。

 

  この1~6の目標は、人として、基本的な課題であり、使命とも理解できる目標なのです!

 

  ■7~12までの目標
  
 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
   8.働きがいも経済成長も
   9.産業と技術革新の基盤をつくろう
  10.人や国の不平等をなくそう
  11.住み続けられるまちづくりを
  12.つくる責任、つかう責任

 

  この7~12になると、エネルギーの話、働きがいに経済成長の話、そして産業界の使命や公平性の
  問題、まちづくりから生産者・消費者としての責任論まで出てきます。
  これらはまさに、日本が先進国であるならば、密接に関係する目標であり、率先して達成しなければ
  ならない目標です。さらに、その中で事業活動をしている私たちも直接関係してくる問題です。

  この7~12は、企業として、積極的に関わらなくてならない目標なのです!

 

  ■13~17までの目標
  
13.気候変動に具体的な対策を
  14.海の豊かさを守ろう
  15.陸の豊かさも守ろう
  16.平和と公正をすべての人に
  17.パートバーシップで目標を達成しよう

 

  この13~17の目標は、自然であったり、国と国の繋がりであったり、国家ベースの包括的な目標
  になってきます。

 

  この13~17は、国家として、国際協調しながら達成しなければならない目標なのです!

 

  ■SDGsの組み立て
  
SDGsは、17の大きな目標と、その17の目標それぞれの169のターゲット、さらに169の
  ターゲットの詳細な数値目標が設定された232の指標からなっています。
  すなわち、次のような組み立てです。

 

        17の大きな目標


            


        169のターゲット


            


         232の指標

 

  ■日本におけるSDGs
  
日本では2016年5月20日に安倍総理を本部長、すべての国務大臣をメンバーとして、
  第1回「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部会合」が開催されました。
  それ以降も毎年2回同じメンバーで開催されており、その中で日本におけるSDGsに関わることが
  決定されています。
  ちなみに第2回目の会合で、SDGs全体に関わる内容を以下のように述べています。

 「持続可能な開発目標(SDGs)の実施指針を本日決定しました。
  日本はこれまで、持続可能な経済・社会づくりのため、国際社会のモデルとなるような優れた実績を
  積み重ねてきています。
  今回決定した指針には経済、社会、環境の分野における8つの優先課題と140の施策を盛り込みま
  した。
  この指針で世界に範を示し、持続可能な世界に向けて国内実施と国際協力の両面で国際社会をリード
  してまいります。
  一点目は、国際保健の推進です。国際保健機関に対し、総額約4億ドルの支援を行う予定です。
  二点目は、難民問題への対応です。今般、新たに5億ドル規模の支援を行います。
  三点目は、女性の輝く社会の実現です。2018年までに総額約30億ドル以上の取組を行います。
  来年7月には国連で我が国の取組の報告も行う予定です。
  関係閣僚においては今後も本実施指針の下、緊密に連携し政府一丸で取り組むようお願いします。」
                                        出典:首相官邸

 

  SDGs17の目標は 1~ 6は、「個人」としても積極的に関わらなくてはならない目標
             7~12は、「企業」として積極的に関わらなくてならない目標
            13~17は、「国家」として積極的に関わらなくてならない目標
  とまとめられるようにも思います。
  そしてこれら目標を企業の視点からとらえ直してみると、いろいろな課題や方向性が浮かんでくると
  思われます
が、いかがでしょうか?

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどももいろいろなことに関心を持ちちながら『税務と会計と経営』のバランスが
    とれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和3年(2021年)9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 

 今月のトピックス

 

 

★財務体質の強化

 

  7月12日(月)から東京都は第4回目の『緊急事態宣言』発出となり、埼玉県・神奈川県・千葉県は
 引き続き『まん延防止措置』が延長されることとなりました。
 しかしその後、首都圏1都3県では新規感染者が増加し続け、このままではオリパラによる人流増加も
 加わり、『緊急事態宣言』が1都3県に拡大されることは時間の問題だと思われます。
 また昨年は「高温多湿期の夏になると感染者数は減少する」とも言われていましたが、その高温多湿
 期になってもこれだけ新規感染者が増えるとなると、たとえワクチン接種が進んでも、オリパラ後も
 デルタ株の影響もあり、秋冬期を迎えて新型コロナウイルス感染者が減少するとは考えにくくなって
 います。
 つまり、新型コロナ感染による経済と経営に及ぼす現在のような影響は、少なくとも来年春頃までは
 続くと覚悟しなければならないということかと思います。

 

  そこで企業経営においては、そのような事態に備えるためにも『財務体質の強化策』への舵取りが
 重要になってきます。 

 

 財務体質の強化策1 損益を黒字にする

 財務体質の強化策、第一手は「黒字経営」です。

 損益計算書は
  売上高-売上原価=売上総利益 -販管費=営業利益 ±営業外=経常利益
 という流れで表されますが、

 損益を黒字にするためには
  (1) 最初の水である「売上高」を増やす
  (2) 真水である各段階の「利益」を増やす  ということがこの算式からわかります。

 そうすれば、最終の利益である「経常利益」は黒字化又は増加します。

 そのためには売上自体を増やす、売上原価又は販管費を減らす、そのいずれかあるいはそのミックス
 が黒字経営又は経常利益を増やすために必要なことがわかります。

 これは机上の論理ではありますが、ぜひ、社内で協議あるいは必要あれば顧問税理士にも相談され、
 自社の黒字経営又は経常利益の増加に努めましょう。

 

黒字経営する、利益を増やすには、
「売上アップ」「原価抑制」「経費削減」この3つの組み合わせ
です!

 

 

 財務体質の強化策2 キャッシュ(手元資金)、自己資本比率を増やす

 財務体質の強化策、第二手は「キャッシュを増やす、自己資本比率を増やす」ことです。

 その方法には3つあります。

 

 (1)自己資本の源泉を増加させる

 自己資本の源泉を増加させるとは、売上を増やし、各段階の利益を増額させ、
 そして『繰越利益剰余金』である「内部留保」を積み増すということです。
 このことによって『自己資本比率』は増加、改善します。

 (2)少しでも早く現預金化させる

 自己資本比率が増加しただけでは、まだキャッシュは増えません。
 なぜなら、まだこの段階では、利益は「絵に描いた餅」だからです。
 理屈上それだけ儲かったことは事実ですが、現実にそれに見合ったおカネが増えたかというと別です。

 つまり、売上代金を回収しないと、食べられるお餅(おカネ)にはならないということです。
 極論をいうと、売上代金を回収しなければ、おカネはゼロです。黒字倒産です。
 したがって売掛金は未回収を無くすこと、それに加えて回収期間を創意工夫と得意先が納得する説明
 をして、少しでも短くすることが大切です。

 さらに、他の資産もキャッシュ化のスピードを上げることも大切です。
 たとえば、固定資産であれば、極論すればなるべく持たないこと、少なくすることがキャッシュ化の
 スピードを上げることになります。
 そのような発想から「ファブレス化」という考え方も浮かんできます。

 また、棚卸資産であれば、品切れにならない程度に、なるべく在庫を少なくすることです。
 そのためには、在庫管理が重要となってきます。
 さらに少々の品切れ感は、顧客間に「希少価値」が生じるということも認識しておくことも大事です。

 

 (3)キャッシュの支出を減らす

 ただし、このことについては、躊躇なく減らすべき支出とやはり増やしていくべき支出があることを、
 メリハリつけることが大切です。
 躊躇なく減らすべき支出とは、過剰な仕入と不要な経費です。
 キャッシュをそれ以外のところに回すためにも、過剰な仕入と不要な経費を無くすことが大事です。
 逆に、増やしていくべき支出とは、無理はできませんが、従業員の給与と賞与などです。
 それがすべてだとは言いませんが、やはり給与・賞与は、従業員の大きな『やる気』の源泉のひとつ
 となります。公明正大に給与・賞与は増やしたいものです。

 

キャッシュ・自己資本比率の増やした方は
「内部留保を増やす」「キャッシュ化を早める」「キャッシュの支出を減らす」の三つです!

 

 

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   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
   わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の
   重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和3年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)    
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)    

 

 今月のトピックス

 

★社会保険関係の申告

 

 6月・7月は、社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。

 

  1 『労働保険申告書』 提出期間  6月1日(火)から7月12日(月)

 

  2 『算定基礎届』   提出期間  7月1日(木)から7月12日(月)

 

 

 

★会計によるリスク管理法 -守りを固める経営-

 

  コロナワクチンの接種もようやく進み出し、緊急事態宣言も沖縄県を除き、昨日6月20日をもって
 解除され、東京オリンピック・パラリンピックの有人観客開催に向けてまっしぐらという状況ですが
 オリパラ後の対策は大丈夫なのでしょうか。

 東京ではすでに前週の新規感染者数を上回るという現象が見られ出し、オリパラの人流による影響や
 ウイルス変容による影響などもハッキリしませんので、リスク管理の重要性は増しています。

 そこで今回は「会計の観点からどのようにリスクを捉えればよいのか」、その主なものを簡単に紹介
 します。

 

 現預金に関するリスク管理

 現預金が少なくなってくると、社会保険料や税金の納付、仕入代金や経費の支払、給料の支給などに
 支障が生じてくることは、誰しもがわかっていることです。

 

 そこでそのリスクを捉えるためには、現預金の残高と平均月商を比べます。

 

 その平均月商倍率を、少なくとも月商の3カ月分程度あるようにマネジメントします。
 年商が3千万円ならば750万円程度、年商が5千万円ならば1200万円程度となります。
 安定的な経営をするためには、意外と多い現預金が必要です。

 

 売掛金に関するリスク管理

 売掛金は、現預金の予備軍といえます。近い将来、預金に入金されて、キャッシュになります。
 しかし、だからといって、多くあればよいのかと言えば、そうでないのが売掛金です。

 

 そこでそのリスクを捉えるためには、売掛金残高と前月の売上高を比べます。

 

 適正な売掛金残高は企業ごとに決まっているのです。
 たとえば、自社の回収基準が“翌月末”ならば、月末売掛金残高は当月分売上高と同額となります。
 一般的には、多くの企業が翌月末回収なので、1カ月、約30日です。
 平均月商が500万円ならば、売掛金残高は500万円程度です。
 安定的な経営をするためには、自社の売掛金回収基準をいろいろ交渉をして得意先に守らせ、
 溜めさせないことが大事です。さらには、少しでも回収期間を短くする工夫も大切です。

 

 在庫(棚卸資産)に関するリスク管理

 在庫は持ちすぎると、売れずに、いずれ不良在庫となります。
 そうすると原価を上げることになりますから、売上総利益を下げることになります。売上総利益が
 下がると人件費も上げられず、また経費も賄いきれず、営業利益は赤字となる公算が高くなります。
 営業利益が赤字なると経常利益も赤字になりますから、借入金返済が“儲け”からできず、手元現預
 金からすることになります。
 このように「風が吹けば桶屋が儲かる」の理論の如く、在庫が多いと赤字になり、資金繰りも悪化
 させます。

 

そこでそのリスクを捉えるためには、在庫(棚卸資産)と平均日商を比べます。

 

 適正な在庫量は業種業態や販売状況などによって違いはありますが、一般的には14日分程度です。

 

 固定資産(設備)に関するリスク管理

 固定資産とは、モノを生産するための資産です。表現を変えると、売上を上げるための資産です。

 

 そこでそのリスクを捉えるためには、固定資産(設備)と年間売上高を比べます。

 

 固定資産と年間売上高(年換算売上高)を比べて4倍程度にはしたいものです。
 業種によってこの値は大きく違ってきますが、自社のあるべき数値(固定資産回転率)を掴み、
 それに基づいたマネジメントをすることが大事です。

 また固定資産の購入には多額の資金が必要ですから、その資金の出所もチェックすべき事項です。

 

 借入金のリスク管理

 中小企業は多くの場合、借入金によって事業資金を得ていることが実情です。
 借入金とは、長期借入金と短期借入金の総称です。これが過大にあると、金利の支払や返済で、
 収益を悪化させ、資金繰りを厳しくさせます。

 

 そこでそのリスクを捉えるためには、借入金合計と平均月商を比べます。

 

 安定した経営をするためには、借入金の額は、平均月商の3カ月分程度が適正だといわれています。
 いまはコロナ禍ですので金融機関も貸出を積極的に行ってくれますが、しかしいずれ返済しなくては
 なりません。それを考慮すれば、最大限でも年商程度までに借入金は抑えるべきかと思われます。
 その他にも自社の最大の返済能力での返済期間を押さえておくことも重要です。

 

 損益のリスク管理

 最後は損益のリスク管理です。

 

 損益のリスク管理の基本は、何としてでも「黒字経営」をすることです。

 

 黒字経営であって、始めて、利益から借入返済することも可能になってきます。
 さらに、事業資金を蓄えることも可能になってきます。
 そのためには、まず無駄な経費を見つけてそれを無くことと、在庫を適正にして原価を抑えることが
 基本となります。
 それに併せていま大事なことは、付加価値を高める工夫をして『粗利』を増やすことです。

 

 

会計はこのように『経営に資する』ことが第一の目的です!

 

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   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
   わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の
   重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和3年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月12日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 8月 2日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 8月 2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 8月 2日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 8月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 8月 2日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 8月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 8月 2日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付    

 

 今月のトピックス

 

 

★『総額表示の義務化』開始

 

 さて、最近、買い物をしていると、何か変わっていることに気づきませんか?
 実は、今年4月1日から、価額と消費税の総額表示が義務化されているのです!

 

 『総額表示』とは

  総額表示とは、お客様に商品やサービスを提供する課税事業者が、値札やチラシなどを使って
  提供価格を表示するときに、消費税を含めた価格を表示することをいいます。

 

 対象となる取引の例

  たとえば、このようなとき、対応をしなければなりません。
  ①値札や商品の陳列棚、ポスターやPOPでの価格表示

 

  ②飲食店のメニュー価格表示

 

  ③ダイレクトメールやホームページでの価格表示

 

  ④新聞、雑誌、テレビなどの広告上の価格表示

 

  ⑤商品包装への印字または貼付ラベルの価格表示

 

  つまり、あらかじめ商品やサービスの料金を表示する場合には、
  必ず消費税を含めた価格を表示しなければなりません

 

 よい例とわるい例

 

  よい例  1,100円(税込)          わるい例  1,000円(税別)

 

       1,100円(内消費税100円)          1,000円+消費税

 

  制度を正しく理解して、健全な経営をしましょう!

 

 

 

 

★『事業再構築補助金』のご紹介

 

 『事業再構築補助金』とは

  新型コロナウイルス感染の影響が長期化し、当面の需要や売上げの回復が期待しづらい現状ですが、
  ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業の事業再構築支援を
  通じて日本経済の構造転換を促そうとする補助金制度が『事業再構築補助金』です。
  新分野への展開、事業の転換、業種の転換、業態の転換、あるいは事業の再編などの思い切った
  事業再構築に意欲を有する中小企業の挑戦を支援する制度です。

 

 主要申請要件

 

  この補助金を利用するにあたっての主な要件は次のとおりです。
  ①売上が減っていること
   具体的には、申請前直近6カ月間のうち、任意の3カ月間の合計売上高が、
   コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヵ月の合計売上高と比較して10%以上減少して
   いることが条件となってます。

 

  ②新分野への展開、業態の転換、事業・業種の転換、事業の再編などに取り組むこと

 

  ③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

 

  ※当事務所も『認定経営革新支援機関』となっております。

 

 補助額

 

  中小企業の場合 通常枠補助額100万円~6000万円  補助率3分の2

 

  中堅企業の場合 通常枠補助額100万円~8000万円  補助率2分の1
                              但し、4000万円超は3分の1

 

 『事業再構築補助金』制度の現状

 

  第一次公募は5月7日で締め切られましたが、今後さらに4回程度の公募が予定されています。
  第二次公募は5月17日の週に開始される予定となっていますので、事業再生をさせたい方は、
  ぜひ、ご検討されたら如何でしょうか。

 

  ※詳しくは、ここをクリックして中小企業庁の事業再構築補助金をご参照ください。

 

 

 

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    わたしたちは『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
    それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄を支援することが、
    私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。
    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

 

令和3年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)    

今月のトピックス


★新型コロナ感染対策 実践、スマートライフ!

 

  各地で『まん延防止等重点措置』が適用され出しています。

  現在は変異株による新たなコロナ感染拡大なのかもわかりません。

  これ以上の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために環境衛生マナーをお互いに守りましょう。

 

         1.密閉・密集・密接の「3蜜」を避けましょう

         2.安全な距離ソーシャルディスタンスを保ちましょう

         3.マスク着用、手洗い、うがいを励行しましょう

         4.室内換気と咳エチケットに気を付けましょう

         5.接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう

 

 

 

再『新型コロナウイルス感染拡大』に備えを!

 

   新型コロナウイルス変異株によって、感染が再び急速に拡大しています。
  4月5日大阪・兵庫・宮城から始まった『まん延防止等重点措置』ですが、その後4月12日には
  東京・京都・沖縄にも拡大され、4月20日からは埼玉・千葉・神奈川・愛知にも適用されること
  になりました。
   このままでは第3回目の『緊急事態宣言』が発令されることは時間の問題ですが、これらのこと
  は必ず経営に大きな衝撃を持たしますので、経営の守りを固める必要があります。

 

 一つは地域の「新型コロナウイルス感染症対策支援」を活用することです!

  詳しくは、当HPのトップページに

『新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー』


  バナーがありますので、クリックして地元の支援対策をご確認ください。

 

 一つは自助努力で「手元資金を厚くする経営」に経営の舵を切ることです!

  これについては驚くような対策はないのかもしれませんが、しかしその意識を持って経営するのと
  持たないで経営するのとでは、ボディブローのように将来、その違いが生じてきます。
  まずは出費を切り詰めること、売掛金などの債権は約定通り回収すること、そして金融機関に早め
  の相談をしコミットメントラインを確保しておくことです。
  そのほか、全員で意識を統一し、堅実な業績を確保することも大切なことと思われます。

 

 

 

 

こういう時にこそ『経営計画』を作りましょう!

 

   さて、新型コロナウイルスの感染拡大が始まって、1年以上が経ちました。
  感染拡大が始まる前、突然、売上高がゼロになる! そんなことを考えていた人はいたでしょうか?
  しかし、現実にはそのようなことが起こったわけです。
  変異株による感染が急速に広まっている中、どのようなことが起こってもおかしくありません。
  こんな大荒れの航海には必ず海図と羅針盤が必要です。
   経営も同様です。こんな時こそ、事業が進むべき方向を示す『経営計画』が必要なのです。

 経営計画の作り方、それは必要利益の算出から始めます

   必要利益の算出は、資金の蓄積と借入金の年間返済額と税負担から考えます。
   たとえば、目標とする資金の蓄積を200万、借入金の年間返済額180万とすれば、
   合わせると380万となり、実効税率を25%と仮定すると

   380万÷(1-25%)という計算式で、必要とする利益は求められます。
   すると、約500万となります。

 

 必要利益の次は、来期の固定費を算出します。

   固定費とは、人件費(給与・賞与・法定福利費・役員報酬)とそれ以外の販管費などです。
   人件費はもちろん、従業員の昇給も考えねばなりません。
   仮に人件費1500万、その他販管費500万とすれば、固定費は2000万です。

   この固定費2000万に、必要利益500万を加えると、2500万となり、
   これが来期必要な売上総利益となります。

 

 必要な売上総利益から、来期の目標売上高を算出します。

    必要な売上総利益は2500万ですから、これを売上総利益率で割り戻せば、
   来期の売上高が算出できます。
   たとえば、売上原価率が40%であれば、売上総利益率は60%ですから

   必要売上総利益2500万÷売上原価率60%=4170万 これが来期の目標売上高です。

 

 最後に新規売上高を明確にして、その作戦を考えます。

    これで終わりではありません。
   来期の売上高目標4170万のうち、新規増加売上高を明確にして、そのための作戦を考えます。
   業種業態によって、固定的な売上高や継続的に見込める売上高があります。
   それを除いた分が『新規増加売上高』になるわけです。

   たとえば、今年の売上高3500万の内、3000万が来期も見込めるのであれば、
   差額の1170万が、新規に増やさなければならない売上高となります。
   これをどのような作戦で達成させるのか、その作戦を最後に考えて、経営計画は完成です。

 

 

   如何でしょうか。コロナで厳しい経営環境ですが、だからそんなときにこそ目標を明確にして、
   やることも全員で共有し、アグレッシブな活動をしたいものです。
   頑張りましょう!   

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      コロナ感染がまた拡がることはもうわかっていることです。
      あとはその影響をどう読み、どう行動するかです。
      弱音を吐いているばかりにはいきません。


      わたしたちは『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
      それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄を支援することが、
      私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。
      会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

令和3年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月10日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月17日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 5月31日
自動車税の納付    
鉱区税の納付    

今月のトピックス

★令和2年分所得税確定申告の提出期限

 

   令和2年分所得税確定申告の提出期限は延長されていますが

       4月15日(木)まで です!

           提出期限内に提出しましょう。

 

 

★決算書作成のシーズン到来
  作成した決算書で自社の経営状況を確認しましょう!

 

   前回は会計で作成するB/Sの読み方を紹介しましたが、
   今回は会計で作成するP/L(損益計算書)の読み方を紹介しましょう。

  1 会計のP/L

   会計で作成するP/Lの構造は下図のようになっています。
  

   P/Lは事業の営業成績を『売上高』と『5つの利益』で表し、どこに問題があるのかを
   発見しやすい仕組みになっています。
   5つの利益とは、第一が『売上総利益』、第二が『営業利益』、第三が『経常利益』、
   第四が『税引前当期純利益』、第五が『当期純利益』です。

   わかりやすく言い換えますと、
   『粗利益』、『営業ベースの利益』、『経常ベースの利益』、『税金納付前の利益』、
   『税金納付後の利益』ということになります。

   ①売上総利益とは、売上から原価を除いた事業における「正味の利益」ということです。
    付加価値と考えても良いかと思います。
   ②営業利益とは、粗利益から人件費と経費を除いた「本業ベースの利益」です。
   ③経常利益とは、営業利益から借入金の支払利息を除いて、そして雑収入や受取利息を加えた、
    「経常的に見込める利益」です。
   ④税引前当期純利益とは、経常利益に臨時的な利益や損失(固定資産の売却益や売却損など)を
    加減した「最終の利益」です。
   ⑤当期純利益とは、税引前当期純利益から法人税や住民税などの税金を納付したあとの
    「次期に繰り越す利益」です。
    この「次期に繰り越す利益」が、B/S純資産の『繰越利益剰余金』に加算され、自己資本を
    高めることとなります。

    では、そんなP/Lですが、どのように読めばよいのでしょうか。

 

 

  2 P/Lの読み方

 (1)事業は「黒字経営が当たり前」という考え方に改める

   これは読み方ではありませんが、”事業”というものに対する考え方です。
   いま非常に赤字企業が多いので、「赤字経営も仕方がない」と思われている方も多いようです。
   しかしそれがいつの間にか、あたかも黒字経営にすることが難しくて赤字経営であっても当たり前
   と考えてしまうな、そんな風潮になって来ています。

   しかしそれはとんでもない「勘違い」であり、事業は行う以上、黒字経営が「普通」なのです。
   家計であれば、毎月の収入が多い・少ないにかかわらず、何とか毎月の生活をやりくりします。
   それは事業の場合も同じです。

   事業の場合、毎月の収入とは「毎月の売上高」のことです。
   ですから、事業も毎月の収入である売上高の中で、原価や人件費、経費をやりくりして、
   事業を行っていかなくてはなりません。
   その結果が「黒字経営」なのであって、特別なものではありません。
   そして決算で当期純利益が確定し、純資産の『繰越利益剰余金』に自己資金として組み込まれて
   いくことになるわけです。

   したがって、売上高に応じて原価や経費を調整し、採算を合わせるということが重要です。
   もし、採算がどうしてもあわないのであれ合わなければ、
   辛いことですが、緊急避難的に人件費を削って売上を増やす時間を稼ぎ、
   その間に売上高を増やさなければならないということです。
   そこの努力や工夫あるいは覚悟や執念というものが少し足りないようにも思われます。

 

(2)自社の最適な『営業構造』を知る

   営業構造とは、
  ①売上高に対する原価の割合  (売上原価率のことです)
  ②売上高に対する人件費の割合 (売上人件費率のことです)
  ③売上高に対する経費の割合  (売上経費率のことです)
   この3点です。

   この3点に関しては、実績や前年比で管理していくということではなく、
   自社の最適な営業構造として知り、それに基づいて管理するということです。
   事業を成功させている経営者は必ず経験に基づいたこれらの指標を持っています。
   そして常にそれと実績とを比較し、経営にあたっています。

   しかし、まだそこまで経験がない場合はどうすればよいのでしょうか?
   それが「経営計画」なのです。
   経営計画に基づいて、経営管理をするということです。
   そうすれば、少々、売上高が上下にブレても、経営的には黒字経営が確保できます。
   したがって、「経営計画無くして経営はできない」といわれる所以です。

 

(3)具体的な読み方

  ①売上高の読み方
   
売上高はどのような事情があれ、原則的には「常に前年比アップ」が必要です。
   なぜなら、原価や経費は物価スライドで上がり、何よりも人件費も増加させていかねば
   なりません。
   したがって前年比アップのマネジメントをしなけばなりません。
   そして、その具体的モノサシが「経営計画」なのです。

  ②売上原価の読み方
   
売上原価はできれば、「前年比減または同額にする」ことが基本です。
   そうはできなくても、少なくとも売上高伸びよりは低くするマネジメントが大切です。

  ③売上総利益の読み方
   
売上総利益は「金額」と「売上総利益率」を経営計画に基づいてマネジメントします。
   売上総利益率を上げることは一般的には難しい環境と言われていますが、
   しかし具体的に自社の回りを見てみると、まだまだ「高めることは可能」ということが
   たくさんあることに気づけます。
   それが売上総利益率というものです。
   また金額ベースは経営計画に基づいて管理します。

  ④人件費の読み方
   
人件費は「やる気」を高めるためにも、増やしていきたいものです。
   課題は、人件費のアップと売上高あるいは売上総利益のアップをどう連動させるかです。
   工夫のしどころはおそらくいっぱいありますので、智慧を絞りましょう。

  ⑤経費の読み方
   
経費を減らしても、社員や取引先など、だれにも迷惑はかけません。
   したがって「一般経費は前年より減らす」ことがポイントです。
   百歩譲っても、前年と同額程度に管理したいものです。

  ⑥営業利益の読み方
   
ここまで来れば、営業利益も経営計画とおりに達成できそうです。
   但し、事業をする以上は最終的に、売上高営業利益率10%超を常に確保したいものです。
   ここまでがしっかりマネジメントできれば、経常利益以降は経営計画とおりになります。

 

  如何でしょうか、少しでもできそうな気になられたでしょうか。
  営業マネジメントは如何にして売上高内で事業生活をするかということが原理原則です。
  できそうな気持が持てれば、それは50%以上の確率で、達成できる『KFS』を手に入れたことと
  同じです。

 

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    わたしたちは『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
    それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄を支援することが、
    私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。
    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

令和3年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月12日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 4月30日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

   
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
   
軽自動車税の納付    
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付    

 今月のトピックス

 

 ★令和2年分所得税確定申告の提出期限

 

  令和2年分所得税確定申告の提出期限は延長されました。

 

  今年は 4月15日(木)までとなっています!

 

  しかし、余裕をもって提出しましょう。

 

 

 ★決算書作成のシーズン到来

  作成した決算書で自社の経営状況を確認しましょう!

 

   さて、3月を控え、建設業をはじめとする多くの企業が決算を迎える時期となりました。
   しかし、決算書は税務署や金融機関に提出するためだけに作成するのではありません。
   その第一義的な目的は、経営をしている私たち自身に、当該事業年度の財政状況と営業成績を
   伝えるためのものです。ですから、経営者としては、しっかりを中身を見る必要があります。
    特に、B/S(貸借対照表)は、経営を続けていくための情報が多く掲載されています。
   B/Sを見て、自社の財政状況を把握すれば、新型コロナウイルスなどによる経営リスクにも
   対応できる安定した経営ができるようになります。
   そこで、今回はB/Sを中心にその読み方をご紹介します。

  1 会計のB/S

   会計で作成するB/Sの構造は下図のようになっています。 

 (1)総資産
  ①総資産は「ワン・イヤー・ルール」によって配列されています。
  ②その1年基準で、1年以内に資金化できる資産は『流動資産』に分類し、それ以上の資産は
   『固定負債』に分類されます。
  ③流動資産は、さらにすぐに資金化できる資産だけを『当座資産』に分類し、そのほかは
   『棚卸資産』や『その他流動資産』に分類します。
  ④固定資産は、その形状で『有形固定資産』『無形固定資産』『投資その他の資産』の3つに
   分類します。

 

 (2)総資本
  ①資本は、まず他人資本である『負債』と、自己資本である『純資産』に分けられます。
  ②そして負債は、やはり「ワン・イヤー・ルール」によって、1年以内に返済しなければなら
   ないする負債を『流動負債』に分類し、それ以上の期限で返済してよい負債は『固定負債』に
   分類します。
  ③自己資本である純資産は、基本的には『資本金』と『繰越利益剰余金』から構成されます。

 

  これらの会計ルールは、主に投資家が、投資している企業の財政状況を正しく認識し、経営状況
  を判断できることを目的に定められています。
  しかし、経営者は投資家ではなく、当事者です。
  そこで、少し読み替えて理解した方が、自社の財政状況をより理解させてくれ、正しい経営判断
  ができるようになります。

 

  2 実務家のB/S

   そこで、このように読み替えると自社の財政状況が理解でき、また課題発見もしやすくなります。
   実務家が理解すべきB/Sの構造は下図のとおりです。

   もちろん、合計の金額は会計のB/Sと同じです。
   違いは理解の仕方です。

 

 (1)総資産は「資金の運用」と理解する
  ①「資産」とは読まず、「資金の運用」と読みます。
   資産は財産ではありません。資産は、集めたおカネを運用している姿なのです。
  ②現金と預金は「余剰資金」と理解します。
   いまや預金には利息は付きません。したがって、現金と同じ余剰資金であり、手元資金です。
  ③受取手形(2~3年後に廃止される見込み)と売掛金は「売上債権」と理解します。
  ④売上債権と棚卸資産は「販売資金の運用」と理解します。
   なぜか、売掛金などは感覚的に現預金と同様に感じておられる経営者が多く見受けられますが、
   売上債権はまだ必ずキャッシュになるとは限らず、その意味では紙切れであり、販売資金として
   運用している状態です。
  ⑤その他流動資産の中で重要なのが「仮払消費税」です。
   これが仮受消費税の相殺原資となります。
  ⑥②から⑤までを加算した流動資産は、毎日の事業における「運転資金運用」だと理解します。
   運転資金という用語はいろいろな意味を指すことがあり、広義には「毎日の事業に要する資金」を
   意味し、狭義には「販売に関する資金」を意味することがあります。
  ⑦固定資産は「設備資金運用」と理解します。
   形は機械や車両かもわかりませんが、実は設備資金として運用しているのです。

 

 (2)総資本は「資金の調達」と理解する
  ①「総資本」とは読まずに、「資金の調達」と読みます。
   他人資本も自己資本も事業資金の調達方法なのです。
  ②支払手形(2~3年後に廃止される見込み)と買掛金は「買入債務」であり、
   購買で調達している「購買資金調達」と理解します。
  ③その他の主な流動負債である、短期借入金や未払金・預り金は、実は日々の運転資金のために
   調達している「運転資金調達」であると理解します。
  ④そのほか流動負債の中で重要なのが「仮受消費税」です。
   仮受消費税とは、売上と同時にお客様から預かった消費税のことですが、これが消費税納付額と
   なります。
   但し、仕入れなどで消費税の仮払いをしているので、仮受消費税から仮払消費税を差引したものが
   実際の納付額となり、この程度は支払えるだけの手元資金がなくてはいけません。
  ⑤②から④まで加算した流動負債とは、実は、毎日の事業の中で調達している「運転資金調達」なの
   です。
  ⑥固定負債は設備投資のために調達した「設備資金調達」と理解します。
  ⑦資本金と繰越利益剰余金は自己資本であり、当然のことながら繰越利益剰余金は黒字であることが
   当たり前なのです。

 

  3 このように理解するといろいろ自社の財政状況が読める

  ①事業の生活費と手元資金を比べる  >>>手元資金月商倍率 といいます
   事業の生活費とはなんでしょうか? それは売上高です。
   事業生活が売上高内でできれば、企業は黒字経営となります。
   家計であれば何とか工夫して、生活費内で生活できるように工夫するかと思います。
   それと企業も同じなのです。
   売上高内で事業生活をするのか、できないのであれば、売上高を増やすしかありません。
   手元資金の有り高を平均月商で割ると、収入がなくとも何カ月間生活できるかがわかります。
   今回のコロナ禍で教訓になった一つだと思います。
   さらに、人件費や固定費、売上原価と比べてみることも良いかもしれません。

 

  ②販売資金運用と購買資金調達を比べる   >>>(売買)運転資金要調達高 といいます
   販売資金運用と購買運転調達を比べて、マイナスであれば、それは運転資金要調達高を示します。
   ※通常、これはマイナスとなり、運転資金要調達高を表します。
   これは購買資金調達だけでは販売資金運用に不足するわけですから、その分は余剰資金で
   補わなければならないことを示しています。
   ※ちなみに現金商売であれば、販売資金運用はゼロになりますから、「現金商売は資金繰りに
    強い」といわれる所以です。

 

  ③売上債権と平均月商を比べる   >>>売上債権回収サイト といいます
   通常、理屈で考えれば、売上債権を完全に翌月回収しているのであれば、「1」となります。
   つまり、回収サイト「1」は、翌月回収していることを示しています。
   このように確認することで、経営者の勘や思い込みではない、本当の実回収サイトがわかります。

 

  ④棚卸資産と平均日商を比べる   >>>棚卸資産回転期間 といいます
   この計算をすることで、在庫がはけるまでの期間が読み取れます。
   黒字経営の秘訣は「棚卸資産回転期間にあり!」と言われるほど、棚卸資産回転期間は重要です。
   また平均日商ではなく、1日当りの売上原価で比べると、真の棚卸資産回転期間が読み取れます。

 

  ⑤手元資金と買入債務を比べる   >>>手元資金対買入債務倍率 といいます
   買入債務は翌月には支払わなくてはならないものです。その支払いに余裕があるかどうかを
   手元資金と比べて確認をします。

 

  ⑥運転資金運用(流動資産)と運転資金調達(流動負債)を比べる   >>>流動比率 といいます
   比較的近々にキャッシュ化できる運転資金運用と、近く支払わなくてはならない運転資金調達を
   比較して、自社の支払能力を確認します。

 

  ⑦余剰資金+売上債権と運転資金調達を比べる   >>>当座比率 といいます
   さらにシビアに見るには、余剰資金に確実にキャッシュ化できる売上債権を加えたもの(当座資産)
   と、運転資金調達高と比較して、自社の支払能力を再確認します。

 

  ⑧借入金と平均月商を比べる   >>>借入金月商倍率 といいます
   借入は収入に応じて考えなければならないことは、家計も事業も同じです。
   借入金合計と平均月商を比べることで、過剰な借り入れ状況ではないかどうかを判断します。

 

  ⑨借入金と減価償却費込み営業利益(年額)を比べる   >>>債務償還年数 といいます
   借入金の合計と年間減価償却費込みの営業利益を比べると、最短の返済年数が試算できます。
   もちろん、営業利益が赤字のようでは借入金は返済できないということです。

 

  すでにお気づきでしょうが、「B/Sで財政状況を読む」とは、判断したい項目を基準となる項目と
  比較するということです。比べ方に「これだけ!」とか「このように」というルールはありません。
  ぜひ、自分なりにいろいろな項目を比べ、自社の財政状況を掌握しましょう。

 

 
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    わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
    それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄に支援することが、
    私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。
    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

令和3年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月15日
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで) 申告期限 3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) 提出期限 3月15日
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで) 申告期限 3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月15日
国外財産調書の提出 提出期限 3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日

 今月のトピックス

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 ★コロナ感染対策 実践、スマートライフ!

  2021年早々、コロナ感染拡大は再び広がり、1月8日から2月7日まで1都3県を対象に

  『緊急事態宣言』が発令され、その後11都府県に増加しています。

  新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために環境衛生マナーを守りましょう。

 

         1.密閉・密集・密接の「3蜜」を避けましょう

         2.安全な距離ソーシャルディスタンスを保ちましょう

         3.マスク着用、手洗い、うがいを励行しましょう

         4.室内換気と咳エチケットに気を付けましょう

         5.接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう

 

 

 

 

 ★「所得税確定申告」は余裕を持って提出を!

   2月16日から確定申告の受付開始です。確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。 

  1 提出期間

    令和3年2月16日(火)~3月15日(月)

 

  2 事業者以外で確定申告書が必要な人

   1.給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と給与・退職所得を除く
    各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族等で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを
    受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与を受ける際に所得税及び復興特別所得税を
    源泉徴収されないこととなっている人

 

   2.退職所得がある人
   ①退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで
    所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
   ②ただし、外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は、
    確定申告が必要です。

 

   3.公的年金等がある人
   ①公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が
    20万円以下である場合は確定申告は不要です。
   ②それ以外の場合は確定申告が必要です。

 

   4.上記以外で確定申告が必要な人
   譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税される
   所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人は
   確定申告が必要です。

 

  3 2021年確定申告の主な変更点

   1.基礎控除が見直しされました
   ・所得2400万円以下の人は38万円から48万円に引き上げられました。
   ・所得2400万円超の人はその所得に応じて段階的に引き下げられました。

 

   2.給与所得控除が引き下げられました
   ・給与収入に応じて段階的に引き下げられました。

 

   3.青色申告特別控除の控除額が変更されました
   ・複式簿記による記帳の場合、65万円から55万円に引き下げられました。
   ・但し、複式簿記で記帳し、e-Taxによる電子申告と電子帳簿保存している場合は65万円です。

 

   4.ひとり親に関する控除が見直しされました
   ・寡夫控除が廃止されました。
   ・新たにシングルマザー、シングルファーザーを対象にした「ひとり親控除」が創設されました。

 

   5.配偶者控除と扶養控除の判定基準が見直しされました
   ・配偶者控除の配偶者合計所得金額の要件が38万円以下から48万円以下となりました。
   ・配偶者特別控除の配偶者合計所得金額の要件が38万円超~123万円以下から
    48万円超~133万円以下となりました。
   ・扶養親族の合計所得金額の要件が38万円以下から48万円以下となりました。

 

  4 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの

   1.住宅借入金等特別控除
   住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
   税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。

 

   2.ふるさと納税の控除
   ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
   証明書が必要です。   
 

  5 令和2年分所得税確定申告のe-Tax利用期間

   令和2年1月4日(月)8:30~3月15日(月)24:00まで

   e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。

 

 

 ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください。

 


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  会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
  わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。

  それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の
  重要な
役割だと考えております。
  中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
  経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

令和3年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 3月 1日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月 1日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 3月 1日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月 1日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月 1日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)    
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)    
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付    

今月のトピックス

 

 ★コロナ禍に負けない経営をするために『経営計画』を立てましょう

  2020年もあと10日、今年は新型コロナウイルス感染で大変な1年でした。
  しかし現在も第3波は収まる気配はなく、このままでは再び『緊急事態宣言』が発令される状況
  です。来年はそれに加えて、米中経済摩擦の更なる激化、英国のEU離脱、さらには突然、宣言
  された感のある政府のカーボンニュートラル2050年達成へ向けてのアクションプログラム開始や
  中小企業行政の方向転換、そして不透明な東京オリンピックなど、経営環境は一層激動することが
  予測されます。
  そしてもちろん『働き方改革』への対応もあります。
  そこで必要なことは、そのような影響を織り込んだ『経営計画』を立案し、常に自社の経営状況を
  チェックしながら適切な対策を講じて行くことです。
  今回はそんな『経営計画』の立案の仕方をご紹介します。

 

  1 経営計画は予想・予報ではなく『経営の羅針盤』!

  経営者の皆様から「計画を作ってもその通りにならないから意味がない」という声をよくお聞き
  します。しかしそれが重要なことなのです。
  その通りにならないということは、経営状況が当初目論見と違うことを示しており、そこで対策
  を講じることで、現実を計画に戻す機会を提示しているわけです。だからこそ『経営の羅針盤』
  なのです。
  経営計画は天気予報のように、現状のデータから近未来を予測するものではありません。
  経営計画は現状のデータと環境分析から、自社の未来への道筋を示すものなのです。
  それに近づくようにコントロールできるところに『経営計画』の価値があるのです!

 

  2 経営計画は『ボトム』から策定する!

  では、どのように策定すればよいのかといいますと、それは『トップ』(売上)からではなく、
  『ボトム』(目標利益)から策定するということです。
  資金の蓄積や借入返済、そして税負担などを考慮して、まず「経常利益」から考えます。
  その上に、固定費(経費)や人件費などを加えて「限界利益」を逆算します。
  そして変動費比率で限界利益を割れば、「目標売上高」が算出できます。
  最後はその目標売上高の実現可能性を検証し、もし難しそうであれば、変動費比率や固定費・
  人件費などを見直し、調整します。

 

  3 経営計画は『数値策定』だけで終わらせない!

  数値計画を策定すれば「経営計画は終わり」ではありません。
  いろいろ条件をつけて数値計画を策定したわけですから、その条件を満たす方策を考えなくてはなり
  ません。それが『戦略・戦術』です。これも数値計画に合わせて策定します。
  さらに毎月なり、毎週なり、そのチェックをしなければなりません。それが業績会議とか戦略会議と
  呼ばれるものです。この業績会議なり戦略会議は、回数を増やすことがハードルを下げ、計画達成の
  可能性を高める方法です。

 

 

 

 ★『働き方改革』の復習

  新型コロナウイルス感染拡大でめっきり話題になることも少なくなりましたが、実は『働き方改革』
  への対応もしなくては
なりません。
  そこで今回はかんたんに『働き方改革』を振り返りましょう。

 

  1 時間外労働の上限規制

   施行時期:大企業は 2019年4月 から、中小企業は 2020年4月 から

   内  容:「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」の限度が設定されています

 

  2 年次有給取得の義務化

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:有給休暇が年10日以上ある従業員に対して、最低でも5日は取得させることが義務付け

 

  3 勤務間インターバル制度の普及推進

   施行時期:大企業、中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが努力義務化

 

  4 中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止

   施行時期:中小企業に対して 2023年4月 から

   内  容:月60時間を超える時間外労働について、中小企業でも割増率が25%から50%に

 

  5 産業医の機能強化

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告する

 

  6 同一労働同一賃金の義務化

   施行時期:大企業は 2020年4月 から、中小企業は 2021年4月 から

   内  容:①正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止
        ②派遣労働者の派遣先又は同種業務労働者との均等待遇実施
        ③正社員との待遇差の内容・理由の説明義務化

 

  7 高度プロフェッショナル制度の創設

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:1075万円以上の収入があり、高度の専門性知識を必要とする業務に従事する場合、
        本人の同意を条件に労働時間及び休日・深夜の割増賃金等の規定を適用除外できる

 

  8 フレックスタイム制の清算期間延長

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月

   内  容:フレックスタイム制の清算期間を1ヵ月から3ヶ月に延長できる

 

 

 

2021年が皆さまにとりまして良い1年でありますように!

 

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    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和3年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月12日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月 1日
源泉徴収票の交付 交付期限 2月 1日
支払調書の提出 提出期限 2月 1日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 2月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月 1日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月 1日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 1日
給与支払報告書の提出 提出期限 2月 1日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)    
給与所得者の扶養控除等申告書の提出    

 今月のトピックス

 

 ★令和2年(2020年)の年末調整の注意点

  2020年から年末調整の書類様式が変更されています!
  そこでその注意点とその他の主な変更点をご紹介します。
  詳しくは最寄りの税務署又はお近くの税理士事務所等でご確認ください。

 

 1.従来の『給与所得者の配偶者控除等申告書』が
   『令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等
   申告書兼所得金額調整控除申告書』に変更されました!

   提出書類の変更は下表のとおりです。   

  ■給与所得者の扶養控除(等)申告書
   全員分提出します。

  ■給与所得者の保険料控除申告書
   生命保険など保険をかけている人分、保険会社等から届いている証明書原本を添付して提出
   します。

  ■給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
   年末調整を受ける人分提出します。

 

  そのほか、住宅ローンを利用している人分(但し、2年目以降)、金融機関等が発行した住宅
  取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を添付して、住宅借入金等特別控除申告書を提出し
  ます。

 

  2.給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等
    申告書兼所得金額調整控除申告の書き方

 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は
  大きく4つのゾーンに分けられます。それぞれについて、かんたんにご説明します。

 

 (1)氏名、住所などの記入 ゾーン1
   自分の氏名と住所を記入します。
   なお、記入にあたっては鉛筆・シャーペン・フリクションペンなどは使えません。

 

 (2)給与所得者の基礎控除申告書の記入 ゾーン2
   ①給与所得の収入金額は令和2年中に受け取った1年間の給与総額を記入します。
   ②裏面4-2を参照し、所得金額を記載します。
   ③給与所得以外に所得が無ければ、それが本年中の合計所得金額の見積額となります。
   ④見積額を基に該当する判定行にチェックを付け、その右側に記載されている控除額を
    基礎控除の額に記載します。なお、記載は円単位です(48万円なら480,000円)。
   ⑤配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする人は、区分Ⅰに対応する記号A~Cを
    記入します。なお、所得金額の見積額が1000万円超の人は配偶者控除・配偶者特別控除を
    受けられませんので、記入は不要です。

 

 (3)給与所得者の配偶者控除等申告書の記入 ゾーン3
   ①配偶者の氏名、フリカナ、個人番号、生年月日を記入します。
   ②給与所得の収入金額は配偶者が令和2年中に受け取った1年間の給与総額を記入します。
   ③裏面4-2を参照し、所得金額を記載します。
   ④給与所得以外に所得が無ければ、それが本年中の合計所得金額の見積額となります。
   ⑤見積額を基に該当する判定行にチェックを付け、判定結果に対応する記号①~④を区分Ⅱに
    記入します。
   ⑥区分Ⅱが①又は②の場合は、配偶者控除の額の欄に
    区分Ⅱが③又は④の場合は、配偶者特別控除の額の額に
    控除額の計算で求めた控除額を記載します。

 

 (4)所得金額調整控除申告書の記入 ゾーン4
   ①該当する要件欄にチェックを付けます。
    なお、2つ以上該当する場合はいずれか1つにチェックを付けます。
   ②該当する要件欄にチェックを付けた場合、その要件に該当する人の氏名、個人番号、
    生年月日、続柄などを扶養親族等の欄に記入します。
   ③特別障害者の場合特別障害者に該当する事実の欄に、障害の状態又は交付を受けている
    手帳などの種類と交付年月日、障害の等級など事実を記載します。

  3.その他の主な変更点

 (1)給与所得控除の変更
   令和2年の年末調整から、下記のとおり年収が850万円以下の人は、給与所得控除額が
   一律10万円減額されるようになりました。
   上限が220万円から195万円に引き下げられましたので、年収が850万円超の人は
   給与所得控除額が10万円以上下がります。

 

 (2)基礎控除の変更
   令和2年の年末調整から、基礎控除は原則一律10万円増額されます。
   但し、2400万円を超える人は段階的に引き下げられ、2500万円を超える人は
   基礎控除は受けられません。

 

 (3)所得金額調整控除の創設
   年収850万円を超える人でも下記のいずれかの要件を満たす人は調整控除が受けられます。
    ①本人が特別障害者である。
    ②23歳未満の扶養親族がいる。
    ③特別障害者である生計を同一にする配偶者または扶養親族がいる。

 

 その他にも源泉徴収簿の様式変更やひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除などの変更点がありますが、
 詳しくは国税庁ホームページ等にてご確認ください。

 

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   当事務所では会計を決算・申告のためにだけではなく、経営に活かせる会計にと常に心掛け、

   お客様事業の繁栄を目指し経営支援まで幅広く活動を行っております。

   税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく私たちにご相談ください。

 

令和2年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月 4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月 4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月 4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
給与所得の年末調整    
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出    
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付    

 今月のトピックス

 

 ★『年末調整』の資料集はお早めに

  新型コロナ感染の影響がいまだ収まりませんが、
  しかし11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。
  「年末の税務」といえば『年末調整』ですが、年末調整は余裕を持って準備されることが大切です。
  そろそろ従業員皆さんの各ご家庭に、年末調整の書類が届き始めますので、書類を紛失されないよう
  早めに書類提出の案内をし、資料収集を始めましょう。
  そこで今回も恒例となった「従業員の皆さんに提出していただかなくてはならない書類」について
  ご説明します。 

  《従業員の皆さんにご提出していただく書類》

  1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  ☆☆ワンポイント・アドバイス☆☆
   縦軸に従業員皆さんのお名前を書き、横軸に収集すべき書類名を書いたマトリック表を用意して
   収集状況をチェックするれば、集め忘れがなくなりますよ。

 

 

 

 ★年末に向けた資産状況のチェック

  年末まであと2カ月・・。この1年は本当に大変な1年でした。しかし経営に終わりはありません。
  来年に向けて、より強い経営が続けられるように、資産のチェックをすることが大切です。
  特に、毎日の経営にとって重要なのは、営業資産と呼ばれる「流動資産」のチェックです。
  今回は年末に向けて、早めの流動資産チェックを行い、問題があるのであれば、年内に解決して
  おきましょう。

 1 現預金

  今年ほど現預金である「手元資金」の重要性を再認識させられた1年はありませんでした。
  こんなに手元資金が枯渇するなんて、だれも想像だにしていませんでした。

 

ところで年末の現金と預金の残高はどのくらいになるようですか?

 

  欧米などの様子を見ていると、今年の冬も新型コロナウイルスが昨年同様、猛威を振るような予感
  があります。
  そうすると、また緊急事態宣言が発令され、経済が一時的にストップすることも予想されます。

 

  手元資金は少なくとも月商の6カ月分程度は保有するようにしたいものです。

 

  もし不足しているならば、中小企業は直接金融で資金調達することができませんので、常日頃から
  金融機関と良好な信頼関係を築いてコミットメントライン(銀行融資枠)を上げておく必要があり
  ます。
  私ども職業会計人はそのようなお手伝いもすることができますので、必要であればご相談ください。

 

 2 売上債権

  売上債権とは、受取手形と売掛金のことです。
  売上債権は増えると資産が膨らみますので、経営が安定しているように思われている経営者が多い
  ようですが、実は売上債権残高には各企業ごとに常識ラインというものがあります。

 

年末の受取手形残高と売掛金残高はほぼ自社の回収サイトとおりの残高ですか?

 

  自社の回収サイト以上の売上債権がある場合は、まずどの得意先の支払が滞っているのか特定しま
  しょう。
  そしてまだ年末まで2カ月ありますから、すぐにその得意先と接触し、回収の交渉をしましょう。
  未回収の売上債権は不良債権の元です。売上債権が不良債権になってしまうと、資金繰りにも大きな
  影響を及ぼしかねません。

 

売上債権の残高は回収サイトとおりにしたいものです。

 

  その他、前渡金や短期貸付金・立替金・仮払金などの「その他流動資産」も同様です。

 

 3 たな卸資産

  たな卸資産とは、商品や材料の在庫のことです。
  在庫はあり過ぎると不良在庫となったり、売上原価を押し上げたりするもとです。

 

年末のたな卸資産残高は適正な残高ですか?

 

  適正な残高とは曖昧な表現ですが、業種業態にもよりますが一般的には売上高の14日分程度です。
  実地棚卸を月末だけ行うのではなく、頻度を上げて実施し、在庫を極力少なくすることが大切です。

 

たな卸資産は在庫切れが起こさない限りに、極力少なくしておきたいものです

 

  現代は流通も発達し、供給も安定していますので、以前より在庫を少なくすることが黒字経営の鉄則
  です。もし、売上がストップすれば、たちまち不良在庫化し、経営を圧迫することになります。

 

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

令和2年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)    

 今月のトピックス

 ★月次試算表(決算書)のチェックポイント

  9月末を迎え、本決算あるいは中間決算をお迎えになっている企業も多いことかと存じます。
  そこで今回は、本来であれば「決算書のチェックポイント」と題すべきところですが、
  実は事業の実情を見るには、「決算書」より「月次試算表」の方が大切であることということを
  ご存知だったで
しょうか?
  それは、中小企業の決算書というものは期末最後の月次試算表をもとに、税務署や金融機関など
  外部へ提出するにあたって、整理整頓して美麗にすることが多いからです。
  そのことを「期末整理」とか「決算整理」と呼びますが、本来の事業の実情を見るにはその前の
  日常の素顔を見ることが大切なのです。
  ですから、今回のテーマもあえて「月次試算表のチェッポイント」とさせていただいております。
  経営者の皆様、決算書を見ることはもちろん大事なのですが、経営環境が厳しい折、ぜひ日常の
  月次試算表も見られるようにお心掛けください。

 

  新型コロナの影響で月次試算表の見方も変わった

  今年1月から広がり出した新型コロナ感染は経済に非常な大きな打撃を与えることになりました。
  ともかく売上が激減する企業が続出し、資金の源泉が枯渇する事態になっています。
  そしてその影響で、月次試算表の見方や読み方も大きく変わりました。
  今回はそれを踏まえて「月次試算表(決算書)のチェックポイント」として、手元資金、借入金、
  利益、棚卸資産、売掛金の5つについて解説します。

 

  1 『手元資金』

  なんといっても事業を続けていくうえで重要なのは「運転資金」です。
  運転資金が無くなると、もう事業を続けて行くことができません。
  運転資金にはいろいろなものがありますが、一番コアなものは「手元資金」です。
  手元資金とは「現金・預金」のことで、売掛金や在庫は含まれませんので、ご注意ください。

 

  その手元資金がどのくらいあるのか? という尺度を「手元流動性比率」といいます。
  それは平時の月商をもとに、「その何カ月分の手元資金があるのか」ということを測ります。
  少し前までは、3カ月分程度もあれば「優秀」と言われていましたが、この新型コロナの影響で
  少なくとも月商6カ月分、できれば年商分程度の手元資金を持つべきと変わりました。

 

  いま、御社の手元流動性比率はどの程度なのでしょうか? 月次試算表から計算してみましょう。
  そしてそれが、平均月商6カ月分が達成できれば、次は年商分程度の手元資金が保有できるように
  目標設定をし直し、マネジメントをすすめて参りましょう。

 

 2 『借入金』

  借入金に対する考え方も大きく変わりました。
  以前はなるべく少なくして、「できれば無借金経営がよい」と言われていました。
  確かに、それでいま説明した「手元流動性比率」が十分あれば良いでしょう。
  しかし、無借金経営でも手元資金が少なければ、途端に困ることが起こり得るということが、
  今回の新型コロナ感染で得た教訓です。

 

  したがって、借入を無分別に行うことを推奨するものではありませんが、手元資金が少なければ、
  積極的に借入をしてでも、手元資金を増やしておくことは大事です。
  そこで借入金残高の見方ですが、まず、借入金とは短期と長期の利息を支払わなくてはならない
  借入金のことをいいます。したがって、役員借入金は含まれませんから、ご注意を。
  それをやはり平時の月商と比べ、月商何カ月分の借入金があるのかを把握します。
  以前であれば、多くても月商6カ月分までに抑えようといわれていたものですが、今回のコロナで
  12カ月分程度までは致し方がないといわれています。

 

 3 『利益』

  利益にはご承知のとおり5つの利益がありますが、ここで取り上げるのは「売上総利益」と「営業
  利益」です。
  いまは特異な状況ですので、マイナス(赤字)なのかもわかりません。
  しかし大切ことは、同じ赤字であっても、経済が元に戻ったときに黒字にできる赤字なのか、それ
  ともそうではないのかという判断です。

 

  先ほど説明した借入金の元金部分の返済は、この利益の中からするのです。
  したがって、借入金がある企業においては「黒字経営」が絶対条件となります。
  もし、借入があって赤字ならば、それは持ち出しということになりますので、ますます資金繰りが
  悪化するか、役員借入を増やすか、あるいは返済を滞らせるかのいずれかになります。
  ぜひ、営業利益が通常の経済に戻れば、黒字にできるものなのかどうか、チェックをしましょう。

 

  そして営業利益の原資が売上総利益となり、企業は売上総利益で生活をしなければなりません。
  そうするためには、赤字であれば、生活費を切り詰める(経費を削減)、売上総利益自体を増やす
  (原価率を下げる又は販売価格を見直す)、のいずれかあるいは両方が重要となります。

 

 4 『棚卸資産』

  棚卸資産とは「在庫」のことです。在庫は、先ほどの売上原価と密接な関係があります。
  在庫が多い企業は一般的に売上原価が高い、つまり粗利率が低いという傾向があります。
  この厳しい環境の中で在庫は増えていませんか?

 

  チェックの方法は在庫金額で多寡を判断する方法と、もう一つは売上高と比べて多寡を判断する
  方法があります。
  売上高と比べる場合には、低ければ低いほど良いことになります。
  但し、在庫切れを起こさないという前提です。

 

 5 『売掛金』

  売掛金の傾向はどうでしょうか?
  増えていますか、減っていますか、それとも変わりませんか?

 

  いまはどちらかといえば、売上高が減っている企業が多いので、減っている企業が多い状況です。
  売上が減っているのに売掛金が増えている場合は、それは売上代金未回収の得意先が増えていると
  いうことになります。
  一方、このようなときでも売上高が増えているところも一部ではあります。
  そのような企業の場合は売掛金も増える傾向となり、必要な運転資金も増えることになります。

 

  いずれにせよ、現在の売掛金残高を現在の平均月商で割ると、実際の回収サイトがわかります。
  もし、御社が月末に売上を締めて、得意先には翌々月末にその代金をお支払いいただくとされている
  のであれば、売掛金を月商で割るとだいたい「2」前後、つまり売上2カ月分の売掛金があるという
  ことになる筈です。
  それが「3」にも「4」にもなるのであれば、未回収の債権があるということになります。

 

  現在は多くの企業が倒産しており、一部の話では、年末に向けてまだ多くなるとも言われています。
  そのことは別にしても、本来から売掛金はしっかり回収すべきものであり、そのしっかりとした回収
  姿勢が自社の信用にもつながります。しっかり回収して、しっかり支払もしましょう。

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和2年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月12日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月 2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 2日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月 2日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 2日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)    

 今月のトピックス

 ★厳しい経営環境における経営の工夫

 

  長引く新型コロナ感染拡大の経営に対する影響は深刻であり、甚大です。
  一説では、経済の復旧までには2年以上はかかると言われています。
  そこで、今回はこのようなときの経営にヒントになる「経営の秘訣」を特集しました。
  何らかのヒントやお役に立てれば幸いです。
 
  

 1 価格を上げない秘訣、下げない秘訣

 (1)作業の効率化や品質の向上を図るために、ベテラン社員の経験曲線を活用する
 (2)間接費コスト(固定費)の削減を図る
 (3)技術力に経験曲線などを活用して、独自性を持つ

 

 2 社内改善の秘訣

 (1)報告の回数を減らす。または単純化を図る。
 (2)本社や本部など、間接部門の少人数化を図る
 (3)経費予算を策定し、全員で経費削減を図る
 (4)挑戦的なコスト削減目標を設定する
 (5)在庫の削減を図る
 (6)コスト制度に対する報奨制度を導入する
 (7)特定の分野に、特化・深掘りを図る

 

 3 差別(特徴)化の秘訣

 (1)差別化とは
  ①顧客が認知して、初めて差別化は成り立つものであることを知る
   手前味噌で「差別化は出来ている」と主張しても、顧客が認識していないのであれば意味はない。
   『顧客の認知』が差別化の絶対条件
  ②差別化とは、顧客の利便価値が増加することである
   単に「他社と違う」だけでは差別化にならない。
   あくまでも顧客にとっての『利便価値』が上がることが差別化の前提である。

 (2)差別化の要素
  ①特徴を持つ   製品や商品・サービスに見える特徴があるか?
  ②機能の連携性  むやみに機能があるだけではなく、それぞれの機能につながりがあるか?
  ③タイミング   季節や流行など、時期は合っているか?
  ④ローケーション 顧客の立ち位置や地域の特性などと関連性はあるか?
  ⑤品揃え     製品・商品・サービスのラインナップに切れ目はないか?
  ⑥アライアンス  自社だけでできなければ、他社と提携して実現を図る。
  ⑦評判、ブランド 評判がやがてブランドへ成長させることを知る。

 

 4 付加価値(差別化の素)発見の秘訣

 (1)代替商品・代替産業に学び、顧客の真のニーズに気づく。
 (2)同業で異なる市場に取り組んでいる事業者に学び、これまでとは異なる切り口に気づく。
 (3)顧客(購入する人、利用する人、購入に影響を与える人)のことを事細かく観察する。
 (4)補完材や補完サービスの研究をして、新しいニーズに気づく。
 (5)製品や商品は、もの自体の機能志向から、見た目の感性志向への切り替えを試みる。
 (6)業界の将来を想像してみる。

 

 5 固定観念打破の秘訣

 (1)意識 「そんなことはできない」から、「できるにはどうしたらいいのか!」
 (2)資源 「うちは資金も設備もない」から、「資金調達にはどのような方法があるのか!」
 (3)士気 「うちにはそんな社員はいない」から、その前に率先垂範!「自分自身を変える」
 (4)抵抗 「お客になんて言われるか」から、まずやって、それで問題を「チャンス」に変える!

 

 6 全社一丸の秘訣

 (1)全員を絡める    まず、従業員一人一人に意見がいえる環境をつくる。
 (2)全員の前で説明する 従業員全員の前で狙いや目的を説明することが全社一丸の第一歩。
 (3)期待を伝える    何か気づけば従業員に声をかけ、ちゃんと見ていることを伝える。
 (4)報奨を設ける    達成すればどうなるのか、どう変わるのかを従業員に示す
 (5)信頼する      経営に対する信頼感を増幅させるとともに、従業員を信じ信頼する

 

 7 厳しいときの販売活動の秘訣

 (1)メリハリを利かせる
   逆は、継続しない販売活動、厳しいときだからと利益が出ない過剰奉仕させる販売活動。
 (2)独自性を持つ
   逆は、一喜一憂して一貫性がない販売活動、従業員のやることにいちいち口を出す版売活動。
 (3)訴求力あるキャッチフレーズ
   逆は、顧客が理解できない業界用語ばかり使った独りよがりの販売活動。

 

いかがでしょうか。どれも当たり前のことばかりかもわかりませんが、
「そのとおり」と「やっている」とは別です。
一度、「脚下照顧」足元を見てみませんか。

 

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    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
    わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
    それらを通じて、中小企業のみなさま方の永続的な繁栄にご支援することが、
    私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
    中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
    経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和2年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 

★おカネを会社に残す経営

  新型コロナウイルス感染拡大も一息つけるのかと思えば、7月19日には全国で新たに511名が
  感染し、東京都でも188名、埼玉県でも38名の感染者が発生している状況です。
  こうなってくると、第2波に備えた「耐えられる経営」に舵を切らねばならないのかもしれません。

  そこで今月は前月ご紹介した、危機を生き抜く条件『耐久力』をさらに掘り下げた「おカネを会社に
  残す経営」
について考えてみます。

 

 1 売上を増やしてもおカネが増えるとは限りません

  事業資金が行き詰ってくると、まず最初に「なんとか売上高を伸ばさなくては!」とお考えになる
  経営者が多くおられます。しかし、売上が増えたからといって、必ずしも、事業資金が増えるとは
  限りません。
  むしろ、無理に増やそうとしたことによって、無理な値引きによって原価率が上がったり、仕入が
  増えたり、さらには残業などによって人件費が増えたりと、返っておカネが少なくなることがよく
  あります。

 

   おカネを残す経営に切り替えるには、「売上第一主義」から「限界利益第一主義」に切り替える
   こと
が大事です。

 

 2 利益を増やしてもおカネが増えるとは限りません

  利益を増やしても、それだけでは残念ながらおカネは増えません。おカネは増やそうとしなければ
  増えません。どういうことか申しあげると、「増やそう」とは入金を増やし、支払いを減らすこと
  だということです。
  つまり、売上ただけではまだ絵に描いた餅の状態で、回収して、初めて売上はおカネに変わります。
  また、支払いを減らすとは、販管費などを減らすということです。販管費を減らすとは、水道光熱
  費を節約する、交際費を控える、ガソリン代を節約する、高速代を節約するということです。
  販管費は原価とは違って、ある程度コントロールができる経費です。だから「減った」と言わない
  で、「削減した」とか「抑えた」などという表現をします。

 

   おカネを残す経営に切り替えるためには、「入金」を増やし『支払」を減らすことが大事です。

 

  3 節税しても会社におカネは残りません、納税するとおカネが残ります

  多くの経営者は節税に興味をお持ちです。しかし「節税をする」ということは、言い換えると「利
  益を減らす」ということです。「利益を減らす」ために、無理しておカネを使っていることになり
  ます。
  しかし節税をせずに、納税すれば、法人税等を納めた残りがすべて「おカネ」として残ります。

 

   おカネを残す経営に切り替えるためには、税金は「経費」と捉えることが大事です。

 

  4 P/Lは直接原価方式の損益計算書で管理しましょう

  税務署へは全部原価方式の損益計算書で提出しますが、経営は直接原価方式の変動計算書で管理し
  ます。この二つの違いは、製造原価に間接費を含めるか、含めないか、ということです。
  直接原価方式の変動損益計算書では、限界利益が固定費を超えた瞬間から、黒字になることが把握
  できますので、黒字経営へのコントロールが可能となります。
  黒字経営にできれば、税金を差引きした分が「手元資金」として残ります。

 

   損益計算書は「損益分岐点比率」を判断材料にして、黒字にできる営業体質にします。

 

  5 中小企業の経営は率先垂範、社長が変われば社員も変わる

  中小企業経営においては、社長の存在はたいへん大きなものがあります。
  そのためには、「凡事徹底」、「一事が万事」、「小事が大事」ということが大切になります。
  また社長の存在と同様に、従業員の方、一人一人の存在もたいへん大きなものがあります。
  そのため、従業員一人一人のやる気が「会社経営の黒字化」や「おカネが残る経営」に大きくな
  影響を与えます。

 

   従業員を大切にしない経営では利益は出ない、おカネは残せません。

 

 

 

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   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
   わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の
   重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和2年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月11日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)    
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)    

 今月のトピックス

 

 ★これからの成功モデル -危機を生き抜く3条件-

   前回は「コロナショックに学ぶ」と題して、①手元資金を潤沢にすること ②場合によっては
   銀行借り入れを増やすこと ③そして高付加価値経営に切り替えることなどをご紹介しました。
   どれもこれも難しい課題ばかりですが、そうは言っても立ち止まっているわけにも行きません。
   ともかく、それらの課題に向かって行動することが一番大切なのではないのでしょうか。

 

   先月25日には全国でコロナ感染緊急事態宣言が解除され、本日6月19日からは全国を対象
   にした県をまたぐ移動の自粛も解除されました。

 

   そこで今回は、新型コロナウイルス感染拡大の第2波・第3波を前提にした「これからの企業
   の成功モデル -危機を生き抜く3条件-」について考えてみましょう。

 

   前回、このコラムの中で「この先、数年間も経営に影響を及ぼす可能性がある」と申しあげま
   したが、大手シンクタンクでもコロナ以前に戻るには2024年までかかると言っています。
   早急に「危機に生き抜く体制」を構築せねばなりません。

  『危機を生き抜く3条件』(1)「適応力」

   適応力とは、「3密(密閉・密集・密接)をどう回避するか?」ということです。
   顧客との接客の仕方や営業の仕方、あるいは社内での勤務の仕方、社内会議のあり方など考え
   ることは多くあります。
   案外と、3密を解消することは、生産性の向上や業務効率の向上をもたらすかもわかりません。

 

  『危機を生き抜く3条件』(2)「デジタル対応化」

   デジタル対応化とは、「自社をどうIT化するか?」ということです。
   コロナ感染緊急事態宣言が解除されるまでは多くの企業がテレワークに取り組み、通勤風景も
   かなり変わりましたが、解除後は徐々にテレワークから元の勤務態勢に戻し始めている企業が
   多いようです。折角のデジタル対応化のチャンスを逃しているようにも思います。
   私たちの国は世界でも最も進んだIT技術を有していますが、意外と身辺ではそのITが浸透
   していないと言われています。
   たとえば、北欧や欧米などのデジタル化先端国では何年も前からFAXなど紙媒体は使われて
   いないと言います。その意味では私たちは世界でも有名なアナログ先進国だと言われています。
   この機会をチャンスとしてコロナ下勤務態勢を続けることは、働き方改革やワークライフバラ
   ンスもにつながるのではないのでしょうか。

 

  『危機を生き抜く3条件』(3)「耐久力」

   耐久力とは、「有利子負債も含めたキャッシュの蓄え」のことです。
   今回のコロナで売上が大きく減少することを経験し、手元資金の重要性を改めて認識させられ
   ました。
   これまで上場企業や大企業の世界では、分厚い手元資金を保有していると「資本効率を下げて
   いる」と批判されていましたが、今回のコロナでその評価が一転しました。
   私たち中小企業こそ大手企業のように簡単に資金調達はできませんから、常日頃から手元資金
   の厚い経営を目指していくことは「最大の経営課題」となっています。
   手元資金を厚くする経営の基本は「黒字経営の継続」です。
   そして「より高い営業利益率経営の継続」です。
   そのためにはあらためて、ヒト・モノ・カネの使い方が重要です。特にヒトである人財には、
   モノやカネと違い、無限のポテンシャルがあります。
   いま一度、中小企業経営になればなるほど、社員を大切にする、社員と一丸になる経営を目指
   したいところです。

 

   ちなみにキャッシュの蓄えを示す『手元流動性比率』が高い上場企業を見てみますと・・
   第1位 SANKYO  手元流動性比率:月商37.2カ月分  保有高 2,428億円
   第2位 キーエンス      〃   :月商20.5カ月分   〃  9,441憶円
   第3位 ZHD        〃   :月商19.8カ月分   〃 17,369憶円
   第4位 SMC        〃   :月商12.8カ月分   〃  5,607憶円
   第5位 塩野義製薬      〃   :月商12.7カ月分   〃  3,548億円 
   第6位 ファナック      〃   :月商12.6カ月分   〃  5,325億円
   第7位 任天堂        〃   :月商11.2カ月分   〃 12,167憶円 
   第8位 ローム        〃   :月商10.4カ月分   〃  3,157億円
   第9位 大正製薬HD     〃   :月商 9.9カ月分   〃  2,379億円
 

   保有高はともかく、手元流動性比率は私たち中小企業も大企業並みに目指したいものです。

  ※「手元流動性比率」とは、現預金を平均月商で除して求められます。

 

 

 ★社会保険関係の申告

   6月・7月は、社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。

   1 『労働保険申告書』提出期間  6月1日から7月10日

   2 『算定基礎届』  提出期間  7月1日から7月10日

 

 

 

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   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
   わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の
   重要な役割だと考えております。
   中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

令和2年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付    

 今月のトピックス

 ★コロナショックに学ぶ

  新型コロナウイルスよる感染状況もかなり収まってきたようですが、もちろん、まだ気を緩める
  ことはできません。 つらい状況が続きますが、もう少し頑張りましょう。

 

  さて、話は変わりますが、経営者の『役割』というものは中小企業経営になればなるほど多岐に
  渡りますが、一般従業員との一番大きな『役割』の違いは、経営者として先を見通して従業員を
  引っ張っていくことだと言われます。
  その意味で、まだ実感が覚めないうちに冷静に現状把握をして、来る未来に向けての課題と対策
  を考えることは大切なことだと思います。 皆さまはいかがお考えになりますか?
  コロナウイルスの影響も夏に向かって少しは収束していくのでしょうが、しかしまた秋冬を迎え
  てくると、必ず第2波が襲ってくるとも言われています。
  そこで今回は、現在のコロナショックに学び、経営上の課題とその読み方および対策について、
  考えてみたいと思います。

 

経営者たるもの、前を向いて指針と対策を考え、従業員の皆さんをリードして行きましょう!

 

  これらの問題に対する答えは業種業態、経営状況などで「無数」にあると思います。
  ぜひ、皆さまなりの答えをお考えになる際の参考にしていただければ幸いです。

  1 手元資金の問題と読み方および対策

  コロナ感染拡大の影響で、多くの企業で売上が大きく減少しました。売上は事業資金の源泉です
  ので、手元資金が枯渇しました。これが何といっても、経営上の一番大きくて深刻な問題でした。
  では、今後、どう管理し、対策を講じて行けば良いのでしょうか。

 

  今回、従業員さんの給料が支払えない、地代家賃が支払えない、負担になっているなどの声が多
  く報道されました。ここに手元資金の管理上のヒントがあります。
  手元資金とは現金並びに預金のことで、売掛金などの売上債権は含めません。
  これからの経営においては長期的な課題になるのでしょうが、中小企業であればあるほど、手元
  資金を厚くする経営を志向する必要があります。
  さらにそれを概念的に志向するだけではなく、実体的に志向する必要が大事になります。実体的
  ということは、当社であればどれだけの手元資金を持つべきかをハッキリさせて、それだけの手
  元資金を保有するということです。

 

  では、どれだけの手元資金を保有すればよいのでしょうか。最終的には各経営者の皆さまが判断
  されることですが、考え方は次のとおりです。
  今般のことで学べば、『最低固定費』の半年分程度は最低でも保有するようにするべきではない
  のでしょうか。『最低固定費』とは、今回でよくわかられたと思いますが、売上がゼロになって
  もかかる費用です。つまり、人件費と家賃、それにリース料や賃借料などです。これらの費用は
  企業ごとで具体的に計算できますから、その6カ月分以上の手元資金を常に持っているようにす
  るということです。

 

  では、手元資金を多く残す対策としてはどのようなことが考えられるのでしょうか。
  日常的な対策としては費用を抑えるということになります。無駄な原価を抑える、無駄な経費を
  押さえるということになります。
  さらに経営としては常に黒字経営を維持するということです。これまで惰性的に行ってきた業務
  をひとつひとつ見直し、黒字経営に立て直すということです。
  そして即効的な対策としては融資を受けるということです。どうしても運転資金が少ないようで
  あれば融資を申し込み、手元資金を厚くしておきます。それを維持するためには黒字経営に転換
  することがやはり必要となります。
  またそこまで早急にしなくてはいい場合は、コミットメントラインを確保しておくことが大事な
  対策です。

ともかく重要なことは手元資金を豊富にすることです!

 

  2 借入金の問題と読み方および対策

  近未来的には「安全性」を高めておくことが重要なのかもわかりません。
  これはハッキリとはわかりませんが、コロナの影響は今年だけではなく、この先数年間も経営に
  影響及ぼす可能性があるも言われていますが、だからこそ、「安全性」を高めておくことが重要
  だということです。
  経営の安全性とは「資金が多くある」ということに尽きます。
  本来は事業を通じて資金を豊富にしていくことが王道ですが、その時間が足りない場合は、上場
  企業や大手企業ではありませんので、金融機関からの融資に頼るしか道はありません。
  これまでは「なるべく借入金は少なくして」ということが経営の指針でしたが、これからは状況
  によっては「少し多めの借入金をしておく」ということが経営の指針になるのかもわかりません。

 

  では、借入金を少し多めにしておくという「好加減」の経営はどうすれば良いのでしょうか。
  それは借入残高と見込める平均月商とを比べながら経営をするということです。
  詳しくは説明しませんが、一般的な普通の黒字経営であれば、月商の6カ月分前後の借入金額が
  好加減と考えられています。
  しかしいまはこのような状況下であり、また金融機関も柔軟な対応をしてくれる場合が多いです
  から、月商の1年分から1年半分程度までであれば「良し」としなければならないのかもわかり
  ません。  

緊急事態に備える場合は、借入金を多くしておくことも大切です

 

  3 高付加価値経営の問題と読み方および対策

  「高付加価値経営」なんていう言葉を使いますと、どこかよその国の事業のように感じられるか
  もわかりませんが、これは私たち中小企業にとって、従前からの現実的な課題です。
  どの企業でも、少しでも高付加価値経営化できれば、黒字経営化に大きく近づけるわけです。
  問題は、ここでも「~できれば」という言葉を使いましたが、「高付加価値経営にする」という
  経営者の主体的で能動的な取り組み姿勢です。高付加価値経営化はどんな会社でも出来るのです。

  では、どうやって高付加価値経営化を読み、対策をしていけばよいのでしょうか。
  読み方は3つです。
  一つめは、売上総利益と売上高を比べる『売上総利益率』の定点観察続けるということです。
  二つめは、営業利益と売上高を比べる『営業利益率』の定点観察続けるということです。
  三つめは、営業利益と総資本を比べる『総資本営業利益率』の定点観察続けるということです。
  この3つの指標が大きくなって行けば、自社の高付加価値経営化は進んでいるということです。
  一般的に『売上総利益率』は業種業態による影響を受けますので、このぐらいはとは言えません。
  『総資本営業利益率』も設備投資が大きい業種と少ない業種では大きく違いますので、やはり何
  とも言えません。
  しかし、『営業利益率』は全業種同じ基準となりますので、10%(売上が5千万円であれば
  5百万円)程度は最終的に目指したいところです。

 

  では、対策はどうすれば良いのでしょうか。
  それは売上原価の使い方と人件費の使い方です。
  まず、『売上総利益』は”努力”と”創意工夫”により、大きくすることが可能です。
  事業とは、材料を仕入して製品を作る、商品を仕入れて売る、何かしらの役務(サービス)を
  提供するということですが、「この商売では普通こうされているから、うちもこうしている」
  ということが多くないですか?
  しかしそうではなく、よりいいものを!とか、より求められるものを!などという工夫や、在
  庫商品の管理によって不良在庫を無くすなどによって『売上総利益』をより大きくすることが
  できるのです。
  また『営業利益』も社内努力によって大きくすることが出来ます。
  販売費や一般管理費などの経費も使いようです。それによって、営業利益は増せます。
  一般的に、経費を削減することによって営業利益を増やそうと考えますが、それだと最大でも
  経費の額以上に増やすことはできません。もちろん、この考え方もたいへん大切です。確かに
  付加価値を生まない費用については、いかに削減するかが大切です。
  しかし、削減や節約それ以上に大切なことは、使い方であり、活かし方です。
  例えば、人件費も支給の仕方や制度によって、ヒトのやる気を大きく向上させ、利益に大きく
  貢献します。ホームページなどの広告費も使い方によって大きな効果が生まれます。

 

こういうことは理屈上だと思われるかしれませんが、儲けている企業はそうしているのです!

 

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  如何でしょうか。
  経営者は先を読み、方策を講じて社内を引っ張っていくことがもっとも大切な仕事だと思います。
  こうやって会計を見れば経営管理や経営のヒントなどが隠れていることに
気づかれるのではない
  のでしょうか。

  私たちは、経営者の皆さまがこのような視点から会計を捉えられるようになっていただくために、
  巡回監査という業務を通じて、地道にご説明・ご支援をさせていただいています。
  会計は決算・申告のためだけにするのではありません。
  私どもはそのように会計・税務を捉え、皆さまの事業繁栄に尽くすことこそが「使命」だと考え、
  毎日の業務に取り組んでおります。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。

令和2年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)    

 今月のトピックス

 ★『新型コロナウイルス感染拡大』対策特集

  新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、政府は4月16日に特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を
  全都道府県に拡大しました。
  企業経営における影響は、業種・業態によって違いがあるかもわかりませんが、しかし想像以上に
  その影響は奥深く、長引くと覚悟しなくてはならない状況です。
  そこで今回は、その対策案を特集します。

 1 手元資金を厚くする経営に舵を切る

  もともと手元資金を厚くする経営は、安全性を高めるうえで大変重要なことでした。
  現在のような状況になってみると、よく理解できます。
  そのためには黒字経営を継続させることが基本ですが、現在約6割以上の中小企業がそうでは
  ありません。
  そのため、多くの中小企業では「手元流動性比率」(現預金残高の平均月商に対する倍率)は
  1カ月程度しかなく、そんなことは起こらないと高を括っていたわけではないのでしょうが、
  売上が激減すれば経営は1~2ヵ月程度しか続けられない状況でした。
  そしていま、それが現実のことになっているわけです。
  そこで、早急に手元資金を厚くする経営に舵を切っていかなくてはなりません。
  では、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?
  

  対策1.経費の出費を切り詰める
  今さらの感がありますが、しかししないよりはした方がマシです。
  しかし削れる経費は高々知れていると思われますので、効果はあまりないかもわかりません。

 

  対策2.役員報酬、給与をカットする
  これは大きな効果が見込めます。
  解雇するとか、会社を閉めなければならなくなることと比べれば、少々給料が減ってもいいのでは
  ないのでしょうか。これは一番現実的に社員の皆さんに了解を取ればすぐにでもできることです。
  ただし、これは緊急避難的な対策ですので、環境が元に戻ってくればカットした分を戻し、かつ
  減額させた給料は返却する、させるという姿勢が社員皆さんの士気をこのピンチを機会に盛り上げる
  ためにも大事です。

 

  対策3.コミットメントラインを確保する
  コミットメントラインとは金融機関からの融資枠のことですが、市場の環境の一時的な変化など
  不測の事態への対応手段として有効です。早急に金融機関に相談されればどうでしょうか。

 

  このような状況になってしまっては打てる手立ては限られますが、しかし日本政府のように対策が
  後手後手にならないように、経営者としての素早い判断と意思決定そして迅速な行動力が求められ
  ます。

 

  2 地域の新型コロナウイルス感染症対策支援を活用する

  地域によって具体的な支援策や内容に違いがあるかと思いますが、主なものとして以下のような
  支援策があるようです。

 

  1.経営変化対策資金2020
   概 要:斡旋限度額500万円、本人負担利率3年間無利子、返済期間5年以内、
       信用保証料全額補助、資金使途運転資金のみ

 

  2.経営支援資金
   概 要:斡旋限度額2500万円(運転資金は1500万円)、本人負担利率3年間無利子、
       返済期間7年以内(運転資金は5年以内)、信用保証料3分の2補助、資金使途は
       設備又は設備・運転又運転のみ

 

  3.経営安定化資金
   概 要:斡旋限度額300万円、本人負担利率0.6%以内、返済期間10年以内、
       信用保証料3分の2補助、資金使途は設備・運転のみ

 

  4.雇用環境安定化事業助成金
   概 要:募集期間4月15日~来年2月26日まで
       助成金額1社各助成金1回限り、上限10万円(助成率10分の10)

 

  5.雇用環境整備事業助成金
   概 要:①テレワークの導入
        募集期間4月15日~8月31日まで
        助成対象4月1日~各実績報告期限までに支払いが完了するもの
        助成金額上限100万円(助成率5分の4)
       ②就業規則の改定・見直し
        募集期間4月15日~来年2月26日まで
        助成対象4月1日~各実績報告期限までに支払いが完了するもの
        助成金額上限20万円(助成率5分の4)
        来年2月26日まで
       助成金額1社各助成金1回限り、上限10万円(助成率10分の10)

 

  ※なお、詳しくは各自でお調べください。

 

   

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            新型コロナウイルス感染拡大に負けないで頑張りましょう。

 

令和2年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月11日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月 1日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 6月 1日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 6月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 6月 1日
自動車税の納付    
鉱区税の納付    

 今月のトピックス

 ★新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府支援策のご紹介

  さて、いま「新型コロナウイルス感染症拡大」に伴い産業界、とりわけ中小企業業界は大変な状況
  となっております。
  そこで今回は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の主な支援策をまとめてみました。

 

  1 経済産業省の支援策

   経済産業省では企業経営への影響を緩和するために次のようなさまざまな施策を実施しています。
   ①資金繰り支援(貸付・保証)
   ②新型コロナウィルス対策補助事業
   ③中小企業・小規模企業の相談窓口
   ④現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)
   ⑤輸出入手続きの緩和等
   ⑥下請中小企業への配慮要請
   ⑦個人事業主・フリーランスへの配慮要請
   ⑧就職・採用活動及び内定者への配慮要請
   ⑨学びの機会提供を行うEdTech事業者の取組支援
   ⑩「#民間支援情報ナビ」プロジェクト
   ⑪情報通信関連企業によるテレワーク導入に対する支援情報

   新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:872KB)
   

   詳しくは「経産省支援策」で検索してご確認ください。

 

  2 国税庁の支援策

   国税庁では国税通則法第11条に基づき、「所得税の確定申告」と「贈与税及び個人の消費税
   申告」の申告と納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長しています。
   これに伴い、所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、延長されています。
   また、申告・納付期限の延長に当たって、特別な手続は必要ありません。

   新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)
   (PDF/504KB)

 

   詳しくは下記、国税庁のホームページでご確認ください。

   「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」

   「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました」
    (3月9日追記)

   「期限が延長される主な手続きについて」(3月9日追記)

 

  3 財務省の支援策

   財務省では日本政策金融公庫等に「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設しています。
   実質無利子・無担保の資金繰り支援を行うなど、総額1.6兆円規模の金融措置です。
   また、政策金融機関に新型コロナウイルス感染症への対応として、次のような要請をしています。
   ①事業者の業況や当面の資金繰り等について、休日の相談受付を含む緊急相談窓口等を通じて、
    きめ細かく実態把握を行い、適切かつ迅速に事業者の資金繰り支援に取り組むこと。
   ②事業者の資金繰り緩和に向けて全力をあげて丁寧かつ迅速に取り組むこと。
   ③既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済
    猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること。
   ④セーフティネット貸付等の活用などを含めて、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること。

 

   新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う事業資金繰りについての相談先
   【日本政策金融公庫】
    0120-154-505 平日9:00~17:00
     ※創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、9:00~19:00まで

 

    休日(9:00~17:00)の相談先は以下のとおりです。
    ①創業間もない方、個人企業・小規模企業の方 0120-112-476
    ②中小企業の方               0120-327-790
    ③農林漁業者等の方             0120-926-478

 

    詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政策金融と国税における取組~
    (PDF:955KB)

 

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    わたしたちは『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
    それらを通じて、中小事業者のみなさまの永続的な繁栄を支援することが、
    私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。
    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

令和2年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 4月30日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

   
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
   
軽自動車税の納付    
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付    

 今月のトピックス

 ★令和元年分所得税確定申告の提出期限

  3月16日(月)までです。 余裕をもって提出しましょう!

 

 

 ★決算書で自社の経営状況を確認しましょう!

   さて3月を控え、建設業をはじめ、多くの会社が決算を迎える時期が迫って来ました。
   決算書は決して、税務署や金融機関に提出するためだけに作成するのではありません。
   第一義的には、経営をしている私たち自身に対して、当該事業年度の財政状況と経営成績を
   伝えるものです。 
ですから、経営者としてはしっかり見る必要があります。
   しっかり見て課題を是正していく経営をしていけば、いま騒がれている新型コロナウィルス
   による経営リスクにも対応できる経営が可能となります。
   そこで今回は、その見方について、その要所を紹介します。

   今期こそはしっかりと自社の決算書を見て、自社の経営状況を確認してください。

  1 現金・預金残高

   現金・預金は、会社にとって「すぐ支払に使える資金残高」であり、「余剰資金」です。
   それが豊富にあれば余裕のある安心した経営を可能とします。
    ポイント1:現預金残高は期首より増加していますか?
    ポイント2:現預金残高は平均月商の何カ月分ありますか?

   ・もし期首残高より期末残高が減っているのであれば、今期は経営は資金ショートを起こし
    ていたということになります。
    来期、売上高がそう伸ばせないのであれば、原価なり経費を抑える施策が必要です。
   ・平均月商とは、会社にとって「1カ月の生活費」とも例えられ、運転資金でもあります。
    少なくとも4半期分ぐらいの売上高に相当する現預金が保有できるように経営の舵を切る
    必要があります。現預金を増やすには黒字経営が絶対条件です。より利益が増やせる施策
    を考える必要があります。先行き不透明な時代ですから、「現預金割合を高める」ことは
    非常に重要です。

  2 売上債権残高

    売上債権(売掛金・受取手形)は少なくても問題ですし、多すぎても問題です。
    売上債権は各企業ごとに適正な額というものがあります。それは売上に対する回収サイト
    です。売上翌月に代金回収する企業であれば、売上債権はだいたい月商分となります。
    売上4ヵ月後に代金回収する企業であれば、売上債権は4カ月の月商分となります。
     ポイント3:売上債権残高は平均月商の何カ月分ぐらいありますか?
   ・翌月回収しているはずなのに、売上債権がそれ以上ある!そんな場合は回収が滞っている
    取引先が何件かあるはずです。内訳書でその取引先を特定しトップ自らが回収に訪問する
    というぐらいの覚悟をもって回収に当たりましょう。
    未回収は「不良債権の芽」であること、放置は優しさではなく「信用失墜」であることを
    肝に銘じましょう。

  3 棚卸資産

    棚卸資産は次の販売の準備でもありますが、同時に売れ残りとなる危険性もあり、利益を
    減らす元でもあります。したがって、売上高とのバランスが大切です。
     ポイント4:棚卸資産額は平均日商の何日分にあたりますか?
   ・業種によって在庫の適正量は大きく変わりますが、特別な事情がない限り通常は14日分
    程度です。対策は月末実地棚卸を実行して適正な在庫量を把握し仕入を調整することです。
    なお、赤字経営を続けている企業の共通事項は「過剰在庫」です。

  4 借入金

    借入金とは支払利息が必要な他人資本であり、役員借入金を除いた短期・長期借入金合計
    です。借入金の返済は「当期純利益からしている」ということ認識することが大事です。
     ポイント5:借入金の総額は平均月商の何倍ありますか?
   ・一般的には、借入金が平均月商の3ヵ月分以上あると多すぎると言われますが、現実に即
    して判断しても、6ヵ月以上もあると明らかに借入金過多です。確実に減らしていくには
    新たに借入をしないことと、そのためにも、さらに確実に返済していくためにも、経営の
    黒字化に努めることが必要です。

  5 売上高

    あらためて説明する必要はないかと思いますが、いま大事なことは前年との比較に加えて
    粗利益の状況です。
     ポイント6:前年と比べて売上高は伸びていますか?
     ポイント7:前年と比べて粗利益は伸びていますか?
   ・やはりいくらデフレから脱却できないと言っても、原価や経費は上がっていくものですし、
    人件費はこれから上げていかなくてなりません。そうするとその源泉は売上高になります
    ので、基本的には前年よりも増やさなければなりません。
   ・売上高がそれほど増えなくとも粗利益を増やせれば、人件費として分配できる財源も確保
    できますので、これからは粗利益の管理も大変重要です。

  6 減価償却費

    減価償却費とは設備投資した固定資産の購入した年度費用ですが、2つの特徴があります。
    ひとつは、費用計上しながらも、すでに支払は終わっていますので、実際にも資金支出を
    伴わないということです。
    もう一つは、設備投資した固定資産の老朽化を「貨幣価値」で表しているということです。
    設備はいつしか老朽化しますので、必ずまた再び新しい設備と入れ替える必要があります。
    したがって、そのための「準備資金額」を表しているとも考えられます。
     ポイント8:減価償却費は次の設備投資資金として貯めてられていますか?
   ・なかなか設備投資まで自己資金で行うことはむずかしいと思います。しかし例え一部でも
    自己資金で設備投資額を賄えたなら、それだけ長期借入金の額は減らせ、さらに金利も減
    らせることになり、借入金依存体質を大きく改善することができます。

 

  ここでご紹介させていただいた決算書の見方はごく一部ですが、ぜひ、ご自分なりの決算書の
  見方というものを考え、会計を活かしてください。 それが「経営力」を高める秘訣です。
  またこのような経営判断を誤らさせないためにも、正しい会計処理が必要となってくることを
  最後に付け加えさせていただきます。

 

 
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    わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
    それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄に支援することが、
    私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。
    会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

令和2年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月16日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月16日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月16日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月16日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月16日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月16日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月16日
国外財産調書の提出 提出期限 3月16日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日

 今月のトピックス

 ★「所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう!

   新年あけましておめでとうございます。
   新しい新年を迎え気持ちも新たにお過ごすのことと思います。
   さて、新年最初の税務は恒例の「所得税の確定申告書」提出です。
   確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。 

  1 提出期間

    令和2年2月17日(月)~3月16日(月)

 

  2 事業者以外で確定申告書が必要な人

   1.給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と給与・退職所得を除く
    各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族等で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを
    受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与を受ける際に所得税及び復興特別所得税を
    源泉徴収されないこととなっている人

 

   2.退職所得がある人
   ①退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで
    所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
   ②ただし、外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は、
    確定申告が必要です。

 

   3.公的年金等がある人
   ①公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が
    20万円以下である場合は確定申告は不要です。
   ②それ以外の場合は確定申告が必要です。

 

   4.上記以外で確定申告が必要な人
   譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税される
   所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人は
   確定申告が必要です。

 

  3 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの

   1.住宅借入金等特別控除
   住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
   税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。

 

   2.ふるさと納税の控除
   ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
   証明書が必要です。   
 

  4 令和元年分所得税確定申告のe-Tax利用期間

   令和2年1月6日(月)8:30~3月17日(月)24:00まで

   e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。

    ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。

 

 

 ★『経営計画』を策定しましょう!

   本年4月から働き方改革により、いよいよ中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。
   また昨年から有給休暇もきちんと従業員に取らせる必要もあります。

   これからは仕事の効率をあげ、時間を短縮して、従来と同じ生産性を確保する必要があります。
   さらには残業削減分を給与として昇給させる人事政策も大切です。
   これから中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化していき、経営がさらに難しくなってきます。

 

   そこで大切なことが「経営計画」の策定です。
   経営計画に基づく経営のコントロールが大変重要となってきます。

  「赤字経営」ということは、どういうことでしょうか?

   ①如何なる理由であっても、赤字経営では会社に自己資金が貯められないということです。
   ②「自己資金が貯められない」ということは、
    設備投資も借入金の返済も、自己資金で賄うことはできないということです。
   ③したがって、設備投資や借入返済あるいは賞与支給のために、また借入を起こし、
    現在の赤字のうえに「新たな金利負担や返済負担が加わる」ということです。
   ④よって赤字経営を続けていては、ますます「経営の悪循環」に陥ることになります。

 

   そこで、この悪循環を断ち切るためにも、経営計画に基づいた経営に切替ることが大切です。

  いまなら国の「早期経営改善計画策定支援事業」の利用も可能です!

   早期経営改善計画策定支援事業とは

   ①資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、
    早期の経営改善に取り組まれたい中小企業経営者の皆さまを支援する国の事業です。

   ②私たち専門家が経営改善計画の作成を支援し、計画策定から1年間のフォローアップをします。

   ③専門家に対する費用の3分の2(但し、上限20万円)まで補助が受けられる制度です。

 

 

   このような皆さまに、おススメです

   1 資金繰りが不安定な企業
   2 売上が落ちてきている企業
   3 専門家からの経営アドバイスが欲しい企業
   4 経営改善の進捗管理について支援をしてほしい企業

 

   そのような方は、ぜひ当事務所へお問い合わせください

 

 


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  会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
  わたしどもは『税務と会計と経営』のバランスがとれた業務をモットーにしています。

  それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の
  重要な
役割だと考えております。
  中小企業経営にとって激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
  経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

令和2年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 3月 2日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月 2日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 3月 2日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月 2日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月 2日
前年分所得税の確定申告(2月18日~3月15日)
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★働き方改革 待ったナシ!

  2019年もあと10日あまり・・、みなさまにとって今年はどのような1年だったでしょうか?
  元号も令和に変わり、消費税率も10%に改正され、米中の貿易摩擦問題や英国のEU離脱問題、
  地球温暖化
問題、中・ロ・韓・朝などとの2国間問題などは相も変わらず、さらに東京オリン
  ピックのマラソン・競歩競技の会場が札幌に変わるなど、やはり激動の1年とでした

 

  そして、来年はその東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ開催されます。
  しかしその陰で、いまあまり大きな話題となっていませんが、いよいよ『働き方改革』が中小
  企業にも本格適用になるという大きな問題があります。
  
そこで今回は『働き方改革』についてご紹介します。

 

  1 働き方改革とは

  『働き方改革』とは、昨年の2019年4月に施行された法案です。
  しかし、冒頭でも申しあげましたように、「中小企業においては2020年から『働き方改革』の
  本格適用が始まる」と言われています。
  一体、何故なのでしょうか?
  それは多くの中小企業が関係する「時間外労働の上限適用」が、いよいよ2020年4月から中小企業
  にも適用開始されるからです。
  この「時間外労働の上限適用」に対応するためには経営者並びに従業員自らの考え方を変えること
  が求められ、かつ経営的に多くのコスト増を強いる政策なのです。
  その意味では『働き方改革』は本当に“大改革”なので、ぜひ、よく理解しましょう。

 

  2 働き方改革「8つのポイント」

  では、ひと口に「働き方改革」と言いますが、どのような改革案があるのでしょうか。
  そのポイントは8つあります。それぞれ簡単に紹介しましょう。

  1.時間外労働の上限規制

   施行時期:大企業は 2019年4月 から、中小企業は 2020年4月 から

   内  容:36協定の特別条項に従来は上限規制がありませんでしたが、
       「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」の限度が設定されます。

  2.年次有給取得の義務化

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:有給休暇が年10日以上ある労働者に対して、最低でも5日の取得させることが
        企業に義務付けられます。

  3.勤務間インターバル制度の普及推進

   施行時期:大企業、中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:前日の終業時刻と翌日の始業時刻のあいだに、一定時間の休息を確保することが
        努力義務とされます。

  4.中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止

   施行時期:中小企業に対して 2023年4月 から

   内  容:月60時間を超える時間外労働について、中小企業は割増率25%に据え置かれて

        いましたが、2023年4月から大企業と同様に50%の割増率となります。

  5.産業医の機能強化

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告することが

        義務化されます。

  6.同一労働同一賃金の義務化

   施行時期:大企業は 2020年4月 から、中小企業は 2021年4月 から

   内  容:1)正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止

        2)派遣労働者の派遣先又は同種業務労働者との均等待遇実施

        3)正社員との待遇差の内容・理由の説明           が義務化されます。

  7.高度プロフェッショナル制度の創設

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から

   内  容:一定の収入(1075万円以上)があり、高度の専門性知識を必要とする業務に従事する

        場合、本人の同意などを条件に労働時間および休日・深夜の割増賃金等の規定を適用

        除外できます。

  8.フレックスタイム制の清算期間延長

   施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月

   内  容:フレックスタイム制の清算期間を現行の1ヵ月から3ヶ月に延長できます。

 

  3 働き方改革でいう「中小企業とは」

   働き方改革でいう「中小企業」という定義ですが、主管省庁である厚労省によると、

   次のように定義されています。

        

     ※「常時使用する労働者数」とは、常態として使用される労働者数であり、臨時的に雇い入れた場合や、

      臨時的に欠員を生じた場合については常時使用する労働者数に変動が生じたものとしない。

      パート・アルバイトであっても臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に含む。

 

  さらに、「常時使用する労働者」についても具体的に次のように定めてられています。

  ①期間を定めずに雇われている労働者

   ②1か月を超える期間を定めて雇われている労働者

  ③1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、

   当該年の前年の11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者

 

  4 中小企業経営に大きな影響を与える働き方改革は?

  どれもこれも経営体質自体を変えねばなりませんので、企業経営に与える影響は大きいと言え

  ますが、なかでも「時間外労働の上限規制」「年次有給取得の義務化」「勤務間インターバル

  制度の普及促進」「中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止」「同一労働同一賃金の義務化」の

  5法案は労務の問題でもあり、賃金や労働分配率に大きな影響をもたらしますので、赤字経営が

  多い中小企業にとっては死活問題とも言えます

  すでに、有給取得とインターバル制度は本年2019年4月から適用開始になっています。

  残業規制と同一労働同一賃金は来年2020年4月からの適用です。

  そして、残業割増率は4年後の2023年4月からの適用です。

  この背景には1億総活躍社会の実現に向けた取り組みということが公式見解ですが、

  実はこれからの人口の急激な減少、それにともなう生産年齢人口の急激な減少に向けた生産性

  向上と高付加価値化へ向けた政策でもあります。

  私たち中小企業もそのようなことを理解したうえで、経営体質を切り替えていかねばならない

  ことが求められているということでしょうか。

 

 

  いかがでしょうか、『働き方改革』に対応するのは大変だと感じられたのではないのでしょうか?

  いま中小企業を取り巻く大変革はハッキリとは見えていないかもしれませんが、足元深くでマグマ

  のように渦巻いています。それらに対処していくために、まず会計による経営管理をしっかりする

  ことが先決です。

 

 

2020年が皆さまにとりまして輝かしい1年でありますように!

 

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  私たちは「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、皆さまの最も身近な
  パートナーとして業務品質の向上とお客様の期待以上の期待にお応えできる業務サービスの充実を
  目指しています。
  会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。  

令和2年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 1月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 1月31日
支払調書の提出 提出期限 1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★令和元年(2019年)の年末調整の注意点

  さて、本年度は「令和」になっての初めての年末調整となりますので、その注意点をご紹介します!

  1.各種様式での元号変更

  元号が「令和」に改められましたが、平成表記の書類は修正不要です。

  2.住宅ローン控除申告書の記載事項が見直しされている

  平成31年(2019年)4月1日以後に提出される住宅ローン控除申告書から
  下記の項目は提出者による記載を求められなくなりました。
  ①住宅の取得年月日・居住開始年月日
  ②取得対価・費用の額
  ③床面積
  ④特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けている場合の2%の控除率の対象となる工事費用の額

  3.翌年の令和2年(2020年)分の扶養控除等(異動)申告書の変更

  ①元号表記が「令和」に変更されています。
  ②各種控除における所得の見積額の条件が変更されています。
   1)源泉控除対象配偶者に関する控除 :85万円以下から95万円以下に変更
   2)扶養控除/寡婦(寡夫)控除   :38万円以下から48万円以下に変更
   3)勤労学生控除          :65万円以下から75万円以下に変更
  ③単身児童扶養者の記載事項が追加されています。
   扶養控除等(異動)申告書の提出者が単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当の
   証書番号や同一生計内すべての児童の氏名・所得見積額を記載します。
   なお、単身児童扶養者とは児童扶養手当を受けている未婚のひとり親で、対象児童の総所得
   金額等が48万円以下の人をいいます。

 

 

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   当事務所では会計を決算・申告のためにだけではなく、経営に活かせる会計にと常に心掛け、

   お客様事業の繁栄を目指し経営支援まで幅広く活動を行っております。

   税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく私たちにご相談ください。

 

令和元年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月 6日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 6日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月 6日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月 6日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 6日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 6日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★『年末調整』の資料集はお早めに

  台風19号で被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。
  さて、11月の声が聞こえだすとそろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。
  「年末の税務」といえば『年末調整』ですが、年末調整は余裕を持って準備することが大切です。
  そろそろ、従業員さん各ご家庭に年末調整の書類が届き始めますので、書類を紛失されないよう
  早めに書類提出案内をして資料収集を始めましょう。
  そこで今回も恒例となった「従業員皆さんに提出していただかなくてはならない書類」について
  ご説明します。 

  【従業員の皆さんにご提出していただく書類】

  1.扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  《ワンポイント・アドバイス》
   縦に従業員皆さんのお名前を、横に収集すべき書類名を書いたマトリック表を用意して
   収集状況をまとめれば集め忘れがなくなります。

 

 

 ★パソコン会計自社導入による会計処理のお勧め

  【経営自体が難しくなっている】

  売ろうとしてもなかなか売れない成熟化社会、高齢社会化に対する不安感からの消費冷え込み、

  人口減少と人口移動による地元マーケットの縮小、価格競争と漸増する売上原価による粗利の

  減少、給料および社会保険料のアップによる人件費の増加、もうこれ以上削ることができない

  販管費などなど・・・

 

  経営自体が大変困難になっており、赤字経営はもはや「景気のせい」だけではありません。

  【いまや決算申告のための会計から経営のための会計の時代】

  いままでのように決算・申告のための会計であれば、会計事務所に任せていてもよかったかも

  わかりませんが、現代は「経営のための会計」の時代です。

  そうなると、自社で会計入力を行い最新の業績管理をしながら、会計事務所に会計監査と経営

  状況の解説を受ける会計の仕組みが重要となります。

 

  そのようなことを「管理会計による自計化」と呼んでいます。  

  【管理会計の自計化でこのようなことができます】

  毎日取引を30分程度入力するだけで・・・

  現預金出納帳、元帳はもちろんのこと、売掛金台帳の作成、未払・預り台帳の作成、得意先別

  売上台帳の作成、さらには消費税の概算納税額や入力時点までの業績管理、グラフ作成、予算

  管理など、経営に必要な資料が作成できてしまいます。

 

  その結果を私どもで監査を行い、監査終了後には経営幹部の皆さまに現在の経営状況や課題を

  わかりやすく解説し、またアドバイスもさせていただきます。

 

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   当事務所では会計を決算・申告のためにだけではなく、経営に活かせ
る会計にと常に心掛け、

   お客様事業の繁栄を目指して経営支援まで幅広く活動しています。

   税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく私たちにご相談ください。
  

令和元年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月11日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 12月02日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 12月02日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 12月02日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 12月02日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 12月02日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 12月02日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 12月02日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 12月02日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★10月からの消費税改正のポイント(まとめ)

  いよいよ来月10月から消費税が改正されます。
  これまで3回にわけて説明してきましたが、直前となった今回はそのエッセンスをわかりやすく
  まとめます。 ぜひ、参考にしてください。

  1 2019年10月1日から標準消費税率が10%に改正

  ①原則的に10月1日から販売あるいは納品した売上から標準消費税率が10%になります。
   9月に注文を受けていても10月1日以降納品すれば標準消費税率は10%です。
  ②従来の消費税率8%とはその内訳である消費税率と地方消費税率の割合が変更されています。

  2 2019年10月1日から軽減税率8%が導入

  ①お酒、外食を除いた飲食料品と定期購読している新聞に限り、軽減税率8%が適用されます。
  ②軽減税率は8%とこれまでの標準消費税率と同じですが、その内訳である消費税率と地方消費
   税率の割合が違いますので、これまでの標準税率8%とは分けて集計する必要があります。
   したがって、消費税はこれまでの8%、新しい10%、軽減税率の8%、3つに分けて管理集
   計する必要があります。
  ③なお小売飲食料品店で持ち帰りと店内飲食がある場合、持ち帰りは軽減税率が適用されますが、
   店内飲食は標準税率が適用されず10%となります。
  ④したがって仮に本体100円のアンパンであれば、持ち帰りは108円、店内飲食は110円
   となることが基本ですが、お客さんの利便性を考え、109円など統一価格にすることも可能
   です。

  3 2019年10月1日からキャッシュレス・ポイント還元制度が開始

  ①この制度を取り入れるか否かはもちろん自由です。またこの制度は来年6月30日までの期限
   限定制度です。もちろん、来年の5月頃になれば延長すると政府は言い出すかもわかりません。
  ②この制度に参加するためには初期設備費用と月次利用料がかかります。制度期間中は政府援助
   もありますので低く抑えられますが、制度が終了すれば政府援助も終わりますので、特に月次
   利用料は負担になるかもわかりませんので、慎重な検討をする必要があります。

  4 2019年10月1日から区分記載請求書等保存方式が開始

  ①区分記載とは、税率と税率ごとの税込金額を記載しなさいということです。
  ②請求書等の等とは、請求書や納品書あるいは帳簿のことを言っています。
   つまり、請求書や元帳には税率と税率ごとの税込金額がわかるように追加記載しなさいという
   ことです。

  5 2021年3月31日で総額表示方式の特例措置が終了

  ①来年の4月1日から価格表示は総額表示(税込表示)にしなくてはなりません。
   これまで税抜100円、消費税8円と表示も認められていましたが、来年の4月からは110円
   と記載しなければなりません。

  6 2021年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始

  ①4年後の2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されますが、
   それに先立ち適格請求書発行事業となるための登録を申請しなければなりません。
  ②これに登録しないと、得意先企業は貴社からの仕入れは「仕入税額控除」ができなくなります。
  ③この適格請求書発行事業者登録制度に登録した企業は同時にすべて課税事業者となりますので、
   仮に売上高1000万円以下の企業であっても消費税の申告・納付が必要となります。
  ④適格請求書発行事業者として認められれば適格請求書発行事業者登録番号が交付され、国税庁の
   ホームページ上で登録番号・事業者名・所在地などが公開されることになります。

  7 2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始

  ①4年後の2023年10月1日からは仕入税額控除するためには適格請求書(インボイス)が
   必要となります。適格請求書を受領していないと仕入税額控除はできません。
  ②ただし、経過措置があり、2026年9月30日の2年間は適格請求書が無くともその8割は
   仕入税額控除ができます。
  ③さらにその後2029年9月30日までは5割まで仕入税額控除ができるようになっています。
  ④10年後の2029年10月1日からは適格請求書の経過措置はありませんので、適格請求書
   が無いと100%仕入税額控除はできません。

 

  これはどういうことかと言うと、国ははっきりとは言いませんが、企業同士の取引(B2B)から
  零細な企業は弾かれるということにほかなりません。
  これからの10年間で企業経営界は大きく変わります。中小企業においてはしっかりとした経営が
  求められます。

 

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   当事務所ではこのような現状を認識し、月次巡回監査を行い、終了後はできるだけ経営者の
   皆さまとお話しすることを心がけ、気づいたことをご説明するようにしております。
   経理とは「経営を管理する」ということです。会計で経営環境の障害を避けて経営をコント
   ロールすることが大切です。

   正しい経理は月次の経営状況を正しく表わしますので、早期に対策を講じることができます。
   ですから「会計で強い会社が作れ、会計で会社を強くすることができる」と思っております。

   当事務所は、そのような考え方で経理や会計というものを捉まえており、お客さまの経営に
   役立つ
会計をめざしております・・。

令和元年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★10月からの消費税改正のポイント(3)

  いよいよ消費税改正まで2ヵ月となりました。今回は『軽減税率』について説明しましょう。

 

  
  

 1 軽減税率の導入日と税率

  軽減税率は消費税率10%改正と同時に10月1日から導入され、税率は8%に据え置かれます。
  しかし、8%の内訳がこれまでの消費税率8%とは下記のとおり違いますので、
  これまでの8%とは別に集計しておく必要があります。

    消 費 税8%の場合 うち消費税率6.30% うち地方消費税率1.70% 計8.00%
    軽減税率8% の場合 うち消費税率6.24% うち地方消費税率1.76% 計8.00%

 2 軽減税率対象のモノ

  酒類と外食を除く飲食料品と定期購読契約をした週2回以上発行される新聞が軽減税率の対象です。
  具体的には
  ①テイクアウトする飲食料品は軽減税率8%の対象ですが、
   イートインした飲食料品は外食に当たりますから通常税率10%です。
  ②食品の製造原料として販売した酒類は通常税率10%です。
  ③日本酒を製造するために販売したお米は軽減税率8%の対象です。
  ④医薬品や医薬部外品あるいは再生医療品は通常税率10%です。
  ⑤栄養ドリンクは医薬品や医薬部外品であれば通常税率10%ですが、
   それ以外であれば軽減税率8%の対象です。
  ⑥税抜価格が1万円以下で、食品の価額が全体の3分の2以上を占める一体資産は
   全体が軽減税率8%の対象となります。
   それ以外は、食品部分は軽減税率の対象ですが、食品以外の部分は通常税率10%となります。
  ⑦駅などで購入する新聞は通常税率10%です。

  このように軽減税率は飲食業やベーカーリー店などの小売業だけでなく、食品製造業などにも関係
  してくる場合もあります。また飲食業やベーカリー店などにおいては顧客行動に対してどのように
  対応するか、価格表示をどのようにするのかなど、さまざまな課題が生じます。

 

 3 一体資産とは

  一体資産とは、お菓子類のパッケージであったりお菓子についているオマケなどのことです。
  販売価格が税抜1万円以下で、食品の部分が全体価格の3分の2以上であれば、食料品とみなして
  軽減税率8%が適用されます。
  一部では販売価格が1万円以下までと比較的高額なことから、解釈を歪めてビジネスチャンスに
  しようと考えている方もいるようですが、しかし税法の解釈は素直にすべきだと思います。

 

 4 価格の表示方法

  10月1日以降、状況によってマスコミ等が取り上げているように、標準税率になったり軽減税率に
  なったりする場合があります。それではお店はどのような価格表示をすればよいのでしょうか。
  ①持ち帰りと店内飲食の両方の税込価格を表示する
   ≪例≫ カレーパンお持ち帰り108円
           店内飲食 110円
  ②店内掲示を行うことを前提にどちらか一方のみの税込価格表示をする
   ≪例≫ カレーパン108円
      別途、「店内飲食される場合は税率が異なりますので別価格となります」と店内掲示する。
  ③税込価格を統一する
   ≪例≫ カレーパン109円
      ※この場合、持ち帰りは税率8%ですから本体価格101円、消費税8円となります。
            店内飲食は税率10%ですから本体価格99円、消費税10円となります。  

  なお、ここでも記載例は『税込価格(総額表示)』を優先していますが、
  「消費税転嫁対策特別措置法」の適用期限は令和3年(2021年)3月31日までですので、
  いまから税込価格(総額表示)を優先して価格表示するようにしておきましょう
  但し、事業者間取引は総額表示義務の対象とはなりません。

 

 

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  今回の消費税改正は中小・小規模経営ほど大きな影響をもたらします。その意味では、これまでの

  消費税改正とは大きく違うという認識をお持ちになるべきかと思います。
  そうでないと4年後にはとんでもない状況になりかねません。
  当事務所では常に経理や会計を税務だけではなく経営の側面からも捉え、お客様の経営に役立つ会計
  をめざしています。 経営についてお困りの場合は、私どもと一度お話をしませんか。

 

令和元年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 ★10月からの消費税改正のポイント(2)

  前回に引き続き、10月からの消費税改正のポイントを紹介します。
  今回の消費税改正はこれまでの消費税改正とは異なり企業経営に大きな影響をもたらすものです。
  特に経営規模が小さな事業ほど大きな影響を受けるものと思われます。
  10月からの消費税改正を正しく理解し、その大きな影響に備えたいものです。

  1 軽減税率8%だが、現在の消費税率8%とは異なる

  10月から「酒類と外食を除く飲食料品」と「定期購読の新聞」に軽減税率が適用されます。
  軽減税率は現在の税率が据え置かれて「8%」ですが、実はその内訳が変更されているるため現在の
  8%とは分けて管理集計しなければなりません。
   現在の消費税率8% ▶▶▶消費税率6.30%、地方消費税率1.70%、合計8.0%
   軽減税率8%    ▶▶▶消費税率6.24%、地方消費税率1.76%、合計8.0%
  したがって10月以降は経理的には消費税10%、軽減税率8%、消費税8%の3つに分けて管理し
  なければなりません。(ちょっと面倒ですね)

  2 請求書等の記載内容

  10月からの「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
  請求書“等”ですので、請求書や帳簿を指し、それらには区分を掲載しなければなりません。
  さらに4年後の令和5年10月からは「適格請求書等保存方式」になりますので、さらに記載事項が
  増えます。 具体的には下記のようなイメージです。
        

  これも請求書などのシステム変更をしたりしなければなりませんので、ちょっと面倒ですね。

  3 キャッシュレス・ポイント還元制度の導入

  10月1日から来年6月30日までの9ヵ月間に限って「キャッシュレス・ポイント還元制度」が
  導入されます。ポイント還元率は中小小売店・飲食業などにおいては5%、大手系列チェーン店に
  おいては2%です。対応するクレジット会社などは7月5日現在で277社になっていますので、
  ほとんどのキャッシュレス決済が対応できるかと思いますが、確認を取る必要はあります。
  しかしこれは生活者対象事業(B2C企業)にとっては売上を左右する大きな問題です。
   1.キャッシュレス・ポイント還元制度に対応するのか、それともしないのか
   2.対応するなら、どのキャッシュレス決済方法に対応するのか
   3.お客様への事前告知方法はどのようにするのか
   4.9カ月間で対応費用は回収できるのか
  など、さまざまなことを検討する必要があります。

  4 適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応

  4年後の令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」であるインボイス制度が導入されます。
  これは中小・小規模事業者、特に法人企業との取引が中心のB2B中小・小規模事業者にとっては
  大きな経営環境の変化です。
  具体的には
   1.2年後の令和3年10月からその適格請求書が発行できる登録申請が開始されます。
   2.登録した事業者は国税庁のホームページに掲載され、確認できます。
   3.4年後の令和5年10月からはこの適格請求書を得ないと「仕入税額控除」ができなくなり
     ます。したがって取引先企業は適格請求書を要求するようになります。
   4.適格請求書を発行できない免税事業者は値下げを求められたり取引から外されたりする可能
     性が考えられます。
   5.さらに適格請求書を発行できないことで企業としての信用力が低下するかもわかりません。
   6.そこで免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合は、消費税の納税が生じることにな
     りますので消費税の納税をしなくてはなりません。赤字経営が多い中でさらに消費税を納付
     することは資金的にも大きな負担となります。
   7.さらにB2C免税事業者であった場合は、これまでいくらかあった法人からの需要が仕入税
     額控除ができるお店へ移ることも予想できますので、法人需要が無くなる可能性も予想でき
     ます。
  などなど、いろいろ想定できますが、それだけ大きな経営環境の変化であることを示しています。
  実際には免税事業者の仕入税額控除は6年間の経過措置がありますので、しばらくは仕入税額が
  認められますが、本質論は変わりません。

  5 消費税の納付金額

  消費税が8%から10%に変わることで消費税の納付額も増えることになります。
  理屈では、消費税の納付額はお客様から預かっている消費税額で納付できるはずですが、実際には
  いろいろな資金として使われていることが普通ですから、経営上大変なことです。
  8%から10%へ1.25倍なるのですから、消費税納付額も1.25倍になります。
  現在、100万円消費税と納付しているのであれば、125万円になるということです。
  こうなってくると納税準備預金や積立金も検討しなくてはなりません。

  6 業種別固有の課題

  このほかに、業種別あるいは業態別に固有の問題があります。
  たとえば、建設業であれば、駆け込み需要をどうやって喚起するか? 喚起できればその対応策は?
  さらにその反動対策は? あるいは一人親方対応は? などなどあります。
  飲食業であれば、メニュー料金表示の作り替え(税込金額を最初に表記しなければなりません)、
  軽減税率対応、キャッシュレス対応、法人需要の対策などがあげられます。
  またイートインスペースのある小売店場合であればどのような料金表示にするかなどの問題もあり
  ます。
         

 

 

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  当事務所では、法人企業に対する支援業務だけでなく、個人事業に対する支援業務も積極的に行って
  います。
  経営に携われている皆さまと、計数に基づいた経営に関するお話を積極的にさせていただくことで、
  経営者の方が多くのことを気づかれるように心がけております。

  お困りごとがございましたら、
ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。  

令和元年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月13日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月02日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月02日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月02日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月02日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月02日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月02日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 09月02日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 

 ★社会保険関係の申告

  6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。

  1 『労働保険申告書』提出期間  6月1日から7月10日

  2 『算定基礎届』  提出期間  7月1日から7月10日

 

 

 ★10月からの消費税改正のポイント

  解散するとかしないとか、消費税率10%改正実施もまだ確定はしていませんが、しかしテレビで
  軽減税率対応の注意喚起CMも流れ出しましたので、まず間違いなく10月から改正されるものと
  思われます。
  そこで今回は、難しい専門用語などをわかりやすい言葉に置き換えて、今回の消費税改正の説明を
  します。
  今回の消費税改正は消費税率が8%から10%に変更されるだけではなく、これまでになく重要な
  変更点がいくつかあります。そこでまずは、スケジュールを理解しておきましょう。

  今回の消費税10%改正に関するスケジュール

   2019年(令和元年)10月 1日

   ①消費税税率が8%から『10%』になります。

   ②食料品、新聞購読料などは消費税税率を8%に軽減する『軽減税率』が始まります。

   ③レジシートや請求書に消費税率区分ごとに合計金額を記載する『区分記載請求書等保存方式』
    
も同時に始まりますので、レジシートや請求書を変更しなければなりません。
    記載要件 1. 軽減税率の対象品目である旨の記載
         2. 税率ごとに合計した税込み金額の記載  

   ④消費税増税による消費落ち込みを回避するために、キャッシュレスで買い物をすると5%又は
    2%のポイントが付く『キャッシュレス・ポイント還元制度』が開始されます。

 

   2021年(令和3年)10月 1日  -2年後-

   ①来る2023年10月1日から仕入税額控除ができる請求書発行事業者にならないと、仕入先が仕入
    税額控除できなくなる制度『適格請求書等保存方式』が導入されます。

   ②そのため、仕入税額控除ができる請求書発行事業者となるための『適格請求書発行事業者』
    登録申請の受付が始まります。

   ③仕入税額控除ができる請求書を『適格請求書』といい、その請求書が発行できる事業者のこと
    を『適格請求書発行事業者』といいます。

   ④『適格請求書等保存方式』開始に間に合わせるには、2023年3月31日までに、適格請求書発行
    事業者の登録申請をする必要があります。

 

   2023年(令和5年)10月 1日  -4年後-

   ①『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が始まります。

   ②これ以降は、仕入先から受け取った請求書が『適格請求書』でないと、仕入税額控除はできま
    せん。

   ③追加される記載要件は、次の2点です。
    1. 適格請求書発行事業者の登録番号
    2. 税率ごとの消費税額

   ④『適格請求書発行事業者』は国税庁のホームページに公表される予定です。

 

次回はさらに問題点を掘り下げてもう少し詳しくご説明します

 

 

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 当事務所では、法人企業に対する支援業務だけでなく、個人事業に対する支援業務も積極的に行って
 います。
 経営に携われている皆さまと、計数に基づいた経営に関するお話を積極的にさせていただくことで、
 経営者の方が多くのことを気づかれるように心がけております。

 お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお声がけください。  

令和元年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月16日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★『経営に必要な会計の視点』2

    前月に引き続き、「経営に必要な会計の視点」の第2回をお届けします。
    *1~6は前月をご覧ください。

  7 純資産の意味

    純資産とは、総資産と負債の差額であり、その主なものは資本金と繰越利益です。
    そのことを「自己資本」と呼びますが、事業を経営している以上は、最低でも事業で調達
    している資金の3割程度は自己資本で賄いたいものです。
    総資本が5千万円であれば1500万円、1億円であれば3000万円ということです。
    しかし大事なことは「いくら自己資本の比率が高くとも手元資金が少なくては、会社経営
    は安定しない」ということです。
    

    会計の視点>>> 自己資本を高めることは大切だ!
             さらに重要なことは自己資本を
手元資金で持つことだ!

  8 運転資金の意味

    なかなか運転資金を理解することは難しいことですが、
    まず運転資金とは「毎日の売買活動に必要なおカネ」ということを覚えましょう。
    売買で必要なおカネとは、売上債権代であり、棚卸資産(在庫)代です。
    それに対し、売買で調達しているおカネとは、買入債務代です。   ※下図参考

 
     買入債務で売上債権と棚卸資産を賄えれば、売買活動の資金繰りはラクになります。
    だから現金商売は、売上債権代がないので強いわけです。
    この運転資金の不足額(売上債権+棚卸資産-買入債務)のことを運転資金要調達高と
    呼びますが、この要調達高は手元資金で補うことになります。

 

    会計の視点>>> 売買活動に必要な資金は売上債権と棚卸資産であり、
             それを買入債務で賄えれば資金繰りはラクになる!

  9 減価償却費の意味

    減価償却費とは、購入設備資金を設備を使用する期間で均等に分けて費用として計上させ、
    本来の損益計算をするための仕組みです。
    そのため、おカネは購入時に支払っているので、損益計算書に計上されている減価償却費は
    支出を伴いません。ここが会計の視点にとって、大事なところです!
    だから売上債権がすべて回収でき、費用をすべて支払えば、手元には利益と減価償却費分の
    おカネが残ることとなります。
    しかし設備は年月とともに必ず古くなりますので、買い替える時が再びやって来ます。
    したがって、減価償却費分のおカネは、できれば次回の設備投資資金として、手元に置いて
    おきたいものです。これが『無借金経営の秘訣』の一つです。

 

    会計の視点>>> 減価償却費は次回の設備投資資金です!

  10 手元資金の意味

    手元資金とは現金と預金のことを言いますが、キャッシュとも呼ばれています。
    手元資金はいつでも支払手段として使えますので、手元資金の豊富な会社は安心した経営
    ができます。
    しかし、手元資金は自由に使ってよいかと言えば、そうではありません。
    その中には給与資金、賞与資金あるいは納税資金、設備投資資金さらには退職金資金など
    将来支出しなければならないであろう資金が含まれていますので、手元資金は管理して、
    支出しなければなりません。

 

    会計の視点>>> 手元資金には将来支出資金が含まれている。
             目的別積立預金による管理が資金繰りに強い会社にする!

 

 

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  如何だったでしょうか。
  こうやって会計の視点で会計資料を見れるようになれば、さらに多くの情報が会計・経理という
  業務から発信されていることに気づかれるのではないのでしょうか。
  私たちは、経営者の皆さまがこのような視点から会計を捉えられるようになっていただくために、
  巡回監査という業務を通じて、地道にご説明・ご支援をさせていただいています。
  会計は決算・申告のためだけにするのではありません。
  私どもはそのように会計・税務を捉え、皆さまの事業繁栄に尽くすことこそが「使命」だと考え、
  毎日の業務に取り組んでおります。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。

令和元年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月17日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月 1日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月 1日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月 1日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月 1日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★『経営に必要な会計の視点』

    いよいよ5月元号改正の時期が近づいて来ましたが、5月と言えば多くの企業で決算書を
    入手される時期でもあります。
    決算書は決算時点の経営状況や1年間の経営成績を表したものではあります。
    しかし、会計事務所から説明を受けられていない企業やまた社長自ら読むことも出来ず、
    売上や利益、納税だけを見るだけでそのまましまい込んでしまわれる企業も多いようです。
    そこで今回は「経営に必要な会計の視点」と題し、主な項目について経営サイドからどう
    見るべきか、2回に渡ってご紹介します。

  1 会計はビジネス3種の神器

    いまや、コンピュータやIT、英会話と並び、「会計はビジネスの3種の神器」と言われ
    出してから久しくなりました。会計は税金のためや融資のためにあるのではなく、第一義
    的には『健全な経営』のためにあるのです。
    昨今ではまた消費税増税の再々延期論がニュースとなっていますが、それほど経営環境は
    むずかしくなっています。
    どんぶり勘定ではなく、経営者の計数に基づいた経営というものが強く求められています。

  2 会計は「資金の運用・使途」と「資金の調達・源泉」の両眼で見る

   1.資金の運用とは「おカネの状態」であり、現金や預金、売掛金、棚卸資産、固定資産など
    総資産のことです。
   2.資金の使途とは「おカネの使い途」であり、仕入れや人件費、水道光熱費、支払利息など
    費用のことです。
   3.資金の調達とは「おカネの調達」であり、買掛金や借入金などの負債と資本金や繰越利益
    などの純資産のことです。
   4.資金の源泉とは「おカネの出所」であり、売上高や受取利息など総収入のことです。

 

    資金の運用と資金の調達は『貸借対照表(B/S)』という書式にまとめられています。
    資金の使途と資金の源泉は『損益計算書(P/L)』という書式にまとめられています。

 

    会計の視点>>> B/Sを見れば、自社の財政状況が読めます。
             P/Lを見れば、自社の経営成績が読めます。

  3 売上高の意味

    売上高は事業を続けるためになくてはなりません。売上が減ればやがては倒産となります。
    しかし売上げただけで事業が続けられるかと言えば、そうではありません。
    売上げて、売掛金を回収して、そして初めて『事業のおカネ(資金)』となります。

 

    会計の視点>>> 売上は回収して、初めて事業が続けられる資金となる!

  4 売上債権の意味

    売上債権とは売ったけれど、まだ回収していないおカネになっていない状態のものです。
    一般的には月末で締めて、翌月末に入金していただくパターンが多いわけです。
    だとすれば月末の売掛金は当月の売上高と同額程度になることが、きちんと回収している
    こと示すことになります。
    それ以上売掛金があれば、それは当月以前の売掛金で回収できていないものがあることを
    示していることになります。それを放置しておけば、『不良債権の温床』となります。

 

    会計の視点>>> 月末の売掛金残高は、常に当月売上高と同額程度が基本となる!

  5 負債の意味

    負債とは事業で調達している他人資本、『借金』の総称です。
    他人資本はその返済する期間の長さによって、経営管理上意味があるので、返済期間が
    短いものは『流動負債』に、長いものは『固定負債』に分けて集計されています。
    その経営管理上の意味とは「資金用途」を示しています。
    返済期間が短い流動負債は『運転資金』に、長い固定負債は『設備投資』などに使うべき
    おカネという意味を表わしています。

 

    会計の視点>>> 流動負債は運転資金に、固定負債は設備投資に使うのが常識!
             間違っても、流動負債で設備購入をしてはいけません!

  6 借入金の意味

    事業をするには資金が必要となります。
    特に設備購入するときには金融機関から融資を受けることは一般的で現実的なことです。
    それでおカネの準備は出来ますが、借りた以上はその元金を返済し、金利も支払わなくては
    なりません。さらにその設備投資で利益も得なければなりません。
    事業から元金を返済し金利を支払うためには、金利はP/Lの中で『費用』として計上され
    てはいますが、元金は事業で出した『利益』の中から返済できないと手元資金の中から返済
    しなくてはならなくなる。

 

    会計の視点>>> 借入金を返済するには返済額以上の利益を上げなければ持ち出しになる!

 

                                     <次月に続く>   

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    会計は決算・申告のためにするのではありません。
    日々の経営のために会計を活用し、最終的に決算・申告に結びつける時代です。
    私どもはそのように会計・税務を捉え、皆さまの事業繁栄に尽くすことこそを使命だと
    考えています。
    
お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。

令和元年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月10日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 5月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★事業承継税制(相続税の納税猶予)のご紹介

  今回は、いま、中小企業庁ホームページや国税庁ホームページで話題となっている「事業承継税制」
  についてご紹介します。
  「事業承継税制」は後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、
  経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。

 

  1 目 的 「中小企業の存族」

  ①中小企業のオーナーが死亡された場合、後継者が会社の株式(非上場株式)を相続したときに、
   多額の相続税が課税されることによって、経営の円滑な承継が難しくなるという社会問題を解決
   するために創設されました。
  ②事業承継税制とは、中小企業の非上場株式にかかる相続税を納税猶予するという、相続税の計算上
   定められている特例であり、別名「相続税の納税猶予」のことを指します。
  ③納税猶予とは、相続税の納税を一時的に“猶予する”だけで、“免除される”わけではありません。
   あくまでも会社経営を一定の条件のもと継続して行くことで、相続税を猶予することが可能となる
   という意味です。

  2 事業承継税制で「相続税の納税猶予」を受けるメリット・デメリット

  要件に当てはまれば、事業承継税制を適用し、相続税の納税猶予を受けることにはメリットしかない
  ように思えますが、大きなリスクもありますので、注意が必要です。

  (1)メリット
  相続税の大幅な節税となります。換金が難しい非上場株式に相続税が課せられると、相続税の納税が
  難しいケースも出てきますが、そういった場合にこの相続税の納税猶予を受けるメリットは、後継者
  である相続人にとって非常に大きいと思われます。

  (2)デメリット
  「相続税の納税猶予」という言葉とおり、相続税の免除ではなく、あくまでも相続税の猶予です。
  しかし、この猶予が取り消されるケースがありえます。
  この猶予が取り消されますと、猶予を受けていた相続税を“一括で納税する”必要があるばかりか、
  猶予してもらっていた期間に係る“利子税”もかかって来ます。

  3 相続税の納税猶予が取り消される事由

  ①5年以内に後継者が代表者でなくなった場合
  ②後継者が取得した株式を他人に譲渡などして手放した場合
  ③会社が資産管理会社に該当してしまった場合
  ④会社が解散した場合
  ⑤会社の年間収入がゼロになった場合
  ⑥継続届出書を提出しなかった場合、忘れた場合 ≪重要≫  など

  4 「相続税の納税猶予」を受けるための主な要件

  相続税の納税猶予を受けるためには、以下の要件が絶対条件です。

 【要件1】申告期限までに都道府県知事の認定を受ける
  
相続税の申告期限までに都道府県知事の認定を受ける必要があります。会社の要件や後継者の要件が
  満たされていることを判定の上、認定が行われます。
  なお、認定を相続税の申告期限までに受けるためには相続開始から8カ月以内に“申請”を行う必要が
  ありますので、相続税の申告期限である10カ月よりも早い段階で手続きが必要となります。

 【要件2】先代経営者である被相続人の主な要件
  
先代経営者である被相続人についての主な要件として、以下の要件を満たしている必要があります。
  ①会社の代表権を有していたこと
  ②相続開始直前で、議決権を50%超保有していたこと(注1)
  注1:正確には、親族等を含め50%以上の議決権を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中で
     もっとも多くの議決権を保有していたことが条件となります。

 【要件3】経営承継相続人等の主な要件
  
経営を承継する相続人の主な要件として、以下の要件を満たしている必要があります。
  ①相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること。
  ②つまり、相続が開始した後、5カ月以内に相続人の中で、誰が後継者として代表に就任するのかを
   決める必要があります。この話合いがまとまらなければ、事業承継税制の適用は受けられません。
  ③相続開始時点で、議決権を50%超保有していること(注2)
  注2:正確には、親族等(被相続人も含む)を含め50%以上の議決権を保有し、かつこれらの者の
     中でもっとも多くの議決権数を保有していることが条件となります。

 【要件4】認定対象会社の主な要件
  
事業承継税制の適用を受ける対象の会社の主な要件として、以下の5つのいずれにも該当していない
  必要があります。
  ①上場企業
  ②中小企業者に該当しない会社(注3)
  ③風俗営業会社
  ④資産管理会社(注4)
  ⑤総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社
  注3:中小企業者に該当することが条件であり、中小企業者は中小企業基本法で定められています。
     なお、常時使用する従業員とは、社会保険に加入している従業員の数のことになります。
  注4:資産管理会社とは、有価証券、不動産(自社で使用していないもの)、現預金等の特定の資産
     の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社や、これらの特定の資産からの運用収入が総
     収入額の75%以上の会社をいいます。

 【要件5】担保を提供すること
  
猶予される相続税の金額及び利子税の金額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
  通常は、特例の適用を受ける非上場株式の全てを担保に提供することで、担保の提供があったと見做
  されます。実務上も、非上場株式の全てを担保に提供することが一般的です。

 

  非上場会社のオーナーにとっては事業承継に係る相続税の負担は非常に大きいわけですが、事業承継
  税制を活用することで、相続税額を大幅に節税できる可能性があります。
要件に当てはまるのではと
  思われた場合には、
デメリットを十分に理解されたうえで、顧問税理士に相談されることが望ましい
  と思われます。
  もし、顧問税理士が相談に応じてくれない場合には
、私たちにご相談ください。 

平成31年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 4月30日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成30年分所得税確定申告の提出期限

  3月15日(金)までです。余裕をもって提出しましょう!

 

 ★決算書で自社のからだを確認しよう!

   さて、3月を控え、建設業をはじめ、多くの会社が決算を迎える時期となりました。
   私たちも年に一度は健康診断で身体の状態を確認しますが、会社も同じです。
   少なくとも、年に一度は経営の状況を客観的に確認する必要があります。
   それが決算の重要な役割の一つでもあります。
   そこで今回は、決算書でどう見れば会社の身体である財政状況が確認できるのか、紹介します。

 

   1 現預金
     現預金とは、企業にとって「資金残高」です。
     それをどのようにチェックすれば良いのでしょうか。
    チェックポイント① 現預金は前期より増加しているか?
    チェックポイント② 現預金は平均月商の何倍程度あるのか?

    ・少しでも前期より増加しているのであれば良いのですが、減っているのであれば、
     今期は入金より出金が多かったことを示しています。つまり「資金ショート」です。
     来期は出金をもう少し減らすために費用を抑えるか、入金を増やすために売上高を
     増やすか、いずれかを考える必要があります。
    ・平均月商は、会社にとって1カ月の生活費ともたとえられます。
     では、月商に対してどのくらいの現預金があれば安心なのか考えます。
     1カ月の生活費分さえもなければ、心許ないですね。
     手元の現預金は最低でも月商の1カ月分、できれば2~3カ月程度以上は欲しいところです。
     決算書の現預金が平均月商の1カ月分もないのであれば、来期はなるべく支出を抑えて、
     現預金を増やすことが大事です。
     先行き不透明な時代ですから、「現預金割合を高める」ことは重要です。

 

   2 売掛金
     売掛金は債権であると同時に、得意先にお金を貸している状況です。
     ですから、売上高は増えていないのに、売掛金だけが増えているならば、それは貸している
     金額が増えているということになります。
    チェックポイント③ 売掛金残高は当月売上高と同じくらいか?
     当月の売上高は翌月に回収することが自社のルールなのであれば、売掛金残高は当月売上高と
     ほぼ同額となります。それ以上売掛金があるのであれば、未回収売上があるということです。
     一般的に未回収が増えれば、それは回収不能の「不良債権」となってしまうことが大です。
     お互いに支払はきちんとしましょう。
     なお、放置しておくことは優しさではなく、「信用失墜」であることを肝に銘じましょう。

 

   3 棚卸資産
     棚卸資産は、次の売上の準備であると同時に、売れ残りとなり「利益を減らす元」です。
     したがって、売上とのバランスが大切です。
    チェックポイント④ 棚卸資産は売上の何日分にあたる量があるのか?
     業種によって在庫の適正量は大きく変わりますが、特別な事情がない限り、最大14日分
     程度と理解しましょう。
     なお、赤字経営を続けている企業の共通事項は「過剰在庫」です。

 

   4 減価償却累計額
     固定資産項目の中に「減価償却累計額」があります。
     この数字は文字通り、減価償却費の累計額ですが、違った見方をすれば、次の設備投資に
     向けて準備しておくべき「設備投資資金」を示しています。
    チェックポイント⑤ 減価償却累計額以上の手元資金がありますか?
     もし、設備投資を自己資金だけで行うならば、減価償却累計額以上に手元資金があるように
     しておかねばなりません。

 

   5 借入金
     借入金とは支払利息が必要な借入金であり、役員借入金を除く、短期・長期借入金合計です。
     借入金の返済は利益からしているということがポイントです。
    チェックポイント⑥ 借入総額は平均月商の何倍ありますか?
     一般的には平均月商の3ヵ月分以上あると借入金が多すぎると言われますが、
     最大限甘く判断しても、6ヵ月以上あれば、明らかに多過ぎますので、
     これ以上増やさない努力と、確実に返済していく努力が必要です。

 

   6 純資産
     純資産を見る経営者はあまり多くないかもわかりませんが、
     純資産こそが、事業成功度合を示すバロメーターですので重要です。
    チェックポイント⑦ 純資産は前期より増えましたか?
     純資産とは、資本金と繰越利益剰余金(内部留保金)の合計です。
     前期より増えたということは、今期は黒字決算で採算がとれていたということを示します。
     純資産は自己資本でもありますので、これが増えていかないと他人資本に頼った財政となり、
     銀行借入金に依存した経営体質となってしまいます。
 

   ここでご紹介させていただいた決算書の見方はごく一部です。
   ぜひ、ご自分なりの決算書の見方を考え、会計
識字力を向上させてください。
   それが「経営力」を高める秘訣です。
   さらにこのような経営判断を誤らないためにも、正しい会計処理が必要となって来ます。

 

 
   わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
   それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄に支援することが、
   
私ども職業会計人に課された「重要な使命」だと考えております。

平成31年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月11日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月15日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月15日
国外財産調書の提出 提出期限 3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 4月1日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 4月1日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月1日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日

 今月のトピックス

 ★「平成30年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう!

  1 提出期間

    平成31年2月18日(月)~3月15日(金)

 

  2 事業者以外で確定申告書が必要な人

  1.給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と給与・退職所得を除く
    各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族等で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを
    受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与を受ける際に所得税及び復興特別所得税を
    源泉徴収されないこととなっている人

 

  2.退職所得がある人
   ①退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで
    所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
   ②ただし、外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は、
    確定申告が必要です。

 

  3.公的年金等がある人
   ①公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が
    20万円以下である場合は確定申告は不要です。
   ②それ以外の場合は確定申告が必要です。

 

  4.上記以外で確定申告が必要な人
   譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税される
   所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人は
   確定申告が必要です。

 

  3 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの

  1.住宅借入金等特別控除
   住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
   税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。

 

  2.ふるさと納税の控除
   ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
   証明書が必要です。   
 

  4 平成30年分所得税確定申告のe-Tax利用期間

   平成31年1月4日(金)8:30~3月15日(金)24:00まで

   今年からe-TAXはさらに簡便化されており、

   「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。

 

    ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。

 

 

 

★『早期経営改善計画』を策定しましょう!

 

   景気が改善してきたと言われながらも、依然として中小企業は3社に2社が「赤字経営」です。

  「赤字経営」ということは、どういうことでしょうか?

  ①如何なる理由であっても、赤字では会社に自己資金が貯められないということです。

  ②自己資金が貯められないということは、
   設備投資も、借入金の返済も、自己資金ですることはできないということです。

  ③したがって、設備投資や借入返済や賞与支給のために借入をまた起こし、
   赤字経営のうえに「新たな金利負担や返済負担をすることになる」ということです。

  ④よって、赤字経営を続けているは、ますます「経営の悪循環」に陥ることになります。

 

  この状況を根本的に打破するためにも、早期の経営改善が必要です。
  私どもでは中小・小規模企業の資金繰り管理や採算管理などの『早期経営改善』を支援しています

 

  いまなら国の「早期経営改善計画策定支援事業」の利用が可能

  早期経営改善計画策定支援事業とは、
  ①資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、
   早期の経営改善に取り組まれたい中小企業経営者の皆さまを支援する国の事業のことです。

  ②私たち専門家が経営改善計画の作成をご支援し計画策定から1年間フォローアップをします。

  ③専門家に対する費用の3分の2(但し、上限20万円)まで補助が受けられる制度です。

 

  このような皆さまに、おススメです

  1 資金繰りが不安定だる
  2 売上が落ちてきている
  3 専門家からの経営アドバイスが欲しい
  4 経営改善の進捗管理について支援をしてほしい

 

  ぜひ、そのような方は当事務所へお問い合わせください

 


 わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーにしています。
 それらを通じて、中小企業みなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の重要な
 役割だと考えております。
 変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
 経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

平成31年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月12日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
前年分所得税の確定申告(2月18日~3月15日)
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 

 ★2019年も健全な経営ができるように『経営計画』を立てましょう!

  2018年もあと10日あまりとなりました。今年1年は皆様にとってどのような1年だったでしょうか?
  来年は元号も新元号となり、消費税率も10%に改正され、米中の貿易摩擦問題や英国のEU離脱、
  さらには日ロ、日中、日韓、日朝の2国間問題、AIに代表される技術革新など、激動の1年となり
  そうです。
  そこで今回はそんな荒波もたくましく乗り越えられるように、経営計画の立て方、活かし方について
  ご紹介します。

 

  1 経営計画は予報ではありません、経営の羅針盤です

 

  経営者の皆様から「経営計画を作ってもその通りにならないから意味が無い」というお声を
  頂戴することが時折りあります。 そのとおり、現実は計画通りにはならないものですね。
  しかし、だからこそ、「経営計画」が必要なのです。
  経営計画はお天気予報のように、現状のデータから近未来を予測するものではありません。
  経営は変えることができない天気とは違い、未来を変えることができるものなのです。
  ですからその羅針盤として毎年経営計画を立てる必要性があるのです。

 

  2 経営計画の立て方

 

  この方法でなくてはならない! という方法はありません。
  社長さんの目標を経営計画とされてもよろしいでしょうし、従業員の皆さんと協議されて立てる
  こともよろしいかと思います。
  組織が大きくなればなるほど社長さん一人では経営していけませんから、その意味ではある程度
  の組織になれば、皆さんと協議して立てることが理想的だと言えます。
  ただしその場合でも経営全般を熟知されているのは社長さんですから、フレームは皆さんが納得
  できるように社長さんが説明をして、社長さんがお決めになることが望ましいと思います。

 

  私どもでは第三者の立場として、必要利益から逆算した必要売上高なりをご提示したり、会計から
  データを提供したり、アドバイスをさせていただいております。

 

  3 数字だけでは終わらない経営計画の策定

 

  計画は数字を組み立てればそれで出来上がりますが、経営計画はそれだけでは終わりません。
  ここからが経営計画の心臓部です。
  つまり、どうやってその計画を実現させるのか、その方法を考えます。
  一般的にはそのことを「戦略、戦術」なんて言い方をします。
  冒頭にも申し上げたように、お天気とは違い、経営は変えることができるのです。
  お天気は自然が風を起こしたり、雨を降らせたりしますので、変えることはできませんが、
  経営は風を吹かせたり、必要な雨を降らせたりすることができるのです。それが戦略、戦術です。
  それを皆さんで考えることが重要です。
  経営計画はその戦略、戦術の仮説のうえで成り立つものなのです!

 

  4 計画の実現のためには計画策定だけで終わらせないことが大切!

 

  さらに立てた経営計画を実現させるためには、これからが始まりです。
  何かといえば、戦略、戦術を実行し、その結果を計画と突き合わせて、場合によっては活動を
  軌道修正していくことが大事なのです。
  このことを「PDCAマネジメントサイクル」といいます。
  計画Planして、活動・実行Doして、結果と計画をCheck突き合わせて、軌道修正
  Actionするという流れです。
  このPDCAは「月一回」すると一般的に思われていますが、そうではないのです。
  必要であれば「隔週」あるいは「毎週」でもしたほうが良いのです。
  そのほうが、軌道修正も小さく済み、計画の実現性が高くなります。

 

  私どもは会計の側面からCheckをお手伝いし、時にはActionも提案させていただきます。

 

 

 

2019年が皆さまにとりまして輝かしい1年でありますように!

 

  私たちは「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、皆さまの最も身近な
  パートナーとして業務品質の向上とお客様の期待以上の期待にお応えできる
業務サービスの充実を
  目指しています。

  会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
 

平成31年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 1月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 1月31日
支払調書の提出 提出期限 1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★年末は一年を振り返って財政状況の点検しましよう!

  さて、いよいよ30年も終わりに近づいてきました。
  サウジの問題や、APECやロシアとの平和条約、日産ゴーン会長の協議記載など、
  年末が近づくに連れ、なんだか世の中が騒がしくなってきましたね。
  未来のことは誰もわからず、だからこそ日ごろの備えが大切なんですね。
  そこで今回はこの一年を振り返っての「自社の財政状況の点検方法」をご紹介します。
  
  1.手元資金(キャッシュ)
  事業にとって、何といっても手元資金が生命線です。
  手元資金がないと、私たちは事業を続けることができません。
  そこで現在の手元資金有り高を確認しましょう。
   ■平均月商と比べる
    (現金+預金)÷ 黒字になる平均月商  ☚最低でも1~2ヶ月分はないと要注意デス

  キャッシュが少ない場合は家計と同様、経営もやりくり上手に出費を抑えましょう。

 

  2.売上債権
  売上債権は無くともあり過ぎても問題です。
  そこで自社の回収基準をもとに、売上債権の残高を確認しましょう。
   ■平均日商と比べる (受取手形+売掛金)÷ 平均日商 ☚翌月回収ならば30日分前後です
  自社の回収基準と照らし合わせて多すぎる場合は、どの得意先が滞っているのか確認します。
  そして回収のための行動を
起こしましょう。
  きちんとした回収活動は、会社の信用度をアップさせます。

 

  3.たな卸資産(在庫)
  過剰在庫は赤字経営の一番の原因です。
  在庫を多く抱えていて、経営にプラスになることはほとんどの場合、ありません。
  そこで棚卸資産の有り高を確認しましょう。
   ■平均日商と比べる 棚卸資産÷平均日商 ☚14日分以上もある場合は要注意デス
  14日分以上ある場合は、まず実地棚卸を実施しましょう。
  そして何が多いのか確認し、場合によっては処分方法を検討します。

  併せて、今後の仕入について品目・適正量など検討し、過剰在庫に歯止めをかけます。

 

  4.売買活動の運転資金
  売買の運転資金が多いと、事業に不安定感が出てきます。
  そこで売買の運転資金について確認しましょう。
   ■手元資金を営業資産と営業債務の差異と比べる
    手元資金-{(売上債権+棚卸資産)-(仕入債務)} ☚ここに余裕がないと資金繰りが苦しい
  売上債権と在庫は売買活動で使っている資金です。仕入債務は売買活動で得ている資金です。
  この差が少なければ、売買資金で債権・在庫を運用していることになるので資金繰りは楽です。
  債権の早期回収化と在庫の圧縮に努めるとともに、支払基準も交渉しましょう。
  ビジネスは自社と得意先と仕入先の協力で成り立っています。

 

  5.固定資産(設備)
   固定資産は会社の財産というより設備投資です。理想は少ない固定資産で生産ができることです。
   固定資産は事業に活かすことが目的ですから、その操業度が重要です。
   そこで固定資産の活用度について確認しまましょう。
   ■年商と比べる 見込み月商÷固定資産 ☚4倍はないと稼働状況は高くありません
    固定資産が多い場合には、売却など処分を考えます。
   ■調達資金と比べる
    固定資産÷(自己資本+固定負債) ☚1.0以上は設備投資資金について問題がありマス
    1.o以上の場合は固定資産を購入するのに、資金として短期返済負債もあてているになります。
    早急に固定資産を処分するか、長期返済できる調達資金に切り替えます。

 

  このように毎月の試算表は経営に役立つことが数多くあります。
  だから毎月試算表を作成しているわけです。

  私たちの事務所は決算書・申告書を作成することだけではなく、毎月の試算表がお客様の日常の
  経営に役立たせていただくことを目的に月次業務を展開しております。
  経営に関するご相談は、ご遠慮なく私たちまで・・ ご相談内容は厳守いたします。

 

平成30年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月 4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月 4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月 4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★『年末調整』の資料集はお早めに

 

  あの暑かった夏もようやく終わり、10月に入るとめっきり秋らしくなってきました。
  そして今年も年末まであと2ヶ月余りを残すだけです。光陰矢の如しとはよく言ったものです。
  そこで年末の税務といえば『年末調整』です。年末調整は余裕を持って準備することが大切です。
  その準備と云えば「資料収集」ですが、従業員さんの各ご家庭にそろそろ書類が届き始めます。
  書類を紛失されないようにするためにも早めに書類提出案内をして、資料収集を始めましょう。
  そこで今回も恒例となった「従業員皆さんに提出していただかなくてはならない書類」について
  ご説明します。
 

  【従業員の皆さんに提出していただく書類】

  1.扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  [ワンポイントアドバイス]
   縦軸に従業員皆さんのお名前を、横軸に書類名を書いたマトリック表を作成して、
   収集状況を一覧にすれば、集め忘れがなくなりますよ!

 

 

 ★『早期経営改善計画策定支援』のご案内!

 

  社長!
  私たち人間も年に1回は健康診断が必要なように、会社も年に1回の健康診断をされませんか?
  私たちの事務所では、資金繰り管理や採算管理などの『早期経営改善』を支援しています!

 

  【早期経営改善計画策定支援とは】

  資金繰り管理や採算管理など、基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組まれたい
  中小企業経営者の皆さまを支援する国の事業です。
  私たち専門家が経営改善計画の作成を支援し、計画策定から1年間のフォローアップをいたします。
  また私たち専門家に対する費用の3分の2(但し、上限20万円)の補助も受けることが可能です。

 

  【このような皆さまにおススメです】

  資金繰りが不安定だと感じている・・

  原因がハッキリしないけれど、売上が減少している・・

  専門家からの経営に関するアドバイスが欲しいと考えている・・

  経営改善の進捗管理について支援をしてほしい・・

 

  ぜひ、そのような方はお問い合わせください。
  

 
  当事務所は、常に早め早めのご連絡を行い、余裕を持った税務支援を常に心がけるとともに、
  お客様の繁栄を目指して、経営支援まで幅広く活動しています。

  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

平成30年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月12日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★中小企業・小規模企業の現状

   最新の平成28年度分「会社標本調査」によると、法人企業の欠損割合はすこし改善し、
   63.5%であることは以前お伝えしました。
   今回はもう少し深く掘り下げて、中小企業の現状をお伝えしたいと思います。

  1 企業、中小企業、小規模企業とは・・

   『企業』という言葉には、「法人企業」も「個人企業」も含まれます。
   また『中小企業』とは、概ね資本金1億円以下、従業員数が100人以下とご理解ください。
   ですから、世の中の企業はほとんどが『中小企業』となります。 *統計では99.7%デス
   さらに中小企業の中で特に小さな企業を『小規模企業』といいますが、概ね従業員が5人以下
   の企業です。街角で多く見かける企業ですね。
   まず、そのことを頭においてこれからのことをご理解ください。

  2 企業の件数

   企業件数の統計はいろいろあり、それぞれによって若干異なっています。
   中小企業庁の資料で紹介しますと、次のとおりとなります。
   ◇企業件数  2014年 約382.0万件   2012年 約386.4万件
    *2年間でおよそ4.3万件減少しているそうです。
    *これを小規模企業だけで見ると、約9.1万件減少しています。
    *つまり、小規模企業を除く中小企業だけであれば4.8万件増加しています。

  3 業況感/景況感

   業況感とは「景気についてどう感じていますか?」ということですが、次のとおりです。
   ◇大企業   「良い」と答えた経営者のほうが「悪い」と答えた人より16%多い。
    中小企業  「良い」と答えた経営者のほうが「悪い」と答えた人より 5%多い。
    *大企業のほうが主観的には景気が良くなったと感じている人が多いようです。
   景況感とは「景気について前期よりどう感じていますか?」ということですか、次のとおりです。
   ◇中小企業  「良い」と答えた経営者のほうが「悪い」と答えた人より17%少ない。
    小規模企業 「良い」と答えた経営者のほうが「悪い」と答えた人より19%少ない。
    *前期と比較すると悪いと感じている人が多いようですが、小規模経営者のほうが
     より多いようです。
   総じて見ると、中小・小規模経営者にとってはまだまだ景気は良くなったと感じられない
   ようです。

  4 廃業の状況

   倒産件数は2008年(リーマンショックが起こった年)をピークに減少傾向にあり、
   2014年以降1万件を下回っています。
   しかし、休廃業件数は増加傾向にあり、2009年以降2.5万件を上回っており、直近では
   3万件前後となっています。

  5 経営者のピーク年齢

   経営者が最も多い年齢(ピーク年齢)は年々高くなっており、2015年では66歳となっています。
   1995年からの20年間で実に19歳も上がりました。このままでは中小・小規模経営者は
   消滅するとも言われています。

 

     ざっと中小企業・小規模企業の現状を見て参りましたが、あとを託すにも託せない、
     厳しい状況が浮かび上がってきます。
     ともかく創意工夫をして改善すべきは改善する経営が求められているのではないか
     と思われます。

 

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   当事務所ではこのような現状を認識し、月次巡回監査を行い、終了後はできるだけ経営者の
   皆さまとお話しすることを心がけ、気づいたことをご説明するようにしております。
   経理とは「経営を管理する」ということです。

   正しい経理は月次試算表に経営の状況を正しく表わしますので、早期に対策を講じることが
   
可能となります。
   ですから「会計で強い会社が作れ、会計で会社を強くすることができる」と思っております。

   当事務所は、そのような考え方で経理や会計というものを捉まえており、お客さまの経営に
   役立つ
会計をめざしております・・。

平成30年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★貸借対照表(B/S)を読めるようにして経営状況を知る

  企業経営の始まりは、確かに売上です。売上なくしては、経営は成り立ちません。
  しかし、経営の始まりである売上は、必ずしも予定通りなりません。
  また売上げたからといって、必ずしも代金が回収できるとも限りません。
  さらに事業には、設備投資や日々の仕入、あるいは人材雇用や育成なども必要になります。
  これらも必ずしも予定通りの効果や販売、あるいは活躍や育成ができるとも限りません。

  つまり、事業経営には、さまざまな❝不安定要素❞が常につきまとっているわけです。
  特に中小小規模企業においては、その不安定要素が突然に、そして頻繁に訪れたりします。
  そこで経営状況を把握しておく必要性があるわけですが、その管理資料が『月次試算表』
  なのです。 しかし、月次試算表をなおざりにされていませんか?

  中でも「貸借対照表(B/S)」は、御社にも訪れるかもわからない危機の前兆を、
  常に事前に知らせてくれます。

 1 貸借対照表(バランスシート、B/S)とは「企業の財政状況」を表す

  最近ではその重要性も認められ、バランスシートは決算のときだけではなく、毎月作成することが
  当たり前となっています。しかし、まだ作成されているだけで、片隅に置かれている場合が多い
  ように思われます。

  企業はまず、資金を調達してから事業活動に入ります。
  つまり、資金の調達を行って資金の運用がを行います。
  それが貸借対照表の骨子です。

BSは資金の調達と運用を表す

 2 貸借対照表(バランスシート、B/S)のキモ

  ①資金の調達には、2つの方法があります。 『負債』と『純資産』です。
   負債の代表格は『借入金』です。これら負債は借金ですから、負債を『他人資本』ともいいます。

  ②純資産の代表格は『資本金』と『繰越利益剰余金』です。
   一般的に資本金は株主が出資した資金という言い方がされますが、
   中小小規模企業のほとんどの場合、株主などはいませんので、社長が出資した元手です。
   ですから『自己資本』ともいいます。

  ③負債や純資産で調達した資金は、『資産』に投下され、運用されます。
   資産運用の代表格は『現金』『預金』『売掛金』『たな卸資産』『固定資産』などです。

  ④従って、資産は負債と純資産の合計と等しくなり、次の関係が成立します。
     資産 = 負債 + 資本
   この式を『貸借対照表等式』といいます。

 

  事業とは、資金を集めて、自分がやりたいことに投資して、回収していく活動です。
  ですから「黒字経営にすることは当たり前!」ということも、併せて覚えておきたいですね。

 

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  経理とは経営を管理するという意味です。
  正しい経理をすることで、月次試算表に経営の兆候が表れてきますので、早期に対策を講じることも
  可能となります。だから、「会計で強い会社が作れ、会計は会社を強くする」のです。
  当事務所は、そのような考え方で、経理や会計というものを捉まえており、お客様の経営に役立つ
  会計をめざしています。
  ぜひ、経営についてお困りの場合は、私どもと一度お話をしませんか。

 

平成30年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月01日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月01日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月01日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月01日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月01日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月01日

 今月のトピックス

 ★法人企業の経営状況

  毎年4月になると、国税庁から「会社標本調査」が発表されます。
  この調査は前々年4月から前年3月までの間に事業が終了した法人企業の申告書に基づいています。
  今年も平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に事業が終了した法人企業の申告書に
  基づいて発表されており、平成28年度の法人企業の経営状況は次のとおりです。

  1 法人企業数

  連結子会社を含む法人企業は2,672,033社であり、前年度比30,185社、1.1%増加したそうです。
  なお、連結子会社を含む法人企業数は平成24年までは3年連続で減少していましたが、25年から
  増加に転じ、それ以後4年連続で増加しています。

  2 利益計上法人

  利益計上法人とは、所得金額がプラスの法人であり、法人税等が発生し、納税している法人です。
  その利益計上法人は970,698社であり、昨年より31,121社、3.3%増加し、6年連続で増加して
  います。

  3.欠損法人

  欠損法人とは、所得金額がマイナスの法人であり、法人税等を納める必要がなかった法人です。
  つまり、繰越利益剰余金がマイナスである法人企業ということです。
  その欠損法人は1,689,427社であり、昨年より1,432社、0.1%減少し、7年連続で減少しています。

  4.欠損法人割合

  これで28年度分の欠損企業割合は63.5%となり、21年度分・22年度分の72.8%をピークに、
  6年連続して減少しています。
  これもアベノミクスの効果なのでしょうか? いや、皆さま経営者の努力なのです。
  しかしながら依然として、3社に2社は欠損法人という大勢には変化がありません。

  では、利益計上法人と欠損法人では財務上、どこがどう違うのでしょうか。

  
  

 ★利益計上法人と欠損法人のちがい

  1 売上総利益のちがい

  売上高ももちろん違うのですが、それよりも大きな違いは「売上総利益」です。
  原価率が低いと見るべきところもあるのでしょうが、売上単価も違うということです。
  つまり、無駄な原価は発生させないという「原価意識」だけでなく、販売単価だけで勝負しないで
  中身(価値)で勝負をしているということです。

  2 人件費のちがい

  一人当たりの従業員人件費に大きな差があります。
  それでいて、売上総利益に占める人件費の割合(労働分配率)は欠損法人よりも低くなっています。
  「人件費だけがすべて」というつもりはありませんが、将来のことも考えて安心して働けるので、
  人財の蓄積ができ、それが付加価値の形成のもととなり、販売価格だけで勝負をしない「付加価値
  経営」を実現させているものと思われます。

  3.経費率のちがい

  経営者・従業員の士気の高さが経費にも表れ、経費コストを下げています。
  それによって、たとえ同じ粗利益であっても、残る利益には大きな差となって表れています。
  つまり、「儲けがでる社内構造」が出来上がっているということです。

  4.これらが財政状況にも表現されている

  このような損益の違いが、当然のことながら財政状況にも反映されています。
  具体的につぎのようなところに現れてきます。


  ①自己資本の割合

  欠損法人ということは、繰越利益剰余金がマイナスということですから、
  自己資本である「純資産」は資本金を割り込んでいます。
  つまり、自己資本比率は低いということです。
  なお、過度な節税をされていると、繰越利益は積み立てられません。一見、税金を得したような
  気分になるのかもわかりませんが、過度な節税は無駄遣いしていることと同じことです。
  さらに、社内モラルも必ず下がります。過度な節税には気をつけましょう。

 

  ②銀行借入金(有利子負債)の割合
  欠損法人ということは、繰越利益剰余金がありませんので、資金が足りるはずはありません。
  したがって、資金調達するには、銀行から借入れを起こすか、役員借入として経営者が資金を提供
  するしかありません。
  基本的に社内のモラルも低くなっていますので、融資を受けて、支払利息分と返済分を稼ぐことは
  至難の業です。役員借入も返済を受けるどころが、ますます積み増しすることが関の山です。
  融資を受けるということは、それを元手に融資金額分と金利分を稼ぎ、さらに利益を残すという
  のが、融資の本分です。よく自覚をしましょう。

 

  ③手元資金の割合
  欠損法人という状態で、手元資金(現預金)が増えるはずがありません。
  なぜなら、売上よりも費用の方が多かったので「欠損」となり、税金も納める必要がなかったわけ
  ですから。
  売上とは家計でいえば「総収入」です。費用とは「生活費」です。
  総収入より生活費が多いわけですから、おカネは残りません。
  欠損法人から脱却するためには、売上高以内に原価・経費を抑えることが「鉄則」です。

 

  ④在庫(棚卸資産)の割合
  在庫とは簡単に言えば「売れ残り」です。
  したがって、通常は、帳簿どおりの資産価値はないと考えたほうが良いと思われます。
  一般的に欠損法人ほど「在庫」は多くなっています。それは、なぜでしょうか?
  答えは、「売上を伸ばしたいため」です。
  売上を伸ばすためには、売れた場合のことを考えて、在庫を持たなくてはなりません。
  しかし、考えるべきことは「売れた場合」のことではなく、「売れるようにする工夫」です。
  いままでと同じことを繰り返していては、いままでと同じ売上高しか上がりません。
  いままでと「
何か」違うことをする必要があります。
  それを実行するにはいろいろな抵抗が起こると思いますが、
それの先に、これまでは違う結果が
  待っているのです。

 

  ⑤固定資産の割合
  欠損法人ほど、総資産に占める固定資産の割合は高くなっています。
  その理由は在庫と同じよう所にあります。
  不要な資産は、まだ資産価値があるうちに早く処分することが賢明です。
  経営改善のポイントの一つは、ダウンサイジングすることです。

 

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  3分の1のグループである「利益計上法人」になるための
経営改善として、さまざまなのことが
  考えらえます。会計はそのヒントと改善効果が見られる貴重な経営管理資料でもあります。

  当事務所では日々の会計や月次試算表も常にそのような位置づけで理解し、そのような観点から
  
経営者の皆様にご説明しています。 会計は経営のためにある、会計は会社を強くする、です。
  会計、経営に関するお困りごとがございましたら、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。  

平成30年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★社会保険関係の申告

  6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。

  1 『労働保険申告書』提出期間  6月1日から7月10日

  2 『算定基礎届』  提出期間  7月2日から7月10日
 

 ★カンタンな決算書の見方・読み方

  梅雨らしい気候になって来ましたが、この時期になると多くの企業で手に入れられているものが
  あります。それは「決算書」です。
  私どもでは、お客様に決算書をお渡しするときには極力ご説明させていただくようにしていますが、
  申告書の税額等だけを見て、決算書は全く見ないという経営者も多いと聞いております。
  『決算書』は会社の財政状況と1年間の営業成績をまとめたものです。
  ですから、ぜひともこの機会に決算書をじっくり読み、これから2~3年先の経営課題を見出したい
  ものです。
  そこで、今回はカンタンな決算書の見方・読み方をご紹介します。

  ぜひ、お手元の決算書をあらためて見てください。

  1 手元資金(キャッシュ)

   手元資金は会社の命です。これが足らなくなると、会社の経営を続けることができません。
   そこで自社の手元資金有り高を見て、会社経営の安全性を確認しましょう。
  (1)手元資金とは    現金と預金の合計のことです。
  (2)読み方       有り高を見ただけは安全性を確認したことにはなりません。
               次の点を確認しましょう。
   ①前期と比べる     手元資金有り高は昨年と比べて減りましたか、増えましたか?
               できれば増加させたいものです。
               減少している場合はキャッシュフロー計算書を見るなり、他の資産を
               見てみましょう。
               売上債権が滞留している?
               在庫(棚卸資産)が増えている?
               何かしらの貸付金が増えている? そんなことはないですか?
   ②平均月額費と比べる  月額費とは月額の総費用(売上原価+販管費+営業外費用)に返済金を
               加えたものです。家計でいえば1カ月の生活費です。
               安心して暮らすには生活費2~3ヵ月分の手元資金は持ちたいですね。
   ③平均月商と比べる   平均月商は家計でいえば1カ月の収入です。
               余裕ある収入を得ている家庭ならともかく、普通の家庭であればやはり
               2~3ヵ月分の手元資金は持っているようにしたいですね。
   ④必要運転資金と比べる 会社の販売活動のための必要な運転資金とは「売上債権+棚卸資産」と
               「買入債務」の差です。差額以上の手元資金がないと自転車操業です。
   ⑤借入金残高と比べる  借入金残高とは、「短期・長期借入金の合計」です。
               借入れた時期にもよりますが、できれば3割程度の手元資金は持ってる
               ようにしたいものです。

このように、さまざまなものと手元資金(キャッシュ)を比べることによって、
会社の安全性と
経営の課題を探ります。

 

  2 自己資本

   自己資本とは、返済する必要がない、事業で調達した資金です。
  (1)自己資本とは    具体的には、資本金と繰越利益などの『純資産』のことをいいます。
  (2)読み方       自己資本の額を知っただけでは読んだことにはなりません。
   ①総資本と比べる    事業を展開するにはいろいろと資金が必要ですが、
               その調達資金の総額が、負債と純資産の合計である「総資本」です。
               できれば、半分ぐらいは自己資本で調達していたいところですね。
               最低でも25%程度は自己資本で調達しているようにしましょう。
   ②手元資金と比べる   いくら純資産があっても、固定資金になっていれば、使えるお金が
               ありません。
               家計でいえば、立派な自己所有の住宅に住んでいるけれど、生活費が
               あまりないという状況です。てきれば純資産の半分は手元資金として
               いつでも支出できる流動資金にしておきたいものです。

 

  3 売上高

   経営環境が厳しい中、少しでも売上高を伸ばしたいところです。
  (1)売上高とは     事業にとって売上高とは「資金の源泉」です。お金が生まれる元です。
               ところで、売上高は経営的にどれだけあれば「良し」と判断できるの
               でしょうか?
  (2)読み方       多いに越したことはありませんが、客観的に判断しましょう。
   ①前年と比べる     まず前年と比べましょう。
               コストや経費はいくらデフレだと言っても下がることはありません。
               ということは、毎年売上高は伸ばさなければなりません。
               いかがですか、売上高は伸びていますか?
               もしそうでないのであれば、何としてでも経営の工夫を考えましょう。
   ②総資本と比べる    売上高と総資本(事業総資金)を比べると、総資本の活用度が掴めます。
               同じ額の資金を運用して売上高が多ければ多いほど
               「うまく事業資金を活用している」と判断できます。
               最低でも2倍以上の売上高は確保するように経営を工夫しましょう。
   ③固定資産と比べる   製造業などであれば、固定資産と比べましょう。
               固定資産は企業にとって生産するための設備なのですから、
               売上はその4倍以上は欲しいところです。
               もしそうでないのなら固定資産圧縮検討の余地は”大”ということです。

 

  4 営業利益

   いくら売れても、利益が残らないようでは問題です。
  (1)営業利益とは    利益にも多くの概念・種類がありますが、
               いま一番大切なのでは「本業の利益」と言われる営業利益です。
  (2)読み方       売上高に対して、どの程度の営業利益がありますか?
   ①売上高と比べる    営業利益はできれば売上の10%以上を確保したいところです。
               私たちは小さな企業体ですから、大企業以上に利益率を高める必要が
               あります。その利益率を改善するには3つの方法があります。
               1 お客様にとって、より高付加価値の製品・商品・サービスにする。
               2 無駄を失くして売上原価を下げる。
               3 人件費を除く、経費を削減する。
               難易度は3→2→1の順に上がりますので経費の削減から着手します。

 

  5 売掛金

   売上がいくらあっても、代金回収できなければ、売上は資金化できません。
   したがって約定とおりに売掛回収することが大事です。さらには約定を改善することも大事です。
  (1)売掛金とは    売上債権であり、この状態では、売上高=資金ではありません。
              ですから、「販売活動は売掛金を回収して終わる」と言われる所以です。
  (2)読み方      売上高は売掛金残高の12倍ありますか?(翌月回収の場合)
   ①年商と比べる    基本が翌月回収ならば、年商を売掛金で割ると12前後になる筈です。
              翌々月回収ならば6前後です。それ以下はば回収が滞っている証左です。
              B2Bの場合はお互いに約定は守りたいものです。

 

 

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  その他にも決算書の見方・読み方はいろいろあるとおもいますが、このあたりが基本です。
  決算書が読めるようになることの本当の素晴らしさは、
  対策も見えるようになり、具体的な手立てが打て会社を
ますます強くすることができることです。
  
私たちはそのことを「会計で会社を強くする」と言っています。

  当事務所では、帳簿をつけることや税務監査をすることだけに終始せず、
  経営者の皆さまと計数に基づいた、
経営に関するお話をさせていただくように心がけております。

  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成30年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月17日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★『特例.事業承継税制』のお知らせ

 

  今年4月1日から事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され
  10年間限定の”特例措置”が設けられました。
  今回は現行つまり一般の事業承継税制と、今回10年間限定の特例事業承継税制の違いについて
  やさしくご紹介します。

現行の事業承継税制と特例の事業承継税制の違い

                ≪現行事業承継税制≫        → ≪特例事業承継税制≫

 

  1.対象となる株式      発行済み議決権株式総数の3分の2   全株式

 

  2 相続時の
    猶予される対象評価額   80%                100%

 

  3 従業員の
    雇用確保要件       5年平均で80%維持         実質撤廃

 

  4 贈与等を行う者     (今回改正されて)複数株主       複数株主

 

  5 後継者          後継経営者は一人のみ         3名まで
                                    但し要件あり

 

  6 相続時精算課税      推定相続人等後継者のみ        以外も適用可能

 

  7 特例経営承継期間後の   民事再生や会社更生時に        譲渡や合併による
    減免要件の追加      その時点の評価額で相続税を計算し   消滅や解散時を
                 超える部分の猶予税額を免除      加える

 

  8 特例承継計画の提出    不要                 必要

 

  9 提出期間         -                  平成30年4月1日から
                                    5年間

 

 10 先代経営者からの     なし                 平成30年1月1日から
    贈与の期間                           平成39年12月31日

 

 詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 

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  中小企業の事業継承は人材的には資金的にも大変なものがあります。
  近頃は、中小企業の倒産件数こそ減少していますが、その陰で休廃業・解散は増加傾向にあると
  いわれています。
  当事務所は、微力ながらも、地元の中小企業の永続的な繁栄を税務と経営全般から支援していく
  ことに力を入れさせていただいております。
  それこそが、私ども、
現代の職業会計人に求められている使命だと考えています。

  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成30年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月11日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月 2日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月 2日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月 2日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月 2日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★『ローカルベンチマーク(略称:ロカベン)』

    -ローカルベンチマークとは中小企業を診断する仕組みですー

  1 ローカルベンチマークとは

   一般的にはあまり知られていないかもわかりませんか、ローカルベンチマークとは、企業の経営
   状態の把握、いわゆる事業の健康診断を行うツールとして、企業経営者自らや経営革新支援機関
  (実は当事務所も支援機関なんですよ!)あるいは金融機関が企業経営の状態を把握し双方が同じ
   目線で対話を行うための基本的な枠組みです。
   経済産業省が作成し、事業性評価の「入口」として活用されることが期待されるものです。

   これまで、経営改善計画を作成するにあたり、共通のツールがなかったわけですが、今回、支援
   機関はこのローカルベンチマークを活用するようにとの通達が出ています。

 

  2 ローカルベンチマークの内容

   ロカベンは、「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関するデータを入力する
   ことにより自社の経営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気付き、早期の対話や支援
   につなげていくものです。

 

  (1)財務情報(6つの指標)

   ①売上の持続性として『売上増加率』=(今期売上高÷前期売上高)×100-100
    要するに売上高の増加率ですが、売上はキャッシュの源泉であり事業の成長ステージの判断に
    有用な指標です。

 

   ②収益性として『営業利益率』=(営業利益÷売上高)×100
    稼いだ売上高に対する営業利益の割合ですが、事業性を評価する収益性分析のもっとも基本的
    な指標であり、本業の収益性を計る重要指標です。

 

   ③生産性として『労働生産性』=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
                 ※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
    投入した労働時間あたりの付加価値額ですが、成長力や競争力などを評価する指標です。
    またキャッシュを生み出す収益性の背景となる要因としても考えられ、かつ地域企業としての
    雇用貢献度や多様な働き方を捉えられる指標でもあります。

 

   ④健全性として『EBITDA有利子負債倍率』=(有利子負債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
    金融機関などから借入れしている「利子がある負債(有利子負債)」を何年かければ返済できる
    のかという有利子負債の返済能力を図る指標です。
    なお、EBITDAは「イーッビッダー」と読みます。

 

   ⑤効率性として『営業運転資本回転期間』=(売掛金 + 棚卸資産-買入債務)÷平均月商
    営業の資金効率化を図り、必要営業運転資金の増減を把握するための指標です。この期間が
    短ければ短いほど、営業活動に関する資金効率性が良いということになります。

 

   ⑥安全性として『自己資本比率』=(純資産÷総総資産)×100
    事業の総資産のうち、返済義務のない自己資本でどの程度賄っているのかという指標であり、
    安全性分析の最も基本的な指標です。自己資本の増加はキャッシュフローの改善に繋がります。

 

  (2)非財務としての4つの指標

   ①経営者への着目
    経営に対する経営者の影響は絶大です。
    そこで経営者自身についてや経営者の思い・事業方向性・ビジョン・経営理念、あるいは経営
    改善に対する意識や後継者の有無などについてコミュニケーションします。

 

   ②事業への着目
    どのような事業あるいはビジネスモデルで収益を上げているのか、事業沿革や技術力・販売力
    の強み、あるいは取引先数やその分散の状況、ICTの能力、イノベーションの状況などにつ
    いてコミュニケーションします。

 

   ③企業を取り巻く環境と関係者への着目
    事業を取り巻く経営環境や市場規模・シェア、競合他社との比較、あるいは顧客リピート率や
    主力取引先企業の推移、従業員定着率・勤続日数・平均給与額、取引金融機関とその推移など
    についてコミュニケーションします。

 

   ④内部管理体制への着目
    組織体制、経営目標の有無や共有の状況、あるいは社内会議の実施状況、人事育成のやり方・
    そのシステムなどについてコミュニケーションします。

 

 このようなことを対話することを通じて、作成した資金計画や利益計画達成上の課題を認識し、実績
 のモニタリングをして進捗状況を把握し、計画達成に近づけていきます。

 

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 もう会計は決算・申告のためにするのではありません。日々の経営のために会計を活用し、最終的に
 決算・申告に結びつける時代です。
 私どもはそのように会計・税務を捉え、皆さまの事業繁栄に尽くすことこそを使命だと考えています。
 
お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。

  

平成30年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月10日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 5月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★早期経営改善計画支援事業のご紹介

   皆さまは、いま、中小企業庁が実施している「早期経営改善計画支援事業」をご存知でしょうか。
   『2月の税務』と『3月の税務』のトピックスの中でも簡単にご紹介はさせていただきましたが、
   意外と多くの中小企業事業者はご存知ではないようです。
   そこで今回は詳しくご紹介させていただきます。

 

  1 早期経営改善計画支援事業とは

   中小企業庁が、法人・個人の中小企業事業者に向けて実施している支援事業です。
   その目的は、赤字経営や資金繰りなどでお悩みになっている中小法人・個人の企業事業者の経営
   改善意識を高め、日頃から営業の採算管理や資金繰り管理などが行えるように、外部専門家(*)
   の早期経営改善計画策定費用とモニタリング費用を補助しようとするものです。

  *外部専門家とは経営革新等支援機関等のことを云い、私ども岡本会計事務所も認定されています。

   但し、補助には上限があり、外部専門家に対する費用の3分の2(上限20万円)とされています。
   では、その手順をご紹介しましょう。

 

  2 早期経営改善計画支援事業の利用手順

  (1)金融機関から「事前相談書」を入手する
   
まず最初に、取引のある金融機関へ出向き、「事前相談書」をもらいます。
   前もって電話で話をしておけば、スムーズに運びます。

 

  (2)経営改善支援センターへ「経営改善支援センター事業利用申請書」を提出する
   
各都道府県単位にある経営改善支援センターへ申請書を持参します。
   持参する資料は次のとおりです。
  [提出書類]
   ■記入書類 ①利用申請書
         ②申請者の概要
         ③業務別見積明細書
   ■添付書類 ④履歴事項全部証明書
         ⑤認定支援機関認定通知書
         ⑥認定支援機関の見積書及び単価表
         ⑦金融機関の事前相談書

   この書類によって経営改善支援センターが審査し、「適切」と判断された場合は外部専門家へ
   その旨の連絡があり、ここから本格的な申請作業がスタートします。

 

  (3)早期経営改善計画の策定する
   
適切と判断された場合は外部専門家の協力を得て、早期経営改善計画の策定に取りかかることに
   なります。

 

  (4)金融機関へ作成した「早期経営改善計画書」を提出する
   
作成した早期経営改善計画を事前に金融機関へ持参し「受取書」をもらいます。

 

  (5)経営改善支援センターへ「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を提出する
  
[提出書類]
   ■記入書類 ①支払申請書
         ②早期経営改善計画書
         ③業務別請求明細書・従事時間管理表
   ■添付書類 ④外部専門家の支援センター宛請求書
         ⑤申請者と外部専門家の策定支援に関する契約書
         ⑥事業者から外部専門家への支払を示す領収書
          領収金額は本来の請求金額の3分の1の金額となります。
         ⑦早期経営改善計画の金融機関受取書

   この書類によって経営改善支援センターが確認し支払申請の結果、決定支払額と支払予定日が
   外部専門家へ連絡されます。支払額の上限は計画策定費用の3分の2です。
   (但し、上限額は20万円)

 

  (6)モニタリングを実施する
   
外部専門家の協力を得て、早期経営改善計画のモニタリングを実施します。

 

  (7)経営改善支援センターへ
            「モニタリング費用支払申請書」と「モニタリング報告書」を提出する
  [
提出書類]
   ■記入書類 ①モニタリング費用支払申請書
         ②モニタリング報告書
         ③業務別請求明細書・従事時間管理表
   ■添付書類 ④外部専門家の支援センター宛請求書
         ⑤申請者と外部専門家のモニタリングに関する契約書
         ⑥事業者から外部専門家への支払を示す領収書
          領収金額は本来の請求金額の3分の1の金額となります。

   この書類によって経営改善支援センターが確認し費用支払申請の結果、決定支払額と支払予定日が
   外部専門家へ連絡されます。支払額の上限はモニタリング費用の3分の2です。
   (但し、上限額は5万円、かつ計画策定費用と併せて20万円まで)

 

   4月度から多くの事業が新年度に入られるかと思いますが、一度チャレンジされてはいかがで
   しょうか。なかなか、経営上の問題・課題は認識していても、改善にとりめないのが経営です。
   そこで、この制度を活用されるのも一手かと思います。
   こうやって手順を記載しますと「大変」と思われるかもしれませんが、私どもがお手伝いします
   ので、ご安心ください。

   ぜひ、利用してみようかと思われた場合は、私たちにお問い合わせください。 

平成30年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月16日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 5月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 1日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 5月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 5月 1日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 1日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 5月 1日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成29年分所得税確定申告の提出期限

  3月15日(木) 余裕をもって提出しましょう!

 

 ★3月決算期が近づいて来ました・・
  決算書で自社の健康状態を確認しましょう!《10のポイント》

   建設業をはじめ、多くの会社が決算期を迎える時期となりましたね。
   私たち自身も年に一度は健康診断で自分の健康状態を確認しますが、会社も同じように
   年に一度は経営状況を客観的に確認する必要があります。
   それが決算の重要な役割のひとつでもあります。
   そこで今回は決算書をどう見れば会社の経営状況が確認できるのか、ご紹介しましょう。 

   1 現預金 確認のしかた
  (1)現預金は前期より増加してますか?
     少しでも増加しているのであれば結構ですが、
     減少しているのであれば、今期は現預金の入りより支出の方が多かったことを示しています。
     来期は現預金の支出をもう少し抑えるために、費用を抑える必要があります。
  (2)現預金は平均月商と比較してどのくらいありますか?
     平均月商とは会社にとって毎月の平均収入です。家計で言えば、1カ月の生活費ですね。
     家庭であったなら、1カ月の生活費としてどのくらい現金・預金があれば安心ですか?
     1カ月の生活費分もなければ、少し心許ないですね。会社も同じです。
     手元の現預金は少なくとも月商の1カ月分、できれば2~3カ月程度は欲しいところです。
     決算書の現預金が1カ月分以下であれば来期はなるべく支出を抑えて、現預金を増やすことが
     経営課題です。先行き不透明な時代ですから、現預金割合を高めることは重要です。

   2 売掛金 確認のしかた
     売掛金は債権であると同時に、取引を通じて得意先にお金を貸しているのと同じ状況です。
     したがって売上が増えていないのに売掛金だけが増えているならば、それは貸している金額が
     増えているということになります。そのような観点から売掛金は見ましょう。
  (3)売掛金残高は増えていますか?
     売上も増え、売掛金も増えているならば結構ですが、売掛金だけが増加しているのであれば
     それは問題です。どの得意先が増えているのか特定して早急に対応しましょう。
     売掛金は売上高とのバランスで見ることが大切です。
  (4)売掛金は何日間の売上分がありますか?
     売掛金を1日あたりの売上高で割れば、何日分の売上にあたる売掛金があるかがわかります。
     会社の回収ルールが翌月回収であれば、だいたい1カ月分の売上にあたる額しかない筈です。
     つまり、1日あたりの売上高で割れば30日前後です。
     なのに50日分も60日分もあれば、それはどこかの得意先の回収が滞っていることを示して
     います。売掛金台帳をみればすぐわかるはずですから、早急に対処しましょう。
     それが債権を不良化させない秘訣です。

   3 純資産 確認のしかた
     純資産を見られる経営者はあまり多くないかもわかりません。
     しかし、純資産が事業成功度合を示すバロメーターですので、重要です。
  (5)純資産は前期より増えましたか?
     純資産とは、資本金と繰越利益剰余金(内部留保金)の合計です。
     前期より増えたということは、今期は黒字決算で採算がとれていたということを示します。
     純資産は自己資本でもありますので、これが増えていかないと他人資本に頼った財政となり、
     銀行借入金に依存した経営体質となってしまいます。
  (6)純資産は資本金より増えていますか?
     増えていれば、創業以来、会社の事業は成功していることを示しています。純資産の大きさが
     成功の大きさを物語ります。もし、資本金より減っている場合は、事業のビジネスモデルに
     問題があるということです。これまでの延長線上の経営ではますます傷口を大きくする可能性
     がありますので、いま一度ビジネスの在り方を考え直しましょう。

   4 売上高 確認のしかた
     人件費や仕入高・経費はやはり増加していきますので、売上高は少しでも増加させて行かねば
     なりません。コスト削減は重要ですが限界があります。そのような観点で売上高を見ます。
  (7)売上高は前年より増えていますか?
     少しでも増えていればいいと思います。
     減少していれば、お客様から評価されていないという捉え方をしましょう。
     お客様にとって必要なものであれば売上は必ず増え、必要でなければ売上高は落ちてきます。
     そのような真摯な気持ちで売上高を捉えることが大事です。
  (8)計画と比べる
     もっとも大事なことは、計画していた売上高と比べてどうかということです。
     多くの企業では計画自体がないのが実情ですが、だから良いわけではありません。
     そうであるならば、来期からは計画を立てましょう。それ自体が大きな経営課題です。
     そしてできれば利益まで計画を立てます。
     計画を立てている場合は、計画との差額が考えていたストーリーと違っていたわけですから、
     課題が明確となります。

   5 営業利益 確認のしかた
     会社の利益には、売上総利益など多くの利益がありますが、その中でもっとも大事な利益が
     「営業利益」です。営業利益は別名、「本業ベースの利益」とも言われます。
  (9)営業利益はプラスか?
     これがマイナスであれば、本業ベースで儲かっていないということです。
     したがって「営業体質に問題がある」ということになります。
     たとえ売上高が減少しようとも常に営業利益を黒字にする経営力が経営者には求められます。
     また目指すべき営業利益率は10%超です(でないと自己資金で設備投資ができません)。  
  (10)営業利益+減価償却費は年間借入返済額より多いか?
     金融機関から借入している会社は多いかと思います。
     ところで借入金はどこから返済するのでしょうか?それは「営業利益+減価償却費」です。
     したがって、営業利益+減価償却費が年間の借入返済額より少なければ、その不足分は手元の
     現預金から返済していることになります。商売のためにお金を借りて、商売だけで返せないの
     で手元のお金からも返すなんておかしな話ですね。
     結局は借入に依存した経営体質になってしまい、金融機関が融資してくれなくなれば、二進も
     三進もいかなくなり、個人資産から返済することになります。
     そのようなことにならないためにも、営業利益はしっかり確保する必要があります。

 

   ここでご紹介した決算書の見方はごく一部です。ぜひ、ご自分なりの決算書の見方を考え、会計
   識字力を向上させてください。それが経営力を高める秘訣です。

 

 
   わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーとしています。
   それらを通じて中小事業者のみなさまの永続的な繁栄に支援することが、私ども職業会計人に
   貸された重要な使命だと考えております。

   変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。

平成30年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月12日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月15日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月15日
国外財産調書の提出 提出期限 3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 4月2日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 4月2日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 4月2日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月2日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 4月2日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月2日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月2日

 今月のトピックス

 ★「平成29年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう!

  ≪提出期間≫
   平成30年2月16日(金)~3月15日(木)

 

  ≪事業者以外で確定申告書が必要な人≫
  (1)給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と
    給与・退職所得を除く各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や
    資産の賃貸料などを受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与の支払を受ける際に所得税及び
    復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている人
  (2)退職所得がある人
    退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉する
    だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
    ただし外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は確定申告が
    必要です。
  (3)公的年金等がある人
    公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得
    金額が20万円以下である場合は確定申告は不要です。
    それ以外の場合は確定申告が必要です。
  (4)上記以外で確定申告が必要な人
    譲渡所得や山林所得など、各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税
    される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、
    残額がある人は確定申告が必要です。

 

  ≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫
  (1)住宅借入金等特別控除
    住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
    税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。
  (2)ふるさと納税の控除
    ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
    証明書が必要です。

 

    ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。  
   
 

 ★平成29年分所得税確定申告のe-Tax利用期間は
  平成30年1月15日(月)8:30~3月15日(木)24:00までです!

 

 ★『早期経営改善計画策定』のおススメ!

  皆様ご承知のとおり、景気が改善してきたと言われながらも、現在はいまだ中小企業は3社に2社が
  「赤字経営」という状況です。
  損益が赤字ということは、如何なる理由であっても会社に自己資金が貯められないということです。
  自己資金が貯められないということは、売上拡大のための設備投資も、借入金の返済も自己資金では
  できないということを示しています。したがって、設備投資や借入返済や賞与支給のために借入を
  起こし、赤字経営の上に新たな金利負担や返済負担をすることになり、ますます「経営の悪循環」に
  陥る羽目になります。

  この状況を根本的に打破するためにも、早期の経営改善が必要です。
  私どもの事務所では、中小・小規模企業の資金繰り管理や採算管理などの『早期経営改善』を支援
  しています!

 

  いまなら国の「早期経営改善計画策定支援事業」の利用が可能です
  1 資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組まれたい
    中小企業経営者の皆さまを支援する国の事業です。
  2 私たち専門家が経営改善計画の作成をご支援し計画策定から1年間フォローアップいたします。
  3 私たち専門家に対する費用は3分の2(但し、上限20万円)まで補助が受けられます。

 

  このような皆さまにおススメです・・
  
1 資金繰りが不安定だと感じている
  2 原因はハッキリしないけれど、売上が落ちてきている
  3 専門家からの経営に関するアドバイスが欲しいと考えている
  4 経営改善の進捗管理について支援をしてほしい

 

  ぜひ、そのような方は当事務所へお問い合わせください。

 


 わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーにしています。
 それらを通じて、中小企業のみなさまの永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の重要な
 役割だと考えております。変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
 経営に関するお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

平成30年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月13日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 

 ★『早期経営改善計画策定支援』のご案内!

  社長の皆さま

  私たちも常に健康管理に努め、異常があれば早期検診・治療が大切です。
  会社も同様に会計によって日々経営状況を確認し、問題があれば早期経営改善することが大切です。
  私どもの事務所では、資金繰り管理や採算管理などの『早期経営改善』を支援しています!

 

  早期経営改善計画策定支援とは・・
  1 資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組まれたい
    中小企業経営者の皆さまを支援する国の事業です。
  2 私たち専門家が経営改善計画の作成をご支援し計画策定から1年間フォローアップいたします。
  3 私たち専門家に対する費用は3分の2(但し、上限20万円)まで補助が受けられます。

 

  このような皆さまにおススメです・・
  
1 資金繰りが不安定だと感じている
  2 原因はハッキリしないけれど、売上が落ちてきている
  3 専門家からの経営に関するアドバイスが欲しいと考えている
  4 経営改善の進捗管理について支援をしてほしい

 

  ぜひ、そのような方は当事務所へお問い合わせください。

 

 

 ★自社の『短期的な安全性』を確認しましょう

  1 買入債務に対する支払能力を確認しましょう
    仕入代金は現金商売を除いて、仕入れた商品の売上代金で仕入代金を支払うことはできません。
    ですから、飲食店やクリーニング店などの現金商売を除き、手元資金で支払うことになります。
    したがって、手元資金と買入債務を比べれば、自社の支払能力、資金繰り状況が読めます。

     手元資金 ÷ 買入債務 ×100 =X%  ☚買入支払能力
      *手元資金=現金+預金
      *買入債務=支払手形+買掛金

    Xが100%以上あれば支払能力「アリ」ですが、手元資金は他にも使いますので、少なくとも
    150%以上、できれば200%程度の手元資金は持てるように経営管理しましょう。

 

  2 売買活動の運転資金を読みましょう
    
次にもう一歩進めて、売買活動に必要な運転資金についても読みましょう。
    売買で運用している資産は、受取手形・売掛金・棚卸資産など、売上資産とも呼べる資産です。
    これらはすべて、資金を運用している、使っている状況です。
    一方、売買で得ている資金は、支払手形や買掛金の買入債務です。
    理想的なことを言えば買入債務で売上資産が回れば手元資金は使わず資金繰りが楽になります。
    そこで次のような読み方をして、その状況を判断します。

     売上資産 - 買入負債     =X円      ☚(売買活動)運転資金要調達高
     手元資金 - 運転資金要調達高 =Y円      ☚運転資金余裕高
     運転資金要調達高 ÷ 平均年商 ×100 =Z%  ☚運転資金要調達率


    
Xは少なければ少ないほど資金繰りが楽になります。どのくらいであれば、楽かという判断は
    これではできません。
    Yは多ければ多いほど運転資金に余裕があることになります。
    しかしこれもどの程度あれば「余裕があるか」という判断はできません。
    そこで運転資金要調達率です。このZ%は平均年商を基準に考えますので、これであれば、
    どの程度であれば運転資金が比較的楽かということは言えます。
    通常、10%台であれば運転資金に無理はないと言われています。
    このZ%はあなたの会社が100万円売上増えれば必要となる資金額を示しています。
    10%であれば10万円、30%であれば30万円必要ということです。
    一般的に粗利の高い事業や売上単価の高い事業ほど高くなりますので、そのような事業をされて
    いる場合は多くの手元資金が必要なので気を付けましょう。

 

  3 流動負債を読みましょう
  (1)日常の資金繰り状況
    
本来、毎日の経営は有利子負債である短期借入金や割引手形を利用しなくとも、資金繰りが回る
    経営が普通の姿だとも言えます。ここに「流動負債」の読み方のヒントがあります。
    つまり有利子負債を除く「流動負債」で日常の資金繰りが回るかどうかを読めば日々の資金繰り
    状況が掴めます。

     (流動資産ー手元資金)÷(流動負債ー有利子負債)×100 =X%  ☚日常資金繰り比率

 

    このXが100%未満であればあるほど、資金繰り状況は楽な状況と言えます。
    このXが100%に近くなればなるほど、あるいはオーバーすれば、企業は有利子負債に手を
    出さなくてはなりません。つまり、手元資金を除く流動資産は、有利子負債を除く流動負債以下
    にすることが「経営の鉄則」です

 

  (2)自社の安全性を読む
    
流動負債とは、常に向こう1年間に返済しなければならない債務の合計を示しています。
    一方、流動資産は手元資金を含め常に向こう1年間でキャッシュ化できる資産を示しています。
    したがってこの2つを比較すれば「自社の安全性」が読めることになります。

     流動資産 ÷ 流動負債 ×100% =Y%  ☚流動比率

 

    Yが100%以上であれば、計算上「流動資産で流動負債を返済できる」ことになります。
    しかし現実的は、全ての流動資産が期限通り回収できるという保証はありませんので、
    このYは100%以上ではなく安全性を考えれば200%以上目指す経営する必要があります。

    次に、より自社の安全性を手堅く読み方法です。
    流動資産の中の現預金はそのまま100%「支払手段」として使えます。
    売上債権も通常100%「支払手段」として使えると考えて良さそうです。
    しかし棚卸資産はまず売れなければなりません。
    それ以外のその他流動資産もいろいろと事情がありそうです。
    そこで次のように、自社の安全性について手堅く読みます。

     (現預金+売上債権) ÷ 流動負債 ×100% =Z%  ☚当座比率
       
*売上債権に回収見込みが立たないものがある場合はそれを除外します。
       *現預金+売上債権のことを当座資産といいます。

   Zが100%以上であれば、まず、流動負債は返済できることになります。
   しかし売上債権は100%回収できるとは限りませんから、この比率も150%程度を目指して
   経営するとより安全性は増します。

 

 

   来年が皆さまにとりまして良い1年でありますように・・!

 

  私たちは「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、お客様の最も身近な
  パートナーとして業務品質の向上とお客様の期待以上の期待にお応えできる
業務サービスの充実を
  目指しています。

  会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
 

平成30年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 1月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 1月31日
支払調書の提出 提出期限 1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
給与支払報告書の提出

 今月のトピックス

 ★12月は年末の総決算デス 資産の中身を点検しましよう!

  さて、いよいよ29年も終わりに近づいてきました。
  今年は米国新大統領トランプ氏の就任もあって日本経済は先行き不透明感が増すと言われてきました
  が、ふたを開けて見ればここまで日本経済も僅かながらも成長をし続け、戦後2番目の長さの成長期
  となっています。また、株価も年初の財界経営者の予測を超えた高値となっています。
  一方そのような中で、私たちには実感が伴わないという、やはり不透明感が拭い去り切れません。
  そんな状況に負けないためにも、年末を控え、試算表で自社の財政状況「資産」を点検しましょう!
  
  1.手元資金(キャッシュ)を確認
   事業にとって何といっても手元資金が命です。
   手元資金がないと私たちは事業を続けることができません。
   そこで手元資金の有り高を下記の方法で確認します。
   ■平均月商と比べる
    (現金+預金)÷黒字になる平均月商 ☚1~2ヶ月分はないと要注意

    少ない場合は家計と同様、経営もやりくり上手に出費を抑えましょう。

 

  2.売上債権を確認
   売上債権は自社の回収基準をもとに、あり過ぎてもいけません。
   そこで売上債権の残高を下記の方法で確認します。
   ■平均日商と比べる (受取手形+売掛金)÷平均日商 ☚翌月回収ならば30日分前後
    多い場合は得意先別にどこか滞っているのか確認しましょう。そして回収のための行動を
    起こしましょう。きちんとした回収活動は会社の信用度をアップさせます。

 

  3.在庫を確認
   過剰在庫は赤字経営の一番の原因です。多く在庫を抱えていてプラスになることはありません。
   そこで棚卸資産の残高を下記の方法で確認します。
   ■平均日商と比べる 棚卸資産÷平均日商 ☚14日分以上もある場合は要注意
    14日以上ある場合はまず実地棚卸をして、何が多いのか確認し、処分方法を検討します。
    併せて今後の仕入について、品目・適正量などについて検討し、過剰在庫に歯止めをかけます。

 

  4.売買運転資金を確認
   売買に関する運転資金が多いと事業に不安定感が出てきます。
   そこで売買運転資金について下記の方法で確認します。
   ■手元資金を、営業資産と営業債務の差異と比べる
     手元資金-{(売上債権+棚卸資産)-(仕入債務)} ☚余裕がないと資金繰りが苦しい
    早期回収、在庫圧縮に努めるとともに支払基準も再考しましょう。

 

  5.固定資産を確認
   固定資産は会社の財産ではありません。あくまでも設備投資です。したがって、事業に活かす
   ことが目的ですから、その操業度が重要です。
   そこで固定資産の残高を下記の方法で確認します。
   ■年商と比べる
     見込み月商÷固定資産 ☚4倍はないと稼働状況は高くない
    固定資産が異常に多い場合は売却など処分を考えます。
   ■固定性調達資金と比べる
     固定資産÷(自己資本+固定負債) ☚1.0以上は無理な設備投資をしていると言える
    固定資産を購入するのに、購入資金として短期返済負債もあてていることを示します。
    早急に固定資産を処分するか、固定性調達資金を増加させます。

 

  このように毎月の試算表を作成することで、経営に役立つことは数多くあります。
  当事務所は決算書あるいは申告書を作成することだけではなく、毎月の試算表がお客様の日々の
  経営に役立たせていただくことを目的に月次業務を展開しています。
  経営に関するご相談は、ご遠慮なく私たちまで・・ ご相談内容は厳守いたします。

 

平成29年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月11日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月 4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月 4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月 4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月 4日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★『年末調整』の資料集はお早めに

  いきなり初冬に入ったような肌寒さが続きますが、今年も年末まであと2ヶ月余りとなりました。
  年末の税務といえば『年末調整』です。年末調整は、余裕を持って準備することが大切です。
  その準備と云えば「資料収集」ですが、従業員の皆さんのご家庭には各書類が届き始めます。
  書類を紛失されないように、早めに従業員の皆さんへ提出案内をし、資料収集を始めましょう。
  そこで今回は従業員の皆さんにご提出していただかなくてはならない書類をご紹介します。
 

  【従業員の皆さんに提出していただく書類】

  1.扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。

  6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  [ワンポイントアドバイス]
   縦軸に従業員皆さんのお名前を、横軸に書類名を書いたマトリック表を作成して、
   収集状況を一覧にすれば、集め忘れがなくなります。

 

 ★『早期経営改善計画策定支援』のご案内!

  社長、私たち人間も年に1回健康診断をするように、会社も年に1回の健康診断をしませんか?
  私たちの事務所では資金繰り管理や採算管理などの『早期経営改善』を支援しています!

 

  【早期経営改善計画策定支援とは】
  資金繰り管理や採算管理など、基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組まれたい
  中小企業経営者の皆さまを支援する国の事業です。
  私たち専門家が経営改善計画の作成をご支援し、計画策定から1年間フォローアップいたします。
  また私たち専門家に対する費用の3分の2(但し、上限20万円)の補助も受けられます。

 

  【このような皆さまにおススメです】

  資金繰りが不安定だと感じている・・

  原因がハッキリしないけれど、売上が減少している・・

  専門家からの経営に関するアドバイスが欲しいと考えている・・

  経営改善の進捗管理について支援をしてほしい・・

 

  ぜひ、そのような方はお問い合わせください。
  

 
  当事務所は、常に早め早めのご連絡を行い、余裕を持った税務支援を常に心がけるとともに、
  お客様の繁栄を目指して経営支援まで幅広く活動しています。

  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

平成29年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★『月次試算表』で大局的に経営状況を見る

  先月は「資金状況についての確認の仕方」を紹介しましたが、今回はもう少し総合的に自社の経営
 状況を見る方法をご紹介します。

 

  ところで、64という数字は何を表しているのか、ご存知でしょうか?
 実は、内部留保がない企業の割合です。内部留保がないということは、家計で言えば全く貯蓄がない
 ということです。実に3社に2社がそのような不安定な中で経営をしています。

 

  さらに、66という数字は何を表しているのでしょうか?
 この数字は中小企業経営者の最も多い年齢を表しています。20年前までは47歳であったそうです。
 それが20年経ち、中小企業経営者の中心年齢もほぼ比例して上がり66歳になったということです。
 このままではあと15年(2030年)になれば中小企業は消滅してしまうと言われています。

  それもこれも、赤字経営続きで継がせるにも継がせられない現実が横たわっているということです。

 

  そこで毎月の月次試算表で自社の経営状況を把握し、経営をして行けば必ず黒字経営に近づき、不
 思議と経営状況を改善して行くことができます。私たち人間には、現状認識さえできれば、それを避
 けるような行動するように出来ているからです。

 

  1.経営に活かす資料は決算書ではなく、月次試算表
  よく経営を活かす会計資料は「決算書」と思われている経営者が多いようですが、年1回作成する
 決算書では日々の経営に活かすことはできません。日々の経営に活かす資料は「月次試算表」です。
 ですから、私たち会計人は毎月、巡回監査を行い、経営者の皆様方にスピーディに月次試算表をご提
 供しているのです。まず、このことを押さえてください。

 

  2.試算表は3つの資料から出来ている
  月次試算表はB/S、P/Lからできているのでは? 確かに、資料としてはそうですが、内容的
  には、「総資本(負債と純資産)」「総資産」「損益計算書」の3つから出来ていると認識してく
  ださい。

 

  3.3つの資料で見ればわかること
  (1)総資本
  総資本を見れば、事業資金の出どころがわかります。出どころは2つ、借金である「負債」と自己
  資金である「純資産」です。一部の野心的な事業を除き、普通の事業であれば、その見方は家計と
  同じです。出来る限り借金は避けるということです。できれば事業資金は負債で半分、純資産で半
  分程度は用意したいところです。それを念頭に経営にあたるべきです。
  (2)総資産
  総資産をみれば、事業資金の使い方がわかります。使い方は大きく分けて2つ、比較的資金化しや
  すい流動資産で使うか、固定資産である設備等に使うかです。これも一部の野心的な事業を除き、
  普通の事業であれば家計感覚で考え、あまり物(固定資産)を持つより、いつでも資金化できる流
  動性の資産で持つようにします。中小企業は上場企業や大企業とは違いますので、現預金を多く持
  った企業が勝ち残ります。
  (3)損益
  損益計算書を見れば、自社の儲けの仕組みがわかります。大事なことは利益を残すということです。
  そして納税し、自己資本の繰越利益に貯めるということです。私の社会環境はとっくの昔に成熟社
  会になっています。成熟社会はいかに売上を上げるかではなく、いかに利益を残すかという経営に
  切り替わっています。経営を売上拡大経営から「知価経営」に切り換える必要があります。また、
  行き過ぎた節税は無駄使いであり、内部留保が残せません。内部留保を残すためには適正納税が大

  事です。

 

  これらのことを月次試算表で確認する癖をつけると、必ず、経営は改善していきます。

  さらに詳しい説明は次回以降にさせていただきます。

 

 

   当事務所ではこのように日々の経営に会計を活かしていただくために月次巡回監査を行い、

   終了後はできるだけ経営者の皆さまとお話しするように心がけております。

   お困りごとがございましたら、お気軽に私どもまでご連絡ください。

 

平成29年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月16日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★定期的に自社の資金状況を確認しよう

  

  いま景気の拡大は統計的には2012年12月から続いており、その長さはバブル期を抜いて戦後3番目
  になったそうです。と言われてもそれは統計的な話であり、実感的には低空平飛行が続いているよう
  な感じではないのでしょうか。
  そのような中で3分の2ほどの企業は赤字経営を続けており、資金的にギリギリの経営を続けておられ
  る経営者も多いのではないかと思います。
  そこで今回は、そのような中でも経営をコントロールしていくための「資金繰りのチェック方法」を
  ご紹介しましょう。

 

  1 自社の資金有り高はどこを見ればわかるのか
  この素朴な質問に、意外と多くの経営者が正確に答えられません。
  答えは毎月の『月次試算表』の中にあります。
  月次試算表の「現金」と「預金」の合計が自社の資金有り高です。
  「資金」と云えば、何故か、あらめて『経常収入』とか『経常支出』などを計算し直さないと、
  本当の資金有り高は求められないと考えておられる経営者が多くおられますが、正しく会計処理を
  されていれば、現金と預金の合計が自社の資金有り高です。
  その合計のことを『手元資金』と呼びます。
  もう少し広く資金を解釈したいならば、それに売掛金や受取手形を加えてもよいかも知れません。
  そうすると向こう3カ月ぐらいを見渡した資金有り高となります。
  ただし、回収が難しい債権が計上されている場合は、その分を減額しないといけません。
  この現金・預金に、売上債権を加えた資金有り高を『当座資産』と呼びます。  
  さて、問題はここからです。

 

  2 資金有り高をどうやって評価するのか
  この資金有り高で、これから生じる支払いをしなければなりません。
  したがって、評価はこれから生じる支払い高と資金有り高を比べて評価することになります。

 

  3 「これから生じる支払い」とは
  
これから生じる支払いとは、仕入代金、給与の支払い、水道光熱費や電話代などの経費支払い、
  さらには金利、借入金の返済などです。
  では、それはどうすれわかるのでしょうか? 実はそれも『月次試算表』に表示されているのです。

 

  4 そのひとつが「流動負債」
  
そのひとつは『負債』ですが、その中でも『流動負債』です。
  負債は『他人資本』と云って、借りているお金(資金)です。
  なかでも流動負債は1年以内には返済しなければならない他人資本です。
  ですから、便宜上、手元資金と流動負債を比べれば、資金繰り状況が把握できます。
  しかしこの見方はあくまで便宜上、つまり実態がわからない他社の資金繰り状況を判断する場合の
  見方です。他社のことは詳しくはわかりませんので、便宜上こうして資金繰り状況を判断するしか
  ないわけです
  しかし自社のことであればそんな曖昧なことではなく、もっと詳しくハッキリとわかりますね。

 

  5 自社の1カ月先あるいは数カ月先の資金繰り状況を判断する
  
自社であれば、1年以内の資金繰り状況ではなく、1カ月先あるいは数カ月先の資金繰り状況が
  ハッキリ判断できます。
  なぜなら、それは1年以内に返済する『流動負債』の中でも、1か月以内あるいは数カ月以内に
  支払しなければならない流動負債が具体的にわかるからです。
  それは支払手形であり、買掛金であり、未払費用であり、短期借入金及び1年以内返済長期借入金の
  うちの1カ月の返済額です。自分の会社のことですからわかりますね。
  それと手元資金を比べれば、自社の資金繰り状況がより明確に判断できます。

 

  ここでまハッキリと資金繰り状況が掴めればいろいろな経営判断ができます。、
  たとえば、いま設備投資をするために借入をしてもその借入返済することに無理がないのかあるのか
  などしっかりした判断できますので、安定した経営ができることになります。
  ただ単に手元資金がいくらあるとか、多いだの少ないだの、また昨年と比べて多いだの少ないだの、
  それらのことが全く無駄とは言いませんが、それでは資金繰りが安心かどうかはわかりません。
  しかしいま説明したように、詳細に詰めて見ることができるようにすることにより、会計あるいは
  経理が会社を強くしてくれて、事務業務を経営管理業務へ高めていくことになります。

 

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  当事務所では、そのような形で「経理」「会計」というものを捉まえており、お客様の経営に
  役立つ会計を志向しています。
  ぜひ、経営についてお困りの場合は、私どもと一度お話をしませんか。

 

平成29年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月11日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月02日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月02日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月02日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月02日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月02日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月02日

 今月のトピックス

 ★利益計上法人と欠損法人の違い

  国税庁の会社標本調査によれば、平成27年度に提出された法人税申告書2,630,436件のうち、
  利益計上法人は939,577社(35.7%)、欠損法人は1,690,859社(64.3%)と、
  前年に比べて利益計上法人が2.1%増加したそうです。これもアベノミクスの効果なのでしょうか?
  しかしながら依然として、3社に2社は欠損法人という状況に変わりはありません。

  では、利益計上法人と欠損法人では財務上、どこがどう違うのでしょうか。
  その違いを「TKC経営指標」から優良企業と欠損企業の平均貸借対照表から探ってみましょう。

 

 【優良企業の貸借対照表】H22(2010)優良企業BS

 【欠損企業の貸借対照表】H22(2010)欠損企業BS

  さて、構造として「優良企業」と「欠損企業」の違いに気づかれましたか。

 

 1.自己資本割合の違い
   優良企業は63.2%、欠損企業は8.3%と、実に約8倍も違うことがわかります。
   このことを「欠損企業だから自己資本割合が低いのは当たり前」と、表面的にみるだけでなく、
   その裏側から推測するといろいろな経営上の要諦が見えてきます。
  ①自己資本を高めていくためには繰越利益を積み立てていく必要があります。
   繰越利益を積み立てるにはそれなりの納税をしなければなりません。
   つまり、過度な節税をしていると繰越利益は積み立てられないということです。
   また、過度な節税は見方を変えれば、冗費しているとも言えます。
  ②さらにそれなりの繰越利益を残すためには、営業利益を確保する必要があります。
   営業利益を確保するためにはメリハリの利いた経費節減を実行する必要があります。
  ③営業利益を残すためには、より多くの売上総利益を確保する必要があります。
   より多くの売上総利益を残すためには、原価を下げるか、より付加価値の高い商品・サービス・
   製品にする必要があります。
 2.有利子負債割合の違い
   優良企業は14.7%、欠損企業は60.3%と、これも約4倍の開きがあることがわかります。
   これも「優良企業は自己資本が多いから当たり前」とだけ見るのではなく、裏側から推測すると
   いろいろな経営上の要諦が見えてきます。
  ①優良企業は有利子負債が少ないので、営業利益がそのまま経常利益となります。
   一方、欠損企業はなんとか営業利益を確保したとしても、営業外費用によってその額を大きく
   減らすことになり、資金繰りも厳しくなります。
  ②さらに優良企業は有利子負債の返済額も少ないので資金繰りがしやすくなります。
   欠損企業は返済額も多く、少なり利益の中でやりくりしなければなりませんので、ますます
   資金繰りは厳しくなります。

 3.手元資金割合の違い
   優良企業は33.6%、欠損企業は15.8%と、これもダブルスコアの差があることがわかります。
   これも「優良企業は自己資本が多いから手元資金が豊富」と見るだけではなく、裏側からも
   推測するといろいろな経営上の要諦が見えてきます。
  ①なぜ、優良企業は手元資金割合が多いのでしょうか?
   そこ答えのひとつが固定資産にあります。固定資産とは設備ですが、その設備割合が優良企業は
   37.2%、欠損企業は53.8%と、16.6pも差があります。
   これも悪循環の一つでしょうが、欠損企業は経営状況を改善して行くためには、優良企業以上に
   設備投資は慎重に検討して行う必要があります。
  ②優良企業は有利子負債を手元資金以内に抑えています。これが「実質無借金経営」といわれる
   ものです。したがって、安定した経営を行っていけます。
   それに対し欠損企業は手元資金の約4倍の有利子負債があります。これではキャッシュがザルの
   ように社外に流出している様子が目に浮かびます。欠損企業には我慢する経営が求められます。

 4.棚卸資産割合の違い
   優良企業は6.5%、欠損企業は9.8%と、さほど変わらないように見えるかもわかりません。
   しかし、この3.3%の差が売上原価率の差となって、あるいは運転資金の差となって、経営上に
   現れてきます。

 5.固定資産割合の違い
   優良企業は37.2%、欠損企業は53.8%と、1.5倍ほどの差があることがわかります。
   企業経営のポイントの一つは「生産性」とも言われますが、その観点から考えても固定資産(資金が
   固定化する資産)割合は50%未満に押さえることが重要です。
   さらに資金的にはできれば設備投資は「自己資金」で、最悪でも「自己資金と長期借入金」内で
   行うことが必須条件です。
   優良企業は純資産内で固定資産を運用しており、欠損企業でも自己資金+長期借入金内で運用して
   いますが、現実は多くの企業で自己資金+長期借入金を超す資金で固定資産を運用しています。

 

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このように優良企業と欠損企業の違いを見てみると、さまざまな経営改善のためのヒントが
  あることがわかります。

  当事務所では日々の会計や月次試算表も常にそのような位置づけで理解し、そのような観点から
  
経営者の皆様にご説明しています。 会計は経営のためにあるのです。
  会計、経営に関するお困りごとがございましたら、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。  

平成29年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★社会保険関係の申告

  6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。

  1 『労働保険申告書』提出期間  6月1日から7月10日

  2 『算定基礎届』  提出期間  7月3日から7月10日
 

 ★カンタンな決算書の見方・読み方

  梅雨らしい気候になって来ましたが、この時期になると多くの企業で手に入れられているものが
  あります。それは「決算書」です。
  私どもでは、お客様の決算書は極力ご説明させていただくようにしておりますが、税額等だけを
  見て、決算書は全く見ないという経営者も多いと聞いております。
  『決算書』は会社の財政状況と1年間の営業成績をまとめたものですから、ぜひともこの機会に
  じっくり見られ、これから2~3年先の経営課題を見出したいものです。
  そこで、今回はカンタンな決算書の見方・読み方をご紹介します。

  ぜひ、お手元の決算書をあらためて見てください。

 

  1 キャッシュ(手元資金)
   キャッシュである手元資金は会社の命です。足らないと経営を続けることができません。
   そこで自社のキャッシュを見て、その安全性を読みましょう。
  (1)キャッシュとは 現金と預金の合計です。 自社のキャッシュはいくらありますか?
  (2)読み方     残高だけは読んだことにはなりません。自社の次のものと比べましょう。
   ①平均月商と比べる 平均月商は会社の1カ月の生活費です。その2~3倍はありますか?
   ②運転資金と比べる 運転資金とは、「売上債権+棚卸資産」と「買入債務」の差額です。
             差額以上のキャッシュがないと自転車操業の状態です。
   ③借入金と比べる  借入金とは、「短期・長期借入金の合計」です。
             この3割程度のキャッシュは持てるようにしたいものです。

 

  2 自己資本
   自己資本とは、返済する必要がない事業で調達している資金です。
  (1)自己資本とは  具体的には、資本金と繰越利益などの『純資産』です。
  (2)読み方     自己資本の額を知っただけでは読んだことにはなりません。
   ①総資本と比べる  事業を展開するにはいろいろと資金が必要ですが、
             その調達資金の総額が負債と純資産の合計である「総資本」です。
             できれば、半分ぐらいは自己資本で調達していたいところですね。
             最低でも25%程度は自己資本で調達しているようにしましょう。

 

  3 売上高
   経営環境が厳しい中で、少しでも多くの売上高が欲しいところですね。
  (1)売上高とは   事業にとって売上高とは「資金の源泉」です。出どころですね。
             ところで売上高は経営的にどれだけあれば「良し」と判断できる
             のでしょうか?
  (2)読み方     多いに越したことはありませんが、客観的に判断しましょう。
   ①総資本と比べる  売上高と総資本を比べるとに、総資本の活用度がわかります。
             同じ額を資金運用して売上高が多ければ多いほど「うまく資金を
             活用している」と判定できます。
             最低でも2倍以上の売上高は確保したいところですね。
             総資本が5千万であれば、年商は1億円以上ということです。
             私たちは大企業とは違って小さな企業体ですから、その意味では
             大企業以上に資金である総資本を上手に活かさなければなりません。
   ②固定資産と比べる もし売上高が総資本の2倍以上なければ、営業の仕方に問題があるか、
             総資本で運用している資産が多いということになります。
             具体的には、資産の中でも固定資産が過剰だということです。
             そこで売上高と固定資産を比べて、売上高が4倍以上なければ、
             固定資産圧縮検討の余地は”大”ということになります。

 

  4 営業利益
   
いくら売れても、利益が残らないようでは問題です。
  (1)営業利益とは  利益にも多くの概念・種類がありますが、いま一番大切なのでは
             「本業の利益」と言われる営業利益です。
  (2)読み方     売上高に対してその程度、営業利益はありますか?
   ①売上高と比べる  できれば10%以上の営業利益は確保したいところです。
             何度も言いますが、私たちは小さな企業体ですから、大企業以上に
             利益率を高める必要が本来あります。
             利益を改善するには3つの方法があります。
             第1は、より顧客にとって、高付加価値の製品・商品・サービスにする。
             第2は、売上原価を下げる。
             第3は、人件費を除く経費を削減する。
             難度は第3→第2→第1の順に上がっていきますので、
             まずは経費の削減から着手します。

 

  5 売掛金
   
売上がいくら上がろうとも、債権回収できなければ、売上は資金化できません。
   したがって、約定とおり売掛回収することが大事です。
   さらには約定を改善することも大事です。
  (1)売掛金とは  売上債権であり、この状態では「売上高=資金」ではありません。
            ですから販売活動は売掛金を回収して終わると言われる所以です。
  (2)年商と比べる 翌月回収ならば、年商を売掛金で割ると、12前後になる筈です。
            翌々月回収ならば6前後です。それ以下であれば回収が滞っている証拠です。
            B2Bの場合はお互いに約定は守りたいものですね。

 

 

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  その他にも決算書のいろいろな見方・読み方はありますが、まずはこのあたりが基本となります。
  決算書が読めるようになっての本当の素晴らしさは、
  対策もわかるようになり、具体的な手立てが打て会社を
ますます強くすることができることです。
  
私たちはそのことを「会計で会社を強くする」と言っています。
  当事務所では、帳簿をつけることや税務監査をすることだけに終始せず、経営者の皆さまと計数に
  基づいた
経営に関するお話をさせていただくように心がけております。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成29年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月18日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★改正個人情報保護法のポイント

 

  2005年4月に施行された『個人情報保護法』がおよそ10年ぶりに改正され、この5月30日から施行
  されます。
  今回の改正の背景には、情報通信技術の進展やスマートフォンの普及、ビッグデータの活用、個人
  情報の大量流出事案による私たちの不安、あるいはマイナンバー制度の開始など、05年当時では想
  定されていなかった様々な問題が顕在化していることにあります。

 

  そこで今回は「改正個人情報保護法のポイント」と題し、その改正点の概要を紹介します。

 

 《主な改正ポイント ~これだけは知っておこう~》

 

 1.「個人情報」の定義の変更
   改正法では、保護が必要な情報を、個人情報個人データ保有個人データの3つの概念に分け、
   この概念ごとに保護しなければならないとしています。
   また、個人情報とは従来の情報に加え、顔画像・指紋・マイナンバー・免許証番号・パスポート
   番号・基礎年金番号・保険証番号などの個人識別番号と、人種・信条・身分・病歴・犯罪歴等の
   要配慮個人情報を加えています.
   なお、個人情報より個人データ、個人データより保有個人データの方が、改正法のより強い規制を
   受けます。

   ※個人データとは、個人情報を体系的に整理してある紙媒体や電子媒体データのことをいいます。

   ※保有個人データとは、開示や訂正、あるいは消去などができる権限を持って6カ月以上保有し
    ている個人データのことをいいます。

 

 2.5,000件要件の撤廃
   つまり、小規模事業者も規制対象になり、ほぼすべての事業者が個人情報取扱事業者になります。
   現実的には規制対象にならない事業者はないと考えられます。

 

 3.利用目的の特定化を図り、その特定範囲内での利用と個人情報の適正取得に努める
   個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的をできる限り特定することとされています。
   また個人情報の利用においてはその利用目的内で、利用することが求められてます。
   個人情報の取得においては、偽りなどの不正によらず、適正な方法で取得することが義務付け
   られています。
   さらに利用目的は、あらかじめ公表していなければならないとされています。

 

 4.個人データ安全管理の措置
   個人データの安全管理には、組織的・人的・物理的・技術的の4つの側面があり、それぞれ適切に
   措置を講じる必要があります。

 

 5.オプトアウトの厳格化
   オプトアウトとは、一方的に送られてくるDMやメールを拒否できる権限や仕組みのことを
   いいますが、個人情報の法令に基づく場合や人命保護に必要な場合などを除き、個人データを
   第三者に提供する場合は、あらかじめ本人同意が必要です。
   ただしオプトアウトしている場合はその限りではありませんが、オプトアウトにもいろいろな
   制限が設けられています。

 

 6.第三者提供には記録の作成と記録の保存が必要
   第三者から個人データを受ける場合には、提供者等の確認と記録をし、一定期間保存する義務が
   生じます。
   また第三者に個人データを提供する側にも、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存する義務が
   生じます。
   これからのことを「トレーサビリティの確保」といいます。

 

 7.保有個人データの利用目的等は個人情報本人の知り得る状態に置く
   保有個人データの利用目的、開示手続き、苦情申出先などについては、個人情報本人が知り得る
   状況に置かねばなりません。

 

 このような処置を適切に取りながら、個人情報を今後どう事業に活用していくのか、スモールビジネス
 企業にとっては大変重要な課題だと思われます。

 

 

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 当事務所は「中小企業の永続的な繁栄」を税務と経営全般から支援していくことこそが、現代の職業
 会計人に求められている使命だと考えております。

 経営環境はどんどん変わっていきます。 そんな変化を『会計』でマネジメントしませんか。
 お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成29年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月12日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★『日頃に経営に活かせる戦略的な経理にする方法』

 さて、桜の花も散り始め、建設業をはじめ新年度を迎えられている会社も多いことと思います。
 そこで今回は、そんな時期にふさわしい「日頃の経営に活かせる戦略的な経理」について、
 かいつまんでご紹介しましょう。

 

 1 税抜経理をする
 まず、基本の基本は、本則事業者・簡易課税事業者・免税事業者に関わらず、経営の実態を把握する
 ためには、「税抜経理をする」ということです。
 たとえば売上高5400万円だったのが、税抜経理をすると、売上高5000万円、預り消費税消費税が
 400万円と経理処理されます。当たり前ですが、税込と税抜を比較すると売上高は8%も違います。
 この違いは今後も拡大していきますので、もう「税抜経理が常識」と考えましょう。
 また費用は3240万円だったのが、税抜経理をすると、費用3000万円、仮払消費税240万円と経理
 処理されます。
 ☆この預り消費税と仮払消費税の「差額」が概算の消費税納付額ととなります。
 ☆この消費税納付額は粗利益率や営業利益率が高い企業ほど、高額となります。
 ☆したがって、この「差額」程度の現預金が通常の運転資金以外に必要になります。
 ☆税抜経理すれば現預金と差額のチェックはできますので、資金繰りに強い会社にできます。

 

 2 引当金勘定を利用する
 「引当金」とは将来発生すると思われる損失や費用などの支出に備えて、前もって準備する見積金額
 のことです。
 会計事務所の指導で「賞与引当金」や退職金制度がある会社では「退職給付引当金」などを計上され
 いる企業もあるかと思います。
 しかし、この引当金処理は経理処理することが目的ではなく、活かすことが目的です。
 つまり、引当金と合わせて「準備預金」を設けないと経理処理の意味が半減してしまいます。
 ☆引当金の見積金額と預金残高を定期的に確認しましょう。
  たとえば、賞与引当金が400万円あるならば、預金も運転資金以外で400万円ないと、支給時に
  困ってしまいます。
 ☆そのような意味で、引当金の計上に合わせて積立預金を実行するれば、資金繰りに強い会社にでき
  ます。

 

 3 売上と売掛金は得意先別に計上する
 一般的には「売掛金 ××円/売上高 ××円」と仕訳されていますが、これを次のようにします。
 ☆ 売掛金+得意先 / 売上高+得意先
             預り消費税
  このようにすると、売上は税抜きで得意先ごとに把握ができ、動向が掴めることになります。
  売掛金はもちろん税込みで得意先ごとに把握できますので、回収管理ができるようになります。
 売掛金の回収は「預金 ××円/売掛金 ××円」から」、次のようになります。
 ☆ 預金      / 売掛金+得意先
  この一連の仕訳で得意先ごとの売掛金回収管理ができますので、不良債権化を未然に防げることに
  なります。

 

 今回は資金繰りに強くなる経理をご紹介しましたが、このほかにも経営に活かせる戦略的な経理は
 いろいろあります。 ご興味あれば、当事務所までお問い合わせください。

 

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 これからは中小零細企業と言えども、しっかりした経理とそれに基づく経営者の経営手腕が問われて
 
いくことは間違いありません。 当事務所は、そのような皆さまを会計・税務の専門家としてご支援
 させていただく所存です。 
お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。   

平成29年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月10日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 5月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★会計による管理で「強い会社」にしよう

 ☆アメリカ・EUなどの「保護主義化」、あるいはAIをはじめとする技術革新による「第4次産業
  革命」の台頭、さらには身近なところでは残業時間をはじめとするライフワークバランスの問題や
  同一労働同一賃金などの「働き方改革」など、経営の舵取りはますます困難さを増しています。

 ☆そのような中で、安定した経営を続けていくために『会計』の重要性が増しています。
  会計は決算・申告のためという考え方は本当にもう過去の話なのです。
  いまは「会計は経営のツール」であり、その結果を決算申告に利用するという時代になっています。

 ☆そこで今回は、会計の基本である「簿記」について説明しましょう。
  いまや簿記を理解していなくても、ソフトが適切に誘導してくれますので経理に支障はでません。
  しかし、少し知っておくことで、「会計を経営に活かす力」に断然違いが出てきます。
  ぜひ、この程度は経営者の皆さまも知っておかれて損はないと思います。

 

 1 簿記の基本
  簿記は左・右に分けて行うことはご存知かと思います。そのことを「仕訳」と呼んでいます。
  左のことを「借方」と呼び、右のことを「貸方」と呼びます。
  大事なことは、左はおカネを使ってい状況(そのことを資金運用とか資金使途という)を示し、
  右はおカネのでどころ(資金調達とか資金源泉という)を示しているということです。
  このことをよく理解してください。
  このことが理解できれば、簿記の70%程度は理解できたのも同然です。

 2 資金の運用
  
資金の運用とは、現預金や売掛金を得たり、在庫や機械設備を購入することを言います。
  それらが減れば、右側に表示し、マイナス計算します。

 3 資金の使途
  資金の使途とは、おカネを使うことであり、売上原価や販売費及び一般管理費、営業外費用などの
  費用のことを言います。

 4 資金の調達
  
資金の調達とは、おカネを都合することであり、買掛金や未払費用、借入金、資本金、繰越利益など
  のことを言います。

 5 資金の源泉
  
資金の源泉とは、事業資金のみなもと(いずれはおかねになるもの)であり、売上高や営業外収益の
  ことを言います。

  これらのことを図示するとこのようになります。

         資金運用使途と資金調達源泉

  これらのことを頭に入れて会計資料を見れば、
  徐々に会社の財政状況(BS)や営業成績(PL)あるいは資金の流れなどがわかってきます。

 

 会計は安定した皆さまの事業経営を実現するためにする経営管理業務です。
 私たちは古来の決算申告の会計から、
黒字経営を継続し、留保利益を積み増し、
 皆さまの会社を強くする観点から会計指導をさせていただいております。
 
お困りの点がございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。 

平成29年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 5月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 1日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 5月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 5月 1日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 1日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 5月 1日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★決算書で会社の健康状態を確認しましょう

   建設業をはじめ、多くの会社が3月決算を迎える時期となりました。
   私たちも年に一回は詳細な健康診断で健康状況を確認するように、会社も年に一回ぐらいは
   決算書で会社の経営状況を確認したいものです。
   そこで今回は決算書でどこを見れば、会社の経営状況が確認できるのか、ご紹介します。 

   1 現金・預金の残高を確認しましょう
    ①現預金残高は前期決算額より増えていますか?
     少しでも増加しているのであれば結構ですが、減少しているのであれば、今期は現預金の
     入りより支出の方が多かったことを表しています。来期は現預金の支出をもう少し抑える
     ために、費用を抑える必要があります。
    ②現預金残高は平均月商と比較してどのくらいありますか?
     平均月商とは、会社にとって毎月の平均収入と言えます。家計で言えば、1カ月の生活費
     です。たとえば、家庭であったなら、1カ月の生活費のどのくらいの現金・預金があれば
     安心ですか?1月の生活費分もなければ、少し心許ないですね。
     会社も同じです。手元の現預金は最低でも平均月商の1カ月分以上、できれば2~3カ月
     分程度は欲しいところです。決算額の現預金が2~3カ月分なければ、来期は支出をなる
     べく抑えて、現預金を増やすことが経営課題として挙げられます。
     現在は先行き不透明な時代ですから、キャッシュ割合を高めることは大変重要です。

   2 売掛金の残高を確認しましょう
     売掛金は債権であると同時に、取引を通じて得意先にお金を貸しているのと同じです。
     したがって、売上も増えていないのに売掛金だけが増えているならば、それは貸している
     金額が増えているのと同じことになります。そのような観点から売掛金は見ます。
    ③売掛金は増えていますか?
     売上も増えて売掛金も増えているならば結構ですが、売掛金だけが増加しているのであれ
     ばそれは問題です。どの得意先が増えているのか確認し、早急に対応しなければならない
     という課題があります。
     売掛金は売上高とのバランスで見ることが大切です。
    ④売掛金は何日間の売上分がありますか?
     平均の日商は年商を365で割ればわかります。その平均日商で売掛金を割れば、何日間
     の売上分にあたる売掛金があるか、わかります。
     もしあなたの会社の売掛金回収ルールが月末に締めて翌月初に請求し、同月内に回収する
     ルールであれば、だいたい1カ月分の売上に当たる額しか売掛金はない筈です。つまり、
     平均日商で割れば30日あまりです。
     なのに、50日分も60日分もあれば、それはどこかの得意先の回収が滞っていることを
     表しています。それは売掛金の科目明細などをみればすぐわかりますから、早急に対処す
     る必要があります。それが債権を不良化させない最大の秘訣です。

   3 純資産を確認しましょう
     日頃、純資産はあまり見ることもないかと思います。しかし、純資産を見れば、あなたの
     会社の事業の成功度合がひと目でわかります。
    ⑤純資産は前期より増えましたか?
     純資産とは資本金と繰越利益剰余金の合計です。これが前期より増えたということは、今
     期は黒字決算、採算がとれていたということがわかります。
     もし減っていれば、今期は赤字であったので、どこに問題があったのか原因を突き止め、
     来期の課題としましょう。
    ⑥純資産は資本金より増えていますか?
     増えていれば、創業以来、あなたの会社の事業は成功していることを示しています。ただ
     の額が成功の大きさです。もし資本金より減っている場合は、あなたの事業のビジネスモ
     デルには問題があるということです。これまでの延長線上の経営ではますます傷口を大き
     くしますので、これまでのことを否定してビジネスを考え直す必要があります。

   4 売上高を確認しましょう
     究極的には、人件費や仕入高、経費は増加していきますので、やはり売上高は増収させね
     ばなりません。コスト削減には限界があります。そのような観点で売上高を見ます。
    ⑦売上高は前年より増えていますか?
     少しでも増えていればいいと思いますが、減少はやはり問題です。それも問題というより
     お客様から評価されていないという捉え方が重要です。お客様にとって必要なものであれ
     ば売上は必ず増えます。必要性が下がってくれば、売上高は徐々に落ちてきます。そのよ
     うな真摯な気持ちで売上高を捉えることが大事です。
    ⑧計画と比べてどうですか?
     もっと大事なことは、計画していた売上高と比べてどうかということです。多くの企業で
     は計画自体がないということですので、もしそうであるならば来期からは計画を立てまし
     ょう。それ自体が課題です。そしてできれば利益まで計画を立てましょう。
     計画を立てている場合は、計画と比べてどうであったかということです。その差額自体が
     考えていたストーリーと違っていたわけですから、そこが課題となります。

   5 営業利益を確認しましょう
     会社の利益には、売上総利益など多くの利益がありますが、その中でもっとも大事な利益
     が「営業利益」です。営業利益は別名、本業ベースの利益とも言われます。
    ⑨営業利益はプラスでしたか?
     これがマイナスであれば、本業ベースで儲かっていないということですから、あなたの会
     社の営業体質は問題だらけとなります。たとえ売上高が増減しようとも、常に黒字化する
     経営力が経営者には求められます。どこに問題があったのかよく確認し、来期の経営課題
     とすべきです。
    ⑩営業利益は年間借入返済額より多かったか?
     銀行から融資を受けている会社は多いかと思います。その借入金の返済は利益から行いま
     す。したがって、営業利益ベースで年間借入返済額より少なければ、その不足分は手元の
     現預金から返済することになります。お金を借りて、その借りたお金から返済するなんて
     おかしな話ですね。結局は借入まみれの経営になってしまい、銀行が融資してくれなけれ
     ば、にっちもさっちもいかなくなり、個人資産から返済することになります。
     そのようなことにならないためにも、営業利益はしっかり確保する必要があります。

 

   ここでご紹介した決算書の見方はごく一部です。ぜひ、ご自分なりの決算書の見方を編み出し、
   会計識字力を向上させてください。会計が分かりだすと必ず強い経営ができるようになります。

 

 

 

 ★平成28年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は3月15日(水)24:00までです!

 
   わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業のみなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
   何かお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

平成29年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月15日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月15日
国外財産調書の提出 提出期限 3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日

 今月のトピックス

 ★「平成28年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう!

  ≪提出期間≫
   平成29年2月16日(木)~3月15日(水)

 

  ≪事業者以外で確定申告書が必要な人≫
  (1)給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と
    給与・退職所得を除く各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や
    資産の賃貸料などを受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与の支払を受ける際に所得税及び
    復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている人
  (2)退職所得がある人
    退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉する
    だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
    ただし外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は確定申告が
    必要です。
  (3)公的年金等がある人
    公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得
    金額が20万円以下である場合は確定申告は不要です。
    それ以外の場合は確定申告が必要です。
  (4)上記以外で確定申告が必要な人
    譲渡所得や山林所得など、各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税
    される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、
    残額がある人は確定申告が必要です。

 

  ≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫
  (1)住宅借入金等特別控除
    住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
    税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。
  (2)ふるさと納税の控除
    ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
    証明書が必要です。

 

    ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。  
   
 

 ★平成28年分所得税確定申告のe-Tax利用期間は
  平成29年1月16日(月)8:30~3月15日(水)24:00までです!

 


   わたしたちは、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業のみなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   何かお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

平成29年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成29年も元気に乗り切りましょう!

  平成29年もますます先行き不透明な1年となりそうですが、そのような状況においても
  より堅実に事業経営を行っていく方法はあります。 それは・・

  1.市場分析を行う
  2.市場分析に基づいた経営計画を立てる
  3.会計で数値管理を行う
  4.PDCAマネジメントを実行する

  の4点です。 今回は新春を迎えるにあたり、そのポイントをかんたんにご紹介しましょう。

  1.市場分析を行う
    スウォット(SWOT)分析 又は ペスト(PEST)分析という手法を用いて、
    自社を取り巻く環境を1年に1回くらい考えてみませんか?

    SWOT分析とは・・
    自社内部を 強み(Strength)と 弱み(Weakness)に分けて振り返ります。
    さらに外部環境を 機会(Opportunity)と 脅威(Threat)に分けて考えてみます。
    そして自社にとって機会となる外部環境で自社の強みを活かせることを最優先戦略として
    考えます。

    PEST分析とは・・
    自社を取り巻く環境を 法律改正などの政治的要因(Politics)
               景気動向などの経済的要因(Economics)
               人口動態などの社会的要因(Society)
               AIなどの技術的要因(Tecnology)
    の4つの側面からとらえて
    戦略を考えます。

    あまり難しくは考えず、これらの手法で市場を捉えなおしてみられると、
    きっと新しい発想が湧いてくると思います。 それが大事なことです。

 

  2.経営計画を立てる
    戦略を明確にして数値計画とそれを達成するための活動計画(戦術)を立てます。
    数値計画は売上から考えるのではなく、下から考えるのがおススメです。

    下からとは、必要利益です。
    必要利益は、残したい利益と年間借入返済額、それに予想納税額を合計すれば、計算できます。
    それに予定人件費とその他経費を加えて、目標粗利益率で割れば、売上目標値が計算できます。

    ぜひ、チャレンジしてみてください。

 

  3.会計で数値管理を行う
    決算・申告のための会計ではなく、経営のための会計を志向しましょう。
    詳しくは税理士に聞いてみてください。
    さらにもう一つ・・、
    あなたの会計識字力を磨くということです。
    会計識字力とは、会計を経営に活かせる力のことをいいます。
    これも税理士にぶつけてみてください。応えてくれると思います。

    会計は経営にとって最大のディフェンスであり、オフェンスの財力も提示してくれます。
    決算・申告のための会計という古い概念は捨て去りましょう。

 

  4.PDCAマネジメントを行う
    Planとは計画です。計画は道筋を示す指針ではありますが、絵に描いた餅です。
    Do、実行して、初めて計画は生きたものとなります。
    しかし、やりっぱなしではいけません。Check、検証です。計画と実行状況を比べます。
    そしてその差異を探ります。
    最後にAction、差を縮めるための軌道修正策です。

    これを渦まきの如く、繰り返して行います。
    慣れていない最初の頃は、1週間に1度はC&Aを行いましょう。
    慣れてきても、最低月に1度は PDCA を回していきます。

 

   来年が皆さまにとりまして良い1年でありますように・・!

 

   私たちは、「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、
   お客様の最も身近なパートナーとして、業務品質の向上とお客様の期待以上の期待に
   お応えできる
業務サービスの充実を目指しています。
   会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
 

平成29年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 1月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 1月31日
支払調書の提出 提出期限 1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
給与支払報告書の提出

 今月のトピックス

 ★年末の総決算「資産の中身」を点検しませんか!

  さて、いよいよ28年も終わりに近づいてきました。
  平成29年は米国新大統領トランプ氏の就任もあり、日本経済の先行きは不透明感を増します。
  そんな影響を跳ね返すためにも、自社の財政状況「資産」の中身を点検しましょう!
  
  1.手元資金(キャッシュ)は十分ですか
    手元資金とは「現金」と「預金」です。
    会社にとって1カ月の生活費は「黒字となる月次売上高」です。
    手元資金と黒字となる月次売上高を比べることによって、手元資金量の適正度が掴めます
    3カ月分の黒字となる月次売上高分の手元資金を保有できるように経営しましょう。
  2.売掛金の回収に問題はありませんか
    会社の回収基準が「翌月」ならば月末の売掛金は理論的には「当月売上高分」しかない筈です。
    12月末の売掛金残高と12月の売上高を比べれば、自社の売掛金回収状況は把握できます
    もし、売掛金が異常に多くあれば、得意先別の売掛金残高をチェックしましょう。
    売掛金の滞留を防ぐ方法は、入金期日になっても入金がなければ、直ちに電話連絡などのアク
    ションを起こすことです。そのことが得意先の経営改善にもつながることも自覚しましょう。
  3.在庫の量は適正ですか
    品切れもない限り、在庫を多く持っていてプラスになることはありません。
    在庫が多くあるということは、資金繰りを悪くさせることであり、不良在庫を発生させることで
    あり、いずれは売上原価を上げ粗利を下げることになります。
    在庫である棚卸資産と1日当たりの平均売上高を比べることによって、その適正度が掴めます
    業種にもよりますが、「優良」と言われる中小企業は1日当たりの平均売上高の2週間程度しか
    在庫は持っていません。在庫量が2週間程度になるよう経営しましょう。
  4.固定資産があり過ぎていませんか
    固定資産があり過ぎるとそれだけ資金は眠ってしまいます。なにしろ「固定」なのですから…。
    さらに固定資産を持っているために借入金に頼った財政状態になりがちです。
    固定資産と全体の資産を比べることによって、固定資産割合が掴めます。
    もし、50%を大きく超えるようなら、固定資産があり過ぎです。
    固定資産と自己資本を比べることによって、固定資産に対する自己資金割合が掴めます
    もし、150%を超えるようならば、明らかに固定資産取得のために借入金等に頼り過ぎです。
    固定資産があり過ぎる場合は思い切って遊休資産を処分して少しでも身軽にしましょう。
    これからは少ない固定資産でいかに稼ぐか、生産性を向上させる時代です。
  5.借入金の状況はどうですか
    現在は多くの企業が銀行借入金を頼りに経営をされていると言われています。
    このことは現実なのでしょうが、しかし、だから仕方がないとは言えません。
    銀行借入の状況を認識し、それを減らす経営努力をしなくてはなりません。
    借入金(短期借入金+長期借入金)と平均月次売上高を比べることによって、自社の借入状況を
    判断することができます
    借入金合計が平均月次売上高の3ヶ月分を大きく超えるようでは明らかに借り入れし過ぎです。
    その場合、重要なことは返済はしていって、もう新たに借入をしないように経営することです。
    急にはなかなかできないかとは思いますが、しかし現状を知って、経営努力することが大切な
    ことだと思います。

 

  この毎月の試算表を作成することで、経営に役立つことは数多くあります。
  当事務所は、毎月の試算表や決算書あるいは申告書を作成することが目的で業務を行うのではなく、
  あくまでも日々の皆さまの経営に役立たせていただくことを目的に日常業務を展開しています。

  経営に関するご相談は、ご遠慮なく私たちまで・・ ご相談内容は厳守いたします。

 

平成28年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月12日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★今年の『年末調整』には
    従業員とその扶養家族の「マイナンバー」が必要となります!

  すこし秋らしくもなってはきましたが、あまり実感が持てないですね。
  しかし、今年も年末まであと2ヶ月余りとなりました。
  年末の税務といえば『年末調整』ですが、年末調整は余裕を持って準備することが大切です。

 
  年末調整の準備と云えば「資料収集」ですが、
  本年からはいよいよ従業員とその扶養家族の「マイナンバー」の記載が必要となります。
  注意してくださいね。
  そこで年末調整で従業員の皆さんから提出していただかなくてはならない書類とともに、
  新たにマイナンバー記載が必要となる書類をまとめてみました。

 
  もうそろそろご家庭に各書類が届き始めます。
  書類を紛失されないように早めに提出を従業員の皆さんに案内し、収集を開始しましょう。
 

  【従業員の皆さんに提出していただく書類】     ≪マイナンバー記載が必要になる書類≫

  1.扶養控除等(異動)申告書           従業員と扶養家族のマイナンバー記載が必要

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書    従業員のマイナンバー記載が必要

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書

  5.地震保険料控除証明書

  6.自分で納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  ※縦軸に従業員さんの名前を、横軸に書類名を書いたマトリック表を作成して、
   提出状況を見える化すれば、集め忘れはありませんよ!

 
  当事務所は、常に早め早めのご連絡を行い、余裕を持った税務支援を常に心がけています。

  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

平成28年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★赤字企業と優良企業 『財務諸表』の違い

  先月は「経営承継」ができように財務体質を改善しましょうというお話をさせていただきましたが、
  今回は赤字企業と優良企業の財務諸表を比較して、どのあたりにそのポイントがあるのか、ご紹介
  させていただきます。

  私どもTKCの「経営指標」から、平均の赤字企業と優良企業の財務諸表を比べますと次のように
  なります。

  赤字と優良の財表

 1.資産構造の違い
  左図が「総資産」の比較図ですが、優良企業は赤字企業に比べて、棚卸資産(在庫)が少なく、
  固定資産(設備)も少ないことがわかります。その分、手元資金(現預金)が厚くなっています。

 2.資本構造の違い
  中図が「総資本」の比較図ですが、優良企業は営業活動から自己資本(内部利益)を得て、設備
  投資は借入金でなく自己資本で行っていることがわかります。
  それに比べて、赤字企業は営業活動で資金獲得できないので借入金に頼っていることがわかります。

 3.損益構造の違い
  右図が「損益」の比較図ですが、優良企業は7%程度の営業利益を獲得しています。そのプロセス
  を見ますと、商品仕入はあまり違いはありませんが、製造原価に大きな差があります。また販管費
  でも大きな差が見られます。
  赤字企業は在庫なども考慮すると、仕入・製造経費・販管費全般に無駄があるように思えます。

 4.経営改善のポイント
  赤字企業と優良企業の比較から、経営改善のポイントとして4つ挙げられます。
  1.棚卸資産を管理する
  在庫を管理すれば、過剰在庫・不良在庫はなくなり、仕入の削減にも結びつき、資金繰りの改善に
  つながります。
  2.設備投資の際には再検討する
  設備投資の際は一般的に資金を集めることには熱心になり、投資自体の検討はあまりされません。
  そこが優良企業との大きな違いです。設備投資は稼ぐするためにするのであって、投資採算計画を
  入念に検討する必要があります。また遊休資産は思い切って売却し、資金化することも重要です。
  3.黒字経営の死守
  何としても利益を出すことが必須です。赤字は営業活動の持ち出しであり、そこで赤字になって
  いるようでは、借入返済も手持ちの資金からせざるを得ず、必然的に資金繰りは苦しくなります。
  黒字の要諦は、売上高以内に仕入や経費を抑えるというシンプルなものです。
  4.借入金を減らす
  最後に、1~3を財源として借入金を減らすということです。
  
  経営改善策はこのように簡単ですが、大事なことは貴社における具体策です。これは1社1社で
  違いますので、経営者である社長が考える必要があります。

 

 
  当事務所ではそのようなご相談を会計処理の中で応じられるように努力いたしております。
  ぜひ、経営についてお困りの場合は、私どもにお声がけください。

 

平成28年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月11日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月17日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★経営承継ができる「財務体質」にしましょう!

  1 いま、経営者の中心年齢は?
  いま、全国の経営者の平均年齢は60.8歳ですが、中心年齢は66歳になっています。
  中小企業庁によれば、20年前の経営者の中心年齢は47歳だったそうですが、20年経った
  現在の中心年齢は20年で19歳上がり、66歳だそうです。
  このままで2030年になると、冗談めかして「中小企業は消滅する」と言われています。

 

  2 なぜ、そうなってきたのか
  その理由は経営者の世代交代が進んでいないことになります。
  つまり、「経営承継」ができていないということです。
  理由は、一部では「後継者難」とも言われていますが、事実はそうではなく「後継難」です。
  中小企業の赤字割合が5割を超えだして30年になります。
  ここ20年近くは7割の中小企業が赤字経営です。
  とても継がせられない、継ぐことはできない、というのが実態です。

 

  3 いまこそ「財務体質の改善」を
  そこで経営承継の前段階として必要なことが、財務体質の健全化です。
   ★★★ 債務超過からの脱却・・
   ★★★ 借入依存体質の改善・・
   ★★★ 黒字経営化の継続・・
  これらを実行することによって会社の財務体質を改善し、自信を持って継がせられる経営体質、
  希望と夢を持って継ぎたくなる経営体質にしましょう。

 

  4 会計で会社は強くできます!
  経理は決算・申告のために行うという考え方は徐々に過去のものとなって来ています。
  経理は経営管理のために行うものであり、だからこそ自社で経理をすべきなのです。
  経理を何とかしてラクに、効率よくしたいということだけを経理事務に求めるのではなく、
  経理を何とか経営に活かせる、経営管理のために経理事務を行うことを考えましょう。

 

  当事務所では、そのような形で「経理」「会計」というものを捉まえており、お客様の経営に
  役立つ会計を志向しています。
  ぜひ、経営についてお困りの場合は、私どもと一度お話をしませんか。

 

平成28年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月12日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 ★決算書から見る優良企業と欠損企業の違い

 国税庁の会社標本調査によれば、平成26年度提出された約260万件の法人申告書のうち、利益を計上
 した法人の割合は33%です。つまり、3社に2社は欠損企業という状況です。

 では、黒字企業の上位10%のトップ企業である優良企業と欠損企業ではどこがどう違うのでしょうか。
 今回はその違いを『TKC経営指標』の貸借対照表から見てみます。
 貴社の経営状況と比較していただき、参考にしていただければ幸いです。

 

 【優良企業の貸借対照表】H22(2010)優良企業BS

 【欠損企業の貸借対照表】H22(2010)欠損企業BS

 さて、金額は気にせず、構造として「優良企業」と「欠損企業」の違いに気づかれましたか。

 

 1.資金は流動性資産に多くを運用している
 総資産を見ますと、流動性の違いに気づきます。
 優良企業は3分の2を流動資産として運用し、欠損企業は2分の1もありません。流動性資産とは、
 容易にキャッシュに変えられる資産と理解してください。その典型的なものはもちろん、現金で
 あり預金です。優良企業は資産の3分の1を現預金として持ち、欠損企業の倍以上の割合です。
 これだけキャッシュがあれば安心して経営ができますね。

 2.資金調達は自己資本が多い
 次に事業資金である総資本の調達を見てみると、優良企業は自己資本で60%超を調達しています。
 欠損企業は僅か8%です。この違いは金融費用に現れ、多い場合には当然のことながら利益を圧縮
 しますので、事業の収益力に大きな影響を与えます。

 3.棚卸資産が少ない
 棚卸資産を見ると優良企業は6%、欠損企業は9%と僅か3%と思われるかもしれませんが、金額に
 すれば大きな違いがあり、まして利益に大きな影響を与えます。

 4.設備は自前か、借金か
 最後に固定資産と自己資本(純資産)と比べて見ると、優良企業は固定資産を自己資本で賄っている
 ことがわかります。それに対して欠損企業は多くを借入金に頼っていることがわかります。

 

 その他にもさまざまなことが見えてきますが、優良企業の経営者は余計なことに資金を使わないと
 いう姿が浮かんできます。

 

 このように見てみると、決算書(財務諸表)は単に申告のためではなく、経営を確認するためにある
 ことがよくご理解いただけるかと思います。
  当事務所では日々の会計や月次試算表も常にそのような位置づけで理解し、そのような観点から
 経営者の皆様にご説明しています。 会計は経営のためにあるのです。
 会計、経営に関するお困りごとがございましたら、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。  

平成28年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★決算書の見方

  蒸し暑い梅雨の季節を迎えていますが、この時期になると多くの企業で手に入れられているものが
 あります。それは「決算書」です。
 私どもはお客様にお渡しした決算書は極力ご説明させていただいておりますが、決算書を全く見ない
 でただ仕舞い込むだけという会社も多いように聞きます。
  しかし決算書は会社の財政状況と1年間の営業成績をまとめたものですから、ぜひともこの機会に
 1年を振り返り、これから2~3年の課題は見出したいものです。
  そこで、今回は決算書の見方をご紹介します。 ぜひ、お手元の決算書をあらためて見てください。

 1 自己資本
  創業以来これまでの事業の成果は「純資産」に集約されます。
  にもかかわらず、見ることはされていないようです。しかし、まずここに注目しましょう。
  純資産とは創業時の資本金と以後の事業活動を通じて貯めた内部利益の繰越利益の合計です。
  この二つを合わせて「自己資本」とも呼んでいるわけですが、その自己資本を伸ばしているのか、
  そうでないのかということです。 強い会社は必ず、この自己資本を伸ばしています。
  その一つの見方が自己資本成長率です。
   自己資本成長率(倍)= 純資産 ÷ (当初)資本金
  
強い会社は8年程度で倍々となるペースで事業を育成しています。

 2 現預金
  次になんといっても「現預金」です。現預金が豊富なことです。
  たとえばいくら自己資本の割合が高くても、手元資金がなければ経営は行き詰ってしまいます。
  そこでその一つの見方が自己資本現預金割合です。
   自己資本現預金割合(%)= 現預金 ÷ 自己資本 ×100
  
強い会社は自己資本100%以上の現預金を持っています。

 3 借入金
  
その次に見るべきは「借入金」です。
  資金の調達には自己資本と他人資本があることはご存知だと思いますが、銀行借入さえすれば
  手元資金が潤沢にあるように見えます。しかし決して資金繰りがラクとは言えません。
  そのような調達の繰り返しでは資金が枯渇しては借入を繰り返すようになり、やがて借金まみれの
  経営に陥ります。 いまこのような中小企業は多いともいわれています。
  そこで常に借入依存度を抑える経営を志向する必要があるわけですが、それを実質無借金比率で
  見ます。
   実質無借金比率(%)= 現預金 ÷ 借入金 ×100   
  強い会社はもちろん借入金もありますが、その借入金以上の現預金を持っています。

 4 売上高
  
売上総利益率は業種特性によって大きく違いますので、一概にどの程度とはいえません。
  営業利益率は業種の影響は受けなくなりますが、中小企業は節税対策の影響を強く受けていること
  がありますので、本来の利益率を表さない場合が多々あります。
  したがって強い会社には確かに「黒字経営」という共通点はありますが、しかし一律どの程度以上か
  とはいえません。
  そこで「売上高」です。この売上高を事業に投下している総資本と比べることによって、投下資本の
  活用度がわかります。それを総資本回転率と呼んでいます。
   総資本回転率(回)= 売上高 ÷ 総資本
  
強い会社は低くとも2回転以上、つまり投資資本の2倍以上の売上高をあげています。

 5 売掛金
  
売上は資金のおおもとではありますが、売るだけでは資金にならないことはご承知のとおりです。
  売上債権を回収しなければ資金になりません。常に売上債権の回収状況を見る必要があります。
  売上債権を1日当たりの平均売上高で割って、売上債権回転期間という形で見ます。
   売上債権回転期間(日)= 売上債権 ÷ (年商÷365日)
  
強い会社は40日前後で回収期間を維持しています。

 6 固定資産
  
固定資産は生産するためにあります。したがって常に設備の稼働状況を高めることが大切です。
  それを考えず、設備投資をしているような会社で強い会社はありません。
  そこで売上高を「固定資産」で割ることでその状況を把握します。
   固定資産回転率(回)= 売上高 ÷ 固定資産
  
強い会社は最低でも4回転以上、つまり設備投資額の4倍以上の売上高をあげています。

 7 営業利益
  
先ほどは、中小企業は節税対策の影響を強く受けている場合があるので、本来的な営業利益率を
  示さないという説明をしましたが、しかしそれでも本業ベースで黒字経営を続けることは、強い
  会社の必須要件です。本業ベースで黒字を確保することは大変大事なことです。
   売上高営業利益率(%)= 営業利益 ÷ 売上高 ×100
  
中小企業の場合は節税対策の影響を受けますが、強い会社としてはそれでも10%程度の利益率を
  確保しています。

 

  1年に一度の決算書の提供を受けた場合は、この程度のことは確認したいものです。
  非常に変化が早く、先行きが見通せない現代は経験や勘だけのどんぶり経営では限界があります。
  当事務所では、帳簿をつけることや税務監査をすることだけに終始せず、経営者の皆さまと計数に
  基づいた経営に関するお話をさせていただくように心がけております。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成28年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月11日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 8月 1日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 8月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 8月 1日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 8月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 8月 1日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 8月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 8月 1日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成28年度の経営計画を策定しましょう!

   多くの企業が申告を終え、新年度を迎えられているかと思います。
   すでに今期の経営計画を立てられ新年度に入られているのが本来の姿ですが、しかしながら
   まだ今期の経営計画を立てられていない場合も多いのではないのでしょうか?
   現代は経営環境の変化が激しく先行きも不透明な時代ですから、経営計画を立て経営状況を
   把握することは必須です。
   そこで今回は今からでも間に合う簡単な経営計画の立て方をご紹介します。
   
  1.必要な『目標利益』を考える
    まず最初に今期の必要な目標利益を考えましょう。考え方は次のとおりです。
    必要目標利益=納税資金+年間借入金返済額+必要留保利益
    ※「必要留保利益」とは会社にとって将来の対する貯金です。設備投資のこととか人材
     投資資金などのことを考えます。
    たとえば、その結果が500万円だとします

  2.今期の必要な『販売費および一般管理費』を考える
    前期の販管費を参考に、今期の販管費を考えます。
    人件費は昇給や社会保険料の増額のことを踏まえて考えましょう。
    人件費以外は無駄がないか前期の経費を見直し算出しましょう。
    この人件費と人件費以外を加えたものが、今期の販管費となります。
    たとえば、その結果が4500万円だとします

  3.これが必要限界利益となる
    今期の必要限界利益(売上総利益)=必要目標利益+必要販管費+年間支払利息
    年間支払利息が120万であれば 500万+4500万+120万=5120万円となります

  4.目標『売上原価率』を考える
    前期の売上原価率を参考に、今期の売上原価率を考えます。
    できれば、少しでも抑えられるように考えてみましょう。
    たとえば、その結果、1%下げて、40%にしたとします

  5.今期の目標売上高の算出
    ここまでできれば、今期の目標売上高は算出できます。
    今期の目標売上高=今期の必要限界利益÷(1-売上原価率)
            =5120万円÷(1-0.4)=8533万円

  6.方策の立案
    数値目標はこれで完成しますが、実際にその数値目標を達成するためには方策が必要です。
    その方策(戦術)については簡単に考えましょう。
   ①人件費以外の無駄をなくす項目は何か
   ②売上原価率を抑える方策は何か
   ③目標売上高を達成する方策は何か

  これで経営計画は完成です。月次展開はいろいろ考え方がありますが、最初は12分の1でいい
  のではないかと思います。12分の1でもペースメーカーとなりますので、大変役立ちます。
  できることから経営を革新されていくことが大事だと思います。

 
  当事務所は「中小企業の永続的な繁栄」を税務と経営全般から支援していくことこそが、
  現代の職業会計人に求められている使命だと考えております。
  経営環境はどんどん変わっていきますので、そんな変化を会計でマネジメントしましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成28年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★『適格請求書発行事業者登録制度』

 皆さまは『適格請求書発行事業者登録制度』ってご存知でしょうか?
 消費税率は、ご承知のとおり、来年29年4月から10%へ引き上げられる予定です。
 しかし「軽減税率」が導入されるにあたり、同時に「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が
 10年間かけて導入されることに決まりました。
 この改正は「免税事業者」等にとって実質増税となる大変大きな改正です。

 結論から申しあげますと、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」の導入によって、消費税の
 免税事業者からの仕入税額控除が段階的に廃止されます。
 また免税事業者は「適格請求書(インボイス)」が発行できませんので、益税はなくなります。
 この適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者登録制度」に登録しなければなりません。
 では、『適格請求書発行事業者登録制度』とはどのような制度なのでしょうか?

 

 ■適格請求書発行事業者登録制度の概要

 1.適格請求書発行事業者とは
   免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を
   交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。
   なお、この登録は平成31年4月1日からその申請を受け付ける予定となっています。

 2.適格請求書発行事業者の公表
   適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号は、インターネットを通じて登録後すみやかに
   公表するとされています。

 3.事業者免税点制度との適用関係
   登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、登録取り消しを求める
   届出書の提出を行わない限り、事業者免税点制度は適用しないとなっています。

 

 ■適格請求書の記載事項

 1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
   *登録番号は昨年27年秋に通知された13桁の「法人番号」と思われます。

 2.課税資産の譲渡等を行った年月日

 3.課税資産の譲渡に係る資産又は役務の内容

 4.課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を、税率の異なるごとに区分して合計した金額及び
   適用税率

 5.消費税等

 

 ■税額の計算方法

 1.売上げに係る税額の計算方法
   税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額にそれぞれの税率を乗じて計算するか、
   適格請求書発行事業者が交付した適格請求書の写しを保存している場合は記載した消費税額等を
   積み上げて計算する。

 2.仕入れに係る税額の計算方法
   原則として適格請求書に記載された消費税額等を積み上げて計算する。

 

 ■免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

 1.平成29年4月から平成33年3月までの4年間 100%控除できる

 2.平成33年4月から平成36年3月までの3年間 80%控除できる

 3.平成36年4月から平成39年3月までの3年間 50%控除できる

 4.平成39年4月以降             控除できない

 

 細かなことはまだ多々ありますが、概要はおおむね以上のとおりです。
 ただし、これらのことはまだ正式に決まったわけではなく、あくまでも平成28年度税制大綱に基づいて
 います。しかし来年からの消費税改正は税率10%にポイントがあるのではなく、適格請求書等保存方式
 (インボイス方式)と適格請求書発行事業者登録制度にあることはお分かりいただけたかと思います。
 我が国は、全事業者に占める免税事業者の割合が4割といわれており、その影響額は8000億円に達する
 と言われています。
 今後、スモールビジネス経営者の経営手腕が問われることは間違いありません。
 当事務所は、そのような皆さまを会計・税務の専門家としてご支援させていただく所存です。

 お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。   

平成28年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月10日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月16日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 5月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★チョッと気になる・・『マイナス金利』って?

  

  最近、何かと話題になっている「マイナス金利」ですが、実際、「マイナス金利」は私たちの事業に
  どのような影響をもたらすのでしょうか。
  実際に日本銀行は、今年2月16日から「マイナス金利」をスタートさせまています。
  今回はそんな「マイナス金利」について、Q&A形式で特集します。

 

 Q1 預金や住宅ローンはどうなりますか?

  理屈の上では、銀行に預けていると預金は減り、ローンの返済は少なる事態になります。

 Q2 そんなことが本当に起こるのですか?

  金融庁は貸出金利や預金金利のマイナスについて、禁じる法規制はないという見解です。
  また、専門の弁護士も法的には「可能だ」ということです。
  すでにマイナス金利を実施ている一部のヨーロッパ諸国では、「口座維持手数料」の名目で金利を
  取っている金融機関もあります。

 Q3 日本でもそのような動きが出てくるのでしょうか?

  現時点では顧客離れを招きかねませんので、国内銀行では否定的なようです。
  しかし一時報道があったように(のちに当該銀行は否定しましたが)、一部の大口顧客を対象に、
  口座維持手数料を導入する案も検討していると言われています。
  もっともそのようにするには規定の改定が必要なので、いきなり預けている預金から金利を取られる
  ということはないようです。

 Q4 預金金利がマイナスにできた方が銀行にとっては有利なのでは?

  そう単純ではないということです。
  なぜなら、現在の銀行システムはマイナス金利を想定していないので、マイナス金利を実施するため
  には50億円から100億円程度のシステム改修が必要だそうです。

 Q5 逆に貸出金利がマイナスになる可能性はありますか?

  個人への貸し付けは、金融機関が金利を決めるためゼロになることはありません。
  企業に対する貸し付けは、基準金利の一つであるロンドン銀行間取引金利の一部がすでにマイナスに
  なっていますので、企業によっては計算上の金利がマイナスになる可能性もあると言われています。

 Q6 貸し手が借り手に金利を支払うのですか?

  実際には考えにくいようです。
  理由のひとつは、民法の理念から貸出金利はゼロが下限だと解釈できるからそうです。
  また、借り手企業の倒産や破産の可能性もあるので、信用リスクはなくなりません。
  したがって、最終的にはプラスにとどまると考えらるようです。

 

 以上のようなことから、日銀がマイナス金利をスタートさせたからといっても、私たち中小企業や
 個人にとっては、今まで以上に利息が少なくなったり、借入利息が少し下がったりという程度の
 影響しかないと思われます。 しかし、安穏としているわけには行きません。

 なぜなら、「マイナス金利」はそれだけ経営の環境が激しく変化していることを教えてくれています。
 マイナス金利によって金融機関は貸し出しを増やすとも言われていますが、実際はそれと逆の方向に
 行くかもわかりません。
 いずれにせよ、安易に借り入れする経営姿勢から、黒字経営を続けて納税を行い、留保利益の繰越
 利益剰余金を積み込む経営が重要だと思います。
 経理は決算・申告のためだけにするのではなりません。目的は経営状況を掴むことにあります。

 何かお困りの点がございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。 

平成28年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月11日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 5月 2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 2日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 5月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 5月 2日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月 2日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 5月 2日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★『マイナンバー』の収集について

   マイナンバーの「通知カード」もほぼ配達され、早い方は「マイナンバーカード」の交付通知書も
   届き始めているようです。
   そこで今回は、会社におけるマイナンバーの収集に関するQ&Aをご紹介します。 

   1 マイナンバー提出を求めたら、拒否された?
    事業者は従業員からマイナンバーを収集し、年末調整などを行い、納税を行う義務があります。
    従業員にはマイナンバーを会社へ提出しなければなりませんが、マイナンバーを提出したくない
    と考える従業員さんもおられるかもしれません。
    そこで会社としてもマイナンバーを収集する際には、マイナンバーに関する知識を周知徹底して
    置く必要があります。

   2 マイナンバー提出を拒否した場合に罰則はあるの?
    国税庁や日本年金機構は、マイナンバーを収集できず、書類へのマイナンバー記載がなくても
    収受の拒否は行わないことになっています。
    法律上も罰則は設けられていませんので、事実上罰則はないものとされています。

    がしかし、故意に収集をしない場合などは、義務違反に当たる恐れがありますので、従業員から
    マイナンバー提出拒否をされた経緯を証明できるようにしておく必要があります。
    マイナンバー提出拒否を防ぐために、マイナンバー社内規定などを検討する必要があります。

    なお、従業員側から見れば、国税庁・日本年金機構ともに罰則規定は設けられていませんので、
    事実上罰則規定はありません。 しかし、国税庁などからマイナンバーが空欄の人に対しての
    チェックは厳しくなることも予想されるため、提出拒否をすることはお勧めできません。
    -------------------------------------------
    マイナンバー制度は国民生活を支える社会基盤として、導入された国の制度です。その目的を
    しっかり受け止め、理解を深めることが大切です。

 

 ★平成27年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は3月15日(火)24:00までです!

 
   当事務所は、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業のみなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   何かお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

平成28年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月15日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月15日
国外財産調書の提出 提出期限 3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日

 今月のトピックス

 ★「平成27年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう!

  ≪提出期間≫
   平成28年2月16日(火)~3月15日(火)

 

  ≪事業者以外で確定申告書が必要な人≫
  (1)給与所得者で必要な人
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える人
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と
    給与・退職所得を除く各種所得金額との合計が20万円を超える人
   ④同属会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や
    資産の賃貸料などを受け取っている人
   ⑤災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
   ⑥在日の外国公館に勤務する人や家事使用人で、給与の支払を受ける際に所得税及び
    復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている人
  (2)退職所得がある人
    退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉する
    だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
    ただし外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は確定申告が
    必要です。
  (3)公的年金等がある人
    公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得
    金額が20万円以下である場合は確定申告は不要です。
    それ以外の場合は確定申告が必要です。
  (4)上記以外で確定申告が必要な人
    譲渡所得や山林所得など、各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税
    される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、
    残額がある人は確定申告が必要です。

 

  ≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫
  (1)住宅借入金等特別控除
    住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
    税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。
  (2)ふるさと納税の控除
    ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
    証明書が必要です。

    ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。  
   
 

 ★平成27年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
  平成28年1月12日(火)8:30~3月15日(火)24:00までです!

 


   当事務所は、『税務と会計と経営』のバランスとれた業務をモットーにしています。
   それらを通じて、中小企業のみなさまの永続的な繁栄にご支援することが、
   私ども職業会計人の重要な役割だと考えております。
   変化が激しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きませんか。
   何かお困りなことがございましたら、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。  

平成28年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月29日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月29日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月29日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月29日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月29日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月29日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日)
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★年末の総決算、『資産の中身』を確認しましょう!

  1.滞留している『売掛金』はないか?
    支払いを待ってくれる会社と思われるといつまでも回収はできません。
    また滞納させてしまうことは得意先に「ご迷惑をおかけする」という自覚も持ちましょう。

 

  2.『不良在庫』はないか?
    売れ残りをそのままにしておくと、売上や利益にならないことはもちろんのこと、
    資金を回収することもできません。歳末値引や年末セールなどで在庫を一掃しましょう。

 

  3.稼動していない『設備』『車両』などはないか?
    利用していない設備や車両でも「維持費」がかかっています。
    不要なものは処分すれば、経費削減になります。

 

  4.土地や有価証券に『含み損』はないか?
    地価も株価もかなり持ち直してきました。
    処分できるようであれば、処分することを検討しましょう。
    保有していても維持費がかかるだけです。投資信託やゴルフ会員権も同様です。

 

 

 ★平成27年分所得税確定申告e-Taxは平成28年1月12日(火)8:30から受付開始です

   所得税確定申告は、早めに提出しましょう!

 

 

   私たちは「中小企業経営力強化支援法」認定経営革新等支援機関として、中小企業の皆様の
   お役に立つべく会計事務所を目指しております。「会計を経営に活かし会計で経営を強くする」

   をモットーにお客さま企業の経営を支援させていただいております。
   経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
 

平成28年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月12日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月 1日
源泉徴収票の交付 交付期限 2月 1日
支払調書の提出 提出期限 2月 1日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 2月 1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月 1日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月 1日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 1日
給与支払報告書の提出 提出期限 2月 1日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★「マイナンバー(12桁)」が届き始めています・・!

  さて、11月から「マイナンバー」が簡易書留で届き始めています。
  あなたはもう受け取りましたか? もし不在通知が入っていた場合は期間内に受け取りましょう。
  
  1.簡易書留で受け取るのは「マイナンバー」記載された『通知カード』です
    郵送されてくるのは、紙媒体の『通知カード』なので、身分証明書としては利用できません。
    身分証明書として利用したい場合は申請をして『個人番号カード』を取得する必要があります。

  2.「マイナンバー」を受け取ったなら、すべきことは・・
   ①記載内容を確認しましょう。氏名や住所に誤りはありませんか?
    もし誤りがある場合は、市区町村へ連絡しましょう。
   ②『通知カード』は大切に保管しましょう。
    『通知カード』は大切に保管をして、「マイナンバー」を携帯や手帳などにメモしておくと
    便利かもわかりません。(ただし、携帯や手帳は紛失しないように気を付けましょう)
   ③勤務されている会社に届出しましょう
    会社では年末調整等で必要となりますから、家族の分も含めて会社に届出しましょう。
   ④『個人番号カード』を申請しましょう。
    『個人番号カード』はICチップ付きの電子証明書とアプリが格納されているプラスチック製の
    カードです。『個人番号カード』は身分証明書として使えるほか多くのメリットがあります。
    1)マイナンバーを証明する書類として利用できます。
    2)本人確認の身分証明書として利用できます。
    3)健康保険証や印鑑証明証、図書館カードなどとして利用できる予定です。
    4)各種行政手続きのオンライン申請等に利用できます。
    5)オンラインバンキングをはじめ、各種の民間オンライン取引等に利用できる見込みです。
    6)コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書など公的証明書を取得できます。
    ※ただし、市区町村によってサービス内容や時期は変わります。

  3.『個人番号カード』の申請方法
   ①郵送で
    『通知カード』に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が付いていますので
    それを切り離して、顔写真を貼付して簡易書留に同封されている封筒を利用して郵送します。
   ②スマートフォンから
    まず、スマートフォンのカメラで顔写真を撮影してから、申請用ウェブサイトにアクセスして
    メールアドレスを登録します。申請用のURLが通知されてきますので、それにアクセスし
    申請します。
   ③パソコンから
    まず顔写真をパソコンに保存し、あとはスマートフォンと同じ手順となります。
   ④街角の証明用写真機から
    交付申請書を持参して行ってください。あとはタッチパネルをよく見て操作をしてください。

    ①~④、いずれの場合も交付通知ハガキが届きますので、交付通知ハガキに記載されている
    必要な持ち物を持参し、あらかじめ暗証番号なども考えて、指定の市区町村に行きます。

  4.「法人番号(13桁)」
   会社には、10月に「法人番号」を伝える『法人番号指定通知書』が届いていると思います。
   給与所得者の扶養控除等申請書と源泉徴収票には「法人番号」と社員とその家族の「マイ
   ナンバー」、法人税申告書には「法人番号」の記載が必要となります。
   

 

   新しい制度なので馴染むまでは戸惑うこともあるかもわかりませんが、
   この「マイナンバー」は、私たち国民の利便性向上と行政の効率化、そして公平・公正な社会の
   実現のための制度なので、極力、前向きに対処されたらいかがでしょうか。

  

  当事務所はマイナンバー制度を前向きに捉え、「マイナンバー」定着に向けて、お客さま企業の
  ご支援をしております。
  マイナンバー及び経営に関わるご相談は、ご遠慮なく私たちまで・・ ご相談内容は厳守いたします。 

平成27年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★今年の『年末調整』には
         従業員とその扶養家族の「マイナンバー」が必要です!

  一気に秋も深まり、年末まで2ヶ月余りとなりました。年末の税務といえば『年末調整』ですが、
  年末調整は余裕を持って準備することがポイントです。
  準備とは「資料収集」ですが、今年からは従業員とその扶養家族の「マイナンバー」の収集が必要
  ですので、注意しましょう。
  そこで年末調整で従業員の皆さんから提出していただかなくてはならない書類をまとめてみました。
  もうそろそろ各家庭に各書類やマイナンバーが届き始めますので、混乱を来さないためにも
  早めに提出・収集を開始しましょう。
 

  【従業員の皆さんに提出していただく書類】 -早めの収集がポイント!-

  1.従業員本人及び扶養家族のマイナンバー

  2.扶養控除等(異動)申告書

  3.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  4.住宅借入金等特別控除申告書

  5.生命保険料控除証明書

  6.地震保険料控除証明書

  7.自分で納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  8.小規模企業共済等掛金払込証明書

  9.住宅借入金等特別控除証明書

  10.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  11.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  ※縦軸に従業員さんの名前を、横軸に書類名を書いたマトリック表を作成して、提出状況を
   見える化して管理されると、集め忘れはありませんよ!

 
  当事務所は、常に早め早めのご連絡を行い、余裕を持った税務支援を常に心がけています。

  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

平成27年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月16日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★『先行き不透明』に負けない経営 -キャッシュを固める-

  経営環境はさまざまな事柄に影響を受け、変わっていきます。
  特にその変化のスピードがたいへん速くなっており、対応していくことが大変になっています。
  そこで現代社会では経営者の『経営技術』というものが問われており、そのためには毎月の月次
  試算表が読めなくてはなりません。
  中でも最重要なことが「現預金」である自社のキャッシュの状況を読むことです。
  ここさえ押さえておけば、少々問題が発生してもしばらくは堪えることができます。
  そこで今回は『キャッシュの読み方』をご紹介します。 

  1.キャッシュとは
  キャッシュとは、現金・預金のことで、正確には固定性預金を除いた現金と流動性預金のことを
  言います。
  しかし、ざっくりと見るには現金・預金合計と理解していいと思います。
  例えば手元に現金が50万、普通預金が200万、定期預金が500万あればキャッシュは750万です。
  それを様々な指標とくらべて、キャッシュ有り高を判断します。
  決して、「500万あるから」などと金額だけを見て判断をしてはいけません。
  そういうことを『どんぶり経営』といいます。

  見る指標1.平均月商 
  いま4カ月で6000万の売上があるのであれば平均月商は1500万です。事業はこの平均月商内で
  仕入も経費も支払い、利益を残す必要があります。したがって平均月商とは会社の生活費です。
  この生活費の2・3カ月分のキャッシュはあるように経営を操作していかなくてなりません。
  先ほどは750万しかありませんので、0.5カ月分しかありません。
  これでは月末の給料や費用の支払いが心配だということになります。

  見る指標2.借入金
  借入金とは、短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金の合計です。
  仮にいま、その合計が3000万あるとすれば、月商の2カ月程度の借り入れがあるということに
  なります。この借入金は「月商の3カ月以内に抑えよ」というのが経営の王道です。
  もし6カ月分も12カ月分もあるようでは、減らす方法や返済額などを考えなければなりません。

  見る指標3.消費税納付額
  4カ月で売上6000万ということは仮受消費税は480万で、年額予想は1440万となります。
  いま仮に、仮払消費税が288万だとすると年額予想は864万となり、納付する消費税額は576万と
  なります。キャッシュは750万しかありませんから、このままの状態では消費税を支払うことが
  できないということが見通せます。

  見る指標4.法人税等納付額
  いま4カ月で仮に経常利益が50万だっとします。そうすると年間経常利益は150万となります。
  いま、法人税等の実効税率を下げる論議がされていますが、約30%で考えると法人税等納付額は
  45万となり、通常の給料・経費支払いに加えて考えると、やはり750万のキャッシュでは心許ないと
  判断できます。

  まだほかにも指標はいろいろとありますが、重要なことは『自社の指標』を選び出し、それと比べて
  キャッシュの残高を判断するということです。
  航海で例えれば、自船の航路と関係のない海図を見ても仕方がないのと同様、一般的な指標と見ても
  仕方がありません。あくまでも『自社の指標』で見ることが大事です。

 
  私どもの事務所では会計を決算・申告のために位置付けるのではなく、経営者皆様の日常の中に
  位置付け、最終的に決算・申告に利用すると考えております。
  またこのようなお話を巡回監査の中で経営者の皆様とお話させていただくことで、少しでも、
  厳しい経営環境の中での経営にヒントにしていただけるよう、努力をしております。
  ぜひ、税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

 

平成27年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月13日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月 2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 2日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月 2日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月 2日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★足元が不透明になっています、『会計』で自社の経営状況を確認しましょう!

  中国経済情勢あるいはEU経済情勢も不安定になり、わが国の経済情勢や景況感にも先行不透明感が
  醸し出されて来ているようです。
  当事務所ではそんなときにこそ、日頃の会計処理を通じて自社の経営状況をチェックされるように、
  アドバイスさせていただいております。
  自社の経営状況は、P/L(損益計算書)ではなく、B/S(貸借対照表)に現れてします。
  そこで今回は、『B/Sのチェックポイント』をご紹介します。

 

  1.現預金は減少していないか?
  現預金は設備投資や新しい雇用をしない限り、基本的には事業が順調であれば増えていくものです。
  したがって期首と比較してあるいは前年等と比較して減少しているようであれば、アラームが鳴って
  いると理解されるべきです。
  減少額によってアラームの大小はあるのでしょうが、原因を掴む必要があります。

 

  2.現預金の残高は?
  現預金の残高は多寡でチェックするのではなく、月商を基準にチェックします。
  もし月商程度の現預金もなければ、給与や月末の支払いが大丈夫かなとなります。
  常に、月商2~3ヶ月分以上の現預金は確保しておきたいものです。

 

  3.売上債権は増加しすぎていないか?
  売上債権・営業債権とは受取手形と売掛金の合計ですが、これは減りすぎていても問題ですが、
  増えすぎていても問題です。売上債権には適正額というものがあります。
  適正額はそれぞれの会社によって違います。それぞれの会社には売上回収期間がある筈です。
  たとえば月末に締めて翌月末までにはお支払いただくとか、2ヵ月後にはお支払いただくなどです。
  前者であればだいたい平均月商分の売上債権しかない筈です。
  後者であればだいたい平均月商2ヶ月分の売上債権しかない筈です。
  それ以上あれば未回収の債権があると考えられますし、以下であれば不正経理の可能性もあります。

 

  4.たな卸資産は多すぎないか?
  たな卸資産は基本的に支障が出ない限り、少なければ少ないほど良い資産です。
  持ちすぎていいことは何かありますか。不良在庫になったり、置き場所に困ったり、あるいは不正が
  生じたりと良いことは一つもありません。
  このたな卸資産も常に月商と比べてその適量を管理します。また1年に1回、一月に1回ではなく、
  できることであれば毎週にでも実地たな卸を実施します。

 

  5.資産を持ちすぎていないか?
  資産が増えれば増えるほど会社が大きくなったと思われ、喜ばれる経営者が多くおられますが、
  それはまったくの思い違いです。現預金が増えて総資産が大きくなっていればともかく、固定資産を
  始め、その他資産が増えているだけの場合は大きな問題です。
  なぜなら、それらの資産を持つためには、それだけ事業資金が必要だからです。
  これが借入金依存症に陥る大きな原因でもあります。
  それをチェックするためには、定期的に売上高と比べたり、利益と比べたりすることが大切です。
  回転率や利益率が同じであったり向上していれば、その資産増加は適切だといえますが、もしそうで
  ないならば、シェイプアップが必要です。

 

  この他にもチェックの仕方はありますが、まずはこの5点だけも確認されることをお勧めします。
  当事務所では総合的に判断するためにも『実態B/S』に組み直して本質的な説明もしております。
  ともかく月次決算されていない経営は「どんぶり勘定」とか「どんぶり経営」と言われますが、
  作成しているだけで月次試算表を見ていない経営も実は「どんぶり経営である」ことを
  肝に銘じましょう。

  当事務所では、このようにわかりやすい言葉で経営者の皆さまと経営の状況をお話させていただき、
  改善策を一緒に考えながら厳しい経営環境の中でも事業を発展していただける支援をしています。

 

平成27年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 ★マイナンバー

  いよいよ10月からマイナンバーの通知が開始されます。
  そこで今回はマイナンバーのスケジュールについてわかりやすくご紹介します。
  なお、マイナンバーとは「社会保障・税番号」のことですから、覚えておいてくださいね。

  1.平成27年10月から
    赤ちゃんから国民一人ひとりに、簡易書留でマイナンバー(12桁)が届きます。
    同様に、法人企業も法人番号(13桁)が届きます。
    ⇒⇒届け先は住民票がある住所です。お住いと住民票が違う場合は早急に住民票の異動を
       しましょう。

       法人も登記上の住所に届きますので、所在地と違う場合には法人登記の変更を早急に
       しましょう。

       直前に変更されても手続きの期間の関係で反映されませんので注意しましょう。

 

  2.平成28年(来年)1月から
    社会保険などの行政手続きでマイナンバーが必要になります。
    また、申請すれば個人番号カードが交付されます。

    ⇒⇒マイナンバーは日常生活で必要となってきますから、携帯などに記憶させておくと良いかも
       分かりま
せんね。
       また個人番号カードは身分証明証としても利用できるので持っておくと便利かも・・。

 

  3.平成29年(再来年)1月から
    インターネットでマイナンバーのやりとり記録が確認できます。

    ⇒⇒ご自分のマイナンバーがいつ・誰が・なぜ提供したのか確認できるそうです。

 

  詳しくは、下記のサイトを参照してみてください。

  政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

  内閣官房マイナンバー http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

 
  新しい制度の始まりですので当初は当然のことながら少々の混乱もあるかと思います。
  だからこそ、準備を十分にして備えたいものだと思います。
  当事務所も皆さま方の現場で生じる混乱に備えて十分研究を重ねております。
  何か懸念点、不明点などありましたら、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。  

平成27年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★ぶれない経営 -経営理念『基本的価値観』の重要性-

    先月は利益計上法人割合が3年連続改善し、30%を超えたとお伝えしました。
    また法人件数もこの10年間で最高の前年比2.4%増加し、約260万社となりました。
    さらに倒産企業件数も減少し、一見アベノミクスが成功しているように見えますが、
    倒産企業に占める中小企業の割合は7割を超え、依然と厳しい経営環境が続いていると
    いえます。

    そこで今回は‥
    100年企業であるビジョナリー・カンパニー(未来志向企業・先見的企業)に学ぶ
    
「十二の崩れた神話」をご紹介しましょう。
    貴社に参考になることがかならずあると思いますので、ご一読ください。

   (1)すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である。
      ⇔すばらしい
アイデアで短期決戦に勝つことより、長距離レースで勝つことが大切である。
   (2)
ビジョナリー・カンパニーにはビジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が
     必要である。

      ⇔カリスマ指導者よりも、長く続く組織をつくる指導者を志向べきである。
   (3)
特に成功している企業は、利益の追求を最大の目的としている。
      
⇔利益追求は一つの目標に過ぎず、カネ儲けを超えた基本的価値観が大切である。
   (4)
ビジョナリー・カンパニーには共通した正しい基本的価値観がある。
      
⇔基本的価値観に正解はなく、何よりも大切にしているものは何かを突き詰めることが重要である。
   (5)
変わらない点は変わり続けることだけである。
      
⇔基本理念をしっかり維持することが、組織を変化させ環境に適応できるようになる。
   (6)
優良企業は危険を冒さない。
      
⇔社運を賭けた大胆な目標(BHAG)にチャレンジするからこそ、人を引きつけ、やる気にさせる。
   (7)ビ
ジョナリー・カンパニーは誰にとってもすばらしい職場である。
      
⇔基本理念とぴったりと合う者にとっては素晴らしい職場であるが、そうでない者にとっては良くない。
   (8)
大きく成功している企業は綿密で複雑な戦略を立てて最善の動きをとる。
      
⇔考えるばかりではなく、ともかくやってみる、その結果、最善のものが生まれる。
   (9)根本
的な変化を促すためには社外からCEOを迎えるべきだ。
      
⇔根本的な変化と斬新なアイデアは社内からこそ生まれる。
   (10)
もっとも成功している企業は競争に勝つことを第一に考えている。
      
⇔他社にではなく、自らに勝つこと考え、十分だとは考えない。
   (11)
二つの相反することは同時に獲得することはできない。
      
⇔どちらか(二者択一)ではなく、同時に追求できる(ANDの才能)という考え方をする。
   (12)
ビジョナリー・カンパニーになるには主に経営者が先見的な発言をしている
      からだ。

      
⇔一歩にはなり得るが、試行錯誤することを大切にしている。

 

    当事務所は、帳簿をつけることや税務監査をすることだけに終始せず、経営者の皆様と計数に
    基づいてさまざまな経営に関するお話をさせていただくように心がけております。
    お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成27年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★最新の利益計上法人割合(黒字割合)

  
  国税庁では毎年4月に入ると前々年度の「会社標本調査」を発表しています。
 
  それによると平成25年度の利益計上法人割合(黒字割合)は前年24年と比べて2.1%アップし、
  31.8%となりました
。 3年連続の改善です。
  しかし依然として、約7割(10社に7件)の法人がは赤字であり、中小企業の経営状況はさほど
  改善されてないように思われます。

  そのような中で法人件数は2,595,903社、前年比2.4%増加し、この10年間で最高の
  伸び率となりました

  前向きに気持ちになるためにも、第2次安倍政権アベノミクス第3の矢である『日本再興戦略』の
  成果が徐々に現れていると考えたいものです。

  しかし漫然した経営では生き残ってはいけない時代であることには変わりありません。
  一層の経営技術:会計と、経営の工夫:マーケティングおよびと経営革新:ICTへの対応が求め
  られます。小さな会社ほどそのような志向が重要です。ぜひ、取り入れていきましょう。

    
  当事務所は、中小企業の永続的な繁栄を税務と経営全般から支援していくことこそが、
  現代の職業会計人に
求められている使命だと考えております。
  経営環境はどんどん変わっていきますので、
そんな変化を会計でマネジメントし、
  マーケティングで創意工夫し、ICTで社内改革とマーケット開拓をしていきましょう。
  
お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成27年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★決算書で会社の健康診断をしましょう!

  3月決算法人の申告時期を来月に控え、多くの会社では決算書がそろそろ出来上がってくる
  時期なのではないのでしょうか?
  決算書は申告書を作成するために作るのではなく、あくまでも一年間の企業成績を財政面と
  業績面からまとめたものです。したがって、よく見ないで仕舞い込むのではなく、じっくりとこの
  1年間の企業成績を振り返りましょう。

  1.純資産は資本金より増えていますか
  貸借対照表をよく見ると「純資産合計」という項目があります。この金額が資本金より大きければ
  合格、少なければ問題、マイナスであれば失格です。
  純資産はこれまでの事業の結果を表しています。だれしも自己資本を増やすために、あるいは
  利益を稼ぐために事業を始めたはずです。なのに自己資本が増えていない、あるいは無くなって
  いるのは正常とはいえません。
  自己資本は最低でも総資本の2割程度、できれば5割程度を目指しましょう。
 
  2.営業利益はプラスでしたか
  業績の結論は「営業利益」です。
  営業ベースで利益が出せていないと、事業モデルや収益構造に大いに問題ありです。
  営業利益は家計で言えば、貯金のもとであり、借入金の返済や納税資金の原資です。
  売上高に対して1割ぐらいの営業利益を確保できるように経営をしていきましょう。

  3.売上高は増えましたか
  売上高は営業利益の源流であり、また資金の源泉でもあります。
  原価や経費、そして人件費はどうしても増えていくものですから、売上高はやはりたとえ少しでも
  増収させなければなりません。
  一つの目標は損益分岐点が80%以下となる売上高です。
  損益分岐点80%とは売上高が20%落ちても収支トントンにできることを意味します。

  4.現金・預金は平均月商の2倍程度ありますか
  現預金は手元資金であり、すぐにも使える運転資金です。
  したがってある程度の現預金を保有することが経営には求められます。
  その指標が平均月商であり、あるいは平均月次総費用額です。
  それらの2倍から3倍程度の現預金があれば、安定した経営ができます。

  5.売掛金は平均月商の何倍程度ですか
  売掛金は多くあればいいというものではありません。
  約定程度の売掛金があれば正常ということになります。
  もし、月末で締めて請求し、翌月末までに支払っていただく約定ならば、理屈として前月分の
  売上高分の売掛金しかないはずです。それがそれ以上あるのであれば、おかしいということです。
  売るだけでは資金になりません。回収して初めて資金になるということを忘れないでおきましょう。
 
  ほかにもいろいろな見方はありますが、まずはこの5点程度はじっくり決算書をみたいものです。

  大切なことは理想的な財政状態、営業成績が残せるように“経営をする”ということです。
  そのためには毎月月次決算を行い、正しい財務諸表がないとそのような経営はできなくなります。

  当事務所はそういう意味で、中小企業の永続的な繁栄を税務と経営との両面から支援すること
  こそが、現代の職業  会計人に求められている重要な役割だと考えています。

  経営環境はどんどん変わっていきます。そんな変化を会計で的確に捉えて成長して行きましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。   

平成27年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月11日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月 1日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 6月 1日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 6月 1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 1日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 6月 1日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★1年間の成績表・・『決算書』検証のポイント

  3月は年度末ですので、建設業を始め、決算月を迎える企業は多いかと思います。
  決算書は1年間の会社経営の成績表です。
  この機会に1年間の経営状況を決算書で確認し、次期の問題点や課題を洗い出すことも
  重要なことです。
  そこで今回は決算書検証のポイントをご紹介します。

  1.繰越利益剰余金
  まず繰越利益剰余金を見ましょう。
  繰越利益剰余金はこれまでの会社経営の成果です。
  これが欠損(赤字)であれば、これまでの経営には問題があったことを示しています。
  決して景気や外部環境だけの問題とはせずに、どこに経営判断の問題があったのか、
  謙虚に振り返りましょう。
  2:現金・預金
  そんなことはないと思いますが、現金残高は実残高と合っていますか?
  
現金残高と実残高は自社の決算書の精度を表します。
  もし一致していなければ、自社の会計制度に問題ありと自覚しましょう。
  次に現預金の額です。いろいろ見方はありますが、基本は平均月商と比べます。
  平均月商の3ヶ月分はありますか・・。なければ、現預金を増やす算段を考えましょう。
  3.受取手形・売掛金などの売上債権
  会社の回収サイト(約定)は何ヶ月ですか。
  仮に1ヶ月だとしたら、期末月の売上高程度しかないはずです。
  2ヶ月であれば2ヶ月分の売上高程度しかないはずです。
  それを大きく超えて売上債権があるのであれば、回収状況に問題があるはずです。
  4.たな卸資産
  平均月商と比べてみましょう
  業種によって大きく違いはありますが、建設業や製造業あるいは卸売業であれば
  1ヵ月分程度、食品・飲食関係であれば多くて2週間分程度、サービス業であれば
  1週間分程度が標準です。
  それ以上ある場合は在庫をチェックします。
  5.流動資産
  流動負債と比べます
  流動資産が流動負債の1.5倍から2倍程度以上あれば、問題はないと思われますが、
  それ以下であれば、支払能力に要注意です。
  基本的には流動負債の圧縮にメスを入れます。
  6.固定資産
  自己資本及び自己資本+固定負債と比べます。
  固定資産と自己資本(純資産)と比べて同額から2倍程度であれば、固定資産の
  資金調達としては適切です。
  さらに固定資産と自己資本+固定負債を比べて固定資産が少なければ適切ですが、
  多ければ資金の使途に問題があります。
  7.売上高
  前年と比べてどうですか・・。
  たとえ少しでも増加していていればともかく、減少していれば理由はともかく、問題だと
  認識しましょう
。また、総資本と比べてどうですか。最低でも2倍の売上高を目指しましょう。
  8.売上総利益
  売上総利益率はともかくとしても、売上利益額は前年と比べて増加していますか・・。
  人件費を含め、経費はどうしても増加傾向にあるわけですから、売上総利益も毎年増やす
  努力が必要
です。
  9.営業利益
  営業利益は事業である以上、黒字が当たり前です。
  それが営業損失であれば、収益構造上に問題ありです。

  そのほか、検証のポイントはあるかと思いますが、この9点だけは総点検しましょう。
 
 

  経理は決算・申告のためだけにするのではなりません。
それは経理の結果であり、目的は経営状況を掴むことにあります。経理は経営管理の略です。
  それを忘れずに毎日の経理に取り組みましょう。
  当事務所はそのように考え、お客さまの経理指導をしています。
  何かお困りの点がございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成27年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 4月30日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後
60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★速報! 『小規模事業者持続化補助金』

   黒字経営を継続させるためには、「固定費の削減」と「原価率の抑制」が大事ですが、
   究極的には「収益拡大」ができなければ継続させていくことができません。
   そこで、この『小規模事業者持続化補助金』をご存知でしょうか?

 

  (1)目的
    小規模事業者が商工会議所・商工会と一体となって、販路開拓に取り込む費用の3分の2を
    補助することにあります。
   (2)対象
    対象は以下のスモールビジネスをされている事業です。
    ①卸売業・小売業      従業員5人以下の企業
    ②サービス業(③を除く)  従業員5人以下の企業
    ③宿泊業・娯楽業      従業員20人以下の企業
    ④製造業その他       従業員20人以下の企業
   (3)対象となる事業
    経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等のための事業です。
    たとえば・・・ ①チラシやウェブサイトによる広告宣伝など
             ②集客力を高めるための店舗改装など
             ③商談会、展示会への出展など
             ④商品パッケージや包装紙、ラッピングの変更など が対象となります。 
   (4)補助対象経費
    機械装置等、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、
    専門家謝金、専門化旅費、委託費、外注費が該当します。
   (5)補助率・補助額
    ①補助率  補助対象経費の3分の2以内です。
    ②補助額  上限は50万円です。
          但し、雇用を増加させる取り組み又は従業員の処遇改善を行なっている事業者は
          上限100万円となります。
  (6)申請手続き
    少し大変ですが、次の通りとなります。
    ①経営計画の策定 ②補助事業計画書の作成 ③地元商工会議所で事業支援計画書を受領
    ④補助事業計画書の提出 ⑤補助事業計画書の審査・採択 ⑥補助金の交付決定
    ⑦販路拡大の取り組み実施 ⑧実績報告書等の提出 ⑨補助金の受領(精算払い)
  (7)募集期間
    平成26年度補正(平成27年)実施分については、実施することは決定されているそうですが、
    募集期間はこれから発表されます。

  

  申請手続きは少し大変なように思われるかもしれませんが、しかし、冷静に考えてみると、
  本来やらなければならないことばかりです

  そう考えれば、やらなくてはならないことをやって、補助金が得られるならば、
  悪くない話だと思われませんか?
  ご興味あれば、一度、『小規模事業者持続化補助金』で検索してみてはどうでしょうか。  

  

 

 ★平成26年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は3月16日(月)24:00までです!

 
  私どもの当事務所では、中小企業皆様の永続的な繁栄にご支援することが、
  税理士事務所を開業している職業会計人の重要な使命だと考えています。
  厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りなことがございましたら、ぜひ、私たちにご相談ください。  

平成27年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月16日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月16日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月16日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月16日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月16日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月16日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月16日
国外財産調書の提出 提出期限 3月16日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日

 今月のトピックス

 ★平成26年分所得税確定申告の準備はお早めに!

  ≪提出期間≫
   平成27年2月16日(月)~平成27年3月16日(月)

  ≪事業者以外で確定申告書が必要な方≫
  (1)給与所得者で必要な方
   ①給与の年間収入金額が2000万円を超える方
   ②給与を1ヵ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える方
   ③給与を2ヵ所から受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と
    給与・退職所得を除く各種所得金額との合計が20万円を超える方。
   ④同属会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や
    資産の賃貸料などを受け取っている方。
  (2)退職所得がある方
    退職所得は一般的に退職金支払いの際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉する
    だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了しているため、確定申告は不要です。
    ただし外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合は確定申告が
    必要です。
  (3)公的年金等がある方
    公的年金等の収入金額400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得
    金額が20万円以下である場合は確定申告は不要です。
    それ以外の場合は確定申告が必要です。
  (4)上記以外で確定申告が必要な方
    譲渡所得や山林所得など、各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税
    される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、
    残額がある方は確定申告が必要です。

  ≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫
  (1)住宅借入金等特別控除
    住宅ローンなどを利用してマイホームを建てた場合、一定の要件を満たしていれば所得税額から
    税額を控除することができます。その場合は確定申告しないと控除を受けることができません。
  (2)ふるさと納税の控除
    ふるさと納税を行い、控除を受ける場合は確定申告が必要です。その場合、寄付したことを示す
    証明書が必要です。

    ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。  
   
 

 ★平成26年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
   平成27年1月13日(火)8:30~3月16日(月)24:00までです!

   所得税確定申告は、早めに提出しましょう!


  当事務所は、『税務と経営』、バランスのとれた業務をモットーにしております。
  その結果、中小企業皆様の永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の重要な役割だと
  考えております。 厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りなことがございましたら、ぜひ、私たちにご相談ください。  

平成27年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 3月2日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月2日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 3月2日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月2日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月2日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月2日
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月16日)
前年分贈与税の申告(2月2日~3月16日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成27年度の経営計画を策定しましょう!

   経営環境の変化が激しい現代は、政府の経済対策や景気に頼らず、「経営は自社で守る」という
   気概と姿勢が重要です。 その指針が『経営計画』です。
   計画とおりに事を運ぶことが困難な現代社会こそ、ますますその重要性は増しています。
   積み上げ方式の経営計画を策定し「いくら売上が必要なのか」「そのためには何をするのか」
   明確にして経営の舵を執りましょう。
   
  ≪積み上げ方式の経営計画の考え方≫
   (1)必要な『繰越利益』を考えます。
   (2)法人税等のことを考慮し、繰越利益を必要な『経常利益』にします。
   (3)必要な『販売費および一般管理費』を考えます。
   (4)必要な経常利益と必要な販売費および一般管理費を加えて、必要な『粗利益』を求めます。
   (5)予定する売上原価率を考え、「予定粗利益率」(=100-予定売上原価率)を求めます。
   (6)必要な粗利益を予定粗利益率で割り戻せば、『必要売上高』が算出できます。

               - 以上で、年次経営計画が出来上がりです -
   

   ぜひ、27年度の経営計画を策定にトライしてみましょう!

 

 ★平成26年分所得税確定申告e-Taxは
         平成26年1月13日(火)8:30から受付開始です!

   所得税確定申告は、早めに提出しましょう!

 

   当事務所は、「中小企業経営力強化支援法」認定経営革新等支援機関として、
   中小企業皆様のお役に立つべく活動をしております。
   不明な点は、遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
 

平成27年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月13日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月 2日
源泉徴収票の交付 交付期限 2月 2日
支払調書の提出 提出期限 2月 2日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 2月 2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月 2日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月 2日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月 2日
給与支払報告書の提出 提出期限 2月 2日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★年末の総決算・・『資産の中身』を点検しましょう!

  1.滞留している『売掛金』はありませんか?
    支払いを待ってくれる会社と思われるといつまでも回収できません。
    また滞納させてしまうことは得意先に「ご迷惑をおかけする」という自覚を持ちましょう。
  2.『不良在庫』はありませんか?
    売れ残りをそのままにしておくと売上や利益にならないことはもちろんのこと、
    資金回収することもできません。値引きや年末セールなどで在庫を一層しましょう。
  3.稼動していない『設備・車両』などはありませんか?
    利用していない設備や車両でも「維持費」がかかります。
    不要なものは処分すれば経費削減にもなります。
  4.土地や有価証券に『含み損』はありませんか?
    地価も株価もかなり持ち直してきました。処分できるようであれば処分することを検討
    しましょう。
    保有していても維持費がかかるだけです。投資信託やゴルフ会員権も同様です。

 

 ★トピックス!

  1.消費税率10%が先送り
    10%への引き上げは平成29(2017)年4月からとなりました。
    経済条項はつけず、同時に軽減税率も導入される見込みです。
  2.領収書の電子保存が平成27(2015)年から容認される見込み
    これまで3万円未満の領収書や契約書に限って電子存が認められていましたが、その規制が
    緩和される見込みです。ただし、社内チェック体制の整備などが求められるかもわかりません。


  当事務所では「会計を経営に活かし、会計で会社を強く」をモットーに、お客さま企業の会計支援を
  させていただいております。

  経営に関するご相談は、ご遠慮なく私たちまで・・・、 ご相談内容は厳守いたします。
  

平成26年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月5日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月5日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月5日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月5日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月5日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★今年も『年末調整』の時期が近づいて来ました!

  一気に秋も深まり、年末まで2ヶ月余りとなりました。年末の税務といえば「年末調整」ですが、
  今回は年末調整で従業員の皆さんから提出していただかなくてはならない書類をまとめてみました。
  もうそろそろ各家庭に届き始めるかと思いますので、紛失させないためにも、早めに提出してもらい
  ましょう。
 

  【従業員の皆さんに提出していただく書類】 -早めの収集がポイントです!-

  1.扶養控除等(異動)申告書

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

  3.住宅借入金等特別控除申告書

  4.生命保険料控除証明書

  5.地震保険料控除証明書

  6.自分で納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証

  7.小規模企業共済等掛金払込証明書

  8.住宅借入金等特別控除証明書

  9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書

  10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
  

  ※縦軸に従業員さんの名前を、横軸に書類名を書いたマトリック表を作成して、提出状況を
   見える化して管理されると、集め忘れはありませんよ!

 
  当事務所は、常に早め早めのご連絡を行い、余裕を持った税務支援を常に心がけています。

  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。
  

平成26年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月10日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月17日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 12月1日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 12月1日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 12月1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 12月1日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 12月1日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 12月1日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 12月1日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 12月1日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★製品、商品、サービスの付加価値化の考え方

  他社との競争を意識するあまり、低価格戦略を取っておられる企業が散見されますが、低価格路線を
  とり続ける限り、なかなか経営は改善できません。改善できないどころが疲弊してしまいます。
  そこで考えられるのが、『高付加価値化』です。
  しかし、具体的にどう考えればいいのでしょうか・・・。
  そこで今回ご紹介したいのが、4つのアクション「アクションマトリクス」という考え方です。
  「アクションマトリクス」とは、次の4つの観点から自社の製品、商品、サービスあるいは業務に
  ついて、考え直します。 

  1.取り除く
  取り除くとは、業界や自社で「そういうものだ」と思い込んでいるが、実際にはお客様には使われて
  いない
不要な機能や期待されていないサービスを取り除くということです。

  たとえば、携帯電話では富士通社が高齢者向けや子供向けに不要と思われる機能を取り外し、
  その分、低価格で使いやすい携帯電話を提供し、一定のシェアを取っています。

  2.減らす
  減らすとは、これまでの競争の中でいろいろと製品や商品やサービスに加えてきた余計なものを
  減らすということです。
  たとえば、10分1000円散髪で有名なQBハウスでは、一般の理髪店で見られる髭剃り、洗髪、
  整髪、マッサージなどのサービスを見直し、散髪だけを早く・安く・すぐにできるモデルを作り上げ
  ました。

  3.増やす
  増やすとは、逆に業界標準と比べて大胆に増やすという発想です。
  大胆に増やすことで、ハッキリとした理解されやすい差別化につながります。
  富士通社の携帯電話は機能を取り除いた代わりにボタンを大きくして見やすく操作しやすく
しました。
  QBハウスはクシを使いまわしにせず、お客さまにプレゼントするようにしました。
  またお客様が退屈しないように文字情報の液晶ディスプレイを取り付けました。

  4.つけ加える
  つけ加えるとは、これまで業界では考えもされなかったが、つけ加えることはないか検討するという
  ことです。
  たとえば外国のバックハッカーを対象にしたカプセルホテルや簡易宿泊所が英語や中国語に精通した
  担当者を受付に置くとか、日本のエキゾチックさを受付、大浴場、宿泊施設にかもし出すなどです。

  
  この4つの観点からいままでの自社の製品、商品、サービス、業務を見直すことのメリットは、
  これまでトレードオフ(一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ない)という関係にあった
『価値』と『コスト』という常識を覆せるところにあります。

 
  当事務所では、このようなお話を巡回監査の中で、経営者の皆さまとお話させていただくことで、
  少しでも厳しい経営環境の中での経営にヒントにしていただけるよう、努力をしております。
  ぜひ、税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

平成26年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★『思い込み』を打破しましょう!

  少し経済状況が好転してきたようです。
  私どものお客様でも業績を伸ばし始めて来られているところが増えてきました。
  しかしこのことは経済環境が良くなってきたというような他力本願の結果ではなく、それぞれの
  経営者が努力されてきた”自力本願”の成果だと思っています。
  私どもでは『思い込み』を打破することをよくお話しています。
  人間は思いのほか、思い込みに囚われ、生活や仕事をしています。事業も然りです。その結果が
  現状です。
  その現状を変えたいのであれば、これまでのやり方や慣習、固定観念などを打ち破らないと変わり
  ません。なぜならその積み重ねが現状だからです。

  
  経営学ではそのような考え方に基づく経営のやり方をブルー・オーシャン戦略と呼ばれています。
  ブルー・オーシャンとは、競争者のいない、いまはまだ生まれていない市場、無限に広がる可能性を
  秘めた未知の市場空間をいいます。
  それに対し、企業が生き残るために既存商品や既存サービスを改良や値下げをし激しい血みどろの
  戦いを繰り広げる現在の市場競争をレッド・オーシャンといいます。
  貴社の中にもブルー・オーシャンはあるはずです。ぜひ、価値革新を行いブルー・オーシャンを
  目指しましょう。
  「そんなことは無理だよ・・」という声も聞こえてきそうですが、それこそが冒頭に申し上げた
  『思い込み』です。

 

  当事務所では、このような話を巡回監査の中で経営者の皆さまとお話させていただき、
  厳しい経営環境の中でも、少しでも事業を発展していただけるようにご支援して申し上げて
  おります。

 

平成26年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 ★収益を拡大する考え方

  あらためて言うまでもなく、顧客は何もしないと減り続けるものです。
  そうならないためには、常に新しい顧客を見つけるための何かをし続ける必要があります。
  ドラッカーも「経営の目標は顧客の創造である」と言ってます。
  このことを 『アンゾフの成長戦略』 で考えてみましょう・・。
  アンゾフは製品と市場をそれぞれ既存と新規に分け、既存製品を既存市場に浸透させる考え方を
  『市場浸透戦略』、新規製品を既存市場に投入する考え方を『新製品開発戦略』、既存製品を
  新規市場に拡散させる考え方を『新市場開発戦略』、新規製品を新規市場に投入する考え方を
  『多角化戦略』と名付けました。

 
  『市場浸透戦略』とは、現製品をさらに現市場に浸透させる考え方ですから、
  「高付加価値化戦略」と言い換えられます。
  『新製品開発戦略』とは、今までにはなかった新製品を現市場に投入させる考え方ですから、
  「差別化戦略」と言い換えられます。
  『新市場開拓戦略』とは、今まで対象にしていなかった新市場を開拓する考え方ですから、
  「拡大戦略」と言い変えられます。
  『多角化戦略』とは、新しい事業を起こす考え方ですから、
  「新規事業立上戦略」と言い換えられます。

 
  ここで重要なことは二つです。
  一つめは戦略の順番です。
  
まず、1番大事なことはいまの顧客を大切にするということです。
  したがって、現製品で現市場を掘り下げます。
  その結果が新製品開発に結びつくことになります。
  そしてその付加価値と新製品を持って、新しい市場が開拓できるわけです。
  最後には成功した事業分野を新規事業として立ち上げます。
  この順番を間違ってはいけません。
  二つめは人間は思いの外、思い込み(固定観念)の中で生きていることを知るということです。
  私たちはやれることはもうやっていると思いがちです。
  でも、それでは付加価値を高めることや新規製品を開発することはできません。
  固定観念を打ち破る気持ちが大切です。

  如何ですか、このアンゾフの成長戦略を応用して、貴社もこの厳しい経営環境の中でも
  売上拡大にチャレンジしてみましょう!   

 
  いまから振り返ると成功している企業はすべて思い込みを打破して「成功」を勝ち取っています。
  セブンイレブンは商売は10:00~18:00までという常識の思い込みを破りました。
  マクドナルドは食事は座ってするものであるという常識の思い込みを破りました。
  クロネコヤマトは小包は郵便局という常識の思い込みを破りました。


  当事務所は経営者の皆さまとそのようなコミュニケーションを図ることで、中小経営者の皆さまに
  やる気を起こしていただき、活力ある中小企業経営をご支援させていただいております。  

平成26年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月11日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月01日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月01日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月01日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月01日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月01日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月01日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 09月01日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★経営に工夫を 『競争優位』を考えましょう!

  経済成長率も改善され、景観も良くなりつつあるようです。
  しかし、現在はご承知のとおり、景気に頼って事業をする時代ではありません・・。
  なぜなら国内市場は縮小化しているからです。
  そこで『競争優位』を確保する経営の工夫が重要となります。
  『競争優位』とは
  ①顧客ニーズがあり ②競合他社が応えられず ③自社だけが応えられる ことです。
  つまり、下図のようなイメージです。

                   バリュープロポジション

   

  このような考え方を バリュープロポジション戦略 といいます。
  バリュー・・価値ある、プロポジション・・提案、という意味です。
  如何ですか、
  このような考え方をもって経営に当たれば、まだまだ発展させることが可能なのでは
  ないのでしょうか?
  そしてその成果は会計でしっかり確認し、さらに是正をしていくことが大事です。

 

  当事務所は、中小企業の皆さまの永続的な繁栄を税務と経営との両面からご支援すること
  こそが、現代の職業会計人に求められている重要な役割だと考えています。
  経営環境はどんどん変わっていきますが、そんな変化を会計で的確に捉え成長して
  行きましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成26年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★最新の利益計上法人割合

  
  国税庁では毎年4月に入ると前々年度の「会社標本調査」を発表しています。
  それによると平成24年度の利益計上法人割合は前年に比べて大きく改善し、2ポイントアップの
  29.7%となりました

  しかし依然と残り7割の法人は赤字の状況であり、中小企業における景況感はあまり改善されて
  いないように思われます。
  さらに法人件数は前年比過去最大の減少率△1.7%となり、5万社ほど減りました
  中小金融政策も方向転換されますので、中小企業とってはさらに厳しい経営環境になりそうな様相
  です。
  そのような厳しい経営環境の中で生き残っていくためには一層の経営の創意工夫が求められます。
  経営の創意工夫が『マーケティング』です。
  マーケティングというと、あまり私どもには関係がないように考えがちですが、それは大きな誤解
  であり、間違いです。
  小さな会社ほど工夫して経営をしなければならないのです。
  そういう意味ではマーケティングは私たちほど必要なのです。
  ぜひ、マーケティング思考をもって経営に取り組みましょう。
  
  
  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄を税務と経営との両面からご支援することこそが、
  現代の職業会計人に求められている重要な役割だと考えています。
  経営環境はどんどん変わっていきます。
  そんな変化を会計で的確に捉えて成長して行きましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成26年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月16日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 6月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★会計でしっかり会社を守りましょう!

  4月23日からの3日間、オバマ米大統領が国賓待遇で来日しますが、いよいよTPP交渉も
  佳境となってきました。
  またウクライナ問題や消費税8%アフターの影響もあり、景気の先行き不透明感は一向に拭い
  去ることができません。
  このような状況においては会計によるしっかりとした経営管理を行うことが重要です。
  経営管理とは、まさしく『経理』のことであり、その経理を積極的に経営に活かされていない
  会社が多いように思います。
  経理には次のような「3つの役割」があることをご存知ですか?

  

  《経理の3つの役割》
  1.会社の取引を記録すること
  これは経理の基本です。
  その結果、決算書が出来上がります。このことを「財務会計」と呼びます。

 
  2.会社の状況を分析すること
  記録は何のためにするのかといえば、それは経営状況を把握・分析するためです。
  そのためには勘定科目単位に経理処理するのではなく、勘定科目の内訳単位で経理処理を
  しなくては状況把握や分析をすることができません。
  このような細分化した経理方法を「管理会計」と呼びます。

 

  3.分析結果をもとに助言すること
  さらにこれら状況把握や分析をもとに戦略や戦術が発想できなければなりません。
  そのような考え方の経理処理を「戦略会計」と呼びます。

 

  さて、あなたの会社の会計レベルはどの状況ですか?
  当事務所は、中小企業の永続的な繁栄を税務と経営との両面から支援することこそが、
  現代の職業会計人に求められている重要な役割だと考えています。

  経営環境はどんどん変わっていきます。そんな変化を会計で的確に捉えて成長して
  行きましょう。

  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。   

平成26年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月12日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 6月 2日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 6月 2日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 2日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 6月 2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 2日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 6月 2日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 6月 2日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★消費税増税直前Q&A!

  いよいよ4月1日から消費税が5%から8%になります。
  そこで直後に生じる消費税に関する疑問です。
  こんな場合、あんな場合、諸費税率は5%か、8%か、Q&A形式にしてみました。
  参考になれば幸いです。

  Q1:3月に仕入れた商品を4月販売した
  A1:仕入れは5%、販売は8%になります。

  Q2:3月に販売したが、4月に返品を受けた
  A2:5%になります。受け取った金額を返金します。

  Q3:ネット通販で3月31日受注し、発送が4月1日になった
  A3:8%です。消費税は商品の引渡し日によって決まります。
     ただし、トラブルを避けるためには、ウェブサイト上であらかじめアナウンスしておくと
     良いと思います。

  Q4:3月中に発送予定だった商品の発送が自社の都合で4月1日になった
  A4:8%となります。ただし、トラブルに発展する可能性がありますので、自社で負担することも
     検討する必要があるかもわかりません。

  Q5:今年6月の挙式を昨年9月に契約していた
  A5:5%です。25年9月30日までの契約なら経過措置が適用されます。
     ただし、当日の追加分などは8%となります。

  Q6:24時間コンビニエンスストアの消費税は
  A6:基本的には午前0時から8%となります。
     ただし、24時間コンビニエンスストアでない場合は4月1日の営業日から8%となります。

  Q7:今年1月にシステム開発を受注し、4月検収、5月回収の場合は
  A7:4月検収ですから8%です。仮に、3月検収、5月回収であれば5%となります。

 

  4月1日をまたぐ取引は意外と多いと思います。
  3%の影響は中小企業経営においては大きなものです。
  このほかにもいろいろと疑問はあろうかと思います。
  消費税に関するご相談は、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成26年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 4月15日
2月決算法人の確定申告
[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 4月30日

固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後
60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★4月から新年度を迎えます、経営戦略を立て直しましょう!

   経営戦略策定のプロセスは、下図のとおり、経営理念から始まります。
   (1)経営理念とは、会社の価値判断基準です。
   (2)価値判断基準に沿って、事業目的が定まります。 
   (3)事業目的に基づいて、戦略ドメインが設定できます。
   (4)戦略ドメインにおける、経営戦略を考えることができます。
   したがって、経営戦略を考えるには経営理念が必要です。
   健全な経営をするために、いま一度、経営理念を見直して、経営戦略を立て直しましょう。  

無題

 ★いよいよ4月1日から消費税率が5%から8%へ、準備は万全ですか!

   詳しくは3月のトピックスをご参照ください。
 

 ★平成25年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
   平成26年1月14日(火)8:30~3月17日(月)24:00までです!

 
  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の重要な役割だと
  考えております。 厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りなことがございましたら、ぜひ、私たちにご相談ください。  

平成26年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月17日
前々年分所得税の更正の請求 請求期限 3月17日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月17日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月17日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月17日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月17日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月17日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月17日
国外財産調書の提出 提出期限 3月17日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 3月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 3月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 3月31日

 今月のトピックス

 ★いよいよ4月1日から消費税が5%から8%に改正されます!

   中小企業・小規模事業者が消費税を円滑かつ適正な価格転嫁をサポートする法律として
   『転嫁対策特別措置法』が制定されています。
   そのポイントは次の4点です。
  (1)消費税の転嫁拒否等の行為(減額要求や買いたたきなど)が禁止されています。
  (2)消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告が禁止されています。
  (3)総額表示義務が緩和され、外税表示・税抜き価格の強調表示が認められています。
  (4)中小企業が共同で価格転嫁することや表示方法を統一することが認められています。
  
  相談所
  (1)各地商工会議所「消費税転嫁対策相談窓口」
  (2)公正取引委員会事務総局 取引部         連絡先:03-3581-3379
  (3)中小企業取引ホットライン(中小企業庁)     連絡先:03-3501-7061
  (4)下請かけこみ寺(経産省・中小企業庁設置相談窓口)連絡先:0120-418-618
 

 ★平成25年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
   平成26年1月14日(火)8:30~3月17日(月)24:00までです!

   所得税確定申告は、早めに提出しましょう!


  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄にご支援することが、私ども職業会計人の重要な
  役割だと考えております。 厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りなことがございましたら、ぜひ、私たちにご相談ください。  

平成26年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月10日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
前年分所得税の確定申告(2月17日~3月17日)
前年分贈与税の申告(2月3日~3月17日)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成26年度の経営計画を策定あるいは確認しましょう!

  報道によれば中小企業の景況感もプラスに転じてきたとのことです。
  しかしそんなときにこそ、資金繰りを始め、要チェックです。
  また本年4月からは消費税も8%に上がり、経営環境には先行き不透明感があります。
  ぜひ、26年度の経営計画を策定あるいは確認をしましょう。

 

 ★平成25年分所得税確定申告e-Taxは
         平成26年1月14日(火)8:30から受付開始です!

  所得税確定申告は、早めに提出しましょう!

 

  当事務所では「中小企業経営力強化支援法」認定経営革新等支援機関として、中小企業皆様の
  お役に立つべく活動をしております。  ぜひ、私たちにご相談ください。
 

平成26年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 1月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 1月31日
支払調書の提出 提出期限 1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★年末は資産の中身を点検しましょう!

  1.滞留している売掛金はありませんか?
    支払いを待ってくれる会社と思われるといつまでも回収できません。
  2.不良在庫はありませんか?
    売れ残り商品をそのままにしておくと売上や利益にならないことはもちろん、
    資金回収することもできません。値引きや年末セールで処分しましょう。
  3.稼動していない設備や車両などはありませんか?
    利用していない設備や車両は維持費がかかります。
    不要なものは処分すれば経費削減にもなります。
  4.土地や有価証券に含み損はありませんか?
    処分できるようであれば処分することを検討しましょう。
    保有していても維持費がかかるだけです。投資信託やゴルフ会員権も同様です。

  当事務所ではこのように資産の中身についてもアドバイスいたしております

  そうすることで「財務体質の改善」につながり、強い会社をつくることになります。
  私たちはお客さまの事業の健全な経営を継続をしていただくために、会計をベースにした
  経営アドバイスを積極的に行っております。
  経営に関するご相談は、ご遠慮なく私たちまで・・・、 ご相談内容は厳守いたします。
 

平成25年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限

12月10日

7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 提出期限 12月20日
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月6日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月6日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月6日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月6日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月6日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月6日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★年末調整の時期が近づいて来ました!

  一気に秋も深まり、年末も近くなりました。年末の税務といえば「年末調整」というわけで今回は
  年末調整でよくある間違いをご紹介します。確認してみてください。
 

  【よくある間違い】
  1.給与(支給総額1,000万円)以外に不動産賃貸収入などがあるために確定申告をする役員
    の年末調整をしていない。
  2.給与収入(年収)と給与所得を混同している。
  3.子供のアルバイト代が漏れている。
  4.本年中になくなった方を控除対象から外している。
  5.同居老親等の対象者が漏れている。
  6.老人ホームに入居している親を同居老親等にしている。
  7.特定扶養親族の対象者が漏れている。
  8.障碍者控除の「左記の内容」欄が書かれていない。
  9.寡婦(寡夫)控除の記載が漏れている。
  10.保険の種類が間違っている。
  11.生命保険料の控除額が「証明書発行時に支払われた金額」になっている。
  12.保険金の受取人、続柄が記載されていない。
  13.長期損害保険料の経過措置による控除を忘れている。

  【年末調整に必要な書類】 -あるかどうか、いますぐ確認しましょう-
  ①生命保険料控除証明書
  ②地震保険料控除証明書
  ③自分で納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証
  ④小規模企業共済等掛金払込証明書
  ⑤住宅借入金等特別控除証明書
  ⑥償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書


  当事務所は常に早め早めの連絡を行い、正確な税務支援を常に心がけています。

  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

平成25年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限

11月11日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 12月2日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 12月2日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 12月2日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 12月2日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 12月2日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 12月2日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 12月2日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 12月2日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★電気料金が大幅に安くなる『PPS』をご存知ですか!?

  省庁等の政府関係機関、東京都や横浜市などの地方公共団体、大手企業でもPPSを利用して
  います。切り替えは書面による契約だけで、カンタン! 
  【PPSの効果】 電力不足の解消  原発依存からの脱却  電力コストの削減
 

  PPS Q&A
  「PPSってなに?」
  PPSとは、新しく電気を作ったり買ったりできる特定規模電気事業者のことで、2000年以降の
  電力自由化を受けて登場したものです。
  自ら天然額発電所などを持って発電したり、余剰電力を購入して販売したりしており、風力発電
  や太陽光発電、バイオマス発電などの自然エネルギーの利用に取り組んでいる事業者もありま
  す。
  「PPSに切り換えるメリットは?」
  PPSから電力を購入することで、多く場合、電気料金が引き下げられます。
  「PPSに簡単に切り替えできるのですか?」
  書面による契約だけで切り換えられます。新たな設備は不要なので、初期投資なども必要はあり
  ません。
  但し、PPSから電力供給が受けられるのは、高電圧6000v、契約電力が原則として50Kw以上
  の利用者(工場、ビル、学校など)です。
  マンション単位での契約であれば、家庭でも利用できる例があります。
  「PPSでも安定的に電力は供給される?」
  電力会社の送電網等の設備を引き続き利用するので電気的な信頼性や品質については切り換え
  前と変わりはありません。
  万が一、PPSの発電設備にトラブルがあった場合でも、PPSと電力会社とのバックアップ契約に
  よって電力会社から電気が供給されますので、利用者は普段と変わりなく電気を使用することが
  できます。
  その他、詳しくはインターネットで資源エネルギー庁やPPSを検索し、お調べください。
  今後、円安・原発汚染水問題・原発廃止などで電気料金はますます高騰化すると思われます。
  PPSに切り換えることで電力コスト削減そして何より電力不足の解消、原子力発電からの脱却に
  貢献できます。電力を多く利用されている事業においては検討される価値はあるかと思います。

 
  当事務所はこのように「中小企業経営力強化支援法」に基づく『経営革新等支援機関』として

  税務・会計だけでなく、積極的に中小企業経営者皆さまの事業発展に役立つと思われる情報
  発信の取り組みもしています。
  税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく、私たちにご相談ください。

平成25年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日

 今月のトピックス

 ★新規事業型.資本性ローンをご存知ですか(2)!?

  事業には常に“新規性”が必要です。同じことを続けて存続してきた会社はありません。
  いま多くの中小企業が経営に四苦八苦している真の原因は景気のせいだけではなく、
  「事業の革新性が乏しいことだ」と云われています。
  そう云われれば、元気な会社は規模を問わず、他社にはない新規性あるいは工夫が見られます。

  例えば、こんな中小旅行会社があります・・。
  この旅行会社は第3種旅行会社で、主にインバウンド中心に営業をしていました。
  ところが2011.3.11東日本大震災と福島原発事故の発生で、全く外国人観光客は来なくなりました。
  そこで苦肉の策としてアウトバウンド業務に切り替え、現地にも詳しいアフリカをメインに国内向け
  に営業を開始し、富裕層の中高年夫婦を中心に何とか事業を続けて行くことに成功。
  そして現在はインバウンドも回復し、最近やっと安定軌道に乗ってきたばかりの状況です。
  しかし、3.11のことを教訓に、軌道に乗り出して来たタイミングで、もう一つ事業分野を開拓し、
  少々のことでは会社が傾かなくすることを決意。
  それが南米大陸を中心にしたアウトバウンドです。南米はこれからはサッカーW杯、オリンピックを
  控え、有望視されているところです。加えて観光資源も非常に豊富です。
  この旅行会社ではこの南米開拓費用を ”資本性ローン” で捻出!
  社長はすでに60歳を超えられていますが、インバウンド・アウトバンドアフリカ・アウトバンド南米の
  “3本の矢”で第2創業だと張り切っておられます。
  資本性ローンは固定負債にはならず、自己資本と見なされるので、財務体質の強化を図りながら
  新規事業に取り組めます。  
  
  当事務所は「中小企業経営力強化支援法」に基づく『経営革新等支援機関』の役割を
  積極的に果たすため、中小企業経営者皆さまの新規事業への取り組みを支援しております。
  日本政策金融公庫の「資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)」にご興味ございましたら
  ぜひ、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
  *「資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)」の利用には金融機関の審査がありますので
   すべての申請が通るわけではありません。あらかじめご了承ください。  

平成25年9月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 ★新規事業型.資本性ローンをご存知ですか!?

  事業には常に新規性が必要です。同じことを続けて存続してきた会社はありません。
  いま多くの中小企業が経営に四苦八苦している真の原因は景気のせいではなく
  事業の革新性が乏しいことだと云われています。そう云われれば元気な会社は規模を問わず
  同業他社にはない新規性あるいは工夫が見られますよね。

  例えば、こんな中小出版社があります・・。
  将棋本を専門に出版・販売していますが、月々200冊も売れればいいところでした。
  そこで、電子書籍技術を応用して、すべての書籍の中身をネットで見えるようにしました。
  それによって販売冊数が1.5倍ほどに伸びました。
  さらに会員制の棋譜パズルサイトをネット上で公開。これに多くの人が登録され、会費収入が
  新規売上として増えただけでなく、書籍とのシナジー効果も現れだしました。
  社長はこれから女性をターゲットにした“将女(ショウジョ)”のムーブメントを起こし、さらには海外
  ファンの掘り起こしと張り切っておられます。
  この中小出版社はその開発費を ”資本性ローン” で捻出!
  これだと固定負債にはならず、自己資本と見なされるので、財務体質の強化を図りながら
  新規事業に取り組めます。  
  
  当事務所は「中小企業経営力強化支援法」に基づく『経営革新等支援機関』の役割を
  積極的に果たすため、中小企業経営者皆さまの新規事業への取り組みを支援しております。
  日本政策金融公庫の「資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)」にご興味ございましたら
  ぜひ、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。
  *「資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)」の利用には金融機関の審査がありますので
   すべての申請が通るわけではありません。あらかじめご了承ください。  

平成25年8月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 08月12日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月02日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月02日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月02日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月02日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月02日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月02日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 09月02日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★経営環境に一喜一憂しない経営を会計でしよう!

  前回、「潮の変わり目においてはしっかりとした経営管理が重要です」というお話をしましたが、
  あれから1ヶ月、経済の状況はどうでしょうか?
  一転、円高(とは言っても半年前と比べれば円安なのですが)となり、株価も大きく下がりました。
  あたかも景気回復から暗雲が垂れ込めてきたような騒動ですが、そんな「景気」と呼ばれるものに
  一喜一憂しない経営を志向しませんか!?
  そのためには会計を駆使した経営技術に基づく経営が重要です。
  私どもでは決算書を中心とした過去会計である「財務会計」ではなく、月次試算表を中心にした
  現在会計である「管理会計」を、さらには変動損益を中心とした未来会計である「戦略会計」
  軸を移した会計指導をさせていただき、お客さま中小零細企業の黒字化と財務体質の強化を
  支援しております。

  当事務所は、中小企業皆さまの永続的な繁栄を税務と経営との両面からご支援することこそが、
  現代の職業会計人に求められている重要な役割だと考えています。
  経営環境はどんどん変わっていきますが、そんな変化を会計で的確に捉え成長して行きましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成25年7月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 納付期限 7月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 7月17日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと
の中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★会計でしっかり会社を守りましょう!

  アベノミクスの効果か、円安に伴い株価はいよいよ15,000円を超え、景気が回復してきたような
  報道が増えてきましたが、このような潮の変わり目においてはしっかりとした経営管理が重要です。
  経営管理とは正しく『経理』のことであり、経理を活かされていない会社が多いように思います。
  経理には下記のように「3つの役割」があることをご存知でしょうか?
  《経理の3つの役割》
  一つ目の役割: 会社の取引を記録すること
  これは経理の基本です。その結果、決算書が出来上がります。このことを「財務会計」と呼びます。 
  二つ目の役割: 会社の状況を分析すること
  記録は何のためにするのか?それは経営に活かすためです。一般的に、この分析の段階から
  ないがしろにされています。 このことを「管理会計」と呼びます。
  三つ目の役割: 分析結果をもとに助言すること
  さらに分析をもとに戦略を考えなくてはいけません。 このことを「戦略会計」と呼びます。
  さて、あなたの会社の会計はどの状況ですか?
  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄を税務と経営との両面から支援することこそが、
  現代の職業会計人に求められている重要な役割だと考えています。
  経営環境はどんどん変わっていきます。そんな変化を会計で的確に捉えて成長して行きましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成25年6月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別
徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 6月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 6月17日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 7月1日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月1日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 7月1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 7月1日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 7月1日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 7月1日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★平成25年度税制改正のポイント!

  本年度は多くの税制改正が成されています。詳しくは当事務所へお問い合わせください。
  《主な税制改正項目》
  1.中小企業の交際費800万円まで非課税に
  2.従業員増加減税限度額を40万円に拡大
  3.給与増加額の10%を法人税減税
  4.商業・サービス業等投資減税制度の創設
  5.設備投資促進税制の創設
  6.事業承継税制の要件緩和など抜本的見直し
  7.相続税の基礎控除4割縮小
  8.住宅ローン減税を年最大40万円に拡大
  9.祖父母から子・孫へ教育資金贈与1,500万円まで非課税
  10.印紙税率の引き下げ

  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄を税務のみならず経営との両面から尽力すること
  こそが、現代の職業会計人に求められている重要な役割だと考えています。
  厳しい経営環境はまだまだ続きそうですが、共に成長して行きましょう。
  お困りごとがございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成25年5月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 5月10日
特別農業所得者の承認申請 申請期限 5月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 5月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★経営計画を策定しましょう!

  多くの会社では新年度をお迎えなのではないのでしょうか?
  経営計画は経営改善あるいは経営躍進するための第一歩です。自社のあるべき数値目標を
  経営計画として取りまとめ、PDCAマネジメントを実践しましょう。
  当事務所は“経営革新等支援機関”として、貴社の経営計画策定を支援いたします。

  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄に尽力することが、職業会計人の重要な役割だと
  考えています。
  厳しい経営環境はまだまだ続きそうですが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りでしたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成25年4月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 4月10日
給与支払報告にかかる給与所得者移動届出(市町村長へ) 届出期限 4月16日
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 5月1日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 5月1日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) 申告期限 5月1日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月1日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 5月1日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 5月1日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 5月1日
固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日又は最初の固定資産の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた
日後60日までの期間等
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 申告期限 4月1日

 今月のトピックス

 ★当事務所は「中小企業経営力強化支援法」経営革新等支援機関です!

  近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の
  多様化・活性化を図るため、昨年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業
  に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
  認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上
  の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に
  対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
  当事務所は“経営革新支援等支援機関認定”事務所としての使命を果たす所存です。

 ★平成24年分の所得税確定申告e-Taxは平成25年3月15日(金)まで!

  所得税確定申告は余裕を持って提出しましょう。

  当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄に支援することが職業会計人の重要な役割だと考えて
  います。
  厳しい経営環境はまだまだ続きそうですが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りでしたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。  

平成25年3月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 3月12日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 3月15日
前々年分所得税の更正の請求 請求期限 3月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 3月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 3月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 3月15日
前年分贈与税の申告 申告期限 3月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 3月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 4月1日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 4月1日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 4月1日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 4月1日

 今月のトピックス

 ★中小企業金融円滑化法は3月31日で終了します!

  返済猶予を受けたい方、円滑化法が3月31日で期限到来となります。
  自社の資金繰り等を検討され、必要な場合は申請しましょう。
  当事務所ではご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

 ★平成24年分所得税確定申告e-Taxは平成25年1月16日(水)から受付中です!

  所得税確定申告は、早めに提出しましょう!

  当事務所は、中小企業皆様の者永続的な繁栄に支援することが職業会計人の重要な役割だと
  思っております。
  厳しい経営環境ではありますが、ともに成長して行きましょう。
  何かお困りでしたら、ぜひ、私たちにご相談ください。  

平成25年2月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 2月11日
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 2月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 2月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 2月28日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成25年度の年次計画を考えてみましょう!

  衆議選も自民党の大勝となり、経営環境も大きく変わるかもわかりません。そこで・・・
  経営計画を策定されていると思いますが、新年を迎えるにあたり、こんな風に年次計画を考えて
  みましょう。
  現状をブレークスルーする(突破、殻を破る)発想をするために、普通ではあり得ない数値目標を
  掲げ、これまでを変革する道筋を考えてみる!
  なかなか業績改善の兆しが見えない理由のひとつは、「このままではいけない」と思いつつも、
  実は発想が変わらないことにあります。そこで、例えば、「3年で業績を2倍にする」など、
  これまでの延長線上では達成できない目標を掲げ、そのゴールから現在を見つめ直す
  方法です。
  そうすると、意外とこれまでの固定的であった考え方が見え、現状打破につながります。

  当事務所ではこのような「発想の転換」のアドバイスも行い、新しい時代に成長して行ける
  会社作りをお手伝いしています。 将来の夢を具体化して、共に成長して行きましょう。
  ぜひ、私たちにご相談ください。
 

平成25年1月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 1月10日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 1月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 1月31日
支払調書の提出 提出期限 1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 1月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 1月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★年末は資産の中身を点検しましょう!

  1.滞留している売掛金はありませんか?
    支払いを待ってくれる会社と思われるといつまでも回収できません。
  2.不良在庫はありませんか?
    売れ残り商品をそのままにしておくと売上や利益にならないことはもちろん、資金を回収する
    こともできません。値引きや年末セールで処分しましょう。
  3.稼動していない設備や車両などはありませんか?
    利用していない設備や車両は維持費がかかります。
    不要なものは処分すれば経費削減にもなります。
  4.土地や有価証券に含み損はありませんか?
    処分できるようであれば処分することを検討しましょう。
    保有していても維持費がかかるだけです。投資信託やゴルフ会員権も同様です。
  当事務所ではこのように資産の中身についてもアドバイスいたします。そうすることで財務体質の
  改善につながり、強い会社をつくることになります。
  私たちはお客さまの事業の健全な継続をご支援するために、会計をベースに経営アドバイスを
  積極的に行っております。
  事業の将来に不安を感じておられているなら、ぜひ、私たちにご相談ください。
 

平成24年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の
特別徴収額(6月~11月)の納付
納付期限 12月10日
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 提出期限 12月20日
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 1月4日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 1月4日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 1月4日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 1月4日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・住宅所得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★2つの制度が終了・・ 資金手当は今すぐに!
  中小企業金融円滑化法     期限:来年(2013年)3月31日
  東日本大震災復興緊急保証制度 期限:来年(2013年)3月31日  

  来年3月31日をもって、上記2つの制度が終了します。
  資金繰りは大丈夫ですか・・。2つの制度が終了すれば借入環境は大変厳しくなることが予測
  されます。
  再度、来年末までの資金繰り予測計算をし、余裕を持った資金手当を行いましょう。
  当事務所では決算・申告にとどまらず、お客様の事業の健全な継続をご支援するために、
  会計をベースにした経営アドバイスを始め、金融機関からの借入支援も積極的に実施しております。
  事業の将来に不安を感じておられているなら、ぜひ、私たちにご相談ください。
 

平成24年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 11月12日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★中小企業金融円滑化法の再延長期限が迫り、中小金融環境も厳しくなって
  きています。これからは黒字経営化が大変重要になりますので、経営計画に
  基づいた経営管理を行いましょう。  

  資金繰りも回る目標利益の算出方法をご存知ですか?
  借入金返済は税金を支払った後の利益、税引後利益から返済します。また内部留保も同様です。
  すると目標税引後利益は次の計算となります。
   目標税引後利益=借入金返済額+内部留保金 ⇒それに納税額を考慮すると次のようになります。
   目標税引前利益=目標税引後利益÷60%
  ≪例≫年間借入金返済額240万円、目標内部留保金60万円の場合
   目標税引前利益=(240万+60万)÷60%=500万円

  いかがですか、意外と目指すべき経常利益は高いと思われませんか?
  だからこそ経営計画が必要となります。いまの事業にとって経営計画は非常に重要となっています。
  当事務所では決算・申告に止まらず、積極的にお客様事業の健全な継続を支援するために会計を
  ベースにした経営アドバイスを積極的に実施しております。
  会社の将来に不安を感じておられているなら、ぜひ、私たちにご相談ください。
 

平成24年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 10月10日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 今月のトピックス

 ★中小企業金融円滑化法の再延長期限が半年後に迫ってきました。
  利益から借入金返済ができるように必要経常利益を試算し、
  しっかり経常利益を確保するとともに、売上回収を期日通りに回収しましょう。  

  円滑化法の期限まであと半年となり、金融庁ならびに経済産業省では、その軟着陸に対して支援策を
  練り始めています。年内にも必要な政策をまとめるようですが、その骨子はおおよそ次のとおりと
  なる見込みです。
   1.再生見込みのない中小零細企業は延命させない。
   2.小規模企業の法律上の定義を変更し拡大する。
   3.再生見込みのある中小零細企業に対してはさまざまなセーフティーネットを充実させる。
     つまり、最低限でも「黒字経営見込み」がないと支援を受けられないようになるようです。
  そのためには経営改善計画書を作成し、それに基づいたPDCAマネジメントが求められます。
  当事務所では決算・申告に止まらず、積極的にお客様事業の健全な継続を支援するために
  会計をベースにした経営アドバイスを積極的に実施しております。
  会社の将来に不安を感じておられているなら、ぜひ、私たちにご相談ください。  

平成24年09月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月01日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月01日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 10月01日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月01日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月01日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月01日

 今月のトピックス

 ★会社を健全に成長させるためには計画立案だけではなく、計画遂行とその検証、
  そして状況によっては打開のための打ち手を講じることが大切です。
  そのことを『PDCAマネジメント』と呼びますが、
  そのPDCAを会社に構築しましょう

  EUの信用不安、米国経済の懸念、そして新興国経済成長率の陰りと、ますます世界は混沌と
  しています。
  そのような経営環境の変化にも耐えられるようにPDCAマネジメントによって、強い財務体質と
  高い収益態勢を構築していきましょう。
  当事務所では決算・申告に止まらず、お客様事業の継続をご支援するために、
  会計をベースにした経営アドバイスを実施しております。
  会社の将来に不安を感じておられる場合は、ぜひ、私たちにご相談ください。
  健全に事業を継続させるためは、がんばるだけの経営だけでは難しくなっています  

平成24年08月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・
地方消費税]
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月 ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★健全に事業を継続させるために経営基盤を強化しましょう

 EUの信用不安はますます増しています。経営においてはそれに備えた舵取りが重要となっています。
 具体的には、
 第1に手元流動性を高めること、
 第2に安全性を高めること、
 第3に収益性を高めることが肝要です。
 私どもでは、月次巡回監査と月次試算表(財務諸表)を通じで、それらに対する経営アドバイスを
 実施しています。
 そのような経営に備えたい場合は、ぜひ、私たちにご相談ください。
 健全に事業を継続させるためは、ただがんばるだけの経営だけでは難しくなっています…  

平成24年07月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 07月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 07月17日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 07月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 07月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 07月31日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 07月31日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 07月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 07月31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月
ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 07月31日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★経営改善計画書を策定しましょう

  中小企業金融円滑化法の時限措置が来年3月までと迫っており、経営改善計画書の策定が急務です。
  私どもでは経改善計画書の策定支援をしていますので、お気軽にご相談ください。

  ところで経営改善計画書はどのように考えて策定するれば良いのでしょうか…。
  まずは必要経常利益を設定する必要があります。
  たとえば、年間借入金返済額が60万円(5万×12ヶ月)あり、目標利益積立を60万円とする場合は
  合計計120万円を税引き前に換算する必要があります。120万円÷60%という計算で、200万円が
  必要経常利益となります。  
  これをもとに必要固定費を加えて、それを限界利益率で割り戻せば、必要売上高が計算できます。
  このように経営改善計画の数値目標を作成し、それに戦略・戦術を考えれば、経営改善計画は策定
  できます。

  詳しくは、私たちの事務所へお気軽にお問合せ、ご相談ください。
  しっかりとサポートさせていただきます。

平成24年06月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を請けている者の
住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 06月11日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 06月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 07月 2日
1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 07月 2日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 07月 2日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 07月 2日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 07月 2日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 07月 2日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 今月のトピックス

 ★損益分岐点比率を少しでも下げ、売掛金回収管理もしっかり行いましょう!

 少し景況感は改善してきているようですが、中小企業金融円滑化法の影響もあり、資金環境が悪化することが
 予測されます。このようなときには、損益分岐点比率を少しでも下げて利益が出やすい収益構造にすることと、
 売掛金をしっかり期日回収し手元資金(現金・預金)を高める経営が重要です。
 損益分岐点比率とは収支トントンとなる売上高比率のことをいい、下げれば下げるほど、利益が出やすい収益
 体質となります。
 具体的に損益分岐点比率を下げるには、まずは経費の削減です。余分な経費は使わないようにするとともに、
 節約して金額自体を下げることが肝要です。さらに売上原価率も下げることも大変大事なことです。在庫管理を
 しっかり行い、ロスを防ぐことや余計な仕入をしないことです。また1回あたりの仕入数量を減らし、仕入回数を
 増やすように転換することも大変大事な考え方です。

 税理士法人岡本会計事務所では、毎月の巡回監査で、帳簿を確認するだけではなく、そのような経営助言も
 しています。 何かお困りになることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。

平成24年05月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 05月10日
特別農業所得者の承認申請 届出期限 05月15日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 05月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の通知
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 05月31日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 05月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 05月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

 今月のトピックス

 ★新事業年度を迎えるにあたって『経営計画』を策定しましょう!

  4月より金新事業年をお迎えになる事業者の皆さまは多いことと思います。
  現在のような先行き不透明な経営環境においては『次期経営計画』を策定することはたいへん重要です。

  経営計画書は貴社の進むべき道を示しています。
  経営計画と月次実績を比較することで、早期に、異変に気づくようになり、事前に対処することを可能に
  します。

  税理士法人 岡本会計事務所では、事業者の経営計画書策定を積極的に支援しており、策定に際して
  わからないことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

  経営計画は細部も重要ですが、最も重要なことは自社の経営理念・ビジョンと事業戦略の整合性です。
  それが貴社を強い会社に導きます。

平成24年04月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 04月10日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 届出期限 04月16日
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 05月01日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月01日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 05月01日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 05月01日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月01日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 05月01日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 05月01日
固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの
期間
固定資産台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 今月のトピックス

 ★経営改善計画の作成とその実行、および黒字経営化が重要です!
  ご相談は当事務所まで‥

  金融庁より、中小企業金融円滑化法を平成25年3月末まで再延長することが正式表明されています。
  ただし、 「これ以上の延長はしない」 という条件付です。
  換言すれば、平成25年4月からは本来の借入金返済ができる態勢にしないといけないということ
  です。
  つまり、経営改善計画書の作成だけではなく、それを実行し、さらに黒字経営化にすることが
  必要になってきます。
  当事務所では、 中小企業の黒字経営化支援 に積極的に取り組んでいます。
  お困りの場合はお気軽にご相談ください。

 ★平成23年分の所得税確定申告e-Taxは平成24年3月15日(木)までです!

  所得税の確定申告書は、早めに提出しましょう!

平成24年03月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 03月12日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 03月15日
前々年分所得税の更正の請求 請求期限 03月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 03月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 03月15日
前年分贈与税の申告 申告期限 03月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 03月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 03月15日
個人の道負県民税・市町村民税・事業税及び事業所得税の申告 申告期限 03月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 04月02日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 04月02日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 04月02日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 04月02日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 04月02日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 04月02日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 04月02日

 今月のトピックス

 ★経営改善計画の作成とその実行と黒字経営化が重要です!ご相談は当事務所まで

  金融庁より、中小企業金融円滑化法の再延長をすることが正式表明されました。
  ただし、 「これ以上の延長はしない」 という条件付です。
  ということは、平成25年3月までに 本来の借入金返済ができる態勢 にしないと
  事業は続けることができなくなります。
  つまり、経営改善計画書の作成だけではなく、 それを実行し、さらに黒字経営化にする ことが
  必要になってきます。
  当事務所では、 中小企業の黒字経営化支援 に積極的に取り組んでいます。
  お困りの場合はお気軽にご相談ください。

 ★平成23年分の所得税確定申告e-Taxは平成24年1月16日(月)から受付中です!

  所得税確定申告は、早めに提出しましょう!

平成24年02月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 02月10日
前年12月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 02月29日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 02月29日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 02月29日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 02月29日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 02月29日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 02月29日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 今月のトピックス

 ★平成23年分の所得税確定申告e-Taxは平成24年1月16日(月)から受付できます!

  所得税確定申告書の準備は早めにしましょう!

 ★経営改善計画の策定はお任せください!

  中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫って来ています。
  金融機関から作成の依頼がありお困りの場合は、当事務所の関与先でない方もご遠慮なく
  ご相談ください。

  お気軽に当事務所へお問合せください。

平成24年01月の税務

項目 期限
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 01月10日
前11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 01月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 01月31日
支払調書の提出 提出期限 01月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 01月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限 01月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 01月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 01月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 01月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 今月のトピックス

 ★平成24年に向けて経営計画を策定しましょう!

  いよいよ本年度も年度末が近くなり、新年度を迎えます。
  来年も震災・原発の影響は残り、さらにEU危機、米国経済の不安定化などが加わり、円高・デフ
  レ・増税と先行き不透明な経営環境はまだまだ続くと思われます。
  もう時代は変わっていまっていることは、ご承知のことだと思います。これからは企業規模を問わ
  ず、計数管理に基づく経営が必須です。「経営をする」とは、変わる経営環境に適応し、会社を
  変革していけることを云います。そのための羅針盤として経営計画書は必須のツールです。
  当事務所は早くから企業経営者様の経営計画策定支援を手がけておりますので、「経営計画を策定
  したいけれど、どうすばれ良いか、わからない・・」

  そのようなときにはお気軽に、当事務所までお問合せください。しっかりサポートいたします。

平成23年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税
の特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限 12月12日
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 提出期限 12月20日
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 01月04日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限 01月04日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 01月04日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 今月のトピックス

 ★年末調整の準備をしましょう!

  会社の状況によっても違いますが、11月末頃までに下記の資料をすべて揃えましょう。
  ①扶養家族の氏名・生年月日 ②生命保険の控除証明書
  ③地震保険の控除証明書   ④国民健康保険、国民年金保険料の金額
  ⑤小規模企業共済、心身障害者扶養共済制度の掛け金額 ⑥住宅借入金等特別控除の明細書
  ⑦中途入社従業員は前の会社の源泉徴収票

  ご不明な点はお気軽に、当事務所へお問合せください。

平成23年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 11月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
所得税の予定某税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方税> 申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月
ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★『資金繰り計画』を点検しましょう!

  中小企業金融円滑化法の延長期限(平成24年3月31日)が迫って来ています。
  また欧米の経済状況が不安定なことから、3年前のリーマンショックと同様の金融恐慌がまた訪れる
  とも言われ出しています。
  ぜひ、いまのうちに資金繰り計画を点検しましょう。
  当事務所では資金繰り計画に加え、経営改善計画策定のお手伝いも行っています。
  経営上のご相談がある場合は、当事務所へお問合せください。

平成23年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 10月11日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月17日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方税> 申告期限 10月31日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月
ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

今月のトピックス

★『経営改善計画』策定をご支援いたします!

中小企業金融円滑化法の延長期限(平成24年3月31日)が迫って来ています。
金融機関から策定要請があり、お困りの場合は当事務所へお問合せください。

当事務所では経営改善計画策定のお手伝いを責任持って行います。

平成23年09月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 09月12日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方税> 申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月
ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

 今月のトピックス

 ★『手元資金』を高めましょう

  東日本大震災から4ヶ月が過ぎ、震災関連倒産が6月末までで173件となりました。
  この数字は阪神大震災時の1年間の関連倒産件数144件をすでに大きく上回っています。
  また中小企業金融円滑化法の支援を受けてきた企業の倒産件数も1~6月の累計で50件を
  上回りました。
  いま最大の重要なマネジメントは手元資金を高める、つまり手元流動性を増やす経営です。
  大企業ではすでに過去最高の211兆円を超える手元資金を蓄えています。
  ご存知でしょうか・・、手元流動性は努力しただけ高められることを。
  売掛金、在庫、借入金を減らせば、確実に財務体質の強い会社に変身できます。
  顧問を依頼されている会計事務所にご相談されたら如何でしょうか?
  いまや会計事務所は決算・申告・調査立会いだけが仕事ではありません。
  これから中小企業金融円滑化法の延長期限も迫って参ります。
  今からでも十分体質改善に間に合いますので、ぜひ、会計事務所に相談してください。
  もし、相談に応じていただけなければ、私たちにご相談ください。私たちがサポートいたします。

平成23年08月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月
ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 今月のトピックス

 ★『脱コモディティー化』をめざしましょう

  震災から3ヶ月が過ぎましたが、企業経営に対する影響が顕在化してきています。
  原価率削減も経費カットも非常に大事なマネジメントですが、やはり重要なことは売上を少しでも
  増加させることです。そのひとつの方法が『脱コモディティー』をめざすということです。
  いままでと同じこと(コモディティー)を繰り返しても改善はできません。それが現状を招いてきた
  のですから‥。
  そこで少なくともいままでやって来なかったことをしていく必要があります。このことはいままで
  とはまったく違うことをすると理解するのではなく、いままでやり過ごしてきた“当たり前”のことを、
  まずしっかりやるという考え方です。
  小売業であれば品揃えをお客様を念頭に置いて考え直してみるとか、陳列・配列を工夫するとか、
  お店をきれいにするとか、お客様に気持ちの良いおもてなしをするとかなどです。
  製造業であればあらためて自社の技術を見直し、自社の技術を活かせる新しい製品開発に着手
  する(事業ドメインの見直し)とか、出入りされる取引先を気持ちよくお迎えするとか、いろいろ
  あると思います。
  そのようなことを考えるのはまさに社長の役目です。 ぜひ、がんばりましょう。
  私たちの事務所はそのような考え方も交えて、経営・会計・税務のご支援に取り組んでいます。
  何かお困りになっていることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。
  サポートいたします。

平成23年07月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 07月11日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 07月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月01日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納付期限 08月01日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月01日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月01日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月01日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月01日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月
ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月01日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 今月のトピックス

 ★売上総利益(粗利益)の確保に努めましょう

  東日本大地震の影響もあり、厳しい経営環境が続きます。
  その中で売上高を増やす努力・工夫はもちろん続けないといけませんが、売上は市場に
  意思決定権がありますので、なかなか思い通りにはいかないこともあります。
  しかし、売上原価の削減、粗利益率の拡大による売上総利益の確保はマネジメント次第で
  可能です。
  売上原価削減の要諦は無駄な仕入をしないことと売れ筋を見極めて行うことです。
  必要なものを、必要な量だけ、必要なときに仕入する‥、これがよく言われている「ジャスト
  インタイム」の取り入れです。
  粗利益率を高めるにはプロダクトミックスの考え方を取り入れて、販売に力を入れる商品の
  組合せを工夫するということです。
  中小企業にできるマネジメント、マーケティングはこのようにたくさんあります。
  私たちの事務所はそのような考え方も交えて、経営・会計・税務のご支援に取り組んでいます。
  何かお困りになっていることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。
  サポートいたします。

平成23年06月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を請けている者の
住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 06月10日
所得税の予定納税額の通知 通知期限 06月15日
4決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 06月30日
1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 06月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 06月30日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 06月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 06月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 06月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

今月のトピックス

★損益分岐点を少しでも下げ、売掛金回収管理もしっかり行いましょう

巨大地震と大津波、原発の事故の影響は多方面に渡り、かつ思いの外、長期化します。
当然のことながら売上に大きな影響を及ぼすことが想定でき、少なくとも売上が10%程度は落ちても
しっかり経営していける態勢にしていかねばなりません。それが損益分岐点を下げ、売掛回収管理を
しっかり行い、手元流動性(手持資金)を減らさないマネジメントです。
また被災していない私たちが一番しなければならないことは事業に励み、それを通じて日本経済復興
に少しでも資するということではないのでしょうか。、
事業をがんばることで被災者の方々を支援して行きましょう! それが経営者の役目です。
何かお困りになることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。 サポートいたします。

平成平成23年05月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 05月10日
特別農業所得者の承認申請 届出期限 05月16日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 05月31日
個人の道府県民税および市町村民税の特別徴収税額の通知 通知期限 05月31日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 05月31日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 05月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの
中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納付期限 05月31日
自動車税の納付
鉱区税の納付

今月のトピックス

★平常とおりに活動しましょう!

巨大地震と大津波、加えて原発の事故は日本にとって戦後最大の災害となりました。
多くの犠牲者の方にお悔やみ申しあげますとともに、被災された方々にお見舞い申しあげます。
しかしながらこういうときにこそ、まだそれほど被災していない私たちが一番しなければならないことは、
自粛とか消極的になることではなく、平常とおり行動することだと思います。
それが日本の復興に対して、私たちができる最大の活動ではないのでしょうか。
ぜひ、がんばって事業に励んでいきましょう。 何かございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。

平成23年04月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 04月11日
給与支払報告に係る給与所得者移動届出(市町村長へ) 届出期限 04月15日
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 05月02日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・
地方消費税]
申告期限 05月02日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 05月02日
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 05月02日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月02日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 05月02日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 05月02日
固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日から20日、又は最初の固定資産の納期限のいずれか遅い日以後の
日までの期間
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

今月のトピックス

★経営改善計画の策定はお任せください!

中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきています。
金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もお気軽に当事務所へ
ご相談ください。

★平成22年分の所得税確定申告e-Taxは平成23年3月15日(火)までです!

所得税確定申告は早めに提出しましょう!

平成23年03月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 03月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 03月15日
前々年分所得税の更正の請求 請求期限 03月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 03月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 03月15日
贈与税の申告 申告期限 03月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 03月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 03月15日
個人の道負県民税・市町村民税・事業税及び事業所得税の申告 申告期限 03月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 03月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 03月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 03月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(11月決算法人は1ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日

今月のトピックス

★経営改善計画の策定はお任せください!

中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきています。
金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もお気軽に当事務所へ
ご相談ください。

★平成22年分の所得税確定申告e-Taxは平成23年1月17日(月)から受付中です!

所得税確定申告は早めに提出しましょう!

平成23年02月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 02月10日
前年12月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限 02月28日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・
地方消費税]
申告期限 02月28日
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 02月28日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 02月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 02月28日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 02月28日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

今月のトピックス

★経営改善計画の策定はお任せください!

中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきました。
金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もご遠慮なくご相談ください。
お気軽に当事務所へお問合せください。

★平成22年分の所得税確定申告e-Taxは平成23年1月17日(月)から受付できます!

所得税確定申告の準備はお早めに!

平成23年01月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 01月11日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 01月31日
源泉徴収票の交付 交付期限 01月31日
支払調書の交付 提出期限 01月31日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 01月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方
消費税]
申告期限 01月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 01月31日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 01月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月31日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 01月31日
給与支払報告書の提出 提出期限 01月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) 納付期限 各条例で
定める日
給与所得者の扶養控除申告書の提出 提出期限 給与支払
日の前日

今月のトピックス

★経営改善計画の策定はお任せください!

中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきました。
金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もご遠慮なくご相談ください。
お気軽に当事務所へお問合せください。

平成22年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の
特別徴収税額(6月~11月分)の納付
納付期限 12月10日
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 提出期限 12月20日
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 01月04日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 01月04日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 01月04日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

今月のトピックス

★新年度に向けて経営計画を作成する準備をしましょう

もう2ヶ月もすると、新年度を迎えます。もう企業経営において、経営計画なくして健全な経営は成し得ません。
ぜひ、平成23年度からは経営計画に基づく経営マネジメント、PDCAマネジメントを実行しましょう。
当事務所では経営計画策定の支援から、それに基づく月次巡回監査による経営助言活動も行っています。
お困りの場合は、お気軽に当事務所へお問合せください。

平成22年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 11月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月15日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納付期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
特別農業所得の所得税の予定納付額の納付 納付期限 11月30日
個人事業税の納付(第2期分) 納付期限

今月のトピックス

★経営分析で自社の財務体質・収益構造をチェックしましょう

中小企業経営の問題点はいまの経済環境による一時的な問題ではありません。
バブル期の90年まで大企業と同様の総資本営業利益率であったのが、現在では約4分の1となっています。
経営分析で自社の収益構造をチェックし、収益性を高めていきましょう。
当事務所では、決算書、試算表から経営診断をいたします。

平成22年10月の税務

項目 期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 10月12日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限 10月15日
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月01日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月01日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 11月01日
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月01日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月01日
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月01日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) 納付期限

今月のトピックス

★経営分析で自社の財務体質をチェックしましょう

景気回復基調にあった経営環境は年末・年始に向けて厳しい状況になりそうです。
経営分析で自社の安全性、収益性、債務償還能力などをチェックして、来る経営環境に備えましょう。
当事務所では、決算書、試算表から経営診断をいたします。

平成22年09月の税務

項目 期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 09月10日
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 09月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 09月30日
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 09月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 09月30日

今月のトピックス

★今からでも遅くはありません、経営計画を作りましょう

厳しい経営環境の中でも行政を伸ばしている会社の共通点は経営計画を作っていることと、それに基づく
PDCAマネジメントを実施していることです。
3月決算の場合、第2四半期に入っていますが、下期に向けて計画を作成する絶好の時期です。
当事務所では、期の途中からでも経営計画を策定されるお手伝いをしています。

平成22年08月の税務

項目 期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 08月10日
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月31日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月31日
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月31日
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 08月31日
個人事業者の納付(第1期分) 納付期限
個人の道府県民税及び市町村民税の納付 納付期限

今月のトピックス

★会社法第432条に基づく「記帳適時証明書」をご存知ですか?

当事務所では、「記帳適時性証明書」を発行しています。
記帳適時性証明書とは、TKC全国会に所属する会計事務所が、毎月、関与先企業に出向いて巡回監査を
実施し、日々の会計記帳を確認し指導した上で月次決算を行い、さらに期末には決算書と法人税申告書等
を作成し、税務申告を電子申告で行った場合に株式会社TKCが発行している証明書です。
記帳適時性証明書は会社法第432条に基づく会計帳簿作成の適時性及び継続性並びに月次決算の実施
日及び決算書と法人税申告書等の作成に関してその事実を証明しています。

平成22年07月の税務

項目 期限
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 07月12日
所得税の予定納税額の減額申請 提出期限 07月15日
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 08月02日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 申告期限 08月02日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月02日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 08月02日
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 08月02日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 08月02日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 08月02日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 納付期限

今月のトピックス

★法人税確定申告に税理士法第33条の2に規定される書面を添付されましたか。

【期待される効果】
・納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることになります。
・調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、
帳簿書類の調査に至らない場合もあり得ます。

平成22年06月の税務

項目 期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の
特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限 06月10日
所得税の予定納税額の通知 提出期限 06月15日
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 06月30日
1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 06月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 06月30日
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 06月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 06月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 06月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) 納付期限 06月30日

今月のトピックス

★法人税確定申告には税理士法第33条の2に規定される書面を添付しましょう。

【期待される効果】
・納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることになります。
・調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、帳簿書類の
調査に至らない場合もあり得ます。

平成22年05月の税務

項目 期限
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 05月10日
特別農業所得者の承認申請 提出期限 05月17日
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 05月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 通知日 05月31日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 05月31日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 05月31日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 05月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)[消費税・
地方消費税]
申告期限 05月31日
確定申告税額の延納税額の納付 納付期限 05月31日
自動車税の納付 納付期限 5月31日
鉱区税の納付 納付期限 5月31日

今月のトピックス

★3月決算法人の確定申告準備はお早めに!

平成22年04月の税務

項目 期限
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 04月12日
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村へ) 提出期限 04月15日
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 04月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 04月30日
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 04月30日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 04月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 04月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 04月30日
公共法人等の道府県税及び市町村民税均等割の申告 申告期限 04月30日
固定資産税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日
までの期間
固定資産台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

今月のトピックス

★個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告は3月31日までです。

平成22年03月の税務

項目 期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 03月10日
所得税確定損失申告書の提出 提出期限 03月15日
前々年分所得税の更正の請求 請求期限 03月15日
個人の青色申告の承認申請 申請期限 03月15日
前年分所得税の確定申告 申告期限 03月15日
贈与税の申告 申告期限 03月15日
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限 03月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 提出期限 03月15日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 申告期限 03月15日
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 03月31日
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限 03月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に
係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 03月31日
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る
確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 03月31日

今月のトピックス

★所得税確定申告でお困りの方はご遠慮なく、当税理士法人へご相談ください!

平成22年02月の税務

項目 期限
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 02月10日
前年12月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 03月01日
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方
消費税]
申告期限 03月01日
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 03月01日
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 03月01日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 03月01日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 03月01日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 納付期限 各条例で
定める日

今月のトピックス

★平成21年分の所得税確定申告e-Taxは平成22年1月18日(月)から受付できます。
所得税確定申告の準備はお早めに!

平成22年01月の税務

項目 期限
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 01月12日
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 02月01日
源泉徴収票の交付 交付期限 02月01日
支払調書の交付 提出期限 02月01日
固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限 02月01日
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方
消費税]
申告期限 02月01日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 02月01日
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 02月01日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 02月01日
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 02月01日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) 納付期限 各条例で
定める日
給与所得者の扶養控除申告書の提出 提出期限 給与支払
日の前日

今月のトピックス

★年末調整の準備はお早めに!
★所得税確定申告の準備を始めましょう!

平成21年12月の税務

項目 期限
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の
特別徴収額(6月~11月分)の納付
納付期限 12月10日
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 提出期限 12月21日
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 01月04日
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方
消費税]
申告期限 01月04日
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] 申告期限 01月04日
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 01月04日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 01月04日
給与所得の年末調整 提出期限 01月04日
給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 提出期限 01月04日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 納付期限 01月04日

今月のトピックス

12月3日(木) 「TKC経営革新セミナー2009」開催!
テーマ 変化をチャンスへ! 顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう
時 間 13:30~16:30
会 場 大宮ソニックシティビル8階 802会議室
申込・問合せ 当事務所まで電話又はメールで(担当:杉田)

平成21年11月の税務

項目 期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限 11月10日
所得税の予定納税額の減額申請 申請期限 11月16日
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税]
申告期限 11月30日
所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
(半期分)
申告期限 11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの
中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限 11月30日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納付期限 11月30日
個人事業者の納付(第2期分) 納付期限 11月30日

今月のトピックス

11月11日(水)~17日(火)までは「税を考える週間」です。